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<title>相続アドバイザー協議会</title>
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<modified>2012-05-18T05:45:40Z</modified>
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<copyright>Copyright (c) 2012, adv</copyright>
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<title>第52回相続寺子屋案内</title>
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<modified>2012-05-18T05:45:40Z</modified>
<issued>2012-05-18T05:42:02Z</issued>
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<summary type="text/plain">『筆界特定制度と地積測量図について』 ◆ 筆界特定制度は、境界を確定できるのか？...</summary>
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<dc:subject>活動案内</dc:subject>
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<![CDATA[<p>『筆界特定制度と地積測量図について』</p>

<p>◆ 筆界特定制度は、境界を確定できるのか？ <br />
◆地積測量図の変遷<br />
◆地積測量図は、境界確定測量図か？ </p>

<p>講師／髙橋 一雄 氏（相続アドバイザー協議会 理事） <br />
株式会社測量舎：代表取締役 <br />
■プロフィール ■ <br />
株式会社測量舎 代表取締役。土地家屋調査士法人登記舎 代表社員。 <br />
ＡＤＲ認定土地家屋調査士。測量士。宅地建物取引主任者。 <br />
不動産コンサルティング技能登録者。柔道３段。 <br />
昭和３８年生まれ。測量を通してお客様に「安心」を提供することを目的に、平成９年測量舎を設立。平成１８年登記舎を設立。「誠実」「確実」「迅速」を合言葉に年間１００現場以上の境界確定測量に携わる。</p>

<p>日時／平成２４年６月２１日（木）１８：３０～２０：３０ <br />
場所／株式会社 週刊住宅新聞社：４Ｆ（小教室）<br />
参加費／２,０００円<br />
会員様限定セミナー </p>]]>

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<title>第51回相続寺子屋開催</title>
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<modified>2012-05-18T00:30:53Z</modified>
<issued>2012-05-17T22:48:16Z</issued>
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<summary type="text/plain">第51回相続寺子屋「相続アドバイザーのための戸籍研修」の報告です。 講師は矢部一...</summary>
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<dc:subject>活動報告</dc:subject>
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<![CDATA[<p>第51回相続寺子屋「相続アドバイザーのための戸籍研修」の報告です。<br />
講師は矢部一臣氏（司法書士）です。</p>

<p>戸籍の総論から始まりました。<br />
主に学んだのは戸籍の変遷です。<br />
明治～大正～現行戸籍へ書式が変わっていきます。<br />
それぞれの戸籍形体を資料で確認していきました。</p>

<p>戸籍は変わっていくだけでなく、新戸籍がつくられる要因になります。<br />
相続人を確定するとき、出生～死亡までの戸籍を揃えます。<br />
新たに戸籍がつくられる原因と消除される原因を知ることは必須です。</p>

<p>戸籍の変遷以外に新たに戸籍がつくられ、削除される原因があります。<br />
旧戸籍の場合は家督相続、隠居、分家等々。</p>

<p>隠居で興味深いお話がありました。<br />
隠居後に取得した財産は家督相続の対象でないので、相続人には注意が必要です。<br />
隠居した人の名義の不動産を処理する場合、戸籍の隠居の日と、不動産の取得日が大切になります。</p>

<p>戸籍を見ていく上で間違いやすい事柄を学びました。<br />
戸籍の読み取りの間違いは、相続人の間違いとなり、無効な遺産分割作成要因となります。<br />
レアケースの事柄も、疑問に感じるセンサーと、しっかり理解するための資料又はネットワークが大切です。</p>

<p>今回は豊富な資料を用意して頂きました。<br />
読み返してみると解りやす書かれていることがわかります。<br />
困った時はこの資料と矢部さんがいれば安心です。</p>

<p>ありがとうございます。</p>

<p>※「氏」「名」を変更することは出来るでしょうか。<br />
答えは戸籍法１０７条に書かれています。<br />
「氏」はやむをえない事由。<br />
「名」は正当な事由。<br />
があれば家庭裁判所の許可を得て変更できます。<br />
ハードルは氏の方が高いようです。<br />
</p>]]>

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<title>第23期SA養成第6講座</title>
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<modified>2012-05-16T23:38:05Z</modified>
<issued>2012-05-16T22:31:22Z</issued>
<id>tag:www.souzoku-adv.com,2012:/katsudo/blog/2.419</id>
<created>2012-05-16T22:31:22Z</created>
<summary type="text/plain">5月16日相続アドバイザｰ養成講座の第6講座が行なわれました。 題目は「相続に活...</summary>
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<dc:subject>第23期相続アドバイザー養成講座</dc:subject>
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<![CDATA[<p>5月16日相続アドバイザｰ養成講座の第6講座が行なわれました。</p>

<p>題目は「相続に活かす、権利を守るための成年後見制度」です。<br />
講師は中野千津香氏（行政書士）です。</p>

<p>講座の前半は制度の説明です。<br />
”知らないとソン。後見制度の概要”というタイトルで始まります。</p>

<p>〇法定後見制度のポイント。<br />
本人の判断能力が衰えたとき、家庭裁判所で後見人等が選任される。<br />
後見人を選任するのは家庭裁判所。（誰でも後見人になれるのではない）<br />
後見には補助、保佐、後見がある。<br />
医師の診断書で申立て区分か決まる。（決定するのは家庭裁判所）<br />
後見人は法律行為を行う。車いすを押したり、食べさせてあげる等の事実行為は出来ない。医療同意も出来ない。<br />
被後見人は選挙権、印鑑証明を失う。</p>

<p>〇任意後見制度のポイント<br />
元気なうちに、自分が判断能力が無くなった場合に備える制度で、後見人になってもらう人と公証役場で契約する。<br />
意思能力が衰えたとき（補助程度）家庭裁判所で後見監督人を選任してもらい任意後見が始まる。<br />
任意後見契約と合わせて、元気な間の財産管理の委任契約や、死亡後の葬儀やお墓の事を頼める死後委任契約も出来る。</p>

<p>制度の概要、誰に相談するかを知っておくことはアドバイザーにとって必須です。<br />
それ以上に必要なことは、後見制度の意義を知ることです。</p>

<p>意義をあらわしているのが、レジメの一番最初の言葉「その人らしく」です。<br />
そのため本人の権利擁護が欠かせません。<br />
権利擁護の意味が後見の仕事を重ねる度に解ってくると言います。</p>

<p>「24時間対応しなければいけな仕事です。<br />
それを覚悟してやっています」<br />
最後に語られた言葉です。<br />
”その人らしく”　生きてもらいたいという中野氏の想いが伝わってくる講座でした。</p>

<p>ありがとうございます。</p>

<p></p>

<p></p>

<p></p>

<p></p>

<p><br />
</p>]]>

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<title>第23期SA養成第6講座</title>
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<modified>2012-05-16T23:44:43Z</modified>
<issued>2012-05-16T22:31:22Z</issued>
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<summary type="text/plain">5月16日相続アドバイザｰ養成講座の第6講座が行なわれました。 題目は「相続に活...</summary>
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<dc:subject>第23期相続アドバイザー養成講座</dc:subject>
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<![CDATA[<p>5月16日相続アドバイザｰ養成講座の第6講座が行なわれました。</p>

<p>題目は「相続に活かす、権利を守るための成年後見制度」です。<br />
講師は中野千津香氏（行政書士）です。</p>

<p>講座の前半は制度の説明です。<br />
”知らないとソン。後見制度の概要”というタイトルで始まります。</p>

<p>〇法定後見制度のポイント。<br />
本人の判断能力が衰えたとき、家庭裁判所で後見人等が選任される。<br />
後見人を選任するのは家庭裁判所。（誰でも後見人になれるのではない）<br />
後見には補助、保佐、後見がある。<br />
医師の診断書で申立て区分か決まる。（決定するのは家庭裁判所）<br />
後見人は法律行為を行う。車いすを押したり、食べさせてあげる等の事実行為は出来ない。医療同意も出来ない。<br />
被後見人は選挙権、印鑑証明を失う。</p>

<p>〇任意後見制度のポイント<br />
元気なうちに、自分が判断能力が無くなった場合に備える制度で、後見人になってもらう人と公証役場で契約する。<br />
意思能力が衰えたとき（補助程度）家庭裁判所で後見監督人を選任してもらい任意後見が始まる。<br />
任意後見契約と合わせて、元気な間の財産管理の委任契約や、死亡後の葬儀やお墓の事を頼める死後委任契約も出来る。</p>

<p>制度の概要、誰に相談するかを知っておくことはアドバイザーにとって必須です。<br />
それ以上に必要なことは、後見制度の意義を知ることです。</p>

<p>意義をあらわしているのが、レジメの一番最初の言葉「その人らしく」です。<br />
そのため本人の権利擁護が欠かせません。<br />
権利擁護の意味が後見の仕事を重ねる度に解ってくると言います。</p>

<p>「24時間対応しなければいけな仕事です。<br />
それを覚悟してやっています」<br />
最後に語られた言葉です。<br />
”その人らしく”　生きてもらいたいという中野氏の想いが伝わってくる講座でした。</p>

<p>ありがとうございます。</p>]]>

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<title>5/14特別研修講座報告</title>
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<modified>2012-05-15T01:21:24Z</modified>
<issued>2012-05-14T23:44:23Z</issued>
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<created>2012-05-14T23:44:23Z</created>
<summary type="text/plain">5月14日に開催された特別研修講座『都市農家の相続実務』の報告です。講師は平井利...</summary>
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<dc:subject>活動報告</dc:subject>
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<![CDATA[<p>5月14日に開催された特別研修講座『都市農家の相続実務』の報告です。講師は平井利明 氏(専務理事)です。</p>

<p>今回の講座で平成21年12月15日に施行された農地法改正の重要性を学びました。<br />
（しかし、この重要なことがあまり周知されていません）</p>

<p>改正ポイント<br />
〇相続では農地を許可なく取得できます。<br />
しかし、農業員会に届け出が必要になりました。<br />
〇納税猶予について<br />
・調整区域農地で納税猶予を受けるためには20年営農だったのが終生営農となりました。<br />
・営農困難時貸付け制度が出来ました。<br />
納税猶予を受けている相続人が、精神障害又は身体障害で営農が困難な状態となった場合、農地を貸し付けることで納税猶予を続けられる制度です。（但し諸条件に注意）<br />
・市民農園も納税猶予の対象になりました。<br />
・その他</p>

<p>以上項目だけをあげました。<br />
都市農家の相続をアドバイスする人にとって必須の知識だということがわかります。<br />
納税猶予適用の可否は農家相続の死活問題だからです。</p>

<p>自身が農家で農業委員も経験された平井氏のお話は、農家の人の考え方、制度の本質がわかります。<br />
平井氏ならではのお話でした。<br />
ありがとうございます。<br />
</p>]]>

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<title>第23期SA養成第5講座</title>
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<modified>2012-05-10T00:43:23Z</modified>
<issued>2012-05-09T06:12:36Z</issued>
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<created>2012-05-09T06:12:36Z</created>
<summary type="text/plain">5月9日相続アドバイザｰ養成講座の第5講座が行なわれました。 題目は「借金と相続...</summary>
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<dc:subject>第23期相続アドバイザー養成講座</dc:subject>
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<![CDATA[<p>5月9日相続アドバイザｰ養成講座の第5講座が行なわれました。</p>

<p>題目は「借金と相続対策」です。<br />
講師は内藤雄氏（㈱三商）です。</p>

<p>「借金の悩みは人に言えない。<br />
家族に打ち明けることが出来れば解決できるのに」<br />
内藤氏はこのような人を数多くみています。<br />
そして不幸にも亡くなった後、今度は家族が苦しみます。</p>

<p>プラスの財産は相談するところがたくさんあります。<br />
しかし、マイナス（借金）の相続は専門家が少ない。</p>

<p>「借金の相続で適切なアドバイスが出来る人を増やしたい」<br />
内藤氏の想いが込められた講座でした。</p>

<p>相続開始後に相続人が選択出来るのは、<br />
相続放棄　限定承認です。<br />
選択しなければ、自動的に単純承認となり借金を相続します。<br />
借金＞資産　の人は選択が人生を左右します。</p>

<p>選択するための壁があります。<br />
時間と財産処分です。<br />
選択出来る期限は亡くなったことを知ってから３カ月です。<br />
また、相続財産を売ったり、壊したりしたら選択出来なくなります。</p>

<p>重要なポイント<br />
３か月の期間で判断できなければ、家庭裁判所で手続することにより期間を伸長することが出来ます。最高１年まで伸ばせると言われています。<br />
期限内に判断出来ない場合、期間伸長は必須の知識です。</p>

<p>家庭裁判所は<br />
”亡くなったことを知ってから３カ月”を<br />
”多額な借金があったことを知ってから３ヵ月”<br />
と柔軟に解釈される傾向があることです。<br />
放棄が受理されても、債権者は放棄が無効であると訴えを起こせるので、受理はしてくれるのです。<br />
銀行等は受理証があれば、損金処理が出来るので訴えを起こすことは少ないようです。<br />
大切なのは<strong>”あきらめない”</strong>こと。<br />
可能性が少しでもあれば専門家に相談することです。</p>

<p>最後「聴く」ことの大切さの話がありました。<br />
相談されたとき学んだ知識を話したくなります。<br />
そうではなく、じっくりと相談者の話を聴くことが大切です。<br />
悩み、苦しんでいる人に、専門知識を話しても心は開かれません。<br />
相談者の話をじっくり”聴く”ことで相談者が心を開いてくれ、いろいろなことを話してくれるようになります。<br />
相談者は話すことにより、自分自身が自分と向き合うようになります。<br />
そしえｔ自分で自分の問題に気が付きます。<br />
解答は相談者の心の中にあるのです。<br />
学んだ知識を活かせるのは、相談者との信頼関係が出来、相談者が問題の本質に気がついてからです。</p>

<p>内藤氏の熱い思いが終始伝わってくる講座でした。<br />
ありがとうございます。</p>]]>

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<title>第23期SA養成第4講座</title>
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<modified>2012-04-25T23:07:59Z</modified>
<issued>2012-04-25T22:11:53Z</issued>
<id>tag:www.souzoku-adv.com,2012:/katsudo/blog/2.416</id>
<created>2012-04-25T22:11:53Z</created>
<summary type="text/plain">4月25日相続アドバイザｰ養成講座の第4講座が行なわれました。 題目は「財産評価...</summary>
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<dc:subject>第23期相続アドバイザー養成講座</dc:subject>
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<![CDATA[<p>4月25日相続アドバイザｰ養成講座の第4講座が行なわれました。</p>

<p>題目は「財産評価基本通達による不動産評価」です。<br />
講師は佐藤健一氏（税理士・不動産鑑定士）です。</p>

<p>初めに財産評価基本通達に定められている不動産の評価方法を学びました。<br />
評価のコツは「土地評価の減価要因が何かあるのでは」と疑う癖をつけることです。<br />
減価要因に気が付くことが大切だからです。<br />
そのためには現地に行くこと。<br />
役所調査を怠らないこと。<br />
減価要因の見落としが何千万円もの税額の差になることもあります。</p>

<p>最後に相続アドバイザーの役割を話されました。<br />
それは相続税が課税されるかどうか、申告が必要かどうかを判断してあげることです。<br />
この区分によって方針が異なるからです。<br />
そのためには土地評価をしることが必要です。</p>

<p>方針を決めるため、まずは簡易計算で評価します。<br />
固定資産税評価を利用します。<br />
土地は評価額を１．１倍すれば簡易評価が出ます。<br />
（固定資産税評価には講座の前半で学んだ減価要因やプラス要因が含まれているからです）<br />
建物は評価額そのものです。<br />
借地・貸家は借地権割合、借家権割合を乗じます。<br />
このようにして計算していけば大まかな数字を把握出来ます</p>

<p>簡易計算方法知っていても、細かい計算方法を知ることは大切です。<br />
評価を間違うことの怖さや注意点がわかるからです。</p>

<p>締めくくりに<br />
「財産基本通達による相続税評価額と時価は異なることに注意してください」<br />
と言われました。<br />
遺産分割の基準になるのは時価だからです。</p>

<p>明快な解説に、解りやすい工夫されたレジメ。<br />
ありがとうございます。</p>]]>

</content>
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<title>第50回相続寺子屋報告</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.souzoku-adv.com/katsudo/blog/archives/2012/04/50_1.html" />
<modified>2012-04-20T01:16:11Z</modified>
<issued>2012-04-18T23:05:17Z</issued>
<id>tag:www.souzoku-adv.com,2012:/katsudo/blog/2.415</id>
<created>2012-04-18T23:05:17Z</created>
<summary type="text/plain">第50回相続寺子屋「『円満相続の極意を語る」の報告です。 講師は野口賢次氏（SA...</summary>
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<dc:subject>活動報告</dc:subject>
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<![CDATA[<p>第50回相続寺子屋「『円満相続の極意を語る」の報告です。<br />
講師は野口賢次氏（SA協議会副理事長）です。<br />
今回で寺子屋は５０回目です。続けてこられたのは会員の皆様のお陰様です。<br />
ありがとうございます。</p>

<p>冒頭に相続コンサルタントの円満相続の極意を教えて頂きました。</p>

<p>情報を正しくキャッチ出来るセンサー。<br />
どのように解決すればよいかを判断できるセンス。<br />
この二つに相続人の幸せを真剣に考えることが出来る「心」。</p>

<p>この極意を基に、著書「譲る心と感謝の気持ち」に掲載されている事例を話して頂きました。<br />
本を読んだだけでは解らない、行間に秘められた心の部分が伝わってきます。</p>

<p>「財産と幸せは同じ方向を向かない」<br />
「相続財産のルーツが大切」<br />
「テクニックではない、心から想いを伝えれば通じる」</p>

<p>普段言われていることが更に深みを増してきます。<br />
野口氏が相続ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ協議会の精神的支柱となっていることを実感します。</p>

<p>寺子屋５０回を記念して野口氏にお話しして頂き有意義な勉強会となりました。<br />
今回を期に寺子屋を有意義な研鑚の場となるよう再スタートしていきたいと思います。<br />
ありがとうございます。</p>]]>

</content>
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<title>第23期SA養成第３講座</title>
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<modified>2012-04-18T22:56:41Z</modified>
<issued>2012-04-18T03:03:23Z</issued>
<id>tag:www.souzoku-adv.com,2012:/katsudo/blog/2.414</id>
<created>2012-04-18T03:03:23Z</created>
<summary type="text/plain">4月18日相続アドバイザｰ養成講座の第3講座が行なわれました。 題目は「相続税の...</summary>
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<dc:subject>第23期相続アドバイザー養成講座</dc:subject>
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<![CDATA[<p>4月18日相続アドバイザｰ養成講座の第3講座が行なわれました。</p>

<p>題目は「相続税の計算方法」です。<br />
講師は佐藤治夫氏（税理士）です。</p>

<p>相続税がかかるか、かからないか。<br />
かかるとしたら概算でどれくらいか。</p>

<p>これが計算出来るようになるのが今回の講座のテーマです。<br />
そのためのコツが<br />
①相続税法独自の法定相続人を理解する。<br />
②相続税の総額の計算方法を理解する。<br />
③配偶者の税額軽減の考え方を理解する。<br />
④今どの段階の計算をしているのか把握する。</p>

<p>②に関して何度も注意されたのが、<br />
「課税される遺産の総額に税率を乗じるのではない」<br />
ということです。<br />
遺産を①の法定相続人が法定相続分で取得したものと仮定して、各々が取得した遺産に対して税率を乗じるのです。<br />
そして各々に対して算出した相続税の合計額が相続税の総額となります。<br />
この相続税独自の考え方を理解することが大切です。<br />
遺産の分け方によって相続税額が変わるのを避けたいというのが理由です。</p>

<p>相続税の計算方法を学ぶのには相当量の時間がかかります。<br />
しかし、ポイント毎に例題も用意されていて、理解度をチェック出来るようにレジメが構成されています。<br />
しっかりと復習し計算方法を身につけてください。</p>

<p>６２ページのレジメを２時間でやり遂げた、講師の佐藤氏、受講生の皆さん御苦労さまでした。</p>]]>

</content>
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<title>5/14特別研修講座案内</title>
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<modified>2012-04-12T06:39:53Z</modified>
<issued>2012-04-12T06:35:51Z</issued>
<id>tag:www.souzoku-adv.com,2012:/katsudo/blog/2.413</id>
<created>2012-04-12T06:35:51Z</created>
<summary type="text/plain">都市農家の相続実務  ◆農地の基本知識  ◆生産緑地制度  ◆相続税納税猶予制度...</summary>
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<dc:subject>活動案内</dc:subject>
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<![CDATA[<p>都市農家の相続実務 </p>

<p>◆農地の基本知識 <br />
◆生産緑地制度 <br />
◆相続税納税猶予制度 <br />
◆農地法一部改正<br />
 <br />
講師／平井 利明氏 <br />
SA協議会：専務理事 <br />
相続プラザ立川・有限会社 グッドタイム：代表 <br />
立川市農業委員会：前 農業委員</p>

<p>日時／平成２４年５月１４日（月）<br />
　　　　１８時００分～２０時００分（２時間） <br />
会費／一般の方…5,000円 <br />
　　　　 会員の方…2,000円</p>]]>

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<title>第23期SA養成第2講座</title>
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<modified>2012-04-12T03:27:21Z</modified>
<issued>2012-04-12T00:25:58Z</issued>
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<summary type="text/plain">4月11日相続アドバイザｰ養成講座の第2講座が行なわれました。 題目は「相続人の...</summary>
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<dc:subject>第23期相続アドバイザー養成講座</dc:subject>
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<![CDATA[<p>4月11日相続アドバイザｰ養成講座の第2講座が行なわれました。</p>

<p>題目は「相続人の確定と戸籍、登記簿の読み方」です。<br />
講師は田中康雅氏（司法書士）です。</p>

<p>佐藤健一氏（SA協議会理事）の感想です。</p>

<p>田中先生の専門分野であり、相続という視点からしてもとても重要な「戸籍」「不動産登記簿」の見方の講義です。<br />
　相続開始後、まず行わなければならないことは「相続人の確定」です。一部の相続人を欠いた場合や誤った相続人間で行われた遺産分割は無効となります。相続は最終的には財産の名義変更の各手続きですが、逆進的にスケジューリングすると、１０ヶ月以内に相続税の申告及び納税をしなければならない。そのためには遺産分割協議が調っていなければならない。そのためには、遺言の有無及び執行するかしないか、３ヶ月以内に相続放棄などの判断をしなければなしません。そのために、早い段階で確実な相続人の確定が必須となります。<br />
　<br />
　相続人の確定に当たっては、図や事例を踏まえながら、次のようなポイントでまとめられました。<br />
１．被相続人は誰か？→被相続人の国籍によって相続人が違います。<br />
２．被相続人はいつ亡くなったか？→相続は相続開始時点の法律を適用します。<br />
３．推定相続人が先に亡くなっていた場合は？→代襲相続を検討しなければなりません。<br />
４．推定相続人は本当に相続人か？→相続放棄・相続欠格・排除は相続人ではありません。<br />
５．相続開始後に相続人が亡くなっていた場合は？→相続人の相続人が参加します。<br />
　お客様に「相続人は誰ですか？」とヒヤリングするだけではアドバイザーとして不十分、「戸籍」によって相続人を確定させなければなりません。</p>

<p>　次は「戸籍の見方」です。日頃、読みづらいことこの上ないと感じている戸籍ですが、講義では歴史的背景を踏まえた新戸籍の編制原因や除籍を分かりやすくお話しいただき、実際の戸籍見本を確認しながらの相続人確定の作業と、被相続人の人生を遡るような感覚で相続関係図ができあがっていきました。</p>

<p>　後半は、「不動産登記簿」の見方です。相続の開始によって、不動産の登記名義を変更する。そこまでに至る不動産の特定、遺言の有無及び有効性の確認から執行の判断まで、登記手続きを見据えた遺言の文言、相続後の不動産利用や売却を前提とした遺産分割協議書の作成や文言の工夫など、各場面での注意点が満載です。いずれも田中先生の実体験に裏付けされたものです。<br />
　また、相続に関わる各場面が、どのように「不動産登記簿」に記載されるかを、２０以上もの登記簿見本からご説明いただきました。その一例になりますが、登記原因「相続」と記載されている登記簿ひとつとっても、その背景には次のような可能性があり、それぞれに検討すべきことがある。<br />
１．遺言による相続登記→遺留分減殺請求があるかも<br />
２．法定相続登記→遺産分割があったのか、相続放棄や限定承認があるかも<br />
３．法定相続登記がない場合の遺産分割による登記→現物・代償・換価分割か</p>

<p>　今回は「人」「不動産」のルーツを探る話です。戸籍謄本も不動産登記簿も決して見慣れない書類ではありませんが、今回の講義を聴き、その読み込みの深さ、歴史や背景の探り方にプロとの差を痛感しました。生半可な知識でアドバイスすることの“取り返しのつかない怖さ”を感じる部分も正直ありました。<br />
　その上で、相続アドバイザーにとって重要なことのお話しがとても印象に残りました。まずは、専門家になる。でも、それが難しいのなら専門家とのネットワークを構築し、活用する。「お客様のためにネットワークを活用する」、これはこの後のいろいろな講義を通じてより深く感じることと思います。</p>]]>

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<title>第23期相続アドバイザー養成講座開講</title>
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<modified>2012-04-05T00:10:10Z</modified>
<issued>2012-04-04T23:26:41Z</issued>
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<summary type="text/plain">第23期相続アドバイザー養成講座が開講しました。 4月4日(水)†7月25日(日...</summary>
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<dc:subject>第23期相続アドバイザー養成講座</dc:subject>
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<![CDATA[<p>第23期相続アドバイザー養成講座が開講しました。<br />
4月4日(水)～7月25日(日)の4ヶ月間の全２０講座です。</p>

<p>初めに芳賀理事長より挨拶がありました。<br />
「本当に運がいい。<br />
昨日だったら暴風雨で大変でした。<br />
一日ずれていたら帰れない人もいたでしょう。<br />
私達は運がいい。<br />
運がいい同士、共に学び成長しましょう」</p>

<p><br />
第一講座は特別に３時間講座です。（他の講座は２時間）<br />
今後行われる19講座の総観図となる講座です。<br />
題目は「相続の基本と仕組み」<br />
講師はＳＡ協議会副理事長野口賢次氏です。</p>

<p>法律編、税務編と実務で重要な部分がレジメに示されています。<br />
特にポイントマークが付いている部分は重要です。<br />
野口氏の実務経験上で培ってきたものですから他の参考書とは一味違います。</p>

<p>何故一味違うのか。<br />
最終章の「相続は心のコンサルティング」を聴くとわかります。<br />
相続を法律問題ととらえていません。<br />
相続は心の問題です。<br />
「相続人の幸せは何か」<br />
それを実現するのがプロだという意識のもとに重要なポイントが述べられているからです。</p>

<p>「相続コンサルで兄弟姉妹の縁が切れてしまったらコンサルの失敗だ」<br />
このことを本気で考え日々切磋琢磨している野口氏の話は心に響きます。</p>

<p>他では聴けない相続の総観図。<br />
養成講座全体の方向性を示している講座でもあります。<br />
４か月間の長丁場、健康に留意ししっかり学んでください。<br />
</p>]]>

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<title>東海地区相続寺子屋報告</title>
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<modified>2012-04-03T02:46:52Z</modified>
<issued>2012-04-03T02:24:10Z</issued>
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<created>2012-04-03T02:24:10Z</created>
<summary type="text/plain">3月22日に第２回東海地区相続寺子屋を開催しました。 場所：ウイングあいち(名古...</summary>
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<dc:subject>活動報告</dc:subject>
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<![CDATA[<p>3月22日に第２回東海地区相続寺子屋を開催しました。<br />
場所：ウイングあいち(名古屋駅前)<br />
 <br />
テーマ「死因贈与」</p>

<p>講師からの説明<br />
親から見て子供たちが必ずもめそうな時、既に生前からもめている時で、この土地だけは誰々に相続したいという意思がはっきりしている場合に有効な手段として死因贈与による仮登記をすることがある。<br />
諾成契約なので遺贈や遺言とは違う。<br />
判決登記によって覆ることもあるが、他の相続人に対する心理的効果は大きい。<br />
また素早く手続きが出来るというメリットがある。ただし、完全な方法ではないので、注意をしながら行うことが肝要。</p>

<p>（他の参加者から）<br />
・相続時精算課税制度や信託などと比較しながら状況に合わせていくことが大事だが、現場では有効な選択肢として確保すべき。 <br />
・相続開始後に他の相続人がびっくり!ということでは、養子縁組に似ているかもしれない。 ・関連するが、信託については新しい話題であり、今後さらに勉強したい。 <br />
・遺言や遺贈に加え、死因贈与契約を活用できるとさらに確実。</p>

<p>（他の話題）<br />
・相続アドバイザーのスタンスの取り方によって紛争の種を蒔いてしまうことがある。など意見交換がなされた。<br />
・最後に夫婦問題カウンセラーの仕事の話を興味深く聞かせていただいた。</p>

<p>次回の予定　<br />
５月２４日（木）１８時～２０時　<br />
ウインクあいち１３０６会議室<br />
</p>]]>

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<title>3/28特別研修講座報告</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.souzoku-adv.com/katsudo/blog/archives/2012/03/328_1.html" />
<modified>2012-03-29T00:44:23Z</modified>
<issued>2012-03-28T23:44:47Z</issued>
<id>tag:www.souzoku-adv.com,2012:/katsudo/blog/2.409</id>
<created>2012-03-28T23:44:47Z</created>
<summary type="text/plain">3月28日に開催された第9期通常総会・特別研修講座の報告です。 通常総会では第一...</summary>
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<dc:subject>活動報告</dc:subject>
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<![CDATA[<p>3月28日に開催された第9期通常総会・特別研修講座の報告です。</p>

<p>通常総会では第一号議案　決算報告・第二号議案　事業実績報告・第三号議案事業計画書が説明されました。　<br />
会員668名の過半数の承認（委任状356名　出席22名）を得て成立しました。<br />
ありがとうございます。</p>

<p><br />
特別研修講座『清く、楽しく、美しく』<br />
講師は囲碁プロ棋士 九段の武宮 正樹氏です。</p>

<p>囲碁が強くなる方法をよく聞かれるそうです。<br />
答えは<br />
「打ちたいように打つ」</p>

<p>勝つために教科書通りに打つのは、自分が打ったことにならない。<br />
打ちたいように打つとそれが血となり肉となり、数を重ねると大きな差になっていく。</p>

<p>そして大局観が大切だと言われます。<br />
局部的に良い手を打っても大局が観れないと、よい碁にはなりません。</p>

<p>武宮氏の碁は定石はずれで宇宙人的な碁を打つことで人気があります。<br />
しかし宇宙人というより、一番人間らしく自由に生きている人という印象を受けました。</p>

<p>武宮氏の法律は<br />
「人に迷惑をかけない」</p>

<p>そして行動する判断基準は<br />
「楽しいか　楽しくないか」<br />
です。<br />
「正しいか　正くないか」<br />
ではありません。</p>

<p>今日のお話は囲碁の世界だけではないと思います。<br />
相続アドバイザーにも通じるところがある楽しく有意義なお話でした。<br />
ありがとうございます。</p>]]>

</content>
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<title>第50回相続寺子屋案内</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.souzoku-adv.com/katsudo/blog/archives/2012/03/50.html" />
<modified>2012-03-26T20:21:15Z</modified>
<issued>2012-03-22T06:12:17Z</issued>
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<created>2012-03-22T06:12:17Z</created>
<summary type="text/plain">題目／『円満相続の極意を語る』 ●遺言執行か分割協議か ●５６年目の橋渡し ●感...</summary>
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<dc:subject>活動案内</dc:subject>
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<![CDATA[<p>題目／『円満相続の極意を語る』</p>

<p>●遺言執行か分割協議か<br />
●５６年目の橋渡し<br />
●感謝の重石と地主の品格 <br />
●打ち出の小槌 <br />
●７０年の遺恨を断ち切る<br />
●その他</p>

<p>著書「譲る心と感謝の気持ち」に掲載した事例の解説をしながら、円満相続の極意を <br />
お話いたします。 <br />
◎ 上記著書を全員にプレゼントし、教材として使います。 </p>

<p>講師／野口 賢次 氏（SA協議会副理事長）<br />
野口塾 塾長 <br />
有限会社 アルファ野口 代表取締役</p>

<p>日時／平成２４年４月１９日（木）１８：３０～２０：３０ <br />
場所／株式会社 週刊住宅新聞社：４Ｆ（大教室）<br />
参加費／２,０００円<br />
会員様限定セミナー </p>]]>

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