2010年07月10日
相続アドバイザー協議会設立10周年記念
7月9日(金)ANAインターコンチネンタルホテルにて相続アドバイザー協議会10周年記念公演&懇親パーティーを開催しました。
約200名の方に参加して頂きました。
○最初に会員の代表3名の体験発表が行われました。
一人15分という短い時間ですが仕事に対する想いが伝わってくるお話でした。
3名の方に共通しているのは「心」の部分を大切にして実務に携わっている事です。
「お客様とは一生のおつきあい」
「もつれた心の糸を一本一本ときほぐす」
「どんな小さな仕事でも、その人にとっての重みを感じて仕事をする」
皆、協議会の理念に通じる仕事をされています。
○次に斎藤常務理事の司会により芳賀理事長・野口副理事長・江口弁護士・本郷税理士のパネルディスカッションが行われました。
相続アドバイザー協議会(以下SA協議会といいます)の誕生の経緯・現状、そして今後の向かう方向性か示されました。
相続アドバイザーの役割は相談者に問題解決方法を気付いてもらうことです。
答えは相談者の心の中にあるからです。
江口先生が
「相続アドバイザーの仕事は平等の中に不平等をもちこむことです。簡単には決められません。本人に決めさせてあげるのが役割です」
と言われました。真剣でなければ出来ない仕事です。
本郷先生はカウンセリングの教室に通っているそうです。
人の話を聴くことの大切さを話されました。
相談者の心の中にある答えに気付いて貰うためには傾聴することです。
人は話すことで自分の心の中の答えに気付くことがあるからです。
江口先生・本郷先生が言われた事がこれからの相続アドバイザーに求められる能力です。
これを踏まえ芳賀理事長は今後のSA協議会の方向性の想いを語られました。
「家族の問題が相続の問題です。家族がどうあるべきかという問題意識をSA協議会も考えていきたい」
「相続アドバイザーをひとつの職として認めてもらえるようになりたい」
「地方の会員さんの活性化をはかりたい」
どれも次の10年をかけて取り組んでいきたい課題です。
最後に野口副理事長が相続アドバイザーの醍醐味を話されました。
「相続を軟着陸させ、相続人全員から『ありがとうございます』と言ってもらい報酬を頂けることです」
相続人全員から「ありがとうございます」と言ってもらえるのは相続アドバイザーという仕事だから出来ることです。
「相続人の幸せを真剣に考え、一歩一歩つみかさねていくことが大切です」
と言われました。
「相続の研修と実務を通し、自分を磨き、人のお役に立ち、社会に貢献する」
この理念のもと、活動するための新たな一歩となった日だと確信できます。
○後半は笑顔共和国大統領福田順子先生の講演です。
心の運天免許書を頂きました。
心はころころ変わります。
なんと一日に8億5千万回変わるそうでうす。
不動心というのは、心が動かないのではなく、心を上手に制御出来る事なのです。
制御する一番の方法が「ありがとうございます」です。
ありがとう ⇒ 有り難う です。
難が有ると書きます。
困難に出会う事はありがたいことなのです。
「辛」にーを加える「幸」になります。幸せの隠し味が辛いです。
困難、辛さをどう感じるかは心の受け止め方なのです。
笑っているとよいことがあります。
これを「顔面フィードバック」とよぶそうです。
最初に笑顔をつくるときは鏡をみないことです。
鏡をみるとつくり笑いになります。
顔をきにせず、笑顔を相手にみせましょう。
繰り返しているうちに相手から笑顔が返ってきます。
しばらくしてから鏡をみると素晴らし笑顔になっていることに気が付きます。
「ありがとう」の種は「感謝」です。
「ありがとう」の反対は「あたりまえ」です。
「あたりまえ」に「感謝」し「ありがとう」言い笑顔をたやさない。
最初に福田先生が「今日は思わず幸せになってしまうかもしれませんから注意してください」
と言われた意味がわかりました。
相続の実務で大切なことは、感謝して「ありがとうございます」と言うことです。
相続アドバイザー自身が困難に心を曇らせていたら、相談者の心にある答えに気が付いてもらうことはできません。
心の運天免許証をもち笑顔で日々活動していきましょう!
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2010年05月18日
5/17特別研修講座報告
5月17日に行われた会員限定の「倫理研修会」の報告です。
講師は内藤雄氏(SA協議会専務理事)平井利明氏(SA協議会常務理事)奈良恒則氏(SA協議会顧問弁護士)です。
3部構成で行われました。
「弁護士法72条に抵触せずに業務をおこなうための注意点」
研修会の目的です。
しかし、あたりさわりなく小さくまとまれという研修会ではありません。
積極的にビジネスを行うために注意点を学ぶことが目的です。
そのため、まずは自分の役割を知る事です。
弁護士法72条の意味を知り、弁護士が必要な場面は弁護士と連携します。
アドバイザーが担うべき役割を果たすためにも、お客様にも自分の立場を明確に伝えることが大切です。
そのことが良いコンサルをするための根幹となっていきます。
3人の講師のお話を要約します。
内藤氏が二つのワークを受講者に行ってもらいました。
そこから「相手の話を聴く事の難しさ」、「皆、個々の価値観を持っている事を知る大切さ」を学びました。
この二つは相談者と信頼関係を築く上で重要なことです。
信頼関係を築き、問題解決にあたることが紛争性なくコンサル出来る最大の方法だと思います。
平井氏からは実務における、注意点を学びました。
依頼者以外の相続人と連絡を取るときの方法は参考になります。
相手が自分の事をどう思うか、細心の注意が必要です。
明日からでも実行するべき重要なポイントがたくさんありました。
奈良氏は二人の話を踏まえた上で、弁護士法72条の解説をしました。
どのような行為が72条に抵触するかが解りました。
逆に、弁護士に任せるところは任せる姿勢でコンサルすれば仕事の幅も広がることが解ります。
今回は3部構成で、それぞれの講師の役割が決められ、全部を総計して学びが深まるという意義ある研修会でした。
相続アドバイザーがネットワークを活かし役割分担して効果をあげることの見本のような連携した講座でした。
ありがとうございます。
投稿者 adv
2010年04月13日
4/12特別研修講座報告
4月12日に行われた特別研修講座「生命保険と相続対策」の報告です。
講師は田中英雄氏(税理士)です。
○内藤雄氏(SA協議会専務理事)の感想です。
現在開講中の第18期相続アドバイザー養成講座に、大阪の税理士・田中英雄先生が初登場されます。担当は「生命保険と相続対策」(第9講座)です。
4月12日、本講座に先がけ会員様限定の特別講座が行なわれました。
田中先生は、税理士として独立開業した平成13年に第7期の養成講座を受講されました。「これからは相続がええやろ」と考えたそうです。しかし、相続の実務経験がありません。しかも、大阪には相続を学ぶところがありませんでした。そこで、インターネットで相続アドバイザー養成講座を知り、「奥様に頼み込んで」受講されたとのことです。
受講後、早速「相続アドバイザー」の名称を名刺に入れたことがとても仕事に役立ったそうです。さらに「上級アドバイザー」の認定資格も取得し、「メチャ効果がありました」と。その後、大阪で資産税に特化し、多くの相続案件を扱うようになり、いろいろなところで講師もされています。
特別講座では、
①生命保険契約と税金の基礎知識
②対策前に行なう生命保険の契約内容確認のポイント
③遺産分割対策としての活用法
④納税資金対策としての活用法
⑤相続税節税対策としての活用法
⑥実際の相続現場での生命保険の実情
など、本講座と同じお話をしていただきました。
大阪弁から繰り出される歯切れの良い口調はとても分かりやすく、楽しい講座でした。講座終了後は、多くの拍手と共に、芳賀理事長から「合格点です」とお墨付きもありました。
相続アドバイザー養成講座で学び、現場で実務経験を積み、そして養成講座の講師に。その経験から、相続アドバイザーとして必要にして十分な内容を伝えていただきました。若くてカッコいい新しいスターの誕生を実感いたしました。
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2010年03月25日
3/24特別研修講座報告
3月24日に行われた特別研修講座「相続の現場から」の報告です。
講師は本郷尚氏(税理士法人タクトコンサルティング代表)です。
今回は二部構成です。
一部「相続税の調査」
二部「贈与のすすめ」
本郷氏は贈与をすすめます。
なぜすすめるのか。
贈与が家族を幸せにするからです。
贈与の価値感は
「人を喜ばせ人を助け、自分が楽しむ」
ことです。
贈与で財産を貰う人は必ず「ありがとうございます」といいます。
相続で財産を貰う人は、もう既に自分の財産だと思っていますから、感謝の言葉がでません。
贈与は、いつでも、誰にでも、何回でも出来ます。
子供、孫の様子を見て必要な時に贈与できます。
あげる人の言葉が大切です。
上から目線の言葉は禁物です。
「頑張るんだよ」
普段身辺のことで世話になっていれば
「いつも世話をしてくれて助かっているよ」
と言葉を添えます。
「贈与平等の原則」
本郷氏の造語です。
一人の子供・孫に贈与すると、他の子供・孫にも贈与する人が多いようです。
一族の心にゆとりが出来ます。
相続争いを防ぐ効果があります。
贈与の手法をいくつか紹介されました。
争いごとを解決するため贈与の利用。
分けられない財産を単独で相続させ、代償金として年数をかけ他の相続人に贈与する方法。
意思能力が亡くなる前の贈与。
相続財産から外すための緊急避難型贈与。
等々。
これらの根底に流れているものは、
「贈与は幸せになるための対策」
だということです。
お金は人が幸せになるために使うのです。
贈与を受けた人は、貰う人の喜びがわかるので贈与します。
幸せが連鎖反応をおこします。
財産を使わず貯め込み、亡くなった時が財産が最高額になる人がいます。
その人は幸せでしょうか。
残した財産に相続人が群がり、相続争いを起こしたら何のために財産を残したかわかりません。
このような説明をしても贈与を実行する人は10人に一人です。
幸せを実現するため相続アドバイザーの役割はたくさんあります。
第一部の相続税調査の話も興味深いお話でした。
税務署はあらかた調べ上げてから税務調査にきます。
調査の目的はその確証をとるためです。
何気なく質問する調査官の言葉・行動には全て意味があります。
訪問した最初に「お線香をあげさせてください」という人がいます。
お線香をあげるのが目的ではありません。
仏間まで入り込み、その家の状態を探るのが目的です。
税務調査の現場をドラマにしたらヒット作品になるだろうと言われました。
刑事コロンボのように外堀を埋めていき、確証を得たところで追徴してきます。
何時間でも聴いていたいお話でした。
今回は二部構成でしたがどちらも実務に活用出来るお話です。
相続アドバイザーとして出来る引き出しが増えたと思います。
貴重なお話ありがとうございます。
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2010年02月18日
2/17特別研修講座報告
2月17日に行われた特別研修講座「相続手続で年商3000万円突破!」の報告です。
講師は黒田泰氏(㈱船井総合研究所)です。
相続手続とは、戸籍、銀行の残高証明、不動産の謄本等を揃え遺産分割協議書・銀行手続書類を作成する作業をいいます。
相続税がかかる方は99%税理士に依頼します。
不動産の相続登記を行う方は40%~60%司法書士に依頼します。
しかし相続手続はお金を出して依頼する人は5~10%です。
ここに相続手続を業務として受注するためのヒントがあります。
相続相談に来られる方の多くは相続手続を依頼するためではありません。
相続税はかかるのかどうか。
遺留分の問題。
等々。
これらの事を知りたいために来るのです。
お客様が相談しようと思っていない事を受注するのです。
お客様に書類を揃える事の大変さ。
スムーズに相続手続を行う重要性を理解してもらう必要があります。
ここを意識しないと受注につながりません。
集客について黒田氏はインターネット上のHPを重要視しています。
「大切なのは、流れを作る事。母数と確率論を把握すること」
と言われました。
HPのアクセスから受注までの過程です。
①アクセス数を上げる。
検索で上位に来る(SEO対策)。WEB広告を使う。
キーワードが適切か。WEB広告の内容がクリックしたくなる内容か。
②アクセス数(母数)に対してどれだけ問合せがあるか。
この確立が他より低ければHPの内容に問題があります。
目標は無料相談の電話をかけてもらうことです。
そのために必要な項目は何かを考えます。
・相続に関するコンテンツが豊富か。
・顔写真が掲載されているか。
・アクセス。等々。
そして料金表が重要だと言われました。具体的で解りやすいかがポイントです。
「よく遺産総額の○○%と表示している料金表があるが、一般の人は%をかけた価格表を見ても解りません。解らないものに電話問合せは来ません。料金は定額性がよいです」
と言われました。
③問合せ数(母数)の内、どれだけ相談が獲得出来たか。
ここが低いのは、電話対応に問題があります。
一本の電話のコストを考え、相談しやすいような電話対応が必須です。
④相談件数(母数)の内、どれだけ受注できたか。
その場で受注する方法。ツーステップで受注する方法を紹介されました。
思いつきで接客するのではなく、流れを押さえることが重要です。
これらの過程を項目毎にチェックするこが大切です。
HP広告宣伝費の目安は受注金額の1割だそうです。
黒田氏の話から感じることは、ひとつひとつの過程をつかみ、明確に実体を把握することの大切さです。
そしてひとつひとつの事柄に意味を持たせていることです。
収益に直結する貴重なお話が盛りだくさんの講座でした。
ありがとうございました。
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2010年01月14日
1/13特別研修講座報告
1月13日に行った特別研修講座「広大地評価に関する争訟問題 」の報告です。
講師は森田義男氏(不動産鑑定士)です。
通達はよく出来ている。
しかしそれを官僚はねじまげようとする。
そしてその官僚は不動産を知らない。
不動産を評価する時は買主の立場で評価しなければなりません。
曲がったキュウリでもみじん切りにすれば同じだというのが官僚の発想です。
しかし曲がったキュウリは安くしないと売れません。
税務署は売主側の理論で評価をするからおかしくなるのです。
森田氏はおかしな判断をする税務署と戦っています。
戦うのは森田氏でさえ怖いといいます。
しかし税務署の言うように行うと通達がどんどん曲げられていきます。
しかし税務署だけが悪いのではないようです。
行政が間違った判断・評価をしても裁判所が最終的に勝たせてくれる構造に問題があると言われました。裁判員制度はこの構造に大きなメスを入れる意味で期待しているそうです。
今回の実務的なお話は広大地の評価についてです。
問題になった事例を三つ紹介されました。
①既に有効利用されている土地はどうか。
既にマンション等の建物が建っていても、更地として判断します。
現在の利用状況にかかわらず判断するということです
3階建てのマンションが建っている土地を広大地として評価し認められた事例を紹介されました。
しかし全ての税務署で通るかは解らないようです。
②マンション適地がどうか。
周辺にマンションほとんどない容積100%の土地を広大地で申告した直後にマンション業者が購入しました。
通達通りに評価していれば、誰が買おうが評価には影響しないということです。
③路地状開発適地
路地状敷地をつくることで道路を作る必要がないので、広大地に該当しないという税務署の判断に対し現在争っている事例です。
森田氏の主張に税務署はほとんど反論出来ないようですが........。
主張が通るかどうかはわからないようです。
行政が行う事は、間違った事でも最後は裁判所が助けてくれるという構造的なものを変える必要があるのです。
そのためには、おかしなことは、おかしいと言わなければなりません。
勇気がいることだけで、ひとりひとりの行動から変えていかなければならないことを森田氏は言いたかったのです。
行政が悪いと批判するのでなく個々人の行動が大切だということです。
貴重なお話ありがとうございます。
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2009年12月10日
12/9特別研修講報告
12月9日に行った特別研修講座の報告です。
今回は二部構成です。
第一部は 「50歳になったら相続学校」です。
講師は当協議会理事長の芳賀則人氏です。
最初に情報のお話がありました。
今までは、情報格差を利用して商売が出来ました。
売り手側はどういう商品かを把握しています。
買い手はわかりません。
売り手側が儲かるように商品説明がされ販売されていきます。
コンサルタントも同じです。
お客様は何も解らずお任せ状態です。
情報格差を利用して儲けるため、ノウハウは公開しません。
しかしこれからは情報共有化の時代です。
お客様にも勉強してもらいます。
何が正しいか、どの商品がよいか、誰に頼めばよいかを知ってもらい、購入してもらいます。
情報を共有化するためにはノウハウは隠さず公開します。
そのための手段はセミナー・ニュース等々です。
お客様に真実を知ってもらい、そして選んでもらいます。
芳賀氏はそのひとつとして相続学校を考えています。
50歳が入学です。
何事にも分別が付く年代で、親の相続時期にさしかかります。
相続を学び始めるのに最適年齢です。
この学校は死ぬまで続きます。
相続で何が大切かを学び、各専門家に依頼出来れば、円満な相続が実現出来るでしょう。
開講が楽しみですね!
第二部 は「親の想いを相続する“自分史”のススメ」です。
講師は瀧澤 尚子 氏 《NPO「昭和の記憶」:代表理事》です。
瀧澤氏は高齢者の自分史の作成を行っています。
自分史の作成をお手伝いしていると、子供たちも必然的にかかわってくるようです。
「親・兄弟の縁は切っても切れないんだなぁ」
と感じるそうです。
相続の現場で兄弟の縁が切れていく場面を見るのとは対照的です。
瀧澤氏は親の自分史を子供たちで作ることを推奨しています。
子供たちが親の話をじっくりと聴くことが出来るからです。
振り返ってみて親の話をじっくりと聴いた事があるでしょうか。
親の自分史作ると、子供たちが初めて知ることがたくさんあるようです。
そして親の想いが伝わってきます。
相続は財産より、もっと大切なものを引き継ぐ場であるはずです。
その大切なものを忘れ相続争いがおこります。
親の自分史を作ることは、その大切なものに気が付かせてくれるように思えます。
法務・税務以上にコンサルタントにとって大切なお話でした。
ありがとうございます。
☆忘年会は多数の方に参加して頂きもりあがりました。
来年もSA協議会で共に学び、共に成長し、社会のお役にたてるよう顔晴(がんばり)ましょう。
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2009年10月08日
10/7特別研修講座報告
10月7日に行った特別研修講座「信託を活用した事業承継対策」の報告です。
講師は宮森俊樹氏(税理士)です。
信託とは、財産を信じて託すことです。
アメリカでは信託が頼りにされています。
預けた財産を運用し増やしてくれ、財産から生じる収益を、自分の思うように分配してくれるからです。
又自分の思うような相続を実現させてくれるのも信託です。
日本は信託が発展しませんでした。
信じて託す証として、財産の名義を信託会社に変えなければならないからです。
農耕民族のDNAが名義を変えることに拒絶反応を示します。
しかし信託法が改正され、使いやすくなったため、今後は普及していくでしょう。
現在普及にブレーキをかけているのが税制です。
税コストが信託の利用を妨げているのです。
しかし信託でしか出来ないことがたくさんあります。
というよりも、問題を解決していくために、いくつもの信託を組み合わせオーダーメイドでその問題に適する信託を作り上げる事が出来るのです。
税コストを超えるメリットをお客様に与える事が出来るのです。
講座では様々な信託の説明、税務について説明して頂きました。
自己信託、受益者指定権および受益者変更権、遺言代用信託、受益者連続信託、遺言信託、担保権設定信託、受益証券発行信託、限定責任信託、事業の信託、目的信託。
時間に限りがあるので、説明は概略だけでした。
宮森氏が伝えたかったのは、個々の説明ではなく、これらを組み合わせれば大抵の事業承継対策、相続対策が可能であるということです。
信託を普及させるためには、税制の改正も必要ですが、我々アドバイザーが積極的に信託を利用していくことが大切だと思いました。
レジメの内容をじっくり説明するためには1日は必要な講座です。
それを1時間30分で、信託がいかにすぐれているかという事を教えて頂きました。
ありがとうございます。
※得々情報
受益者連続信託は使えます。
私が死んだら、妻へ、妻が死んだら私の弟へ、その時、弟が亡くなっていたら弟の長男へという事が可能です。遺言では実現出来ません。
信託の特徴である、名義を信託会社に移すから出来るのです。
本家で子供がいない夫婦の場合、妻が相続すると妻の兄弟に財産が流れてしまうため相続争いになりがちです。
受益者連続信託であれば問題を解決出来ます。
☆水沼修氏(SA協議会理事)の感想です。
信託法は、現在社会の経済情勢の変化等にかんがみ、信託に関する私法上の法律関係の通則を定めた改正前の信託法を全面的に見直し、受託者の義務および受託者の権利等に関する規定を整備するほか、信託の合併および分割、委託者が自ら受託者となる信託、受益証券発行信託、限定責任信託、受益者の定めのない信託等の新たな制度を導入したものとなっています。
信託法では、「信託」とは「信託契約による信託」、「遺言の方法による信託」および「公正証書等による意思表示の方法による信託」のいずれかの方法により、特定の者(受託者)が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることと規定されています。これらの信託の設定行為を「信託行為」と言います。
信託とは、委託者が受託者に対して信託財産の移転をし、受託者が信託目的に従って、受益者のために信託財産の管理・処分などをすることをいいます。 よって、信託には信託財産を委託する委託者、その財産を運用・管理・処分等をおこなう受託者、そして配当等の受益権を受け取る受託者の三者関係により成り立ちます。
信託を利用することにより、これまでの相続での遺産分割以外に、将来にわたり財産の所有や運用益を受託者が自由に指定できるようになり、相続対策が可能です。
しかし、税法上は色々と問題もあります。課税体系は契約形態により異なりますが、贈与税が課税される場合もあります。
まだまだ、今後の検討事項はあると思いますが、大きな可能性が広がったと思います。
素晴らしい講座、ありがとうございました。
投稿者 adv
2009年09月08日
9/7特別研修講座報告
9月7日に行った特別研修講座「相続コンサルタントとしての第一条件とは…」の報告です。
講師は本郷尚氏(㈱タクトコンサルティング)、松橋良紀氏(ワンネス協会:代表)です。
○水沼修氏(SA協議会理事)の感想です。
今回は、本郷先生と松橋先生による対談形式で行われました。
相続のコンサルタントだけではなく、あらゆる営業のの基本は
お客様の話(要望)を聞くことです。
今まで営業の世界は、1.見込み客の発掘、2.商品説明、3.コンサルティング、そして 4.クロージングと段階が進むにつれ、大きなエネルギーを使いました。
新時代のコンサルティングは、信頼関係創り、ヒアリングを最も重要と考え、クロージングにエネルギーをかけず契約をする 方法が大切です。
そのためにはお客様との間にラポールをかける(信頼関係を作る)ことが重要です。特に高い商品、コンサルティングなどの付加価値を販売する場合、信頼関係なくして仕事はありません。
何を言うのではなく、どのように言うか」「どのように聞くか」そのためにはお客様と波長を合わせる。好きになってもらう。これらは全て、知識と練習が必要です。
クロージングの極意は自分の信念やビジョンを伝える。
内容の素晴らしさだけでなく、自分の体験と思いを伝える。
ビジネスマンとして基本の講座でした。
一流のコンサルタントは、一流の人間力を磨くこと。
そのためには、聞くというスキルを徹底的に学ぶことだと強く感じました。ありがとうございました。
投稿者 adv
2009年08月05日
倫理研修会報告
8月5日に行った倫理研修会「相続実務に際しての法令順守とその対応策」の報告です。
講師は
第一部 内藤雄氏(SA協議会専務理事)
第二部 平井利明氏(SA協議会常務理事 )です
第一部
一部は法令順守を行う上で欠かせない信頼関係の築き方についてのお話です。
二つのワークを5人一組でおこないました。
一つ目のワークは受け止め方の違いを実感するためです。
同じ話を聞いても、人により受け止め方が違います。
そして自分と違う受け止め方をする人を間違っていると感じます。
二つ目のワークでは価値観の違いを実感するためのものです。
人は自分の価値観で「良い」「悪い」を判断しています。
自分と違う判断をした人の理由を聞くと、「そういう考え方もあるのか」と気がつきます。
相続の相談を自分の価値観、受け止め方で判断すると本質が見抜けません。
相談者の価値観、受け止め方を知るためには傾聴が必要です。
相談者の話を本気で、背後の心まで理解しょうと聴くことです。
この人なら解ってもらえると相談者に思ってもらえるようにることが肝要です。
傾聴することによる効果は
①信頼関係が生まれる。
②制度の高い情報が得られる。
③依頼者が話すことにより自分の声に耳を傾け、自分で答えを見つけられるようになる。
傾聴の最も重要な効果は③です。
悩みごとの答えはその人の心の中にあります。
アドバイザーは傾聴しその答えを本人が見つけるお手伝いをするのです。
そして依頼者が見つけた答えを、実現させるのがアドバイザーの役割です。
この傾聴は依頼者だけでなく他の相続人にも行います。
他の相続人からも信頼が得られた時、調整役として受け入れられます。(そこに紛争性があれば弁護士と連携して対応します)
信頼関係が築かれ、問題の本質を理解することが、非弁とならないための最善の方法です。
第二部
第二部では実務での対応方法についてです。
最初に相談者に面談したとき、非弁行為の意味を説明し、自分の立場を明確にします。
他の相続人に会う時は、相談者から連絡を入れてもらい、自分の立場を理解してもらってから会うようにします。
遺産分割は可能な限り相続人間の話し合いで解決する事が最善であり最大の価値が生じることを理解してもらうことが大切です。
平井氏が何度も繰り返していた言葉が
「細心の注意」「感じる人」です。
相談者に接するとき、電話をするとき、等々細心の注意を払います。
相談者がどう思っているか、この問題に紛争性があるのかどうか。
「相続アドバイザーは「感じる人」でなければならない」
と言われたのが印象的でした。
お二人のお話は共通するものがあります。
それは「信頼関係」「本質を見抜く感性」の大切さです。
非弁を恐れて相談業務を消極的にする必要はありません。
アドバイザーの社会的役割は大きいです。
お二人の話を聴き、積極的に問題に係わっていける分野であることを再認識できました。
ありがとうございます。
◆水沼修氏(SA協議会理事)の感想です。
相続アドバイザー協議会宛てに、立て続け二件のクレームが寄せられました。協議会のメンバーが、依頼者のためにとの想いから発っした行動が、他の相続人の不信感をもたらし、問題を大きくしてしまったのです。
それをきっかけに、今回の研修が行われました。
相続アドバイザーは弁護士でも税理士でもありません。
したがって、依頼者相続人の代理人にはなりえません。
相続人の紛争に係ると、非弁行為となります。
相続アドバイザーは全ての相続人に受け入れていただくことが必要です。相続の相談に対して、いきなり「問題解決」ではなく、よく話を傾聴することによる「信頼関係づくり」が大切です。
そのためのコミュニケーションワークが行われました。
人はそれぞれ自分の枠の中で話、考え、結論付けをします。
ワークの中で、人それぞれ違ったものの見方、考え方をすることに気付かされます。
相手を受けう入れる、理解しようと努力することにより、信頼関係が深まります。
相続人全員との良好な人間関係が築ければ、問題は起きません。
相続アドバイザーの人間力が試されます。
知識・経験を重ね謙虚に傾聴の実践を徹底し、その上で人の痛みを感じるよう人間性・人間力を高めるよう精進していきましょう。
投稿者 adv
2009年07月27日
7/27特別研修講座報告
7月27日に行った特別研修講座「相続コンサルティング業務のコンプライアンス」の報告です。
講師は奈良恒則氏(弁護士)です。
非弁の問題はやっかいです。
弁護士法72条 は法務省・弁護士会等で解釈が違います。
紛争がある場合だけなのか、紛争がなくても適用されるのか。
まさにグレーゾーンです。
確かなのは明らかに紛争が起きている案件に係われば適用されるといことです。
そして紛争性に関しグレーな案件では、依頼者やその相手方から「弁護士法違反ではないか」とクレームの材料の使われやすいことです。
非弁だと言われないためにはどのようにすればよいのでしょうか。
一番大切なのは依頼者との信頼関係を築くことだと言われました。
依頼者が心を開いて話をしてくれれば、その案件に紛争性があるかどうかの判断が出来ます。
判断出来れば自分で出来る範囲を、明確に依頼者に伝えることが出来ます。
弁護士と共に取り組む問題なのか、場合よっては依頼を断る勇気も必要です。
自分で出来る範囲を超えて業務をおこなうと、結果的に依頼者の立場も悪くすることになります。
このことは重要です。
我々がアドバイザーとして積極的にそして永続的に活動していくためには弁護士法72条を常に意識して行動する必要があります。
これは消極的に活動するということではありません。
「弁護士では出来ないことがたくさんありますので、皆様のような立場で積極的に係わってほしい。そのために弁護士法72条を知っておく必要があります」
といわれたのが印象的です。
大切なのは、依頼者と信頼関係を築く事、そして自分が出来る範囲の明確化だと教えて頂きました。
私たちが今後活動していくうえで指標になる講座だったと思います。
ありがとうございます。
※ワンポイントアドバイス
弁護士法違反となる要件
①弁護士ではないこと。
②法律事件に関する法律事務を取り扱うこと。
③報酬を得る目的がること。(実際に貰ってなくても貰う意思があれば適用)
④業としてなされること。
これらが全て揃って違反となります。
②③に関して我々は注意する必要があります。
◆水沼修氏(SA協議会理事)の感想です。
相続コンサルティング業務をする上で、弁護士法72条は充分に認識する必要があります。それは、お客様のための相続コンサルティングが、法律違反ないしその疑いを指摘されることにより、かえってお客様の立場を悪くするからです。
弁護士法72条の成立要件は
① 弁護士または弁護士法人でない者
② 法律事件に関する法律事務を取り扱うこと
③ 報酬を得る目的があること
④ 業としてなされること
私は相続アドバイザー養成講座を受講し、
「相続とは心の問題である」との認識にショックを受けました。
「感謝の気持ちと譲る心の大切さ」「譲った人が幸せになる」
弁護士は、依頼者の利益を守ることが仕事です。
本当の利益とは何か?弁護士の中では少数派ですが、仲間とともに依頼者の本当の利益を探しに行きました。
そして気づいた答えが「本人の自立的解決」です。
相続アドバイザーは調整役です。すべて円満に収まれば問題がありません。しかし、トラブルになると非弁の問題になります。案件ごとに紛争性があるかないかの見極めが重要です。
相続コンサルティングは、今後なくてはならない仕事です。
だからこそ、紛争性があるかないかの見極めと、依頼者の自立的問題解決を引き出すための傾聴。これらのスキルを高めることが重要なのだと思います。
奈良先生の謙虚な人間味あふれる講座でした。
ありがとうございました。
投稿者 adv
2009年06月23日
6/22特別研修講座報告
6月22日に行った特別研修講座「心をつなぐ相続」の報告です。
講師は野口賢次氏((有)アルファ野口)です。
相続を心の視点から取組むことの大切さを、事例を交えお話して頂きました。
譲った人が100%幸せになる。
「本当?」って思われる方がいるかもしれませんが、本当です。
このことが野口氏の話を聴くとよくわかります。
「人間には自然治癒力がある。心にも自然治癒力(譲る心)がある」
これをどう引き出すか。
これが相続コンサルタントの力量です。
「どちらが良い、悪い」とジャッジをするのではありません。
その人の心の自然治癒力を引き出すのです。
そのためには、コンサルタントの人間力が必要です。
これは一長一短には形成出来ません。
普段からの心掛けが必要です。
無を使い切るのです。
具体的には、
笑顔、挨拶、掃除、整理整頓、謙虚、感謝、等々。
平凡なことを続ける。
足元の面倒なことを即実行する。
これらはすべてお金がかかりません。
今すぐに実行出来ることばかりです。
最後に相続コンサルタントの在り方について話されました。
「相続の現場は自分を磨く場である。
ありがとうございますと言われ、報酬が頂ける。
そして社会に貢献出来る。
社会に貢献出来れば、仕事が楽しくなる」
「比べるところから不幸が始まる。
幸せは手に入れるものでなく、気づくものである」
印象的な言葉です。
ありがとうございます。
☆水沼修氏(SA協議会理事)の感想です。
相続アドバイザー協議会の精神的支柱でもある野口先生が相続アドバイザーとして自分自身の理念と指針を話されました。
相続の本質とは
相続人の幸せを心から考えた時に本質が見えてくる。本質が見えれば何をしなければいけなか、何をすればいいかがわかる。
財産と相続人の幸せは同じ方向を向くとは限らない。
相続のプロはこの認識を持つことが重要です。
相続人の幸せを守るのが実務家です。実務家は法律家ではありません。相続争いは勝っても負けても不幸になります。
人格の伴わない資格は多くの人を不幸にします。
感謝の気持ちと譲る心の大切さ譲った人は幸せになります。感謝の気持ちの多い人は幸せです。
幸せになれない人は、不平不満を言います。
物事をなんでも比べます。比べるところから不幸が始まります。
財産をもらうのが当たり前だと思っています。
感謝の気持ちがない。
自分の幸せに気づいていない。幸せは成るものでなく気づくもの。
相続人の「感謝の気持ち」と「譲る心」をどう引き出すか。
譲る心、感謝の気持ちは誰もが持っている「隠れた徳」です。
相続ビジネスはアドバイザーが人間力(徳)を持つことが必要。
アドバイザーの「徳」で相続人の徳(譲る心)を掘り起こします。
謙虚に驕らず素直に感謝、自分自身を磨くことです。
野口先生のお話は、相続アドバイザーの指針であると同時に、人生の指針でもあると思います。
相続アドバイザー協議会で共に学ばせていただけることに心から感謝します。
ありがとうございました。
投稿者 adv
2009年05月19日
5/18特別研修講座報告
5月18日に行った特別研修講座「相続ビジネス入門」の報告です。
講師は江里口吉雄氏(相続FP・相続支援ネット代表)です。
始めに「一円玉の直径は何mmでしょう」と皆に質問されました。
8mm 10mm 15mm と答えは様々です。
正解は20mmです。
「では10円玉は?」 30mm 35mm これも様々です。
正解は23mmです。
いつも手にしているコインの大きさを知っている人はあまりいません。
同様に自分が所有している不動産の特質を正確に知っている人はほとんどいません。
そこにニーズがあります。
道路の幅員、接道、私道、境界、高低差、水道排水、都市計画道路等々。
不動産には様々な問題、調査ポイントがあります。
そして一つ一つにそれぞれの顔があります。
ここを正確に把握することが最初の一歩であり、間違えると後のトラブルの原因となります。
相続コンサルは税理士・司法書士・土地家屋調査士等の専門家を必要に応じてコーディネートするビジネスだと言われました。
問題を把握し提案するフィー。
その元になる相続財産を調査するフィー。
既存業務を行うためのサービス的な位置付けではなく、相続コンサルそのものでフィーを頂けるビジネスです。
業際問題についてです。
この問題はグレーゾーンな部分が多くあります。
しかし争いになるまえの権利調整は必要です。
誰も争いたくないわけですから。
そのニーズに答えることは、クライアントのためになり、社会的意義は大きいです。
「業際問題を気にせず仕事は出来ないが、正義感をもち、信念を持ってやることが大切だ」
と言われたのが印象的です。
しかし争いになったら弁護士に依頼します。
パートナーとしての弁護士は不可欠です。
江里口氏は大学卒業後、脱物質文明を求め、インド・ネパールを放浪され精神世界の旅をされたそうです。
江里口氏が相続FPという仕事に社会的意義を見出し、信念をもって取り組まれている姿を感じました。
貴重なお話ありがとうございます。
投稿者 adv
2009年04月24日
4/23特別研修講座報告
4月23日に行った特別研修講座「相続からみた成年後見制度」の報告です。
講師は宮川導子氏(行政書士)です。
講座の前半は制度の概要・理念のお話でした。
何故、成年後見制度が出来たのか。
○自己決定権の尊重⇔自己責任 この二つは表裏一体です。
自己の想いを尊重してあげ、自ら責任を取る事が出来ない人を守るためです。
○介護保険がスタートして介護サービスが措置から契約に変わったため。
判断能力が低価した方でも、適切な契約が出来るようにするため。
○超高齢化社会。既存の制度では対応できなくなったため。
任意後見制度の利用方法について。
判断能力がある内に、判断能力が低下した時に備える契約です。
同時に財産管理委任契約、死後委任契約を結びます
判断能力が低下する前は本人の指示・監督のもと、財産管理等の委任事務を行います。
判断能力が低下したら、任意後見監督人が家庭裁判所から選任され任意後見契約に基づく事務をおこないます。
本人が死亡後は、葬儀・納骨等の死後事務をおこないます。
身よりのない方からの依頼の場合は葬儀・納骨までかかわります。
後半は相続が関係した事例のお話です。
遺言・遺産分割・資産売却等々、成年後見制度と組み合わせた興味深い事例でした。
3つの事例を聴き
「成年後見人はそこまでやるのか」
と感じた方は多かったでしょう。
相続アドバイザにとって成年後見制度を知ることは不可欠だと再認識したと思います。
講座を聴いて成年後見制度の理念である
「自己の思いを尊重し、その方を守る」
を現場で実践されていることが伝わってきます。
宮川氏は成年後見の仕事に携わるためには
「理念をしっかり持つことが大切」
ということを伝えたかっのだと思います。
ありがとうございます。
投稿者 adv
2009年03月19日
3/18特別研修講座報告
3月18日に行った特別研修講座「資産下落時における相続対策」の報告です。
講師は本郷尚氏(タクトコンサルティング代表社員・税理士)です。
「仕事はお客様の中にある」
本郷先生はこれを内需と言われました。
どんな時代にもお客様の悩みはつきません。
資産価値が上がっても下がっても、無くても、有っても悩みます。
どんな不況でも、コンサルタントの仕事は尽きないということです。
経営者・資産家は決断が大切です。
「その対策が良い事はわかるが........。
でも、しかし、やっぱり........。」
と言って様子を見ていると前にすすめず手遅れになります。
特に不況時における、撤退・損切りの決断は緊急を要します。
周囲の人に相談すると行動が遅れがちになります。
このような時に適切な決断の手助けが出来るのが真のコンサルタントです。
本郷先生はお客様が困っている時は、本業と関係がなくても飛んで行き、解決方法を真剣に考えるそうです。
「この人の言う事なら信じられる」
と、お客様に思われる人間関係が不可欠なのでしょう。
そしてお客様の本当の想いを感じるため左脳的でなく、右脳的な、いや本能的な感性が必要だと言われました。
☆資産下落時に大切なこと。
不良資産(貸地・古アパート・場合によっては自宅)を売って、優良資産に組みかえることです。
売る時に
「今売りどきでない」
「こんな価格で」
という人がいますが、売る事は目的でなく手段です。
優良な資産に組み替えることが目的なのです。
そして「売りどき」でない今が「買い時」なのです。
優良資産がリーズナブルに購入出来るからです。
先祖からの土地にこだわらず、
「便利なマンションに住み、安定した収入を生む賃貸マンションを持ち快適な生活がおくりたい」
というのも本音では?
優良資産の定義
○収益力(長期間)
○換金性
○節税効果
この条件を満たすもの。
駅5分以内で坂道がない立地。
建物修繕履歴、土地履歴、等々透明性が高い物件。
今は不良資産を優良資産に組み替えるお手伝いを出来るチャンスです。
コンサルタントは人のお役に立て、喜ばれ、お金がもらえる仕事です。
「自分がお役立ち出来れば、自分が個人年金」
と言われたのが印象的でした。
興味深い事例有り、笑いあり、あっという間の90分でした。
有意義なお話ありがとうございます。
○水沼修氏(SA協議会理事)の感想です。
「凡事徹底」 日本一の資産コンサルティング会社の行っていることです。
ビジネスとは、お客様の悩み、トラブルを解決することです。
仕事は、お客様の中にあるのです。
世の中には優秀な方、知識の豊富な方がたくさんいます。
しかし、お客様は説得では動きません。
特にこの時期、理論(左脳)で考えれば考えるほど、動けなくなる。
発想の転換(右脳)をして、本能で動くことも大切です。
そのために一番大切なのが、コミュニケーション能力です。
話のポイントは、小学生でも習うこと。
1. キーワードを使えるか?(一言でズバッと心をつかむ)
2. 比較法で話す。(例、メリット・デメリット、男・女など)
3. ポイントは3つ。 (例、わかりやすく、短く、大きな見方で、など)
相手の本音を聞く能力。
私たちが何を言ったかではない。お客様が「どう感じ、どうしたいか!」
優良な不動産とは何か? 収益性・換金性・節税。
売ってお金を手にして困った人はいない。
収益が上がって困った人はいない。
しかし、売らずにジーとしていて困った人はいる。
損切り・撤退は、トップの決断。
信念を持ってお客様と向き合い、何を感じ、何を理解し合えるか?
「困った人を助ける」「人の役に立つ」「人に喜ばれる」
これが日本一のプロコンサルタントの「凡事徹底」していることです。
ありがとうございました。
投稿者 adv
2009年02月19日
02/18特別研修講座報告
2月18日に行った特別研修講座「事業承継税制の詳細とその留意点」の報告です。
講師は平川茂氏(税理士)です。
講座を聴いて一番学んだことは
「今回改正された事業承継税制を利用する場合は、この税制に詳しい税理士にお願いすること」
改正の中でも、納税猶予制度は、かなり複雑でリスクがありそうです。
難病の治療はその病気に特化した医者にかかることが良いのと同じです。
納税猶予制度で一番ハードルが高いのは5年間、雇用の80%以上を維持することです。
継続できなければ納税猶が予打ち切りされ、利子税と共に納税しなければならないからです。
しかし、この要件はこの制度創設の目的からくるものです。
目的とは中小企業で働く人たちの雇用を守ることです。
ここが緩和されるのは難しいでしょう。
「だから利用しないのではく、利用出来る方法を考える」
と平川氏は言われます。
具体的な方法も紹介して頂きました。
納税猶予制度は相続時だけでなく生前贈与にも利用できます。
納税猶予が打ち切られるリスクは、贈与の方が税率が高い分、大きくなります。
しかし平川氏はこの制度は贈与で利用すべきだと言われます。
いつくるか解らない相続ではなく、贈与は計画的に実行できるからです。
リスクに対応するスキルが必要です。
この税制に精通している人でなければ利用出来ないでしょう。
本来3時間かかるのを90分で話して頂きました。
あっという間に時間がすぎ内容の濃い話でした。
この制度を利用するための基本理念は円滑な事業承継です。
節税ありきではありません。
その理念のもと平川氏がクライアントに接していることが、伝わってくる講座でした。
有意義なお話ありがとうございます。
※今年3月31日までに行わなければ利用できない制度がります。
特定同族会社等に係る課税価格の計算の特例(10%減額特例)です。
これは3月31日までに亡くなる必要はありません。
相続税精算課税を利用して3月31日までに株式を贈与すれば、相続が3月31日以降でも適用できるのです。
そして10%減額特例は納税猶予とダブル適用が出来ます。
○水沼修氏(SA協議会理事)の感想です。
国は混乱しているようです。もっともっと水平的に公平にたくさんの税金を取りたい。しかし、事業承継にかかる相続税や贈与税で事業の継承が難しく、中小企業経営が息づまるのも避けたい。なぜならば、雇用の悪化や景気の減退により、税収が減るから。
今回の、中小企業における事業承継税制の講座を受けさせていただいた私の感想です。国としては雇用を守りたい、企業には発展してほしい、そして、たくさんの税金を払ってほしい。国民が豊かになり、税収も増える。これらは全て経済が右肩上がりを想定した最高のシナリオです。
単純に今回の税制改正でどうしたら得なの?という考え方で答えを求めるわけにはいかないようです。なぜなら、改正のポイントとなる納税猶予制度は、規制も厳しく、さらに5年間雇用の80%を確保及び代表者は株を売ることも代表を譲ることも実質できなくなるからです。
この世界的に経済の厳しい中、5年も10年も今の従業員を雇用したまま、安泰だと言える企業があるのでしょうか。少なくとも事業承継による税金を少なくしたいと考えている企業は、厳しい状況の中、歯を食いしばって頑張っています。(少なくても私は) 安泰だという、そんな優良企業からは、余分に税金を取ってもいいのではないでしょうか!
国も、目先の定額給付金や事業承継税制改革などではなく、もっと大きな志で税制を考えてほしいと思います。そして私たちも、目先の節税ではなく、従業員のため地域社会のために大きな志で事業に取り組みたい。
「国を支えて国に頼らず」これは、福沢諭吉が目指した道であり、国づくりです。「得」ではなく、「徳」のある生き方を志す。現代人はいまこそ、諭吉の生き様に注目すべきです。国の品格、負の根元も国民一人ひとりにあるように思います。
素晴らしい気付きをありがとうございました。
投稿者 adv
2009年01月15日
01/14特別研修講座報告
今年初めの特別研修講座「地価下落が路線価評価と時価の関係」の報告です。
講師は芳賀 則人氏(相続アドバイザー協議会理事長・不動産鑑定士)です。
これから3年間は「変化」でなく「変革」。
漁師さんで言えば
朝起きて漁に出ようと思った時、目の前から海が消えていた。
さぁ、どうする?
今の時代を表現されました。
しかし不動産業界は海が消えるところまではいってない。
知恵を絞ればチャンスはある。
コンサルタント業務へ移行すべきであると提言されました。
冒頭、地価の超予測がありました。
"超"というのは、芳賀氏の独創だからです。
「平成23年に都心商業地、区部住宅地、郊外住宅地は平成15年の地価に戻る」
これは平成20年の下落前の地価の
都心商業地で半値。
区部住宅地で7割。
郊外住宅地で8割。
平成23年というのはかなり遠慮気味な時期のようですが.......。
収益価格は使えないとも言われる人もいるが、地価の考え方の基本は収益価格だと言われました。
路線価を基にした土地○○円、建物○○円という考え方は実情に合わないようです。
住宅を購入するときでも、
「この家を賃貸で貸したら利回りがどれくらいになるか」
を考慮して購入することが大切だと言われてます。
後半は興味深い事例を多数紹介して頂きました。
相続税評価額の半値でしか売れない土地。
良い土地です。
広大地評価減(土地評価を下げる規定)が使えない事と、地価下落の影響によるものです。
相続税破産になりかねません。
鑑定評価が重要になる事例です。
超人気地区での優良物件(更地32坪)の競売での落札事例が紹介されました。
落札価格(184万円/坪)は路線価(220万円/坪)の84%でした。
この土地は広大地ではありません。
落札はリーマンショックの10日後です。
ちょっと前まで350万円~400万円した場所です。
地価の下落の大きさ、相続税評価額とのかい離が実感できる事例が多く興味深いものばかりです。
芳賀氏が言われた、「海はまだある」といわれた現実の厳しさと、しかし逆にチャンスの時期でもあるという意図が伝わってきます。
新年にふさわしい、貴重なお話が聴けました。
ありがとうございます。
○水沼脩氏(SA協議会理事)の感想です。
都心の地価が大幅に値段を下げています。
平成19年の秋より、地価は下がり始めていましたが、平成20年の路線価は全国平均10%値上がりました。
そして、平成20年10月以降、大幅に下落いたしまいた。
今年は固定資産税評価の見直しの年に当たります。
しかし評価のタイムラグにより、今年はそれほど下がりません。
実勢価格が、固定資産税評価額よりも下がる物件が数多く出ると思います。
物納申請も厳しくなった今、相続においては相続税破産が起こるのではないでしょうか。
そもそも、相続路線価が時価の80%に評価替えされたのは、平成4年です。その年以降に地価が下落し、物納申請が大幅に増えました。
同時に、相続税の納付が困難となり、相続税による破産が起こりました。
ここ20年の間に、日本人の住宅ローンに関する考え方が大きく変わりました。住宅ローン商品も飛躍的に進化しました。
金利が下がり、地価が下がり、住宅も購入しやすくなりました。
しかし、住宅ローンも借金なのです。
また都心を中心に、土地の価格に関する考え方も大きく変わりました。収益価格が中心となりました。
実際には、ほとんどの土地は売買されません。
レアケースの売買される土地の評価が、全体の価格を左右します。その評価とは、投資家が考えている
いくらで貸せるかという、収益価格です。
資本主義のなか、世界中の膨大なお金が投資として動きます。
そして、バブルのようにはじけました。
これから3年間は「変化」でなく「変革」です。
行き過ぎた資本主義の「変革」です。
漁師さんで言えば・・・
朝起きて漁に出ようと思ったとき、目の前から海が消えていた。
さあ、どうする? このような状態です。
すべての業種がコンサル化する必要があります。
相続破産を未然に防ぐコンサルが重要になります。
投稿者 adv
2008年12月11日
12/10特別研修講座報告
12月10日に行われた特別研修講座「信託を活用した「エスクロー業務」と「遺言信託」を切り口とした相続ビジネス」の報告です。
講師は、 ㈱日本エスクロー信託
代表取締役社長 山崎 祐民 氏
顧問 高野 純生 氏 です。
講座の後、忘年会を行いました。
○水沼修氏(SA協議会理事)の感想です。
現実の信託業務を大変分かりやすく説明いただきました。
エスクローとは、事務代行・物件調査という意味。
エスクロー業務とは、
契約当事者の間に入り、代金決済と商品や物件の授受の確実な
実効等の取引、安全性を保証する仲介サービスを指す言葉。
不動産取引の場合
米国の場合、物件調査から取引条件の調整・売買契約・
金消契約・登記・資金決済・物件引渡しなどの一連の業務を
エスクロー会社がすべて行なう。
日本の場合、物件調査・売買契約は仲介会社。金消契約・
資金決済は金融機関。所有権移転登記は司法書士。
物件の引渡しは仲介業者、と分業になっている。
現在、日本エスクロー信託では、信託機能を活用して、
所有権移転と資金決済を監視し、売買代金を保全する業務
具体的には、
● 相続税の納税資金のため土地売買契約は成立させたが、
相続登記が済んでいないため代金を信託として保全する。
● 土地売買は成立したが土壌汚染調査の結果が出るまで
代金の一部を信託として保全する。
● 開発物件等で決済期間が長期にわたる取引代金の保全。
● 差押、仮処分登記が設定されている物件の保全。
● M&Aにて会社の売買の場合、契約内容を担保するため、
代金の一部を一定期間信託として保全する。
など、さまざまな信託業務を行なっています。
遺言信託について
遺言は書いてすぐ実行されるわけではありません。
何年も先であることもあります。
その間、財産は変化する場合もあります。
また、妻が先に亡くなる等、遺言当初と効力発生時点の
状況が違う場合もあります。
遺言内容、その時点の判断力を争う、トラブルも多くあります。
遺言とは大変なものです。
また、遺言信託を受けるということは、お客様の全人格、
全財産を把握したアドバイスが必要です。
お客様が、全てを話せるか?私達がその信用に値するか?
ここが大きなポイントです。
その他に信託銀行との違いやメリットも理解できました。
ありがとうございます。
投稿者 adv
2008年10月16日
10/15特別研修講座報告
10月15日に行われた特別研修講座「失敗事例から学ぶ事業承継対策」の報告です。
講師は中小企業投資育成株式会社の多田 恵一 氏です。
中小企業投資育成会社とは中小企業に出資をする会社です。
出資の目的は経営支配ではありません。
①配当期待型投資 と ②株式公開期待型投資です。
①では株式公開にこだわりません。
投資スタンスは経営不干渉の長期安定株主として安定配当を得ることです。
したがって投資対象は優良企業です。
そんな優良企業が何故、外部からの投資を望むのでしょう。
理由は
①経営権の安定化。
②株式の評価の引き下げ。
③外部からの信用向上。
④資金調達。
⑤その他。
②はサプライズです。
投資会社が購入する新株の株価は、次の法人税個別通達に基づき算定されます。
計算式
増資後1株当たり予想利益(税引前償却後)×配当性向÷期待利回り(通常10%)
この算式で計算すると、実際より低い株価で新株を引き受けることが出来るのです。
その結果、増資後の株価は増資前よりかなり引き下げることができます。
20,000円の株価が12,503円に引き下げられた事例を紹介して頂きました。
後継者への生前贈与、相続税対策が行えます。
さらに良いのは、投資育成会社が株主として加わるため経営権、株主構成の安定化が計れることです。
投資育成会社の基本姿勢は経営不干渉で経営者の意向に従うからです。
株価が引き下げられ、相続税対策になり、経営の安定化になる。
素晴らし対策です。
しかし投資育成会社が投資出来る会社は、優良企業に限られます。
安定配当が期待できることが条件だからです。
従って、投資対象となるのは、中小企業の5%位しかないようです。
利用出来る会社が限られるので目だたないため、これだけ節税効果があっても上記法人税個別通達は改正されないのでしょう。
(ちなみに、この通達が出されたのは昭和48年です)
講座の前半は事業承継における失敗事例と原因について話して頂きました。
それゆえ、今回お話されたことの有用性が実感できました。
経営不干渉が原則ですが、投資育成会社は投資先が成長を望んでいます。
「信頼関係があれば何を言っても経営干渉にならない。信頼関係がないと何を言っても経営干渉になる」
と言われた多田氏の言葉が印象的です。
この制度を有用に活用するためには信頼関係が何よりも大切です。
講座終了後の質問時間に、具体的な質問が多く出たのが印象的です。
皆「目から鱗」 だったのでしょう。
有意義なお話ありがとうございます。
○水沼 脩氏(SA協議会理事)の感想です。
日経ベンチャー等に掲載された記事より、倒産・破綻の詳細が
5実例紹介されました。どれも相続を機に経営が傾いたケースです。
事業承継失敗の理由
○ 事業承継計画着手遅れ
○ 後継者人材の選び方、教育の問題
○ 株式の分散
○ 支援者の不存在
中小企業の事業承継は、同族(長男)経営へのこだわりがあります。
また、被相続人への平等意識が、株式や経営権の分散を招きます。
これらが、経営者の対立や暴走の原因となります。
経営者と同じスタンスで、何が問題かを整理する立場として関与し、
問題点整理と判断基準の作成をテーマとして議論する支援者が必要です。
(企業統治の脆弱さという同族企業の欠陥を補う支援者)
事業承継対策で必要なこと
経営の承認・・・・誰を選ぶか。後継者の育成、補佐人育成
財産の承継・・・・保有財産の引継ぎ。事業用不動産、自社株式
事業承継の要諦
○「事業の成長を維持する努力」「健全な財務体質の構築」
○事業の発展・継続を前提に考える
(相続税の節税対策が必ずしも最適な対策とは限らない)
○「後継候補者の選定」「後継者教育」「実権の段階的な移譲」
株式移動を円滑に行なう為に
準備のスタートは極力早く、時間をかけて計画を練る。
相続を「相続問題」にしないため、経営者自身が親族に対して説明できる状態の内に。
株価だけでなく、持ち株比率にも留意。(安定議決権比率確保)
安定株主とは「経営者との思いを同じにする株主」
事業承継対策と投資育成制度利用メリット
経営支配目的の株主ではない
1.経営権の安定化効果
2.税務上自社株評価の引き下げ効果
相続事業承継の王道的考え方と、投資育成制度の活用法を
学ばせていただきました。
まずは、将来性があり、魅力的な会社にすること。そして
後継者がそれを引き継ぐ人間力を学ぶことだと思いました。
投稿者 adv
2008年09月18日
9/17特別研修講座報告
9月17日に行われた特別研修講座「08年、日本の不動産はどうなる?」の報告です。
講師は㈱サタスインテグレイト代表取締役の佐藤 一雄 氏です。
ファンド業界の不況とマンション業界の不況は分けて考えなければなりません。
分譲マンション業界の不況は構造的な不況です。
首都圏で7~8万戸の供給が数年続くというのは異常です。
その異常な状況が終わったのです。
過去にもあったように、価格が高騰し売れなくなり不況に陥る現象です。
今回は建築資材の高騰が追い打ちをかけています。
ファンドの方は少し違います。
「不動産ファンドはバブルだ」という独善的認識のもと、金融商品取引法により権力を得た金融庁の過度の干渉が影響しているようです。
銀行に対する融資規制です。
しかし直接銀行に融資をするなとは言えません。
銀行が融資をする際の、物件担保評価が高いのではないかと指導します。
コンプライアンス(法令順守)の錦の旗の基、融資する物件が建築基準法を厳守することを指導します。
「重箱の隅をつつく」というより「重箱の外をつつくようだ」と佐藤氏は言います。
自らは表にでず、銀行を通して、金融庁の意にそぐわないファンドを整理しようとしているのです。
来年3月までかけて、じわじわ絞っていくのではと言われていました。
融資が規制されているのは、新興の会社や規模の小さな会社です。
大手の三井、三菱等々はお金を絞めていません。
大が小を飲み込み、大がますます大きくなっていくようです。
REITの合併も進み、現在42あるREITが半減する可能性もあるようです。
収益不動産は金融商品化されています。
佐藤氏は金融商品であることを否定していません。
しかし不動産投資商品は
「不動産会社が現物をよく見て、投資家に現物に近い形で渡す商品だ」
と言われます。
金融の部分、不動産の本質の部分、両者が大切だということでしょう。
佐藤氏が経営する㈱サタスインデグレイトで扱っている不動産投資商品をみると、佐藤氏の不動産に対する理念が伝わってきます。
不動産証券化は第二幕に移っていくようです。
不動産の本質を見極める原点に戻って商品が組成されることを期待します。
不動産市況を違う視点で見ることを学べました。
有意義なお話ありがとうございます。
○水沼 修氏(SA協議会理事)の感想です。
昨日の続きは今日、だが明日は今日の続きではない!
不動産マーケットの状況は?
首都圏新築マンションの実質初月契約率40%を切り、販売在庫
1万戸を越えた。完成在庫6千戸を越えなお増殖中。
J-REITは、06年5月のピーク時比40%下落、資産価格を下回る。
投資マーケットは右を見ても左を見ても売り物件ばかり。
融資規制・金商法規制・サブプライムショックでファンド業界は崩壊の危機。
マーケット急変の要因は?
90年の“総量融資規制”の再現
サブプライムの影響
官の規制強化による3K(建築基準法、金融商品取引法、貸金業法)不況
佐藤氏は言う。今の不意動産不況は、金融庁の検査の強化と資金の引き締めに
よるもの。不動産業界、ファンド業界は、大が小を飲み込む形で再編が始まる。
不動産は証券化・国際化で状況は変わった。AAAクラスの物件は、国際商品化、
NY、ロンドン、東京と同じ目線でチェックされる。厳しいのは来年秋?ぐらいまで
だと思うが、サブプライム損失の少ない日本は、将来世界的に評価される。
どうやら、首都圏の不動産は金融商品として、マネーゲームになっているようです。
しかし、私が普段扱っている川越の住宅地の価格は、あまり変動を感じません。
都心は、一般消費者を無視して価格が決まるようです。そして、経済の流れに
地方もだんだん引きずられて行くのでしょうか。
投稿者 adv
2008年07月19日
6/18特別研修講座報告
7月18日に行われた特別研修講座「二代目社長が語る事業承継とM&A」の報告です。
水沼修氏(SA協議会理事)の感想です。
日本には、代々歴史を持つ中小企業がたくさんあります。
しかし今は、時代の変化や、団塊世代の高齢化により、
大量の廃業予備軍を抱えています。
事業承継といっても100社あれば100通りの事業承継があります。
同じものは一つもありません。
まず、その会社は継ぎたくなるほど魅力的ですか?
会社を継ぎたくなるほど魅力的にするのは、継がせる側の責任です。
二代目社長は世間から、簡単に思われています。しかし、実際は
やってみると大変です。そのことを理解して欲しい。
私の場合、
私が生まれた年に会社が設立されました。子どもは三人、男一人。
幼い頃から母に、「お前が会社を継ぐのだ」といわれていました。
会社に入社してからも、母の存在は大きかったです。
寡黙な父との架け橋にもなってもらいました。
会社内では、父の経営の元に頑張ってきた先輩社員がほとんど。
社長として、「こうあるべきだ」と言われてもできない自分がいます。
その度にプレッシャーになりました。
職人気質の強い社員に頼るのではなく、組織力で回る会社にする
ことが急務でした。
私が社長になる前後6~7年で、社員の約9割が入れ替りました。
役員の解任も行ないました。
自分としては残ってもらいたい人材ほど、先に退社していきます。
「この人がいなければだめだろう」と思える人が退社しても、会社はどうにか回りました。
これが「会社の信頼」なんだと感謝しています。
会社には「思い」があります。「魂」があります。
これをどう承継するか。
親子でも、兄弟や夫婦でも価値観は違います。
事業承継は、譲る側(親)に全責任があります。
継承するのは、いかに大変なことか理解してもらいたい。
そして、受ける側にも「覚悟があるのか」を問いただしたい。
会社の100%の承継は無理です。
頑張っても承継は20%。残りの80%は変わってしまう。
継ぐ側は、常に新しいものを生み出す努力をする必要があります。
講座風景です。
投稿者 adv
2008年05月20日
5/19特別研修講座報告
5月19日に行われた特別研修講座「事業承継と相続」の報告です。
田中康雅氏(SA協議会評議員)の感想です。
「遺産分割」は、相続人が一切の状況を考慮して、全員で決めましょう。「遺言」は、被相続人の最終意思を尊重しましょう。となっています。どちらも、最初の段階では、相続人あるいは被相続人の意思に委ねられています。
遺産分割における「法定相続分」、「特別受益」、「寄与分」。遺言における「遺留分」等の法律用語は必要ありません。しかし、相続の現場では相続の争いがたえないのは、権利の主張だけがぶつかり合うからです。
法律論先ありきは、権利の主張につながります。最終的には法定闘争です。(結論はきまっていますが・・・)
たとえば、「遺言」。紛争防止のため書くことは非常に重要なことだと思います。
しかし、一方的な内容になっていると、他方の相続人の法律用語「遺留分」を引き出してしまいます。
今の日本では、一定の相続人には必ず認められている「遺留分」。
遺言をアドバイスする以上、絶対に知っておかなければいけない知識です。
そんな中、「遺留分に関する民法の特例」が国会で成立し、1年以内に施行されることになったので、今回の特別研修講座に参加させていただきました。
まずは、現行民法の「遺留分」の整理。 ポイントは2つです。
1 生前贈与財産に関する遺留分算定の評価時点は、贈与時ではなく相続時であること。
2 共同相続人への特別受益に該当する贈与(ほとんどの贈与が該当)は、期間制限なく持ち戻され遺留分算定基礎財産に算入され、特段の事情がない限り遺留分減殺請求に対象になること。
1について、贈与時を算定基準とする相続時精算課税贈与と混同してしまいがちです。
民法と税法で違うことを再確認できました。
2について、贈与税を払っていれば(相続開始前3年以内の贈与除く)、相続税の計算では相続財産に算入不要であるが、遺留分減殺請求においては贈与時期を問わず、遺留分算定基礎財産に算入するという点。また、相続人への贈与のほとんどが生計の資本のための特別受益に該当するという点。贈与税納付済の生前贈与財産は、税法上の相続財産ではないので遺留分減殺請求の対象にはならない。と考えがちですが、それも誤りであることも再確認できました。
次に諸外国の遺留分の現状についてです。英米法には遺留分そのものがない点で日本と大きく異なります。
遺言が最優先するという点ではシンプルな感じがします。遺言自体の内容が争点になるのでしょうか?
いずれにしても、親の財産を代々受け継いできた日本とは歴史が違いますので、遺留分の問題は今後より議論が必要であると感じました。そもそも相続財産は誰のものか?
次に、民法特例法の改正の趣旨・背景を順を追って説明いただきました。経営者から後継者に生前贈与された自社株の遺留分算入基礎財産の評価時点は、相続開始時のため、後継者の努力・貢献によって株価が上昇した場合、なにもしていない他の相続人の具体的遺留分額が増えてしまう例を挙げていただきました。なるほど、それはあきらかに不公平です。また、株の細分化を事前に防ぐ(相続紛争の未然防止)必要がある点も改正の大きな理由とのことです。
最後に民法特例法の制度の説明です。細かいことは省略しますが、
ポイントは①経済産業大臣の確認を受けた後継者であること
②遺留分権利者全員と合意があること
③そのことについて家庭裁判所の許可があること
④ ①②③を経て
1)自社株式その他一定の財産について遺留分算定の基礎財産から除外できること
2)遺留分の算定に際し、生前贈与株式の価額を合意時の評価額で固定できること
実際の運用は、どのようにすすんでいくかわかりませんが、大事なのは株式等に限ったとはいえ、「遺留分」に特例ができたこと。これは画期的な第一歩だと思います。
今回は、制度の概要もさることながら、制度趣旨、背景を丁寧にご説明してくださいました。業務を行う
うえでは、制度の趣旨、背景を理解することがなにより大事だと思っております。
吉田先生、ありがとうございました。
相続に係わる制度の改正がありましたら、早い段階で同様に特別講座を開催していただきたいと思います。
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2008年04月15日
4/14特別研修講座報告
4月14日に行われた特別研修講座「相続実務において不動産鑑定評価を有効利用する方法」の報告です。
「自分が所有している不動産の資産価値を把握している地主さんはほとんどいません」
講座の始めに言われたことです。
東京近郊の地主さんの資産価値に対する利回りROAは2%~3%。
これを6%位に引き上げたいものです。
しかし無理なアパート経営等はすすめられません。
そして相続を考慮したコンサルが不可欠になります。
相続アドバイザーのような、全体を把握してアドバイス出来る人が求められています。
☆相続前、相続後の鑑定評価の利用例のお話がありました。
非常に有用で実務に使える内容ですが、あまり知られてない貴重なお話です。
概略を紹介いたします。
相続前
○建物を同族法人に売買する時、建物の鑑定評価を使う。
簿価で売買する事が多いと思いますが、鑑定を使うと簿価よりも安く売買出来ます。
法人の建物購入資金の調達を考えるとメリットがあるでしょう。
しかし建物の譲渡損は他の所得と損益通算できないので注意です。(不要な不動産を売却して損益通算する手法もあります)
○貸宅地(底地)を同族法人へ売買するとき、底地の鑑定評価を使う。
相続税評価5,000万円 → 鑑定評価 1,500万円
相続後
○建築確認不可土地に鑑定評価を利用。
○無道路地に鑑定評価を利用。
○市街化調整区域の山林の評価は要注意。
山林にも公示地があり、それを根拠に相続税評価を出す時の倍率が定められているため、実売価格より大幅に高くなることが稀ではありません。
要注意です!
○市街化山林は造成費が多額になるので要注意。
無道路地・建築不可土地・市街地山林は広大地評価を利用した価格よりも鑑定評価が低くなることがあるようです。
☆固定資産税評価の話もビックリです。
実売価格より大幅に高くなっている事例がたくさんあるようです。
しかし固定資産税評価を下げることを、市町村の担当者はなかなか応じてくれません。
例
○間口3.5m奥行25mの土地。
減価率は間口狭小0.9 × 奥行き長大0.9の約2割だそうです。
実勢とかけ離れた価格になることが解るでしょう。
別荘地
○特に斜面地などは要注意です。
斜面地は建築コストが高く売れません。
土地の価値は全て異なります。一律に評価する公的価格とはおのずと差がでます。
この評価は高いと思ったら鑑定士に相談することが大切です。
芳賀氏は「効果得られない(評価より鑑定価格が下がらない)鑑定はやらない」と言われています。
問題がある(評価が実売価格より高い)と感じるセンサーとネットワーク(適正評価を出してくれる鑑定士)の重要性を改めて感じた講座です。
ありがとうございます。
○水沼修氏(SA協議会理事)の感想です。
都心の土地価格が今、急激に下がっています。しかし、3月に発表された公示地価は上昇しました。今年の路線価格も公示地価に倣い、上昇するでしょう。それは、役所の発表には調査時点と、発表時点に差があるからです。また、役所は急激な地価の変動を好みません。地価は緩やかに変動し、安定していると考えたいのです。
このまま下がり続けた場合、バブル崩壊の時と同じように、相続時に土地が評価額で売れず、困る土地資産家が出てきます。今は物納も難しくなったため、なおさら対策が必要です。
土地資産は、固定資産として評価され固定資産税が課税されます。相続時には課税評価額として評価し相続税が課税されます。一般的に、実勢価格に対し路線価は80%、固定資産税評価額は70%と言われています。しかし、それは正しく評価されているのでしょうか?
条件の悪い土地(建築不可、傾斜地、山林地、接道のない土地)ほど、評価額と実勢価格に開きがあります。国税庁も土地の専門家ではありません。全ての土地を路線価や倍率評価で評価することは無理なのです。
数々の事例をあげて、鑑定評価により課税評価を引き下げるため、税務署と戦ったお話をしていただきました。
芳賀先生は百戦錬磨、なかなか引き下がりません。そのコツは、依頼者が有利にならない案件は受けないからです。
「別荘地や山林、建物が建たない土地は簡単には売れません。」「おかしいものはおかしい。」芳賀先生の評価に対する強い信念を感じます。
土地資産家の場合、自分の土地の資産評価を把握している人はほとんどいません。資産評価を把握し、土地単体ではなく総合的に、土地の有効利用(収益利回りを上げる方法)を考えていきましょう。
専門家としての知識と、プロとしての強い気迫を感じました。ありがとうございました。
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2008年03月06日
3/5特別研修講座報告
3月5日に行われた特別研修講座ハッピー相続の実務の報告です。
本郷先生が言われた言葉です。
「戦ってよいことはない」
「準備にまさる戦略なし」
「やる気 でなく 死ぬ気でやる」
等々
どんな戦争でも、やっていい戦争はありません。
味方も死に、敵も死にます。
死んだ者には家族がいます。
どんな事をしても戦争は避けなければなりません。
その労力が膨大でも、戦争を行うことから比べれば小さなものです。
相続も同じです。
いかに相続で争わないようにするか。
それが我々コンサルタントの役割です。
そのためにはどうするか。
まずは準備です。
(チェックすればするほどコンサルタントとしての実力がつきます)
そして実行です。
死ぬ気でやれば、肝がすわり、クライアントの心も動きます。
クライアントに意思決定を促さなければならない場面もあります。
人は無益だと解っていても争います。
それを防ぐコンサルタントという仕事は生半可では出来ません。
そのプロとしての気構えを本郷先生は受講者に伝えたかったのでしょう。
コンサルタント能力はすぐに身につくものではありません。
しかし、日々積み重ねていけば必ず、必ず本物のプロになれます。
最後に言われた言葉が印象的でした
「プロは自分自身が個人年金」
本物の仕事が出来れば、お客様と一生付き合える関係になります。
その数が増えれば仕事は自然と廻ってきます。
これに勝る年金はないということです。
有意義なお話ありがとうございます。
○水沼 修氏(SA協議会理事)の感想です。
本郷先生はラジオ番組「ハッピー相続のすすめ」のパーソナリティーを務めています。
ラジオでも、講演でも、皆様に話をする場合、一人の人に話しかける、語りかけるように話します。
プロとして、どんな小さな講演でも、させていただく場合すべて台本を書きます。
役者も確り稽古をして舞台に上がります。無事に何事もなく終わってあたりまえ。
相続もプロである以上、同じです。そのためには「準備に勝る戦略なし」です。
いい仕事は、お客様から喜ばれます。お金をもらって、「ありがとう」と言われます。
こういうありがたい仕事はなかなかありません。プロとして最高の喜びです。
ハッピー相続には、事前の準備が必要です。
相続前にやるべきことは、財産の棚卸し。良い財産と悪い財産に分ける。悪い財産は、処分する。
そして、遺言書の作成。私は「遺言書は書くべきだ」と思います。
私が嫌われても、遺言書を書いてもらう、このくらいの気構えが必要です。
相続の中心は「人間」です。財産ではありません。人間を見ないと根っこが見えません。
戦争もそうですが、争うと双方が傷つきます。戦争を避けることが最大の利益です。
巻き込まれると、こちらも傷つきます。お金を返してでも引くことが大切です。
相続でやってはいけないこと・・・ 隠す、しまう、うそ、預金の引き出し、余計なことは言わない。
・・・・本当に財産はこれだけですか? ご心配なく、後で必ず税務署がチェックに来ます。
・・・・常識で考えておかしいと思いませんか? それはあなたの常識です。
勘定問題を感情問題にしない。アー言っても、コー言わない。大人の対応です。
相続後、親に感謝していますか?
ありがとう = 幸せ 対 嘆き節 = 不幸
相続アドバイザーのプロとして、お客様と一生付き合う。命がけで取り組む。
信頼、信用の蓄積。プロは自分自身が個人年金です。
1時間半の講演がアッというまでした。本郷先生のプロとしての心構えと責任の重さを感じました。
講師の本郷尚先生です。
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2008年01月24日
1/23新春特別研修講座報告
1月23日に行われた新春特別講座の報告です。
悪天候にもかかわらず、たくさんの方に参加して頂きました。
今回は2部構成でおこないました。
☆第1部はSA協議会副理事長の野口賢次氏のお話です。
題目が「相続実務における心のコンプライアンス」です。
相続アドバイザーのあり方について話して頂きました。
レジメの冒頭に書かれていた本質を見抜く目です。
○「荷物(財産)の大きさこそ違え、相続人にとってその重みは同じ」
小さな仕事でも大きな仕事と同じ気持ちで取り組む姿勢が大切です。なぜなら、相続の悩み・問題は財産の大小に関係ないからです。財産の大小に関係しているのは、我々が頂く報酬だけです。
○「相手に痛みを共有し、幸せを心から考えたとき本質が見えてくる」
本質を見抜くための鉄則なのでしょう。
○「本質がみえれば何をしなければならないか何をすればよいか分かる」
本質がわからず行動するのは、地図を見ず航海するのと同じです。
何をすればよいかの基準が、頂く報酬の大小になってしまうとお客様を不幸にします。
事例を紹介して頂きました。
財産を相続してはいけない事例、全財産を相続しなければならない事例です。
相続人の幸せと財産は同じ方向をむくとは限りません。
本質が見抜け、お客様の幸せを本気で考えていることがお客様に伝わり、信頼関係が築けるが故に出来るコンサルです。
野口氏の話は、どの法律にも書かれていません。
違反しても法律上罰せられません。
しかし、コンサルをしていくうえの理念として最も大切なことです。
そして肝要なのは、"心のコンプライアンス"を守るかどうかを決めるのはアドバイザー自身の"心"だということです。
☆第2部はパネルディスカッションです。
不動産業、FP、各士業の方々がパネラーとして行われました。
どのように相続業務を行っているか、興味深い話が続きました。
そして、後半30分は (参加された方が一番聴きたかったであろう) 他の資格者との業際問題と報酬の貰い方を議論しました。
これは大変デリケートな問題です。
法律相談を有償でおこなうと弁護士法違反となります。
しかし相続問題は法律だけの問題ではありません。
むしろ法律以外の部分で解決しなければならないことが多くあります。
相続問題に相続アドバイザーの存在は不可欠です。
そうであれば、きちんと報酬を頂いて業務として成り立つようにする必要があります。
これは各士業の分野を侵すことではありません。
この問題は正解があるのではなく、正解を相続問題に携わる人達で探し、築いていくものなのでしょう。
一番肝心なのは "心のコンプライアンス" であるということは間違いありません。
"心のコンプライアンス"を守り各士業の方々と連携して業務に取り組めば道は開けるはずです。
何故ならば、相続アドバイザーのような存在が世の中に必要とされているからです。
第1部 野口氏講演
第2部 パネルディスカッション
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2007年12月09日
12/7特別研修講座報告
12月7日(金)に開催した特別研修講座「事業承継を円滑にするための法的事例検証」の報告です。
12月の忙しい時期にもかかわらず、たくさんの方に参加して頂きました。
皆さん講座に聞き入り、林節を堪能されたようです。
林先生は2時間では話足りなかったようですが.................。
講座終了後の忘年会にも多数の方に参加して頂き大変もりあがりました。
ありがとうございます。
○水沼 修氏(SA協議会理事)の感想です。
相続コンサルティングの経験が豊富な林先生の講話は、楽しく2時間があっという間でした。
相続争いは兄弟けんかです。兄弟は他人の始まり。これを何とか収めるには、知識だけでなく
林先生のような説得力と経験も大切だと感じます。
林先生の話で印象的だったのは、縦軸にコンサルティングの質、横軸に報酬の額を示す表を書き、
質も低く報酬も低いのは ・・・・ アマチュア
質が高く報酬が低いのが ・・・・ ボランティア
質が低く報酬が高いのが ・・・・ サギ
質が高く報酬が高いのは ・・・・ 本当のプロフェショナル
報酬の取り方にはコンサルティング報酬以外にもいろいろ考えられるという事です。
また、「遺言の「付言」こそ争族回避のメッセージです。遺言を勧めるアドバイザーとしては、
遺言を書く「つらさ」を知ることが大切です。ぜひ自分の遺言を書いてみてください。」と、
プロフェショナルとしての心構えを教えていただきました。
そして、最後に相続アドバイザー協議会の忘年会がありました。
和気あいあい、協議会恒例の「人名ビンゴゲーム」で景品をいただきながら楽しく過ごさせて
いただきました。会員の皆様、一年間協議会を支えていただきありがとうございました。
また、来年も相続アドバイザー協議会を宜しくお願い致します。
投稿者 adv
2007年10月11日
10/10特別研修講座報告
10月10日(金)に開催した特別研修講座「事業承継を円滑にするための法的事例検証」の報告です。
42名の方に参加して頂きました。ありがとうございます。
講座の最後に江口先生が
「2時間、機関銃のように話してしまいました」と言われました。
2時間でボリュームがあり中身がある話をするためには機関銃のように話すしかないのでしょう。
そして、機関銃の弾ひとつひとうが「目からウロコ」で実務で役立つ話ばかりでした。
講座の内容の一部をご紹介します。
株式は相続が発生すると遺産分割が出来るまで準共有になります。
権利行使人を決めないと、遺産分割が出来るまで、その株式の議決権は行使できません。
大株主の遺産分割がもめ、株式分割が出来ず、執行人も決められない場合、株主総会も開けず、会社にとって重要なことが決められなくなります。
株式の相続で押さえておかなければならないポイントです。
遺留分、特別受益、寄与分の三つが絡み合う問題。
後継者が会社発展に寄与すると、遺留分が増えるという矛盾。
この矛盾があるから株式の相続はもめます。
民法で対応できないところを会社法で対処することができます。
種類株式の活用です。
しかし、一般的に言われている手法では今の中小企業の実態を考えると絵にかいたもちになってしまいます。
それを中小企業の実態を考え、実務で利用できる手法のお話がありました。
中身の濃い講座のなかで、さらに中身が濃い部分です。
あっという間の2時間、
何時間でも聞きたくなる講座でした。
友人のTさんは三年前に父親の相続により従業員100名規模の会社を相続しましたが、実妹、実弟、叔父二人との紛擾の果てです。
他にも身近なところを見渡しても不幸な相続が多く事業承継の難しさを痛感しておりましたので今回の新会社法のセミナーは大変興味深く楽しみに参加させていただきました。
○倉並 珠貴さん(6期生)の感想です。
その期待通り江口先生のお話は次から次へと技が登場して「はは~ん」と感心しているうちに2時間は過ぎてしまいました。
ただ、あまりの濃さにまだまだ整理は出来ていない状態ですが、事例を元にお話いただいて漠然としていた種類株の活用がクリアーになりました。
又、先生が言われた「顧客にリスクを負わせてはいけない」は常に心に留めておかなければならないと再認識いたしました。
投稿者 adv
2007年09月13日
9/12特別研修講座報告
9月12日(金)に開催した特別研修講座「社長、後継者はお決まりですか?」の報告です。
37名の方に参加して頂きました。ありがとうございます。
講座の冒頭、斎藤先生から
「事業承継コンサルは相続アドバイザーが適役です」
というお話がありました。
このことを念頭に講座を聴けたので「適役」だということが実感出来たようです。
相続対策を考えない事業承継対策はありえません。
そして
相続と同様大局的に見たアドバイスが出来る力量が必要です。
事例を交えた興味深い話で、皆様の今後に役立つ講座だったと思います。
次回10月10日の江口先生の事業承継の講座も受講されることをお勧めします。
受講された方から講義の感想が届き次第、順次掲載致します。
○太田嘉正 さん(6期生 (株)東建設計一級建築士事務所)の感想です。
斉藤紀明講師の説明は明快で歯切れ良く、非常に解りやすくとても良く理解できました。
今回の特別講座は、一経営者としての自分と同じ境遇なので身につまされる思いで真剣に聞き、考えました。
講座は講師がアドバイスをしてきた事例を交え、社会的背景、 日本の中小企業の特性、後継者への事業承継、自社株評価・相続対策についていろいろな方法があることを教えていただきました。
また、事業承継は株の評価だけではなく経営者の人生や考え方、従業員にとっていいのか悪いのか等を考え、会社を存続させる方が良いのか廃業したほうが良いのか、また他者に売ってしまったほうが良いのか、いろいろな選択肢があることも教えてくださいました。
わが身をもう一度振り返ることを教えていただきました。
また、講座の最後にはA4サイズの『事業承継計画表』に自分の会社の事業承継に対する考え方を書いてくださいと言う設問がありましたがこれを記入するに当たり表を見てみるとかなり具体的な内容を書かなくてはならず筆が進まなくなりました。
しかしこれから、この表どおりの事を進めていかなければならないと思うと気分が重くなり、人様へのアドバイスどころではありません、先ず自分のことです。
相続と事業承継をさらに学びたいと思います。
○池内久徳さん(5期生 プレデンシャル生命保険)の感想です。
今回、斎藤先生の講演を受講してみて、ただ財産を相続するのと事業承継がからむ相続との違いや難しさを学ぶことができました。
事業承継において最近のオーナー経営者の『出口戦略』の有効な手段の一つである『M&A』に関して、ご自身のお仕事上の経験を踏まえて成功例と失敗例を交えて具体的に分かりやすく説明してくれました。
私自身も興味がある手段だと認識はしていましたが、なかなか実態について聞く機会がなかったので大変いい勉強になりました。
基本的に『M&A』はぎりぎりまで秘密裏に行われるためなかなか実態をつかむことができません。
それだけにどこでつまずいてしまうのか、何が大きな障害になるのかという話を具体的な事例を持って聞く機会は今までありませんでした。
斎藤先生の具体的な事例の中で、基本合意書の締結ができて従業員の待遇が良くなる場合でも、従業員から全く別の切り口で反対されてしまい白紙に戻ってしまうという実例や、オーナー経営者の会社への思いが強すぎて業界内の評価と経営実態からの評価に10倍から20倍の評価の差が出てしまい、それがネックで失敗してしまう事例などは、実態をつかむのに大変いい勉強になりました。
また、株券の持ち主が別表2の通りにはいかないという現実には、相続の難しさの一端を見たような気もしました。
ところで、後継者への事業承継において自社株の問題は避けて通れません。
その際、『種類株式』を発行することが大変有効な手段の一つであるということも学びました。
今回はその概要だけでしたが、種類株式を発行するには具体的にどうすればいいか、またその問題点等をきちんとおさえておくことが、相続アドバイザーとして大変重要とポイントと感じましたので、次回以降の研修で学んでいこうとも思いました。
講座の最後で、『今後10年間での事業承継計画表』の作成がありました。私の父は71歳でまだ現役社長ということで、すごく重い気持ちで作成させていただきました。
見本となる資料が中小企業庁から発行されていましたが、それを見ると奥が深く、相続時精算課税制度や黄金株を使うタイミング等々が時系列の中で具体的に示されてあり、大変参考になりました。
これからも継続して学んでいこうと感じた講義でした。ありがとうございました。
☆講師の斎藤氏です。
☆講座風景です。
投稿者 adv
2007年07月21日
7/20特別研修講座報告
7月20日(金)に開催した特別研修講座「元・マチ金が明かす、借金と相続の現場」の報告です。
54名の方に参加して頂きました。ありがとうございます。
最後の30分、講師の内藤氏の想いが受講者を魅了しました。
それは
「傾聴」の大切さのお話でした。
人の話を真剣に聴く。心をこめて聴く。
たくさんの受講者からアンケートでコメントを頂きました。
(こんなに多くの方がコメントを書いてくれた例はありません)
内藤氏の想いが伝わったのでしょう。
この講義にエネルギーを出しつくした講演終了後の内藤氏の姿が印象的でした。
受講された方から講義の感想が届き次第、順次掲載致します。
○水沼修 氏((有)リフレティ SA協議会理事)の感想です。
内藤先生の話には、なぜ、こんなに引き付けられるものがあるのでしょうか。それは、そこに正義があるから!真実があるから!強さがあるから!話を聴いてくれる安心や信頼があるからでしょうか。
貸金業法等の改正により上限金利が引き下げられました。消費者金業界も収益悪化により再編を迫られています。現在、消費者金融のバックには大手銀行がついています。
多重債務者問題も深刻化しています。借り入れ5件以上債務者は約230万人、この人たちの平均借入総額は約230万円。自己破産者はこの5年間で100万人を超えています。そして、自殺者も大きな問題です。延滞者には厳しい取り立てが待っています。
多重債務問題は、貸す側だけの問題ではありません。借りる側にも問題があります。どこまでいってもイタチごっこです。団体信用生命保険が廃止になりました。命を担保の保険です。借金は相続されます。民法の原則です。
内藤先生は養成講座でも、「借金と相続」をテーマに講義をされています。「借金は命がけで返す。しかし、命に代えて返す必要はない。」「借金のことは、誰にもいえない。しかし、言えた人は立ち直れます。」家族に打ち明けることができれば解決できる。なんとか救いたい。
相続アドバイザーとして最も大切なことは聴くことです。受け止めて、理解してあげることです。答えはその人のなかにあります。一緒に目標を決めて、全人格をかけて問題解決にお付き合いすることです。そのためには、ネットワークの力を借りることです。独りよがりな知識・体験に頼らず専門知識や知恵を借りる。
相続アドバイザー協議会には素晴らしいネットワークがあります。
○遠しゅう良成 氏(和田税理士事務所 SA協議会会員)の感想です。
一言でゆうと『安い!』です。
内容についても貸金業法改正と相続アドバイザーとしての関わり方と2つありましたし、加えて内藤雄先生の表現力の深さに自然と『傾聴』してしまった次第です。
臨場感のあるリアルな表現力と内容の希少性に私だけでなく会場全体が静まり返って『大傾聴』状態でありました。
雑音一つありませんでした。
講義の途中で体操を取り入れてくれたので気分転換もできいたせりつくせりでした。
顧客満足の大原則である価値>価格を実感した次第です。
○小桐正彦 氏(クリエイト・ジャパン浜松西㈱ SA協議会会員)の感想です。
私の地元浜松では、絶対聞けない講座を受け感激!!
貸金業法改正内容(貸金業の適正化・過剰貸付の抑制等々)と、それに伴っての問題点と今後についてお話を聞きました。・・・では、相続アドバイザーとして今後どうしたらよいか、講座を受けながら考えました。
まず、私が反省しなければならない事がありました。
それは、「傾聴」の態度で相談を受けていなかった事です。
反省!!アドバイザーとしての原点を忘れており、通常の業務に流されていた事に気が付きました。
講座で教わった「傾聴」のための5つの技法を基本に、本日より良きアドバイザーになるよう再スタートです。
又、ネットワークの皆様の専門知識や知恵をお借りして相談者に喜んで頂けるよう頑張ります。
最後に内藤先生!!
生の現場のお話しありがとうございました。一言一言が、重みがあり私の心に刺さってきました。
おそらく、講座を受けた皆様もきっと同じだったでしょう。
最後に、講座で具体例② 子の借金から親の資産を守るケースがありましたが、私も同じようなケースがあり相談を受け対策案を提案し、依頼者が検討中に父親が急に亡くなってしまった事があり、後の処理が大変でした。
対策・行動は早目早目で対応した方がよい事をお伝えし、講座の感想とします。
講演風景です。
講演途中のリラックス体操です。
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2007年06月12日
6/11特別研修講座報告
6月11日(月)に開催した特別研修講座 「個人信託」を活用したオーダーメイド相続 の報告です。
信託に対する関心が高まっているのでしょう。87名の方に参加して頂きました。
ありがとうございます。
講演内容
個人信託に特価した朝日信託の北野 康弘氏の話は現場の状況も伝わってきて、興味深い内容でした。
昨年信託法が改正され、個人信託が注目されています。遺言・成年後見制度では出来ないことも信託を利用すると可能だからです。
信託ならではの活用事例をいくつかお話して頂きました。
特に印象に残ったのは遺留分対策のお話です。
相続財産が賃貸不動産だけで、相続人が兄・妹場合。
被相続人はこの不動産を兄に相続させたい。しかし妹には遺留分がある。
このような場合の対処方法です
この不動産を信託し、20年遺産分割を禁止する。
この不動産から生まれる収益を20年間兄3/4・妹1/4の割合で賃料を」配当する。
20年後、信託契約を終了させ、その時の不動産時価の1/4の金銭を妹に与え、兄が不動さんを取得する。(この資金源は受け取った賃料です)
このスキームにより遺留分問題が解決できます。
20年間遺産分割禁止すること。20年後に兄の所有にすることを、被相続人が決める。これは信託でしか出来ないことです。
そして不動産に関する法的・実務的対応が出来る会社でしか、このような信託は受託出来ないでしょう。
その他、事業承継対策においても興味深い話がありました。
相続発生後、信託期間を定めその間、自社株の遺産分割を禁止にします。
後継者に信託期間が終了後、株が取得できるようにし、信託期間中は議決権を行使できるようにします。
他の相続人はその間、自社株の配当を受け取れるようにします。
これにより事業承継・遺留分対策が可能です。
このようなスキームが信託を利用すれば出来るのです。
他にも興味深い話がたくさんありました。
個人信託を利用すれば、被相続人が思い描く相続がオーダーメイドで実現できます。
個人信託は相続コンサルタントにとってかかせないものになるでしょう。
有意義なお話を聞かせて頂きありがとうございました。
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2007年03月27日
3/23特別研修講座報告
3月23日に開催した特別研修講座の報告です。
年度末にもかかわらず47人の方に参加して頂きました。
ありがとうございます。
○三村 明氏 (ミスターエフピー立川オフィス代表 SA協議会理事)の感想です。
今回も熱心な参加者で一杯の教室でした。
コンサルタントとして一番難しいことは、相談者に対して、平易に
そして、わかりやすく、相続関連の色々な制度等を伝えること
です。
講師の宮氏は、相続分野で一番難しいとされる事業承継の
分野を、非常にわかりやすく、伝えやすい言葉で解説してくれます。
できるだけ多くの言葉をメモするとともに、印象が薄れないうちに
復習をしたくなる、そんなセミナーでした。
関連書籍何冊分にもなる、中身の濃い90分間でした。
☆通常総会のお知らせ。
研修講座の前にNPO法人相続アドバイザー協議会の通常総会が行なわれました。
第1号から4号議案まで全て承認され、無事終了しました。
ありがとうございます。
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2007年03月08日
3/7一日セミナー報告
3月7日午前10時より午後4時40分まで、週刊住宅新聞社において一日セミナーを開催致しました。
「不動産コンサルティングにおける総合的な相続対策とは」を80分4時限で行いました。
今回はSA協議会を含めた3社共催です。
一日セミナーというのはSA協議会としても始めての試みです。
53人の方に参加して頂き、皆さん最後まで熱心に聞かれていました。
講座の内容を簡単にご紹介します。
最初の一時限は世の中の情勢とコンサルタントとしての有り方をお話して頂きました。
「コンサルタントはお客様の過去を知り、何故今の状況に至ったのかを知る必要がある。
今が同じ状況でも過去が違えば、コンサルも違ってくる。
そして目先でなく将来(ビジョン)を見据えて提案していかなければならない」
これは、コンサルだけでなく全てのことにあてはまります。ついつい目先を追ってしまいます。
そして印象的だったのが
「コンサルタントとして一番やってはいけないのが、顧客を説得すること。
説得しても顧客は動かない。
顧客は納得しなければ動かない。
大切なのは顧客を納得させることだ」
ついつい自分の持っている知識で顧客を説得しようとします。要注意です。
自分の知識が土台になるのではなく、顧客が何を求めているかが土台にならなければなりません。
2時限目からは事例研究です。
随所に将来を見据えた提案がありました。
一つ一つの提案に意味があるのです。
どれも興味深い内容ばかりでした。
あっという間に一日の講座が終わりました。
塩見先生と昼ご飯をご一緒した時のお話です。
塩見先生の尊敬する人は「フーテンの寅さん」だそうです。
困ったことがあると
「寅さんならどうするだろう」
と考えるそうです。
塩見先生の人間性が感じられます。
貴重なお話をありがとうございました。
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2007年02月08日
2/7特別研修講座報告
2月7日に開催した特別研修講座の報告です。
今回は大阪天満研修センターにて、本講座を“テレビ”にてリアルタイムで受講して頂きました。
初めての試みで、不手際もあり課題も多く残りましたが、この手法を利用し全国で勉強会を開催する、スタートになったと思います。
東京会場55人 大阪会場25人 の方に参加して頂きました。
ありがとうございます。
講師の本郷先生は資産税の分野で著名な方ですが、節税等の話はほとんどありませんでした。
税金の大小よりもっと大切なことを話して頂きました。
相続コンサルをするうえでの心構えを教えて頂いたように思います。
「相続の仕事は一生に仕事。仕事の大小関係なくとことんやる。自分が試されているんだ」
印象深い言葉でした。
☆参加者 三澤 政興氏(10期生 ㈱日本ビルワーク)の感想です。
税理士 本郷尚先生の「ハッピー相続のすすめ」の特別研修講座を東京・大阪同時TV中継という斬新な手法の会場で聴講した。
本郷先生の独特の語りかけは、聞く者の耳目を集中させる力がある。
年間約108万人が亡くなり、約12万人が相続人となる。相続税を納める被相続人は約4万5千人にすぎない。しかしこの多くの相続人がハッピーな相続方法を求めている。
今までは、とかくテクニカル中心の相続対策のアドバイスに偏っていた。本郷先生の提唱する「平等に分ける 小さな差にこだわらない」財産分けの心構え、「交渉は勝ち負けではない、成立させること」の問題解決の道は特に印象深い言葉だった。
また、野口副理事長が引き合いに出される相田みつをの「うばい合えば足らぬ。わけ合えばあまる。うばい合えば憎しみ。わけ合えば安らぎ」の言葉を思い浮かべたのは私だけではなかったと思う。
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2007年01月18日
1/17特別研修講座報告
1月17日に開催した今年最初の特別研修講座の報告です。
平成19年1月17日 18:00~19:30 ㈱週刊住宅新聞社で開催しました。
75人の方に参加して頂きました。
ありがとうございます。
講演内容/「亡くなってから1週間~3ヶ月以内にすべき事柄とは」
講師/大平幹則 氏(株式会社 ピー・アイ・エス常務取締役)
前半は死亡後の各種相続手続に関するポイントを、
後半は最近の事案についてお話して頂きました。
大変興味深い内容で、煩雑多岐にわたる手続を正確に行なう事の重要性、ニーズの高さを感じました。
受講者も多く、皆熱心に聴いていました。
この内容の関心の高さを感じます。
参加者 高橋 一雄氏(6期生 土地家屋調査士)の感想です。
相続が発生すると、葬儀に始まり葬儀後の諸々の相続手続をしなければなりません。
今回の大平先生の講義は葬儀後の相続諸手続のお話しでした。
葬儀時の葬儀屋さんの様にお任せできる所が無く、残された家族の方にとって相続諸手続きが大変な負担となっていること。
また手続を知らなかったばかりに、もらえるはずのお金がもらえず、不利益を被っている方があること。
古い公正証書遺言が相続争いを引き起こしてしまった事例等、解りやすく講義をして頂き大変勉強になりました。
ありがとうございました。
我々相続アドバイザーとしては、相続開始前から葬儀後の相続諸手続まで、いろいろな事を知識として知っておく必要があると思います。
それと同時にその事を専門に行っている人との繋がりを作ることが大変重要だと思います。
全てのことを一人でこなす事は不可能です。
大平先生の所属されている株式会社ピー・アイ・エスは、相続諸手続のコーディネートを専門に行っている会社だそうです。
このような会社の大平先生と繋がりを持てたことに感謝したいと思います。
参加者 柳川 秀樹氏(11期生)の感想です。
①必要手続きについては必要書類チェック表①と②に基づいて進めれば問題なく出来ることと思いました。
②遺言書の作成にあたっては「相続させる」という文言を使ったほうが、遺言の内容を実行する手続がやりやすい。
③公正証書遺言があっても、もめている場合、他のある相続人が法定相続分で登記をすることが出来るので早目に相続登記をしたほうがよい。
講師 大平幹則 先生です。

受講風景

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2006年10月19日
10/18特別研修講座報告
特別研修講座「FPとしての相続実務を行なう上での問題点」の報告です。
今回は会員限定の第9回相続実務研究会を「特別研修講座」として一般公開しました。
平成18年10月18日 18:00~20:00(開場17:30)㈱週刊住宅新聞社で開催しました。
54人の方に参加して頂きました。ありがとうございます。
講師の野澤 通 氏 の倫理の話が印象的でした。
仕事上で、お客様以外から発生するコミッション(紹介料)は、お客様の了解のもとに頂くようです。
お客様の立場で仕事をするのだから当然だということです。
その考え方に基づく事例の話等、勉強になる話しがたくさん聞けました。
参加者 半田 典久 氏(4期生)の感想
今回のお話は、ご自身の継続教育担当セミナーでの発言から懲戒処分となってしまった経緯から始まり倫理とは・・FPとは・・に話が拡がりました。
なかなか言いにくいことをあえて公表されたということは、日頃自信を持って仕事に当たられていることが伺えるところでした。この問題の詳細は少し分からなかったのですが、士業間の業際問題とやや発言内容が不適当だったようでした。
しかし、多少不適当なことはあったとしてもよほどでない限り、セミナーの内容で業際問題を積極的に取り上げる組織の内向き体質の問題もあるように思えます。
私たちは顧客に満足度の高い仕事をするのが求められることで、役所の縄張り争いの延長のようなことや他に仕事を取られないための抗議とも取られるようなことに熱を上げるべきではないと思うのです。
私たちアドバイザーは「外向き」、つまり顧客に選ばれる人となり、仕事の質、内容で貢献することの方に心がけたいものです。
内藤 雄 氏(協議会常務理事)の感想
講師の野澤さんのお話を興味ぶかく聞かせていただきました。
いつもながら、協議会にはいい仕事をされている素晴らしい人がたくさんいらっしゃるのだと再認識しました。
会員の方に、実際の事例体験をとおして、失敗や知識や知恵を語っていただく。
それを協議会の共通の財産にしてく。
こういう積み重ねができていくといいなと思います。
野澤さん、ありがとうございました。
参加者 厚木 壽夫 氏の感想
特別研修講座に参加して以下の2点が自分なりに感じたことです。
ひとつは
野澤講師の最初に述べられたことです。スタートから私が予想していた範囲を超えた問題点が出てきました。
それは何かというと、先日、野澤講師がFPに関する講演会のなかで税理士を侮辱する発言(事実はわかりません)があり、そのことに対して税理士連合会の抗議とクレームにより所属するFP協会も事情聴取を行い、最終的にこの件で比較的軽かった処分を受けたこと、また本人がFP協会の支部長を務めているので周囲から今回の件で辞したほうが良いなどの意見がでていたが、ここで野澤講師は支部長職に留まり、また今年再選もされ現在FP活動を積極的にすすめられておられる。
私が野澤講師と同じような立場であったら、たぶんすぐに支部長職は辞して謹慎するだろう。また講演会もしばらく遠慮してお断りすると思う。それはこの研修会に参加する前まで疑うまでもなかった。
辞めずに講演会を続けているのは、野澤さんを支部長に選んだFPの仲間にたいし簡単に逃げないというメッセージであり、自分の仕事を遂行するタフネスさがみえる。私はこの点について欠けているなとその場で感じた。
もうひとつは
相続に関する仕事の依頼が主に不動産がらみで相続財産の全体をつかむ大所高所にたったコンサル能力が不可欠だということがわかりました。このことは私自身常に意識しており、たんなる相談内容だけで判断せず、綿密な聞き取り、書類調査、不動産があれば現地調査の徹底と関係先の全ての把握が重要なのだと考えられる。
野澤講師は土地の買い取り、物納、企業への賃貸による活用など柔軟に提案をすすめられ、依頼人の信頼を得ていると思いました。
この講習を聴いて今後の自分の相続アドバイザー業務としてどういう問題があるのか良いヒントを得ました。
野澤 通 氏の講義風景
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2006年10月06日
10/6相続フォーラム報告
相続フォーラム 「ハッピー相続」の報告です。
平成18年10月6日(金)13:00~18:00 高田馬場「ビッグBOX」で開催しました。
64名の方に参加して頂きました。
お蔭様で大変盛況で、有意義なフォーラムになりました。。
一歩一歩SA協議会が成長しているのが感じられます。
本郷 尚先生、講演者、パネラーの皆様、フォーラム参加の皆様に、お礼を申し上げます。
参加者 野口 晋二朗氏 の感想です。
ありがとうございます。素晴らしいフォーラムに参加させていただき感謝しています。
本郷先生のお話は聴講するたびに新たな学びがあり、今回も実務に即活かせるポイントや考え方をたくさん教えていただきました。「相続は経験を積むほど力がつく」「どんな小さな事でもいいからやってみてください」という言葉はこれからの仕事の励みになります。
また、講演とパネルディスカッションを通じての、現場からの生々しいお話も大変興味深く聞かせていただきました。相続が一つとして同じものがないように、アドバイザーの方々も絵に描いたように十人十色であることが印象的でした。地域性、性別、世代によって相談者層やお手伝いの仕方が実に様々であり、その中で一つ共通していたことは、相続を単に事柄として処理するのではなく、相続というのはあくまでも通過点であり、その後の相続人の幸せを軸に考え仕事をされていることでした。仕事のスタイルが様々でありながら、核心は同じ。失敗談なども含めた豊富な実務経験からのお話に、目からウロコの連続でした。
SA協議会評議員 大盛 敬子氏 の感想です。
今回のフォーラムは、昨年の第一回目の反省を生かした、最後の懇親会まで集中力を切らさない進行の工夫がありました。
特に総合司会を担当された斉藤理事の貢献が大きかったと思います。
各セッションでは、まず本郷先生のご講演はもはや達人の風格があり、相続という状況に迷える子羊が救世主に遭ったように、一つ一つのことばを一所懸命聴いている参加者の様子が印象的でした(かくありたいものです)。
一方、パネルディスカッションの4名の方々のお話は、そのご体験が興味深いものでした。 「住宅販売の仕事でも相続の相談が多い」ことを聞いて、帰ったら早速住宅会社にDMを送ろうと思いましたし、「相続アドバイザーとなってから専門学校で相続の指導をした」、「年に何回も相続の講演をしている」若い税理士さんのお話には、私も勇気づけられました。
懇親会も盛り上がりましたし、 「ハッピー」な一日でした。
☆他にも感想がよせられ次第掲載させて頂きます。
講演風景
本郷 尚 氏
水沼 修 氏(8期生)
寺島 裕明氏(2期生)
パネラーの皆様 (左から)
斎藤 紀明氏(SA理事) 飯島誠氏(6期生) 熱田光代氏(6期生)
小桐正彦氏(7期生) 田中英雄氏(7期生)
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2006年09月12日
9/11特別研修講座報告
特別研修講座「お墓と相続」の報告です。
9月11日(月) 17:30~19:30 ㈱週刊住宅新聞社にて開催致しました。
70名(会員47名一般23名)の方に参加して頂きました。
懇親会も30名程参加して頂き盛り上がりました。
○研修会の責任者 内藤 雄氏(常務理事)の感想です。
予想をはるかに超える参加に驚くと共に、テーマへの関心の高さを改めて感じました。同時に、一人一人事情が違うお墓の問題を、相続のテーマとして正面から取組む必要を感じました。
地域の中で本家がお墓を守っていくことの大変さと代々のお墓を自ら整理する決断をされた井上昭子さんの話は切実でした。
「女がお墓を守っている」「お墓は生きている」と語る吉田和代さんの話は迫力があり圧倒されました。
河村照円さんがほのぼのと語るサザエさん一家の「祭祀承継問題」に救いを感じました。
素晴らしい人たちの協力で、初めてのテーマにチャレンジできました。いつかバージョンアップに再チャレンジしたいと思います。
熱心に聞いていただき、ありがとうございました。
○参加者 永見 充久氏(5期生)の感想です。
主催され、また講師も勤められた内藤さん、お疲れ様でした。井上さん、吉田さんのお話では、私はなんと幸せかを、大変強く感じました。また河村さんの講義を自分に置き換え、多くのヒントを得ました。
私にも悩みがあります。遠くない将来、主宰者になるが何も知らないこと、妻が現在の墓には入らないと言っていること、そして、子供は娘二人で嫁いでいる、ということです。
今回の受講で、法律も含め「祖先の墓を守る」ということに対する社会問題を知り、また私の課題について、具体的に考えられるようになりました。
内藤さん初め、講師の方々には重ねて御礼申し上げます。
○参加者 宮崎 秀司氏(第4期生)の感想です。
お客様と専門の話はできてもお墓の話となると分からない為、相続アドバイザーとしては何か足りないと感じていました。
そこで、少しでもお墓のことを知ろうと受講しましたが、内容は想像以上でした。お墓の承継が相続と密接な関わりがある事を知らなかったし、お二人の体験談に更にそのことを深く考えさせられました。
ご住職の実務に基づくお話も大変分かりやすいものでした。
最期にこう言われたらどうします?
「あなたのお墓には入りたくない」
○参加者 安食 正秀氏(第2期生)の感想です。
お墓の話を聞くと、いつも「いのちのまつり ヌチヌグスージ」という絵本(草場一寿/作、平安座資尚/絵)を思い出します。
自分が生まれてくるのに両親が2人、両親が生まれてくるのに祖父母が4人、祖父母が生まれて・・・、自分は先祖の誰一人が欠けても生まれてこない。
「いのちをありがとう!」という絵本です。お墓の研修会では、集まった皆さんが先祖を大切に思う気持ちを持たれていたと感じられ、心温まる研修会でした。
○参加者 太田 嘉正氏(第6期生)の感想です。
私も年齢を重ね、もうそろそろ自分もお墓を求めても良いかな?と思いながらこの講座に参加しました。
女性の方の体験報告で特に興味深かった話は、嫁は家を護るために結婚したようなものということを感じました、旦那は何もせず(あーそんなことがあったな!)にお墓や仏壇、位牌の管理、家系図(見たことも無い方や親戚)の法事までも本家といわれるが故にしなければならない!(これを取り仕切るのが嫁なのか)こんな理不尽な!と思いながら家を護る。
こんな話は初めて聞きましたので本当なのかな?そういえば昔観た映画の中にもそんな事があったなーと思いました。
『最後の住職の本音』では講師の方が現職の住職で経験を踏まえての話は実に興味深くお聞きしました。
自分は何処に眠るのだろうか?と考えておりましたので体験報告の講師の方にもまして真剣に聞きました。
私は地方で育ちましたので、そこには親の墓があります。お盆や彼岸には墓参りに行きますが、自分の年齢を考えると『私は何処に眠るのか』と考えます。
遠方に墓を設けると子供たちも最初は墓参りをしてくれると思いますが、何年か経ちますともう来てくれなくなると思います。そのようにならないようにするにはどうしたら良いのか自分で考えるために研修会参加してみました、そのおかげで自分の考えがまとまり、我が家に帰り『家族で墓をどうするか?』という話が出来るようになりました。
本当にありがとうございました。
これからもこのような研修講座がございましたら御知らせください。
本当にありがとうございました。
内藤 雄 氏の講義風景
河村 照円 氏の講義風景
投稿者 adv

