NPO(特定非営利活動)法人 相続アドバイザー協議会

 



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¥1,890(税込)
相続アドバイザー協議会(著)
出版:週刊住宅新聞社


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2008年09月11日

第8回相続寺子屋報告

9月10日に開催した第8回相続寺子屋「30年間大規模修繕なし『三方よし(貸し手よし、借り手よし、建築屋よし)戸建て賃貸住宅完成までの実務』」の報告です。
講師は松野誠寛氏(7期生 松野不動産代表取締役)です。

松野氏の熱い想いが伝わってくるお話でした。
松野不動産さんの理念に不動産業界の地位向上があるそうです。
いかに世の中にお役に立てる存在であるか。
この理念に真剣に取り組んでいる姿勢が伝わってきます。

「30年間大修繕なし」
印象的なフレーズです。
秘訣は煉瓦張りの外壁とガルバニュームの屋根です。
そして細部にわたる工夫です。

単なる戸建貸家ではありませn。
一戸あたり50坪のゆったりとした敷地。
共用部分のガス灯、そこに365日花を咲かせます。
駐車場は各戸2台。ゲスト用駐車場もあります。
街並みを造り、差別化しています。
他にはない賃貸住宅なのでしょう。

最後に言われた事が印象的です。
「何を言っているか」ではなく「誰が言っているか」
を情報を判断する時の決め手にしているそうです。
あらゆる情報が入手できる世の中です。
情報が多すぎて何が正しく、どう判断すればよいか迷います。

”この人が言う事は信頼できると確信できる仲間がどれくらいいるか"
なのでしょう。
ネットワークの重要性を改めて感じます。

お話の後、質問がたくさん出ました。
皆さんにとって有意義なお話だったからでしょう。
ありがとうございます。


○水沼修氏(SA協議会理事)の感想です。

松野氏の地元は香川県高松市。
相続アドバイザーとして相談者の土地活用を考えます。

地域に何が適合するのか。100年先まで続く地元の当社が、
お客様の資産と、地域の未来と発展を考えたご提案。
貸し手よし、借り手よし、建築屋よしの三法よしの方法はないか。

一つの答えが、今手がけている、30年間大規模修繕なし、
木造煉瓦張り戸建賃貸住宅です。

ここには色々な工夫があります。建物の耐震性、耐久性。
敷地内に欧米の「ガス灯」をイメージした外灯と、その外灯に
花を365日咲かせる仕掛けを作る。
相続時に戸建として販売することが出来る。

「オーナーさんのために役所や税務署、金融機関とも戦いますよ」
と、楽しそうに話す松野氏。

私が不動産業界に入った頃、不動産屋は口入師(くにゅうし)と
言われました。口入師とは口先だけで稼ぐ商売(ペテン師)です。
自分の仕事に自信を持ち、不動産業界のイメージを変えるために
これから自社の発展だけでなく、不動産業界を発展させることが
私の使命です。

街のため、オーナーのため、入居者のため、自社のため、業界のため
未来を語る松野氏、夢があり仕事を最高に楽しんでいます。

これだけ情報過多の時代、どの情報が正しいか判断に迷います。
大切なのはどんな情報を知ってるかでなくは、誰がその情報を
言っているかです。

わざわざ高松から、寺子屋の講師に来てくれた松野氏の今日の講座で
夢を持って仕事を楽しんでいる人は、「まぶしいほど輝いている」し、
そういう人だからこそ、信頼され成功する人なんだと感じました。

ありがとうございました。


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2008年08月21日

第7回相続寺子屋報告

8月20日に開催した第7回相続寺子屋の報告です。
今回は民法条文の勉強会です。

民法第五編第7章第三節「遺言の効力」。
第985条~993条まで読み合わせをおこないました。

1人1条ずつ読んでもらい、疑問点を議論しました。
改めて民法条文を読むと勉強になります。

今回は勉強は1時間です。
その後は暑気払い。
皆さんで楽しく飲めたのが何よりの収穫です。

ありがとうございます。

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2008年07月31日

第6回相続寺子屋報告

7月30日に開催した第6回相続寺子屋「円満な借入金の相続」の報告です。
講師は寺嶋裕明氏(2期生 某銀行勤務)です。


円満な借入金の承継のポイントは、入口でボタンの掛け違いをしないことです。
例えば、二つの収益物件を購入(建築)する場合、別々に融資契約を行い、別々に担保を設定することです。
同じ敷地に2棟建てる場合、土地を分筆し分けられるようにしておくとよいでしょう。
各々の担保価値が十分なことは言うまでもありません。

一本の融資契約(印紙代を節約するため)だったり、共同担保になっている物件を遺産分割する時、問題が生じます。
しかし現場では、将来の相続の事よりは、目先の成績を上げることが優先されているようです。
建築屋さん主導で事が進んでいきます。
適切なアドバイスが求められる場面です。

相続発生時、
被相続人に債務がある場合は、財産分けは長男に任せるとしても、免責的債務引受契約だけは内容を確認し、確実に行わなければなりません。
銀行側の本音も、債務は一本にしたいのです。
保証人もその財産を次に相続する人以外には求めないでしょう。(担保割れの物件は別です)
債務引受契約をきっちりさせてあげるのも、アドバイザーの役割です。

銀行は遺産分割の内容に関与することはありません。
免責的債務引受契約を行う時も遺産分割協議書・遺言書を見せて欲しいとは通常いいません。
債務引受契約を承認するポイントは、担保物件を継承する人、家賃の振込口座名義人、借入金承継者が同じであることです。


銀行の立場からの債務の処理、相続預金の引き出しのお話は興味深いものがあります。
銀行の考え方を知ることは、対処方法を考えるうえで重要です。
他では聴けない貴重なお話です。
ありがとうございます。

補足
カードローンは要注意です。
カードローンは一身専属的な借入なので、死亡は「期限の利益喪失」にあたります。
ほっておくと高利息の遅延損害金が発生します。
カードローンがある場合は早めの対応が必須です。


○水沼 修氏(SA協議会理事)の感想です。

まず相続後、銀行に被相続人の通帳と印鑑、それに遺言書と自分の身分証明書持って遺言指定人が来たとします。ご存知の通り、遺言は遺産分割に優先します。

しかし、その場では現金を降ろすことはできません。普通銀行は相続人全員の印鑑を求めます。
なぜでしょうか?

後から、真の所有者が現れた場合の二重払いを防ぐためです。民法478条(債権の準占有者に対する弁済)には「債権の準占有者に対してなした弁済は、弁済者が善意であれば、弁済者に過失があっても、有効である。」とあります。しかし、銀行はできるだけトラブルに巻き込まれたくないのです。

このような観点で、銀行の立場から考えてみました。
銀行には、債権に対する相続の世間一般に通じる定義のようなものはないと思います。

銀行は債権者の立場で遺産分割の内容に、関心は持っていますが、関与することは通常ありえません。銀行は遺産分割の内容に同意する立場にもありません。また承諾する立場にもありません。

相続アドバイザーとして円滑な借入金の承継とは?
○借入金にまつわる相続人間の権利義務関係を明確にし、曖昧な関係を残さない。
○それぞれ資産は単独所有とし、その資産に付着する借入金を一人で相続する(免責的債務引受)。
○借入金を承継しない人は、免責的債務引受に基づいて分割債務状態から法的に離脱する。
○協議の際、相続人でない担保提供者や保証人にも配慮を忘れない。
○借入契約書と登記簿(所有権と抵当権)の名義を一致させる。
○相続人全員が、資産と借入金をセットで協議する。  
                         ・・・・などなど

ここでしか聞けない話を聞かせていただきました。
相手の立場で考えるいい機会になりました。
ありがとうございます。


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2008年06月17日

第5回相続寺子屋報告

6月16日に開催した第5回相続寺子屋「あと継ぎに悩んでいる方のための葬式とお墓の知識」の報告です。
講師は金光節夫氏(11期生 ハッピーバトン  CFP)です。

金光さんは自己紹介のあと、「宗教や儀礼に関する考え方は、各人の育ってきた環境やおかれた状況によって大きく異なります。本資料の内容は、ご納得が出来る部分だけを、参考にして下さい。」と、前置きしたうえで講義が始まりました。

死後の世界をめぐる想像
死んだら、無になるか? 死んでも、何かが残ると信じたい。

エジプト = キリスト教では生前の行いにより、天国か地獄に行く

インド = 仏教では輪廻。(肉体は仮の住まい)

日本の伝統 = 御霊(ミタマ)が旅立つ→ほとけさま→ごせんぞさま

本来、宗教は、生きている人を現世で救済することをめざすもの
・キリストは  ・・・・・・ 愛を教えた。
・シャカムニは ・・・・・ 我の執着からの開放を教えた。

死後の世界について
・キリストは  ・・・・・ ほとんど何も言っていない。
・お釈迦様は ・・・・・ わからんことは考えるな。

各儀礼についてこれまでの意味づけと現代的な位置づけを考える。
お通夜-戒名-葬儀・告別式-供養-墓-供養-墓参り-仏壇

キリスト教の場合や我が家の場合など活発な意見交換がありました。

核家族、未婚、長寿化、家族の崩壊により、
属する家がない、属する寺がない、遺族がいない、信ずる宗教がない
このような方も多い時代になってきた。
ぜひ、ラストプランニングノート(エンディングノート)を付けてみましょう。

相続アドバイザーとして、今まで考えたことのない講座でした。

エンディングを考えることによって、自分らしく生きたいと思う、
死があるから、今を大切にしたいと思えるのかもしれません。

素敵な気付きの講座を ありがとうございました。

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2008年05月08日

第4回相続寺子屋報告

5月7日に開催した第4回相続寺子屋「相続アドバイザーが考える、収益不動産の経営分析(基礎編)」a>の報告です。
講師は右手康登氏(6期生 新都市総合管理㈱代表取締役)です。


投資判断のお話がありました。
GPI、NOI、ADS、BTCF横文字が並びます。 
その中で重要なのがNOIです。

NOIとはその物件がもつ収益力を表します。
NOI=総潜在収入(満室時家賃)-空室損-諸経費
このNOIを物件価格で割り戻したのが投資収益率(ROI)です。
不動産広告にでているのはROIではなく、総潜在収入÷物件価格です。

5年間のNOIを予測します。
そして5年後のNOIをもとに、期待される利回りから5年後の売却価格を予想します。

初期投資額に対し、5年間に得た運用益と5年後の売却益(損)の合計額が、何%の利回りに相当するか。
これが収益不動産に投資する場合の判断材料になります。
(5年で売却するのではなく、売却すると仮定し計算する値を投資判断にするということです)

そして自分が投資した金額に対する収益がどれだけ得られるかの指標が資本配当収益率(ROE)です。
借入金額、借入期間、金利等が重要な要素となります。

不動産を購入する際
「○○%の利回りのある物件を購入したい」
と言われる方がいます。
しかし何のために○○%の利回りが必要なのかを解ってない方が多いようでうす。
本来は
「いくら投資するのに対して、年間の収益はいくら欲しい。そのために○○%の利回りが必要だ」
というのが目的になります。
これが投資家としてのゴールを設定することを意味します。
これを明確にすることが、不動産投資において大切だそうです。
投資収益率、資本配当収益率がそのための重要な判断材料になります。


今回の講座で一番感じたのは、投資不動産の市場調査にかんすることです。
周辺物件の調査。その街の特徴。駅の利用者数。今後の人口推移等々、様々な角度から物件調査をおこない報告書を作成しています。
「お客様とは10年、20年お付き合いしていくので、将来においても投資した事を後悔させたくない。
それを考えると、いい加減な調査はできない。
ときには、投資をやめるようアドバイスすることがある」
と言われたのが印象的でした。

収益不動産への投資判断は生半可な知識・経験ではできないことが解ったのが一番の収穫です。
お客様の立場に立って投資判断を的確に出来る方がネットワークの中にいることが、私たちの大きな財産です。
ありがとうございます。


○水沼 修氏(SA協議会理事)の感想です。

キャッシュフローツリー 
 GPD (総潜在収入) - 空室・未回収損  = EGI (実効総収入)
 EGI (実効総収入)  - Opex (運営費) = NOI (営業純利益)
 NOI  -  ADS (年間負債支払)  =  BTCF (税引き前キャッシュフロー)

やたらにスペルが並び、難しく見えます。
不動産経営をビジネスとして分析し、株や債権のような投資対象として考える考え方です。

不動産経営は経営そのものです。
商品やサービスを提供して、市場がそれを受け入れた際には、対価を得ることが出来る。
事業の運営には経費がかかり、対価より経費を差し引いたものが純利益となる。
(売り上げ = 賃料収入) - 運営経費 = 純利益 = NOI

不動産を収益物件として考えた場合、まずは NOI がポイントになります。
まだまだ、日本では NOI の考え方が一般的定義になっていません。
利回、○%とは、物件価格に対する家賃収入の割合か?手元に残る資金か?
利回りを求めるタイミングは・・・・・ 購入時、売却時、所有期間中・・・?
借り入れも考え投資した金額に対するリターンはどうか?

NOI = 物件力です。  売買価格は NOIの利回と物件の希少性で決まります。

NOI を上げるためには、賃料収入を上げることと、運営経費を下げることがあります。
しかし、家賃を上げれば、空室率が上がります。また、運営経費を下げれば物件価値が下がります。

そこで GPI (総潜在収入) 物件毎の市場調査が必要です。
何をどうすれば市場に受け入れられるか。間取りは?家賃は?管理は?募集は?競合は?

不動産経営をする人 = 地主 = 資産家 
このような考え方ではなく、不動産経営もビジネスです。
市場調査を確りして、目標利益をきちんと決めて、物件に愛情をこめて手を掛けることが大切です。
不動産経営において、土地や建物に執着するのではなく、ビジネスプランやビジネスとしての
利益に執着する。

不動産を投資物件・債権として考える考え方の基礎を、学ばせていただきました。
この考え方が分っているのといないのでは、大きな違いだと思います。
ありがとうございました。

投稿者 adv

2008年04月17日

第3回相続寺子屋報告

4月16日に開催した第3回相続寺子屋「上級アドバイザー試験論文入賞者による発表会」の報告です。

お二人に発表して頂きました。

第一部
「事実婚の相続」松本摩耶氏(12期生)

事実婚が増えています。
松本氏のまわりにも何組かいるそうです。
「パートナーが亡くなったらどうなるんだろ」
という心配から、今回のテーマを選んだそうです。

増えている理由は
苗字を変えなくて良い。
子供を生む予定がない。
籍を入れない方が大事にしてくれる。
等々。

しかしいざ相続になると困ります。
法律上は夫婦ではないのですから。

そのための備えはやはり「遺言」です。
肝心なことは、「二人とも元気な内に書かく」ということです。
お互い元気であれば、メッセージ感覚で書けます。
パートナーが病気になったら「遺言を書いて」とは言えません。
正式な夫婦以上に言いにくいのでは...............。

しかし事実婚の方々は遺言のないことに対する危機感はあまりないようです。
松本氏は遺言を勧め、双方に書いてもらっているそうです。
気軽に書いてもらう勘どころと、しっかりとした法律知識があるからでしょう。
事実婚相続アドバイザーを目指して下さい!

第二部
「相続に対する思い」平澤昭江氏(11期生)

平澤氏のお話から、お客様の「心」の支えになって仕事をされていることが伝わってきます。
お客様の心を癒すのは法律論ではありません。
アドバイザーがお客様の支えになり、問題解決において適材適所に専門家をセットする。
相続アドバイザーが目指していることを実践されているようです。

平澤氏は保険の代理店をされています。
携帯電話は寝るときでも、いつも枕もとにおいているそうです。
交通事故等、夜中でも対応出来るようにするためです。
事故を起こしたお客様が、とっさに浮かんだ顔が平澤さんで、救急車や警察より先に電話をかけてきたそうです。
お客様に頼りにされていることが解ります。
きっと世話づきなのでしょう。
相続アドバイザーにぴったりですね。


お二人ともセミナーで講師をするのは初めてだそうですが、解り易く、しっかりと要点を話して頂きました。
本当に初めてなのかと思うくらいです。
これを期に、他でもセミナーをされ、今回の話がたくさんの人に伝わるといいですね!

講演のあと質疑も活発で、寺子屋らしい講座だったと思います。
ありがとうございます。


○水沼修氏(SA協議会理事)のコメントです。

今回は、「第3回上級アドバイザー試験」に提出された相続レポートの中から
最優秀賞の松本摩耶さんと、第2位の平澤昭江さんに講師をお願いいたしました。

『事実婚の相続』  松本 摩耶さん

 ご自身のお母様が、移り住んだ沖縄にて脳内出血により倒れて入院したときの話です。
健康保険証など何がどこにあるのか、生命保険証や預金通帳はどこか、どのような手続きが
必要かでパニックした体験から、身の回りの整理をして紙に書いて身内にわかるようにすることの
大切さを痛感いたしました。
そして、自分の身の回りを整理し、初めて母宛に「遺言書」を書いてみました。
 「どうせ、見るときは私は死んでいるんだ。」と考えたら、ふだん恥ずかしくて言えない事も
平気になり、母への感謝の手紙が書けました。

 私の周りには、事実婚の方がけっこういます。理由は「共働きで名前を変えたくない」「子どもを
持つ予定がない」「「バツイチ同士だから」などいろいろです。しかし、相続において事実婚は相続
人として認められず、色々な問題が残ります。

年金における遺族年金の受給・健康保険における扶養・交通事故の損害賠償請求など
各、取り扱いや判例を調べ、興味深い発表をしていただきました。

そして、遺言を書く大切さを、改めて気づかせていただきました。


『相続に対する思い』  平澤 昭江さん

自分の役割は何か?自分とはどんな人間か?
自分を知り、お客様に自分を知ってもらえば、そこで仕事は成立します。
私がお客様にしてあげられるのは、心のケアーです。そしてお客様側に立ったコーディネイトです。
相続とは内輪もめ。私たちに出来るのは心のケアー、解決できるのはその人自身です。

保険の仕事を通して色々なお客様とお付き合いをさせていただいています。お客様が困ったときに
浮かぶ顔が平澤さん。そう心がけて24時間相談所として仕事に取り組んでいます。

相続アドバイザーとして出来ることは、たくさんあります。もっともっとネットワークを生かし、実践を積み
相続アドバイザーをメジャーにしたい。悩んでいる人を救いたい。
相続財産は“天からのプレゼント”なのです。争わず感謝すれば幸せは大きくなります。
相続アドバイザーは(人間の心と心)を分け合う仕事だと思っています。

今回の寺子屋は2人の素晴らしい発表より、皆さんからの数多い質疑や意見が出されました。
お互いに、色々なケースを想定し、学ばせていただきました。同じ思いの仲間同士、感じること
考えること、そして成長すること。
素晴らしいネットワークに感謝します。ありがとうございました。

投稿者 adv

2008年02月21日

第2回相続寺子屋報告

2月20日に開催した第2回相続寺子屋「ライフプラン」の報告です。

タイトルは
「ライフプラン・ファイナンシャルプランニングという手法によってみえてくる相続の課題」
講師はFPの三村明氏(SA協議会理事)です。

現在の自分の資産状況をバランスシートに書きだし、自身が相続を迎える○○年後に資産状況をどうしたいのか。
これからの自分のライフイベントをどのようにしたいのか。
キャッシュフローは健全なのか。
子供の資産状況はどうか。

様々な観点からライフプランのコンサルを行っていきます。
三村氏はライフプランを立てる(バランスシート・キャッシュフロー表・ライフイベント表の作成)意義を
「過去をふりかえって、将来をどうしたいかを考えること」
だと言われています。
ライフプランは時間がたてば変わっていきます。
大切なのはその時点での自分のおかれている状況を把握し、自分がどうしたいのか考えることです。
そして絶えず見直す事が重要です。
ライフプランとは航海する上での地図と羅針盤のようなものかもしれません。


三村氏が言われた相続対策。
①分割
②納税
③資産を増やす。

③の話をする人は少ないのでは。
相続税は最高税率50%です。
自分の代で資産を倍にすれば、税金を半分納めても受け継いだ資産を次の代に継承できます。
72の法則というものがあります
72÷○○%=△△年
資産を○○%で運用した場合、△△年で資産が倍になります。
3.6%で運用すれば20年で資産は倍になります。
三村氏は20年で3.6%の運用は難しい数字ではないと言われます。
平均余命20年の年齢は、
男性62歳 女性68歳。
これらの年齢の方の相続対策を依頼されたら、
資産を2倍にしましょうという提案もあるのでは!


質疑応答もあり充実した勉強会でした。
相続のコンサルにライフプランの作成が有意義であることを感じて頂けたと思います。
ありがとうございます。


○水沼 修氏(SA協議会理事)の感想です。

相続対策といえば、分割・納税・節税です。
相続税の最高税率は50%。
親から子へ、子から孫へと何代か相続が続けば、その家の財産は限りなく小さくなります。

そこで、相続対策として、
分割・納税・財産を増やす という考え方が、あっても良いのではないでしょうか。

まず、平成18年度簡易生命表が配られました。
そこには、年齢別の平均余命が載っています。
60歳 男性で22.41年 女性で27.92年。
70歳 男性で14.69年 女性で19.12年。

自分の人生が、あと何年あるのか? その後、妻が何年生きるのか?
あらためて、考えさせられました。

人生にも計画が必要です。それは自分のため、妻のため、子供のため、孫のため。
家族全員で考えられたら最高です。

かなりの資産家でも、自分自身のバランスシート(B/S)を確り付けている人はほとんどいません。
資産(プラス財産) 負債(マイナス財産) そして正味財産(純資産)。
これをきっちり付けてみましょう。

そして、何年後にはバランスシートをどうしたいか?
それをどう、妻や子供が引き継ぐか?

バランスシートをきっちりつけて、毎年見直すことで、「思うところがいっぱいあります。」
不動産資産がほとんどだったり、自社株が多かったり、純資産がマイナスだったり。
その年の評価は、毎年大きく変わる場合もあります。

妻や子供達が、どのような財産のバランスシートで受継ぎたいのか?
すべて、決めるのはご本人。私は資料を提供するだけです。
計画(Plan) → 行動(Do) → 評価(Check) → 改善(Act) → 計画 → ・・・

提言 . 財産財産取得(承継)の考え方
  その1 税は、基本的に相続人の固有財産より支払うべき、または、その負担率により、配分。
  その2 承継した財産を増やせる(管理できる)スキル(資質)のある人が引き継ぐべき
提言 . 介護費用の考え方。
  介護費用は、相続人が立て替えるべきではない。
  必ず、介護を必要としている方の保有財産から支払うべき。
  (金銭対価の問題は解決できても、人的負担については解決できない。)

相続をアドバイザーの立場ではなく、はじめて自分自身の立場で考えることができた素晴らしい勉強会でした。


※追伸です。
三村氏は先日の東京マラソンを完走されたそうです。
そして三村氏のライフイベント表には60歳でホノルルマラソンを奥様と完走すると書かれているようです。
素晴らしいですね!

投稿者 adv

2008年01月17日

第1回相続寺子屋報告

1月16日に開催した第1回相続寺子屋「測量よもやま話」の報告です。

講座を対話形式で行って欲しいと要望したので、○×問題を51題用意してくれました。
○×を参加者に答えてもらったのです。
どれも、「えっ」と思わせるような問題です。
中には○でもあり×でもある問題もありました。

講師の高橋さんがSA養成講座でも話している、筆界と所有権界の違いの大切さが「問題」を通じてよく理解できました。
登記官が見るのは「筆界」です。
我々が確認しているのは「所有権界」です。
通常はこの二つが等しいとして、実測図を作成し、登記所に提出しています。
違う場合は注意です。
違う部分を分筆し真の所有権者に直しておかなければ後々のトラブルになります。

測量に関しては、登記官の裁量に委ねられる部分が結構あるそうです。
通常は「無理」だと思われることも、書証、物証、人証をそろえて登記官と交渉すると認められることもあるそうです。
「そんなこと出来るの!」という事例をいくつか話してくれました。
誰に頼むかで結果が変わってくるということです。
このことを再認識しました。

2時間があっという間に過ぎてしまいました。
質問も随所に出て有意義な勉強会でした。
高橋さん、参加者の皆様ありがとうございます。
来月は2月20日に開催します。
ご参加お待ちしています。


☆水沼修さん(寺子屋責任者・SA理事)の感想です。

1月16日(水) 相続寺子屋という勉強会がスタートいたしました。
参加者は相続アドバイザー協議会の会員です。毎月一回を予定しています。
「相続寺子屋」は参加者全員が講師であり生徒です。

第一回目は 「測量よもやま話」をテーマに高橋さんに講師をしていただきました。
 ○ × で答える問題です。

 所有権の範囲が変わっても筆界は移動しない。
※ 正解です。
境界には、筆界・所有権界・現況という境があります。これらが一致しないことがよくあります。
話し合いで所有権境が変わっても、筆界は移動しません。

 境界票を移動すると罰せられる。
※ 不正解です。
境界票を抜いてわからなくした場合は罰せられますが、移動しても筆界があることがわかれば
罰せられません。

 実際にない土地が、公図・登記簿にはある場合、土地の抹消登記をすることが出来る。
※正解です。
無い事が証明できれば抹消することが出来ます。

などなど51問が出題されました。

筆界はもともと国が税金を徴収するために行なった、「検地」からスタートしています。
境界は、証書・物証・人証などを総合的に検討して決めます。判断は「登記官」です。
そして、資料を集めるのは土地家屋調査士です。境界が決まらないと困るのは所有者です。

今まで経験した数々の事例をお話いただきました。
全ては仕事に取り組む姿勢と交渉力だと感じます。土地家屋調査士も人間力が必要です。

学ぶことは常に「人間力」。 これからも相続アドバイザーの素晴らしいメンバーと「相続寺子屋」で
人間力を磨いていきたいと思います。ありがとうございました。


寺子屋風景です。
画像 009.JPG

投稿者 adv

2007年03月27日

第2回財産承継部会報告

3月26日に開催した第2回財産承継部会の報告です。

年度末の忙しい中、18人の方に参加して頂きました。
ありがとうございます。

今回のテーマは
「遺言の書かせ方」

非常に難しいテーマです。
これはという方法はあるのでしょうか?

野口賢治氏(アルファ野口)の事例発表から
確実な、そしてシンプルな方法を学びました。
それは
「お客様の幸せを心から考えて接すること」

最もシンプルな方法ですが簡単なことではありません。

「日々の積み重ねが大切です」
と言われたのが印象的です。

いつものように田中康雅氏(司法書士 2期生)を中心に学習していきました。
田中氏の事例も考えさせられるものでした。
今回は事例を基に、皆様から発言が多く出て、有意義な部会となりました。
皆様に感謝です。


今回の財産承継部会は2回で終了です。
こんなことを皆で議論したいということがあればご連絡ください。
次回開催のテーマにしていきたいと思います。

投稿者 adv

2007年02月01日

第1回財産承継部会報告

1月31日(水)に第1回財産承継部会を開催致しました。

29人の方に参加して頂きました。
ありがとうございます。

題目は「遺言の作り方、使い方」です。

田中康雅さん(2期生 司法書士)が講師となり、皆さんから自由に意見を述べてもらう形態で勉強しました。

「なぜ、遺言をかくのか?」
遺言を書く目的によって、遺言の作り方、使い方が違うという事を学びました。
この目的をはっきりさせると、その後の方針が見えてきます。

この質問の大切さを気が付かせてくれる有意義な内容でした。

次回(3月26日)は「遺言の活用例」「遺言の書かせ方」について皆さんで議論したいと思います。


●参加者 水沼 修氏(8期生 SA協議会評議員)の感想です。

遺言が必要なのは訳っています。
だからこそ、あなたの場合なぜ書きたいのか?
なぜ必要なのか?本当に必要なのか?目的は何か?
このことを体系的に学ばせて頂きました。
 
これは全て、書く方およびアドバイスする方のスタンスによって変わってきます。

相続を勝ち負けとして捉えるのではなく、円満こそ全てに勝ると考えたとき、初めて悩む問題です。
そして、執行人を誰にすべきか?公正証書か自筆証書か?
相続時に遺言を執行すべきなのか?  

養成講座を受けた相続アドバイザーの皆様だからこそ、有意義な勉強会になったのだと思います。

一番大切なものは何かを真剣に考えたとき、やはりそれは人間力なのではないでしょうか。 
皆様と一緒に学ばせて頂くことに感謝しますと同時に、すばらしい相続アドバイザーが活躍する場が増えることを願っています。


●参加者 池内 久徳氏(5期生 生命保険)の感想です。

円滑に相続を進めていく時に「遺言」の有無が大切な条件の一つであることは理解していました。
ですが、遺言を書く目的を5種類に分類して、それによって書式をどうするか、執行者を誰にするか、遺言の使い方、具体的にはトラブル時の対処の方法、執行か放棄か、相続や遺贈や死因贈与のどれにするか等々、対処の仕方が異なってくることを具体的な事例も交えながらわかりやすく教えていただき、大変いい勉強になりました。
特に、遺言を使って遺留分減殺請求をさせないようにしながら、最終的には遺言を放棄してもいい状態まで遺産分割協議において合意をとっていくという方法は、アドバイザーとして人間力も相当問われる上級の対処に仕方だと感じました。

参加して本当によかったです。ありがとうございました。

講師の田中氏です。

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受講風景。

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2006年12月21日

第10回相続実務研究会報告

第10回相続実務研究会の報告です。

12月21日(木)6:15より週刊住宅新聞社で開催致しました。
参加者は 22名でした。
ありがとうございます。


○講師 内藤 雄 氏(実務研究会主催者)の感想です。

年末にもかかわらず22名も参加していただきました。
難しいテーマでしたが、改正破産法の「否認」との整合性から、詐害行為取消権が介入する場面をなるべく抑制的にする方向の最近の考え方を学びました。

部会の後は、年末恒例となったカラオケ・パーティでおおいに盛り上がりました。
入会されたばかりの11期生の南さん・川俣さんの熱唱。
熱田さんの清らかな歌。
三澤さんのしびれる歌唱力はプロ級です。
事務局の井上さんにも参加いただきました。
研修会の時とは違う顔での楽しい時間を過ごしました。

多くの方に支えていただき部会を続けることができました。
1年間ありがとうございました。


☆一年間実務研究会を企画、主催して頂いた、内藤さんに感謝です。
たくさんの会員さんが、実務に即した勉強が出来、学ぶことの楽しさ、大切さを感じたと思います。
ありがとうございます。


○参加者 川俣 高明 氏(11期生 司法書士)の感想です。 

先月に第11期の養成講座を終え、初めて相続実務研究会に参加致しました。
養成講座の際、内藤先生の負の遺産についての相続の講義に大変感銘を受け、今回の講義に早速参加させて頂きました。

詐害行為についての知識については、五年前に司法書士試験を受けた際に法的要件、判例等を一通り習ったつもりでいました。しかし、講義を聴き、自分の知識が現状では通用しないことを思い知らされました。改正破産法との関係、受講者の方の現場における詐害行為の場面等、専門書を読むだけでは得られない知識、経験を学びました。
改めて債権者にとって詐害行為を取り消すことの経済上の利益があるかないかの判断等を学び、資格者ではなく専門家としては、法的判断、経済上の判断、依頼者の意向等の様々な事情を考慮した上で判断する必要もあると感じました。

講義が終わり、カラオケ会にも参加致しました。私より一世代上の方々とのカラオケに一抹の不安を感じていましたが、そんな不安は直ぐに吹き飛びました。幹事の方の進行、皆様の歌がうまいこと、さすが相続アドバイザーの皆様は遊びに関しても専門家でした。あっという間に二時間が過ぎ、私も僭越ながら往年の名曲を二曲歌わせて頂きました。若干張り切りすぎましたが・・・。

今回の講義とカラオケ会に参加して改めて感じたことがあります。専門家にとって知識・経験はソフトです。様々な知識・経験は、依頼者の要望に応える為に必須のものです。しかし、その知識を伝えるハードである専門家によって、その伝達手段は異なり、依頼者の受け止め方も異なります。
専門家として様々な依頼者の方から信頼を得る為には、ただソフトである知識を吸収するだけでなく、依頼者を惹きつける魅力、すなわちハードである自分自身を鍛えることも必要です。カラオケ会に参加していた皆様は、私を惹きつける魅力をもった表現力豊かな方々でした。

今後も自分自身を磨く為にも、研究会に是非とも参加したいと思います。


○参加者 南 浩和氏(11期生 司法書士)の感想です。

第11期集中講座受講生の南浩和です。12月21日の勉強会に初めて参加させていただきました。
講義の内容は詐害行為について。内藤先生がテンポ良く話してくださり、また、単なる学問的な講義でなく、実際の生の事例から詐害行為に該当するかどうかを検証していく講義はリアルに受け止めることができました。
勉強会に参加されている方々も非常に意識が高く、突然、内藤先生から発言を求められても、皆さん堂々と自分の意見を発言されている様子には大変刺激を受けました。
内藤先生が最後におっしゃっていた実務家としての基準は、詐害行為に限らずすべての実務で通用するものであり、今後、業務をしていく上で常に意識していかなくてはいけないと感じました。
来年も時間の許す限り積極的に勉強会に参加させていただきたいと思います。

勉強会が終わってからは、恒例?のカラオケ大会に参加させていただきました。勉強会での真剣なイメージとは一変し、皆さんユニークで、話も歌も上手でびっくりしました。
今後もこのすばらしい皆さんと共に勉強させていただき、いいお付き合いをさせていただきたいと思いました。


○永見 充久 氏(5期生 FP)の感想です。

講師の内藤さん、お疲れさまでした。
「詐称」については、全く未知の世界でした。
内藤さんの、研鑽のおかげで、私でも概要を
知ることができました。
ぜひ明年も、勉強の機会を設定していただけれ
ば幸いです。なにとぞよろしくおねがいします。

打ち上げの、カラオケは最高でした。
個性豊かな皆さんの熱唱には、ひたすら脱帽。
皆さんに乗せられ、ついつい声を張り上げてしまいました。
極め付きは、本部井上さんの歌声。
さらにうれしはずかし、ヂュエットまでしていただき感激の極みでした。
是非明年もよろしくおねがいいたします。

☆カラオケ・パーティーの写真です。
皆さん楽しそうですね!

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2006年08月19日

7回相続実務研究会報告

第7回相続実務研究会の報告です。

夏休み期間中にもかかわらず34名の方に参加して頂きました。ありがとうございます。


講師 内藤 雄氏 の感想 

今回は「相続放棄・限定承認研究会」が担当し、「相続放棄の悩み」をテーマにしました。
相続放棄の手続き自体は決して難しくない。しかし、放棄することの影響とそれへの配慮の難しさを中心に報告しました。
参加者から多くの質問や素晴らしい意見が出されました。また、飛び入りでの事例相談とそれへの意見も出されました。
7月に終了した第10期生の初参加(3名)もあり、ますます楽しみな研究会になりそうです。


参加者からの感想 

森川 真也氏  第8期生 

相続放棄の実務的手続、現場での悩み、そして再転相続と、今回も内容の濃い研究会でした。
相続放棄の手続自体は、意外と簡単に感じましたが、現場での悩みを聞き、相続放棄の手続をすると放棄した本人だけでなく他の人に影響が出る怖さを知りました。
初めて知った再転相続については、相続の奥深さを感じ、また自分の未熟さを痛感しました。

加瀬 義明氏 第10期生

今回初めて相続実務研究会に参加させて頂きました。
講義の途中で何度かオープンな質問時間が設けられ、その質問に対して講師だけでなく
参加者も意見を言い合えるような機会があり、相続アドバイザー養成講座の講義と違い、
他の参加者の質問が聴けることで自分の気付かなかった視点に気付かせて頂くなど、とても有意義な時間でした。
今後も可能な限り参加させて頂きます。


☆今年7月の新規会員の方(第10期生)も3名参加して頂きました。
加瀬さんの感想の「オープンな質問時間があり有意義でした」がこの研究会の特徴を現しているようです。
この研究会はますます内容の濃い会になっていくようです。
(内藤 雄 さんの講師風景の写真がないのが残念ですね!)


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2006年07月23日

6回相続実務研究会報告

第6回相続実務研究会の報告です。

28名の方に参加して頂きました。ありがとうございます。

☆参加者からの感想です。(7期生山下 東也氏)

「活発な意見交換の中、保険という未知の分野を垣間見、様々な視点で捉える相続の在り方の勉強になりました。」


☆受講風景

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講師の斉藤 覚氏(7期生)です。

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