2010年07月31日
第18期相続アドバイザー養成講座の内容
第1講座
「相続の基本と仕組み」
講師/野口賢次 (有)アルファ野口
第2講座
相続人の確定と戸籍、登記簿の読み方
田中康雅 司法書士
第3講座
相続税の計算方法
佐藤治夫 税理士
第4講座
財産評価基本通達による不動産評価
佐藤健一 不動産鑑定士・税理士
第5講座
借金と相続対策
内藤雄 ㈱三商
第6講座
相続に活かす、権利を守るための成年後見制度
中野千津香 行政書士
第8講座
遺言公正証書作成について
麻生興太郎 平塚公証役場公証人
第9講座
生命保険と相続対策
田中英雄 税理士
第10講座
相続にならないための法律知識
江口正夫 弁護士
第11講座
不動産の譲渡と承継(相続・贈与)にかかる税務対策とその注意点
笹島修平 公認会計士・税理士
第12講座
不動産取引による相続コンサル
中條尚 ㈱ホリホーム
第13講座
経営円滑化法における民法特例制度
吉田修平 弁護士
第14講座
相続アドバイザービジネスの可能性と留意点
平井利明 (有)グッドタイム
第15講座
相続と事業承継をめぐる問題点
斎藤紀明 ㈱国土工営
第16講座
鑑定評価による適正な時価評価とは
芳賀則人 不動産鑑定士
第17講座
相続と測量
高橋一雄 測量士・土地家屋調査士
第18講座
Letsのコンサルティング事例から
加々井信義 レッツ資産活用部
第19講座
相続現場でお客様の信頼を得るには
奥原章男 税理士
第20講座
遺産相続の予防と決着
林弘明 ㈱ハート財産パートナーズ
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2010年07月30日
第18期SA養成講座を終えた受講生の声
第18期相続アドバイザー養成講座が7月28日に終了しました。
受講生からの感想が届いていますのでご覧ください。
○今泉浩一氏((株)明和地所会長)の感想です。
私は、3年前に、7年をかけて計画的に次男に社長を譲り、会長になりました。
それからは「会社と社員をバックアップするのが自分の仕事」と言い聞かせていますが、現社長のやり方にたまりかねて時には意見を言うと「頭が二つでやりにくい!」と喧嘩になり、私の居場所が段々なくなって行きました。
創業社長として何でも自分で決め、自分で責任を取ってきた自分ですから、それができなくなったことは辛いことでした。
そこで、「自分の居場所は自分で創ろう!」と考えて、不動産業の経験を活かして、60歳以降の生活を豊かに過ごす為のセミナー「七年後にお金持ちになる為に!」「豊かに生きる為の賃貸経営」等をやり始めました。
有り難いことに、月一回二時間半の私のセミナーに毎回20人~30人位の人が集まって下さいました。
聞きに来て頂いた方に何かを教える為には自分が学ばなければなりません。
それが段々生き甲斐になってきました。
それを続ける内、豊かな老後を過ごす為にはどうしても相続の問題を解決しなければならなくなりました。
そこで、「心豊かな老後と争わない相続」と言うセミナーをやることになりましたが、10冊ぐらいの本を読み、レポートを書き、3冊の本ができました。
しかし、学ぶ程、やればやる程知識と経験不足が出てきて、「もっと勉強しなくては」と思う時に、「相続アドバイザー協議会の講座」を見つけました。
早速参加してみたら、第一回から、野口副理事長のお話を聞くことができ「これは神様のお引き合わせだ!」と思いました。
それからは、講座が待ちどうしく、聴く度に、経験豊富な講師の先生のお話がドンドン身についていくのが判る気がして、あっという間に20回が終了です。
今では、教えて頂いた知識や経験を我がものにして、市民の皆さんにお伝えするのが嬉しくて、セミナーは月2回に増やし、「会長無料個別相談」も受け付けて、週に3人位のご相談をお受けしています。
本当に有り難い講座であり、本当に良い専門家のネットワークである、と思いますので、一刻も早く相続アドバイザー協議会の認定会員になりたい、と思っています。
私は思うのですが、25歳~60歳までは「働いて生きる時代」、60歳~90歳は「今までの蓄積を活かして、心豊かに生きる時代」であるはずです。
しかし、この第二の人生の為のガイドブックや模範になる指針がなく、老後の生活不安・生き方不安で、みんながどうして良いか判らないまま、手探りで生きているのだ、と思います。
そこで、まず、「自分達2人の老後の生活費を確保する方法を確立すること」、次ぎに「子供達との良好な関係造りをすること」と「自分が死んだ後の家族の幸せを図ること」の指針を示すことが私にできたら有り難い、と思っています。
今日本の60歳以上の人々に必要なこの問題に答えることができたら、日本中が活気付き、消費も活発になり、みんなが幸せになる、と思うからです。
相続アドバイザーの仕事は、その中心的な位置にあり、今後世の中になくてはならない仕事になっていくと確信しています。
そして、このことを私がやることによって、我が社のブランドが上がり、市民の皆さんの方から我が社にいろんな相談に来て頂けるようになりつつありますし、更に嬉しいことに社員が私に『会長、お客様に同行して下さい!」、と言ってくる回数も増えましたので、会社と社員のバックアップにもなっているのだ、と思い、ようやく自分の居場所が見つかったな、と嬉しく思って居ます。
「一生勉強、一生挑戦」です。 素晴らしい経験と知識と気づきの機会を与えて頂きまして、本当に有り難うございました。 今後とも学び続けますので、どうぞ宜しくお願い致します。
○大澤健司氏(㈱サンヨーホーム)の感想です。
7月28日最後の講座が終了しました。
4月からの4ヶ月間全ての講座を出席しました。
ある先輩からの勧めで申込をさせていただきましたが、正直当初は費用に見合う内容だろうか?仕事をしながら4ヵ月間40時間の受講ができるだろうか?と不安がありました。
やや緊張ぎみの中出席した1回目の講座から、不安感が一掃されました。
自分は「相続」については、本やインターネットからある程度の知識があると思っていましたが、全ての講座で新たな「知識」「気付き」を得ることができました。
講師の皆様も、それぞれの専門分野でご活躍されている方々で、事例や実体験の話を織り交ぜ大変分かりやすい講座でした。
それまでの「できるだろうか?」がいつの間にか「受講したい!」の思いに変わりました。
また、この講座を通じて協議会の理事の方々、講師の先生、私と同じように受講された同業種異業種の皆様と新たなネットワークができたことも自信につながり私にとって大きな財産になると思います。
知識を得ることで、自信がつき、話ができるようになり、経験が増えます。その経験の積み重ねがさらに自信になり、話が聞けるようになってきます。話が聞けるようになると相談が増えてきています。この講座を機会に成長できていることを実感しています。
これからも勉強を怠ることなく、成長していきたいと思います。
大変貴重な機会を与えていただきありがとうございました。
○松本徹子氏(弁護士)の感想です。
私は、弁護士になって10年,これまで多くの相続事件を手がけて参りました。しかしながら相続争いの多くが長期化し,依頼者の方々が精神的に疲弊される様子を見て,生来,争いが嫌いな私は,このような争いを事前に予防することはできないかと思い,相続に関する知識を深める目的で,今回,相続アドバイザー養成講座を受講いたしました。
本講座では期待通り,相続に関する幅広い知識を得ることができ,また実務家の先生が講師であるため,多くの事例を基にした実践的な講義を受けることができました。時には失敗事例を聞き,相続事件に携わる者としてぞっとすることもありました。また相続争いを予防する使命の重さに身が引き締まる思いもしました。
一つ,全く予想もしていなかったのは,本講座において,専門家として,人として,一生涯,指導を仰ぎたい先生方,また志が高く,大きな刺激を与えてくれる友人と出会えたことです。この方々との出会いにより,より依頼者のお役に立てる弁護士へ,さらにはより豊かな人間への一歩を踏み出せたと確信しております。
最後になりましたが,講師の先生方ならびに事務局の皆様には大変お世話になりました。心より御礼申し上げます。
○長島ハルエ氏((株)オーセンティックハウス)の感想です
第18期の相続アドバイザー養成講座の全20講座を無事終了することができました。
私は66歳になりますが、健康に恵まれ幸いに今も仕事に従事しております。
昨年、不動産産コンサルティングの試験を受けたのがきっかけで、相続のことを知りたいと言う想いが強く沸き起こり、野口賢次さんの「心をつなぐ相続」の著書を読んで、自分も相続についてもっと勉強したいと思いました。
相続アドバイザー養成講座を受講して一番嬉しかったこと。
毎回の講座においての専門分野の講師のお話は、相続の現場で実践として直ぐに使える内容で、目からウロコの話もたくさんありました。
また、参加するたびに今まで知らなかった新しい知識が増えていき、更に実例を交えての話には、思わず身を乗り出して聞き入るほどのインパクトのあるお話がとってもたのしかったです。
また、20名の講師の方々の講義がとても解りやすく、「心の相続」に重点をおいた相続養成講座は、他のセミナーには無いのではないかと思っています。
私にまた一つ、夢が増えました。
今後の自分の目標は、相続アドバイザーをライフワークとして、同じ世代の方々が気軽に相談できる相続アドバイザーになる事です。
女性の平均生存年齢は86歳、男性は79歳だそうですが、長寿国日本に高齢化の波が押し寄せています。
団塊の世代、自分もその中の一人です。
資産、財産はあまり無いけど、相続のことはどこに相談したらいいのか解らないという方達が数多くいらっしゃいます。
安心して余生を送り、子供達が仲良く「心」をつないで行けるような、相続の手助けをしていきたいと願っております。
今、スタートラインにやっと立ったばかりです。
養成講座での講義内容もまだ復習が終わっておりませんが、これからも諸先輩の方々に教えて頂きながら常に勉強を怠らず、人間性を高め「相談してよかった!」と感じていただけるようなアドバイザーを目指しながら精進してまいります。
○入村匡哉氏 (不動産鑑定士)の感想です。
「家や家業を継ぐ」
地方出身の長男の私にとって幼い頃から身近にあった世界。
父や母から子へと受け継がれてゆく必然的なもの。
代々、家や家業を立派に継承し、何代目になっても輝いている家、一方で家族崩壊した家、いまだに喧嘩している家、私の子供の頃はその違いはどこで生まれるのかと不思議に思うものの、子供の私には相続対策や解決策を考える世界は当然、無縁なものでした。
大人になり、不動産鑑定士として世界を広げながら活動している今、あの日の疑問の続きがふっと頭をよぎるようになりました。仕事上において、また、親との関係において世代的にも周囲に相続や事業承継が身近になってきたことが要因です。独立開業を果たした今、子供の頃からの疑問の原因や相続対策及び解決策を学ぶのにベストな時期だ思った時に、相続アドバイザー養成講座に出会い、今回18期生として受講いたしました。
講座受講前には、仕事の必要性もあった時もあり、相続や事業承継に関する専門書やQ&A集を入手し、勉強した時期がありました。実際、直面した事案の部分については理解できるものの、それ以外の部分はイメージがわかず、なかなか理解に苦しみ、先に進めず、落ちこぼれた劣等感のようなものを感じずにはいられませんでした。
講座を受けてみて、すぐに不安は払拭されました。各先生方の「イマジネーション」に訴えてくる話術及び表現力は秀逸、豊富な事案の解析及び解決策はそのシーンがドラマのように目に浮かび、頭の中のスクリーンに鮮明に焼き付けられました。その後、講義レジュメを読むとさらに理解が進みます。私は授業を受けている受講生というよりも相続アドバイス劇場で観劇している一人の観客でした。
音楽や美術、ワインが趣味な私にとって感性を磨き、相手に表現することはライフワークであり、表現力や感性はコンサルティングを行う上で最も重要な要素であると考えています。どんなに豊富な知識や経験があっても、相手の意向を理解し、相手にわかり易く伝え、納得させられなければそれはコンサルティングではないのでしょうか。
そのような私にとって、各先生方の専門知識及び実務経験の素晴らしさはもちろんのこと、毎回、各先生方の表現力に感動しました。多様な世界観、そして、表現力。なかでも斉藤先生の落ち着いたトーンの美声に基づく司会運び、話術の表現力は素晴らしかったと思います。コンサルティングを行ってゆく上でのプロフェッショナルとしての表現力の勉強もさせていただきました。
講座を終えた今、子供の頃からの疑問の原因や相続対策及び解決策の基礎を学ぶことができ、受講して本当に良かったと思うと共に応用・実践へのスタートが始まり、気が引き締まる思いです。
これからは「家や家業の他に次世代に相続アドバイスを継ぐ」ことは社会的に重要になってくると思います。
今後は、私は得意なフットワークを活かし、他の専門家との協力関係を強化して、さらに多様な不動産及び相続コンサルティングのニーズに応えるべく、専門家及び相続アドバイザーとしての能力を高め、業務の間口を広げ、奥行を深くし、私自身が専門家及び相続アドバイザーとして、大好きなワインの古酒のようにさらに深みを増して熟成し、将来、専門家及び相続アドバイザーとしての経験を次世代に継承させていくために、これまでの多様な経験を活かし、一生懸命努力してゆきたいと思います。
最後にこの講座を通じて出会い、お世話になりました全ての皆様に心より御礼を申し上げます。
○大島友佳子氏(生命保険会社)の感想です。
一言で言うなれば「感動」です。
想像以上に内容の濃い講座で、受講料以上の価値がありました。
私は、10年以上賃貸マンション建築による地主様に対する「相続対策コンサルティング」営業に携わって参りました。
借入金をして相続税の節税を図るというスキームです。
「相続対策」=「節税対策」と信じて疑わなかった私は、たくさんの地主様に賃貸マンションを建てて頂きました。
しかし、果たして「賃貸マンション建築による節税対策」だけが「相続対策」なのか?
と疑問を持った私は本講座に出合ったのです。
そして、ドキドキの第一講座。野口先生との出逢い。
思わず涙があふれる感動の内容でした。
本物の「相続対策」とはこれだ!と確信した瞬間でした。
今まで、こんなに熱く「相続対策」を語り、人間の本質をつく方に出会ったことはありません。
あっという間の2時間です。
たくさんの情報が溢れる現在、良質の情報と触れ合う機会というのは本当に貴重です。
私の仕事の意義はここにある!と改めて「志」を確認いたしました。
そこから、毎週水曜日が楽しみになりました。
また素敵な出逢いもたくさんありました。
志を同じくする職業的専門家の方々が生き生きと仕事に対する想いを熱く語る姿はとても良い刺激になりました。
20講座はあっという間に終わってしまい、サミシク思います。
今後も学び続け、お客様に価値のある「相続対策」を力強く提供していきたいと思います。
最後になりましたが、講座を担当してくださった講師の方々、本当にお世話になりました。
心より感謝しております。ありがとうございました。
○花上賢氏(和田税理士事務所)の感想です。
相続アドバイザー養成講座は全部で20講ありましたが、第1回目の講義を受けて、内容のあまりの難しさに愕然としたことを覚えています。私は大学を卒業して1年目になる、いわゆる新入社員です。税理士事務所に勤めることとなり、相続税申告業務の勉強をするために職場の計らいで受講させていただくこととなりました。しかし、相続に関する知識が全くない状態での受講となり、「この先さらに講義についていけなくなるだろう」と早々に気落ちしてしまいました。また、周りの受講生の方々を見渡すと、自分よりかなり年上の方ばかりで、肩書も不動産会社や保険会社の重役、弁護士、税理士の先生方など自分とは比較にならないような格の高い方ばかりでした。「これは完全に場違いなところに来てしまった」と思いながらも、毎週の授業を受け続けることになりました。しかし、講義も中盤に差し掛かるころになると、徐々に講義内容を理解できるようになってきました。相続に関する専門知識を繰り返し聞き、語義を頭の中で整理することが、内容の理解につながったのではないかと考えています。
20講全体を通して感じたことは、相続における問題点は心の中にある場合が多いということです。相続では遺産分割や相続税など、お金にまつわる課題が多いようにも思われますが、それ以上に精神的に重くのしかかる課題が多いことを学びました。相続争いで兄弟の仲が悪くなり、家族が家族でなくなってしまうというケースをいくつも紹介されました。そのような心の面での被害を極力小さくすることが重要であり、相続に携わる者にとっての共通の目標であるのではないかと感じました。今後もその共通の目標を達成すべく、精進する必要があると考えます。
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2010年07月29日
第18期SA養成第20講座
7月28日相続アドバイザー養成講座の第20講座が行なわれました。
題目は「資産家のための遺産分割争いの予防と強制決着」です。
講師は林弘明氏(㈱ハート財産パートナーズ)です。
いよいよ本講座で20講座終了です。
この講座は途中休憩なしで130分行われました。
「人間の読み、観察力が大切です」
この講座の結論です。
相談者が何を悩んでいるのか。
相談者の問題の本質は何か。
相談者の言動、家族構成、資産状況等々から感じ取る能力を磨いていかなければなりません。
問題の本質がつかめたら対策をたて実行します。
「よくそんなことを思いつくな」という対策がたくさんあります。
林氏の凄いところは、思いつくだけでなく、実行することです。
例をあげると
○定期借地権作戦。
親の土地に子が定期借地権を設定します。
期間は100年 200年 1000年。
土地は地代収受権しかありません。
土地が遺産分割でもめても、地代さえ支払えば土地利用権は1000年でも確保出来ます。
○相続分譲渡による遺産争族の強制決着。
何十年と相続争いをしている相続人から相続分を買い取ります。
争い相手の相続人は、相手が兄弟だから争っているのです。
相手が兄弟でなくなると争っている意味がなくなります。
お金の問題となり、あっという間に解決します。
目から鱗の話が続出します。
この豊かな発想と行動力の源が「読みと観察力」なのでしょう。
豊富な経験に基づくお話は受講生を引きつけます。
休憩がなくてもあっという間の130分でした。
貴重なお話ありがとうございます。
☆講座の後に懇親会を行いました。
勉強したことを実務に活用していきたいという皆さんが交流を深めることは大切です。
同じ想いの仲間とネットワークを組み実務で活用し社会のお役にたてれば素晴らしいことです。
今日が講座の終了と共に新たなスタートです。
共に学び共に成長しましょう!
4ヶ月間20講座の長丁場本当にご苦労さまでした。
皆様の健康とますますの発展を祈っております。
ありがとうございます。
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2010年07月21日
SA養成第19講座
7月21日相続アドバイザー養成講座の第19講座が行なわれました。
題目は「相続現場でお客様の信頼を得るには」です。
講師は奥原章男氏(税理士)です。
佐藤健一氏(SA協議会評議員)の感想です。
相続アドバイザー協議会の発足から10年が経ち、先日パーティーが開催されました。記念すべき第1回養成講座には「本講座」の前に「基礎講座」が用意されておりましたがその基礎講座第1回の講師が、今回第19講座の講師、税理士奥原章男先生でした。当時、数は少ないものの相続申告を経験していた私でしたが、私(ごくごく普通の税理士?)にとって「“相続の常識”がお客様の最善を考えると常識ではなかった!」と強烈なインパクトがあったことを思い出します。
10年経って聴いた今回の講座も熱い口調に、正しく奥原流ともいえる強烈なインパクトが残りました。
今回の主要テーマは「納税」です。相続財産30億円、うち現金5,000万円、相続税5億円。このような納税者との関わり方は?さらに何をすればお客様に喜んでいただけるのか?第19講座のタイトルは「相続現場でお客様の信頼を得るためには」。今日お話することは「本のどこにも書いてないことですよ~」からスタートしました。
①節税対策、②納税対策、③遺産分割対策を称して相続の3大対策と言われますが、奥原先生によれば①②は計算のことなので“楽”、③は人の心が介在するので“難解”とのこと。しかし、「納税」の要素には「遺産分割」をスムーズに進めてもらう大きな誘因があるといいます。
ご存知の通り、相続税の納税は相続開始後10ヶ月以内に現金一括納付が原則です。納付できなければ14.6%で延滞税がかかります(複利計算でないのがせめてもの救いです)。5億円の延滞税ですから考えるだけでもゾッとします。
となると、土地を売って現金を用意するしかない。
でも、5億円もの土地の買い手を見つけるためには3ヶ月くらいはほしい。
不動産業者などと売却の話を進めるためには「遺産分割」が調ってなければならない。遺産分割協議には3ヶ月くらいはほしい。
この過程を申告期限から差し引いていきますと10月-3月-3月で4ヶ月となります。つまり、相続開始後から4ヶ月目くらいには、遺産分割協議をしてもらう材料としての相続税の概算ができていなければならないことになります。さらは、アドバイザーとしては4ヶ月の段階で、相続税捻出のために売却する土地の決定を含め、遺産分割について本家と一緒に考えることが必要だといいます。スピードを念頭に置いたサービスの積み重ねがお客様の信頼に繋がるとのことです。
また、「遺産分割」は現金一括納付に限らず、「延納」「物納」であっても実質的に分割が調っていないと許可されません。まさに、「遺産分割」の重要性を、税理士として「納税」の観点からお話しいただきました。
その他、遺言書の執行をすべきか、底地の生前売却か相続後売却かなど実際の経験に基づいてお話しいただき、あっという間のそして有意義な2時間となりました。
ありがとうございました。
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2010年07月14日
SA養成第18講座
7月14日相続アドバイザー養成講座の第18講座が行なわれました。
題目は「相続対策のための賃貸住宅経営」です。
講師は加々井 信義氏(三井不動産株式会社レッツ資産活用部)です。
「良い賃貸経営が出来て、その結果相続対策にもなればいい」
と言われました。
借金をして相続税を減らすことを目的とした賃貸経営は危険だということです。
人口、世帯数、世帯人員、住宅戸数、空室率、等々様々なデータを基にこれからの賃貸経営のあり方の分析をされました。
データでみると驚くべきことがたくさんある事に気が付きます。
顕著なのは単身世帯の増加です。
未婚化・晩婚化がデータを見ると驚くほど進んでいます。
東京圏での20代30代の女性の人口の伸びも見逃せないデータです。
住宅着工戸数が急減している中、東京圏の持ち家比率が急速に高まっていることは注目です。
定住意識が高まっているからです。
この他にも注目すべきデータがたくさんあります。
大切なのは正確なデータを集めること。
これらのデータをどう分析し活かすかということです。
賃貸経営は長期間にわたります。目先の動向に囚われてもいけません。
これからの賃貸住宅のあり方として
「入居者のターゲットを明確にする商品が求められる」
と言われました。
住宅が余っていてる時代です。
賃貸住宅の着工戸数も激減しています。
しかし、このような厳しい時代だから、厳格な賃貸計画が出来るのです。
そのためにデータを分析することの大切さを学べた講座でした。
ありがとうございます。
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2010年07月07日
SA養成第17講座
7月7日相続アドバイザー養成講座の第17講座が行なわれました。
題目は「相続と測量」です。
講師は高橋一雄氏(土地家屋調査士)です。
「境界が決まっていないと大変なことになる」
このことを感じてもらうのが今日の講座の目的だと最初に言われました。
「杭を残して、杭を残さず」
土地家屋調査士会の標語です。
この言葉が相続における測量にあてはまります。
生前に測量をしておくことが大切だということです。
境界が決まらないと、売れません。土地を分割も出来ません。
相続においては納税が出来なくなり、遺産分割が出来なくなります。
地主相続の実務では境界確定が必須となります。
何故境界がもめるのか。
境界線は感情(勘定)線と言われています。
事実は一つですが、それぞれの心の中の境界線が異なるからです。
駆け出しの頃、先輩から「境界線は心で見るんだ」と怒られたことが最近解ってきたそうです。
それぞれの人が何故そこが境界線だと思っているのか、そう思う心中・背景を知ることが大切です。
境界を決める法的なルールはないそうです。
個々の測量屋さんが独自のやり方で行っています
そして境界には筆界、所有権界、占有界があります。
この三つが異なると揉めます。
隣接の人がそれぞれ違う境界を主張するからです。
ルールがない中で違う境界を主張する人の感情を調整しなければなりません。
まして相続の現場では、限られた期限の中で決めなければならないこともあります。
測量屋さんは測量技術より人間力が求められる仕事だということが解ります。
人間力が高い測量屋さんがネットワークに欠かせないことが実感出来る講座でした。
ありがとうございます。
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2010年07月01日
SA養成第16講座
6月30日相続アドバイザー養成講座の第16講座が行なわれました。
題目は「鑑定評価による適正な時価評価とは」です。
講師は芳賀則人氏(不動産鑑定士)です。
鑑定は適正な時価を出すために行います。
時価よりも不当に低い価格で税務申告をするために鑑定を行うのではありません。
財産評価基本通達で算出すると時価よりも高くなるような不動産を適正な時価で申告するために鑑定を使うのです。
大部分の不動産は財産評価基本通達による評価で十分です。
鑑定評価が必要な不動産は全体の5%~10%です。
この少数の不動産を見つけることが出来るセンスが大切です。
適正な時価を把握するために道路を調べることの重要性を強調されました。
建物が建たない土地は価値が激減するからです。
ここでいう道路とは、敷地が2m接することにより建築を行う事が出来るものです。
外形上道路に見えても、建築が出来る道路でないことがあります。
敷地が2m接する通路が長い場合は接道要件が厳しくなる自治体もあります。
道路・接道要件の調査を手を抜かずきっちりと行うことが重要です。
道路の調査が調査の8割を占めると言っても過言ではないと言われました。
鑑定評価により時価を算出すべき土地がレジメに列挙されていま
・間口が2m未満の土地。
・道路面から5m以上高低差のある土地。
・全体が傾斜地の土地
・無道路地
・極端な不整形地
・面積が大きい土地⇒広大地適用可否判断。
・築年数が古く空室の多い賃貸マンション。
・等々。
これらを事例を交え説明して頂きました。
身近にこのような不動産が結構あることに気付かされます。
芳賀氏は税務署に対して通る鑑定の依頼しか受けないと言われました。
言い方を変えれば、受けたものは通すということです。
だから、税務署から否認されても戦います。
それは、「適正な時価で評価している」という自負があるからでしょう。
不動産鑑定士としのポリシーを感じます。
鑑定を依頼する側にとっては頼もしい限りです。
鑑定評価は税務申告に利用するだけではありません。
適正な時価を知る事は遺産分割においても重要です。
税務申告に使われた評価を時価だと思い遺産分割をするとトラブルの原因になることもあります。要注意です。
不動産の時価を把握する事の大切さを教えて頂いた講座でした。
ありがとうございます。
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2010年06月24日
SA養成第15講座
6月23日相続アドバイザー養成講座の第15講座が行なわれました。
題目は「相続と事業承継をめぐる問題点」です。
講師は斎藤紀明氏(㈱国土工営)です。
いろいろな形の事業承継がありますが、中小企業における子供への承継を中心にお話されました。
「事業承継計画をつくることが事業承継対策の第一歩です」
「相続は時間がたてばすすむが、事業承継は計画がなければ何も進まない」
最初に計画をつくることの大切さ、重要性を事例を交えお話されました。
そのためには相続がわかるコンサルタントが必要です。
なぜなら 中小企業は会社=経営者という実体があるからです。
個人の相続問題が会社の事業承継に直結します。
事業承継には様々な問題があります。
誰に継がせるのか。
その者が社員に受け入れられるか。
後継者の教育・育成は出来ているか。
そして後継者の経営権が確立出来るよう財産配分の準備をしなければなりません。
重要なのは株式議決権を確保することです。(三分の二は必要です)
そのために株式を売買・生前贈与・遺言で後継者に移す。
(経営承継円滑化法による民法特例・事業承継税制の活用。しかし利用実績が少ないのが現状)
会社法を使い種類株式を発行し議決権を制限する。
等々の手法を駆使しながら行います。
事業承継の全体像の話があり、個々の手法の説明がされたので、何のためにその手法を利用するのかがよくわかる講座でした。
その中で斎藤氏が伝えたかったことは、経営者の想いを次の世代に受け継がせるために、全体をコーディネート出来る道先案内人が必要だということです。
その役割を担うのが相続アドバイザーだということです。
「その会社を何故興したか」このことに重きを置きコンサル出来るのが相続アドバイザーなのでしょう。
ありがとうございます。
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2010年06月20日
SA養成第13・14講座
6月19日相続アドバイザー養成講座の第13・第14講座が行なわれました。
第13講座
題目は「経営承継円滑化法における民法特例制度」です。
講師は吉田修平氏(弁護士)です。
中小企業の事業承継のための遺留分に関する民法の特例制度を理解するための講座です。
吉田氏はこの法律をつくることに携わった方です。
いきなり特例制度の話ではなく、順を追って説明して頂きました。
①遺留分制度の説明。この制度が出来る前の事業承継における問題点。
生前に自社株を贈与し、贈与を受けた長男が頑張って業績をあげると、株価が高くなり、他の兄弟から請求される遺留分が大きくなります。このおかしな現象を防ぐため特例制度が出来ました。
②諸外国の制度の説明。
日本の法律開成は諸外国(特にフランス)の影響を受けやすいため、他国の制度を知る事も必要です。
③特例制度が出来る過程。
法律を制定する過程でどんなことが議論されたのか。
どんな問題点が残っているのかを説明して頂きました。
④特例制度の内容。
制度の仕組み。利用出来る要件。手続の説明をして頂きました
「何故、この法律が必要なのか」
「法律が出来る過程でどんな議論がされたのか」
を知ってから、制度の内容を勉強すると理解が深まります。
又、日本の法律の形成過程のお話は興味深かったです。
まだまだ使いにくい制度ですが、一歩踏み出したことに大きな価値があります。
吉田氏は法律上の論議ではなく、実務上どのようにすれば使いやすくなり問題が解消出来るかという現場サイドにたって議論される方です。
今後この法律の改善を期待したいです。
ありがとうございます。
第14講座
題目は「相続アドバイザービジネスの可能性と留意点」です。
講師は平井利明氏((有)グッドタイム代表)です。
相続アドバイザーの役割・注意点を解りやすく説明して頂きました。
お客様が相続アドバイザーに望んでいるのは相続手続と遺産分割です。
手続をするためのチックシート、フローチャートがレジメに掲載されています。
相談者が見てすぐ理解出来る、解りやすい書式です。
明日からでも使える資料です。実務講座ならではです。
相続手続を行うためには、専門家をコーディネートし総合的にサポートをすることが必要です。
大切なのは自分の立場をよく理解することです。
自分で出来る範囲を超える場合は、その分野の専門家と一緒に動くことです。
超えた部分を自分でやろうとすると、結果的にお客様に迷惑がかかります。
特に弁護士法72条(非弁護士の法律事務の禁止)には細心の注意が必要です。
依頼者以外の相続人と連絡を取るときの鉄則です。
必ず事前に、依頼者から他の相続人に
「○○さんという相続手続を頼んだ人から電話があるから」
と伝えてもらいます。
これをせず、いきなり電話すると、「何者からの電話だと」相手はビックリします。
最初を間違うと取り返しがつかなくなることもあります。
ひとつひとつの気配りが大事です。
平井氏は都市農家でもあるので、農家の跡取りの方からよく相談を受けます。
相続発生前のアドバイスで必ず言う事が、他の兄弟への気配りです。
旅行へ行ったら必ずお土産を買ってくる、誕生日に何か贈る等々。
普段の気配りで相続時の遺産分割がまったく異なります。
このような法律論でない事をアドバイス出来るのは相続アドバイザーだけだと言われたのが印象的です。
相続は心の部分が大事です。
その心を理解し、総合的にサポート出来る相続アドバイザーの役割は大きいです。
ビジネスの可能性も大きく、社会的に必要とされる仕事です。
相続アドバイザーがどのように活躍出来るのか方向性を教えて頂けた講座でした。
ありがとうございます。
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2010年06月16日
SA養成第12講座
6月16日相続アドバイザー養成講座の第12講座が行なわれました。
題目は「不動産取引による相続コンサル」です。
講師は中條 尚氏(㈱ホリホーム)です。
○水沼修氏(SA協議会理事)の感想です。
相続アドバイザーとして、理念・方向性を持つことは大切です。いつでもその理念に立ち返り確認することができるからです。
「コンサルタントの役割は、兄弟姉妹の絆を途絶えさせない。相続争いで姉妹の絆が途絶えてしまうことほど愚かなことはありません。一本の糸でも残してあげる。将来、絆が戻る可能性を残す。これが私の相続アドバイザーとしての理念です。」と、中條先生は話されます。
不動産取引をしていると、家族のいろいろな問題の相談を受けます。これもケースにより考え方は様々です。ここで理念に立ち返り考えることが大切なのです。
親子が共有の居住用不動産を売却して買い換える場合、名義をどのようにしたらよいのか? 母、長男家族が同居する場合、母よりも長男が先に亡くなったらどうなるか。 母の相続時に兄弟がもめないか。
住宅ローンで長女の夫が、父の土地に、2世帯住宅を建てる場合、長女の夫を養子にしたほうがよいか? 長女夫婦が離婚したらどうなるか。気持はわかるが、今すぐでなくてもよいのではないか。
不動産取引の途中で売主に相続が発生した場合どうするか?
法律的には相続人は不動産取引を履行する義務を相続しています。この土地の相続人を早急に決める必要があります。遺産の一部分割もできます。
不動産取引において相続知識は欠かせません。土地を売るにしても兄弟で分けるにしても、その土地は開発(建物建築等)できるのか。ライフラインは整備されているか。車が入るかなど様々な条件により、不動産の価値は違います。不動産取引を前提とした見方が必要です。それと同時に将来の分割、納税、相続人の生活を考えた、一本の糸を守るための考慮も必要なのです。
相続が発生してからできることには限りがあります。相続争いによる不動産の兄弟共有、借地による問題など、不動産問題は相続人に引継ぐ前に解決したいトラブルです。
「私は相続アドバイザーとして、多くの人々の道先案内人になれるように理念をもとに日々、学ばせて頂いております。今日もこの講座で一番勉強になったのは、私だと思います。ご清聴ありがとうございました。」と中條先生は深く頭を下げました。
中條先生の謙虚な学ぶ姿勢、大変勉強させていただきました。ありがとうございます。
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2010年06月09日
SA養成第11講座
6月9日相続アドバイザー養成講座の第11講座が行なわれました。
題目は「不動産の譲渡と継承(相続・贈与)にかかる税務対応策とその注意点」です。
講師は笹島 修平氏(公認会計士・税理士)です。
不動産を個人で所有するか、法人で所有するか。
いちがいにはどちらが良いとは言えません。
譲渡、相続贈与、賃貸といろいろな場面が想定されるからです。
最初に全体像を示し、各々の場面での有利不利を説明して頂きました。
譲渡の場面
譲渡益に対する個人税率20%(長期)、法人税率約40%。
個人は譲渡損益を他の所得と差引できないが、法人は出来る。
相続・贈与の場面
一般論としては法人の方が評価では有利。
しかし評価減が大きい小規模宅地は個人でしか使えない。
賃貸の場面
賃貸収入が大きくなれば法人が有利。
譲渡税率だけを見ると個人の方が有利です。
しかし譲渡益を他の所得の損と通算出来ない等、リスク管理の点からみると法人の方が有利です。
会社で所有する場合の株の評価、賃貸収入を法人で所有すると親族に分散出来る、等々考慮するポイントはたくさんあります。
法人か個人かの選択は譲渡・相続贈与・賃貸、そして危機管理の面から総合的に判断しなければならない事を教えて頂きました。
(※法人を選択したとしても、小規模宅地を適用出来る土地は個人で所有が有利です)
講座の中で、何度か資産税の怖さの話をされました。
申請書一枚を失念したために特例が適用出来なることもあります。
取得した価格が売却価格より高くても譲渡税が発生する場合もあります。取得した時、買換え特例を利用していたためです。前に所有していた不動産の取得価格を引き継ぐからです。
取得時、買換え特例を利用していたかどうかの確認は必須です。(税務署で確認出来ます)
税務訴訟の9割は法律を守っている納税者からの訴えです。
しかし、その9割は納税者の負けです。
何故か。
何故その法律を作ったかという主旨(哲学)に反するからです。
これを防ぐには、法律が出来た哲学を考え行動することだと言われました。
法律的には合っているが、ちょっと変だなと思う取引は危ないということです。
資産税は額が大きいので間違いがあると大変です。
資産税の怖さは肝に銘じておかなければなりません。
資産税のおもしろさ、そして怖さを、税務当局の考え方を交えお話して頂きました。
資産税が体系的に理解できたと講座でした。
ありがとうございます。
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2010年06月02日
SA養成第10講座
6月2日相続アドバイザー養成講座の第10講座が行なわれました。
題目は「争続にならないための法律知識」です。
講師は江口正夫氏(弁護士)です。
「弁護士には、相続が開始して紛争になってから相談が来ます。
しかし相続紛争を解決する方法で死後に出来る事は限られます。
だから生前にしっかり対策を打つ必要があるのです。
その役割を担えるのが皆様のような相続アドバイザーです」
相続紛争で家族の絆がメリメリと崩壊していく様を目のあたりにしている江口氏の受講生への想いが伝わってきます。
相続対策には①税務対策②納税対策③分割対策の三つがあります。
この三つが同じ方向を向かないことを認識する必要があります。
そしてこの中で重要なのは分割対策です。
分割対策を講じず、相続が発生し、紛争になり話合いがつかないと、最後は家庭裁判所での審判となります。
ここで判決を出す審判官は法を曲げる事は出来ません。
どんなに理不尽だろうが、法定相続分を基本として判決が出ます。
だから、この家庭に相続が発生したとき、法定相続分で財産を分けると紛争になると思われる場合は、遺言等の対策を講じる必要があるのです。
この対策は生前でなければ出来ないことを肝に命じなければなりません。
このことを事例を交えて説明して頂きました。
後半は寄与分・特別受益・遺言・遺留分の実務での問題点についてです。
寄与分・特別受益を持ちだすと相続が揉めます。
譲り合う相続にはこの二つは無縁です。
このことを事例を交え解りやすく話して頂きました。
あっという間の2時間。
そして江口氏の想いが伝わってくる2時間でした。
相続アドバイザーの役割は重要だと認識できた講座でした。
ありがとうございます。
講座の後、懇親会を開催しました。
5人の受講生の方に講座の感想と今後の抱負を語って頂きました。
皆、志が高く、目的をもって学んでいることがわかります。
短い時間でしたが、盛り上がり、ネットワーク造りの場にもなったでしょう。
来週から後半の10講座です。
体調に気を付け一つでも多くのことを学んでください。
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2010年05月29日
SA養成第8・9講座
5月29日相続アドバイザー養成講座の第8・第9講座が行なわれました。
第8講座
題目は「遺言公正証書作成について」です。
講師は麻生興太郎氏(公証人)です。
水沼修氏(SA協議会理事)の感想です。
「公証人は原則30年以上実務経験を有する法律実務家の中から法務大臣が任命する国家公務員。大半が判事・検事を退官した者です。」と話される麻生氏は、東京高検公安部長・最高検事部検事などを歴任し、現在は平塚公証人役場の公証人で、法律のプロです。
公証人の仕事は・・・公証(予防) 公に証する書面の作成や、定款・私文書認証等の認証すること。
公証人は・・・交渉(解決) はしてはいけません。これは弁護士の仕事です。
検事経験を積んでいるので交渉は得意ですができません。
公証人へ公証実務に関連する相談についてはいくらしても無料です。公証人は国家公務員でありますが、国から給料や補助等は一切支給されず、公証人手数料に定める手数料が収入源の個人営業者です。依頼者の住所がどこであれ、当該公証役場にくる限りは、公正証書を作成できます。ですので、上から目線の公証人ではなく、気の合う公証人に相談することもできます。
怖そうな顔からは想像もできないくらい親しみやすく語り口調で、公証人の仕事を説明されます。
相続関連で考えますと、
死ぬ前のことについては 任意後見契約等公正証書
死ぬ直前のことについては 尊厳死宣言
死んでからのことについては 遺言公正証書
法定遺言事項は、
相続に関すること、遺産の処分に関すること、身分に関すること、遺言執行に関すること。
絶対に遺言が無いといけない場合は、
・夫婦間に子どもがいない場合。
・再婚し、先妻の子と後妻がいる場合
・長男の嫁に財産を分けてやりたいとき
・内縁の妻がいる場合
公正証書でできること、しなければならないことを、実例書式や費用に至るまで楽しく教えていただきました。また、公証役場の仕事を身近に感じさせていただいた素晴らしい講座でした。
ありがとうございました。
第9講座
題目は「生命保険と相続対策」です。
講師は田中英雄氏(税理士)です。
生命保険金は死亡を起因として受け取る財産でありながら、遺産分割協議が必要ない特殊な財産です。
生命保険金が相続コンサルに欠かせない所以です。
しかし生命保険は解りにくいと言う人が多いようです。
講座の最初に解りにくいと言われる保険金の課税関係の説明がありました。
ポイント
①保険事故発生時(死亡・満期など)に
②契約者(保険料負担者)から
③保険金受け取り人に
④保険金の移転があったものとみなして課税する
これを図解で解りやすく説明してくれました。
ここが理解出来れば、後はこの応用です。
最初にこの説明があったので、講座が非常に理解しやすかったです。
現場では契約内容の確認が重要になります。
お客様の保険内容がお客様に適切な内容かどうか判断するためです。
本人は契約内容を理解していない場合もあります。
中でも贈与税課税になる保険は要注意です。
基本的なこと押さえた上での生命保険金の活用方法はよく理解出来ます。
遺産分割対策の代償金として利用する手法。
納税資金対策としての活用法。
相続税節税対策としての活用法。
これらを事例を交え話して頂きました。
”生命保険金という特殊な性質をもつ財産を、いかに有用に利用してもらうか”
相続アドバイザーとして大切な事だと理解出来る講座でした。
ありがとうございます。
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2010年05月26日
SA養成第7講座
5月26日相続アドバイザー養成講座の第7講座が行なわれました。
題目は「心の通う生前贈与と相続対策」です。
講師は飯塚美幸氏(税理士)です。
相続とは「相」を「続」けると書きます。
亡くなった一時の財産の承継ではありません。
時間をかけ、一家を総動員して、一族を発展させていくため、財産・生き方を承継していく行為です。
そのための、ひとつの方法が贈与です。
贈与は登場人物が2人います。
あげる人と貰う人。
贈与の成立要件は、
「あげます」「もらいます」という意思があって成立します。
(受贈者に貰う意思がなく、あげたことにしているのは贈与ではありません)
もうひとつ大事なことがあります。
それは、貰った人の「ありがとうございます」の気持ちです。
頂いた財産を責任をもって使い、家族の幸せに役立たせることです。
あげる人が元気な内に、その経験を積ませるのが贈与の目的でもあります。
あげたい時(必要な時)に、あげたい人に、あげたい資産を渡す事が出来る贈与だから出来ることです。
節税目的で単にお金・資産を与える贈与は、受贈者をダメにしてしまうこともあります。
講座の題目「心を伝える贈与」の意味が伝わってきます。
このことを踏まえたうえで、税務上有利な贈与方法や、注意点のお話がありました。
・扶養義務者相互間贈与
必要なつど、そのつどがポイント。
・国外財産の贈与
・名義預金の定義
受贈者が形成・管理・運用・使用に関与せず。
・収益力贈与
負担付贈与にならないよう注意
・自社株贈与
株が下がって世の中大変な時は、移すチャンス。
・相続時精算課税制度
・直系尊属からの住宅取得資金贈与
平成22年度贈与は選択可能
等々
増税が余儀ない時代、贈与に関しては、減税策が施されています。
高齢者から若い世代にお金を移して使ってもらいたいという政府の狙いがあるからです。
アドバイザーは常に情報を正確に入手する必要があります。
贈与の考え方の基本、そして税務上での注意点を学べた有意義な講座でした。
ありがとうございます。
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2010年05月19日
SA養成第6講座
5月19日相続アドバイザー養成講座の第6講座が行なわれました。
題目は「相続に活かす権利を守るための成年後見制度」です。
講師は中野千津香氏(行政書士)です。
「その人らしく」生きてもらう。
そのために後見人が行う仕事が権利擁護です。
権利擁護とは「権利」を主張し、獲得していくもの。
「成年後見の仕事をすればするほど、この意味が解り、難しさを実感する」と言われました。
前半は成年後見制度の仕組みのお話です。
成年後見制度には法定後見と任意後見があります。
法定後見は補助、保佐、後見と程度によって分かれます。
医者の診断書・鑑定書を基に家庭裁判所が決めます。
法律行為の同意見・取消件・代理権の与えられ方が各区分により異なります。
任意後見は判断能力が衰えた時に、本人に代わって行う行為を、意思能力が有る時に契約によって決める制度です。
但し、本人が自ら行った行為を取消す事が出来ず、本人を守れない場合があります。
この場合は法定後見に切り替えることを家庭裁判所に求めます。この知識は重要です。
基礎知識を学んだ後実務のお話です。
後見人が出来る事、出来ない事があります。
介護契約等の法律行為は出来ますが、おむつを替えたり、食べさせたりという事実行為は出来ません。
医療同意や身元保証も出来ません。
後見人は何でもやってくれるという認識には誤りがあります。
現場奮闘記からは、中野氏の「その人らしく生きてもらうために」という想いが伝わってきました。
しかしこれは簡単なことではないようです。
想いが伝わらず受け入れてもらえないこと、被後見人とその親族の間に入り悪戦苦闘すること、現場では様々な問題があるようです。
そんな苦労が権利擁護の意味の深さ、難しさを中野氏に実感させるのでしょう。
中野氏に後見人になってもらった方は幸せだと思います。
成年後見制度の重要性、そして現場の実態が学べた講座でした。
ありがとうございます。
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2010年05月12日
SA養成第5講座
5月12日相続アドバイザー養成講座の第5講座が行なわれました。
題目は「借金と相続対策」です。
講師は内藤雄氏(㈱三商)です。
タイトルの副題は「相続をマイナスの視点から考える」です。
この観点を身につけて欲しいという内藤氏の想いのもと講座が進んでいきます。
バブル崩壊、リーマンショック、不況の世の中には借金がつきまといます。
なんとかしようと必死に頑張る人が借金を積重ねていきます。
借金で苦しんでいる人の特徴は
「借金を隠している、家族に言えない、一人で悩む」
一人で悩んでなんとかしようと思っても、なんとかならないのが借金です。
思い詰まって最後は自ら命を絶つこともあります。
マイナスの財産 債務・保証債務も相続します。
債務を残した父親が何も言わずに相続が発生したら。
相続人の人生を狂わせてしまうことも..........。
借金の相続対策で大切なことは
・ひとりで悩まない。
・ひとりで背負わない。
・ひとりで何とかしようとしない。
隠さないで家族に打ち明ける事です。
打ち明ける事で解決できる事もあります。
解決出来なかったとしても、亡くなった後、相続放棄等の手が打てます。
家族に打ち明け、借金に正面から取り組みことで親の生き様、思いを相続させることが出来ます。
目に見える財産だけが相続財産ではありません。
借金の現場を熟知している内藤氏の話に受講生は聴き入ります。
債務の相続に対する法律知識と現場の実態を学びました。
借金の相続に対して、相続発生後に相続人が出来る事は3つです。
①単純承認
②相続放棄
③限定承認
この3つの実務上の注意点の知識を学びました。
単純承認になってしまう、期間の問題、法定単純承認の事由は必須です。
これを知らずして相続実務に携わることの怖ささせ感じます。
あまり利用されていない限定承認の利用価値の話は目から鱗です。
その他にも実務の現場を踏まえたうえで、知っておくべき法律的知識の話がたくさんありました。
最後に傾聴の大切さを話されました。
傾聴で大切なことは
相手の話を本気で聴く事です。
相手の身になって心をこめて聴く事です。
この人は私の身になってくれると相手に思われると、どんどん話てくれます。
自分の話に自問自答するようになります。
「答えは相手の心の中にある」と言われました。
このような信頼関係を築くことが問題解決の一番の方法です。
誰にも言えない借金の相談を多く手掛けている内藤氏だから言える事です。
専門知識を学び続けることは当たり前。
その上で相談相手と「心」の部分での関わる事の大切さを教えて頂いた2時間でした。
ありがとうございます。
☆知っとく情報
単純承認とみなされ相続放棄が出来なくなる処分行為の例です。
こんなことも処分行為とみなされます。
・債権の取り立て
未納賃料の催促等。
・賃料振込口座の変更通知
管理のための別の口座を開設しそのお金を使わなければ大丈夫です。
・代表取締役変更。
株主権を実行した場合です。
・相続財産で相続債務を返済した場合。
相続人固有の財産で返済した場合は大丈夫です。生命保険金はOKです。
反対に次のような行為は処分行為とはみなされません。
・通常の葬儀費用の支払いを亡くなられた方のお金で支払った場合。
・通常の形見分け。
・固定資産税 地代・家賃の支払い。
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2010年04月29日
SA養成第4講座
4月28日相続アドバイザー養成講座の第4講座が行なわれました。
題目は「財産評価基本通達による不動産評価」です。
講師は佐藤健一氏(不動産鑑定士・税理士)です。
相続アドバイザー(税理士以外)に求められるのは
①相続税の申告が不要な人か。
②相続税の申告が必要な人か。
③相続税の申告が必要か不要か判断に迷う方か。
相談者がどこに該当するかを判断出来る事です。
そのためには土地の相続税評価額を知る必要があります。
この価格を難しい計算でなく、簡便的に計算出来る方法があります。
固定資産税評価×1.1倍×利用状況による割合(借地権割合・等々)で求めるのです。
固定資産税評価はその土地の個性を織り込んでいるので、難しい計算が省けます。
この簡便法で上記②③に該当する人は、税理士に依頼して正確に評価してもらいます。
上記の説明がレジメの最後の2ページに書かれています。
この2ページにたどり着くまでの伏線がこの講座のミソです。
前半は敬遠しがちな財産基本通達に基づく計算方法がパズルを解くように解説されています。
左側に図解、右側に相続税の申告書の記載例が見開きで見れるレジメになっています。
申告書が解りやすく出来ている事に驚かされます。
後半は土地評価の流れです。
土地評価において現地や役所調査が重要です。
相談者の話を鵜呑みするのでなく、労力を惜しまず丁寧な調査が求められます。
価格を下げる要因を見落すことによる相続税額の差額が大きいのが土地評価の怖いところだからです。
評価単位の取り方、権利の評価等々、評価額を出すまでの流れを学びました。
不動産の相続税評価を出すための難しさ、大変さを理解した後だから、最後の2ページの価値が高まります。
難しい事、判断に迷う事は専門家に相談するという姿勢のもと、お客様に相続税の申告の有無に関する大方針を提案出来るようになることがこの講座の意図するところです。
そのためのツールとして、このレジメはアドバイザーのバイブルとなるでしょう。
素晴らしい2時間ありがとうございます。
※佐藤氏の事務所で利用している物件調査シートを紹介されました。
ポイントは平面と立体の利用状況図があることです。
平面図からは利用状況、立体図からは権利関係がよくわかります。
このシートお客様との打ち合わせにも利用しているようです。
このシートはお勧めです。
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2010年04月22日
第18期SA養成第3講座
4月日21相続アドバイザー養成講座の第3講座が行なわれました。
題目は「相続税の計算方法」です。
講師は佐藤治夫氏(税理士)です。
佐藤氏が講座で何十回繰り返し言われた事は、
「相続税の総額を出せるようにしてください」
ということです。
お客様が知りたいのはおおまかな相続税の総額です。
そして、ここまで出来れば9割がた計算が出来たことになります。
相続税の総額を出すための計算方法には特徴があります。
「相続財産を法定相続人が、法定相続分通りに財産を受け継いだと仮定して計算する」ということです。
相続の放棄があっても、相続人以外の人が遺贈で財産を取得しても、それらには関係なく計算するということです。
ここを理解することが大切です。
計算を行う上で間違ってはならないのが法定相続人の概念です。
民法でいう相続人とは異なります。
この違いをいくつも例題を交え解説されました。
配偶者控除も重要です。
配偶者は法定相続分又は1億6千万円まで相続しても相続税が課税されないからです。
この規定の影響は大きいです。
但し、この規定を適用させるためには、税額が0円だとしても相続税の申告が必要です。
2時間で相続税の計算方法を学ぶのには時間が足りません。
限られた時間でこれだけは学んで欲しいということが相続税の総額の計算方法、配偶者控除についてです。
63ページのテキスト。全てをやりきる事はとても出来ません。
重要な部分は太字になっていて解りやすいテキストです。
相続税の計算をするときのバイブルになるでしょう。
基礎的なことをしっかり押さえる。
相続アドバイザーにとって大切なことです。
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2010年04月14日
第18期SA養成第2講座
4月14日相続アドバイザー養成講座の第2講座が行なわれました。
題目は「相続人の確定と戸籍、登記簿の読み方」です。
講師は田中康雅氏(司法書士)です。
○野口賢次氏(SA協議会副理事長)の感想です。
田中氏は税理士事務所で相続を学び相続税務にも堪能しています。また相続に特化した仕事をしており、数多くの相続手続きをこなしている実力の持ち主です。
講義の冒頭にある事例を2つ話されました。
1、~ある税理士事務所より~ 遺産分割を終えて、税務申告納税後、司法書士に登記を依頼。数日後…… 「えっ!」一人相続人を落としてしまった。どうしょう。
2、~ある不動産会社社長より~ 「大変です!」売買契約締結済で、後から売主が相続登記をすると法務局から相続登記できないと言われました。父親が養子をもらっていた事実を知らなかった。
○遺産分割は「相続人全員」の合意が必要です。相続人を一人でも抜かしたら遺産分割は無効となります。相続開始後、一番先にすることは「相続人の確定」である。その重要性を実例を交えて話されました。
○相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要です。その作業の難度の高いこと。相続アドバイザーにとって大事なことは、
1、相続人を確定する専門家になる。
2、相続人の確定を専門家に依頼する。
このどちらかを選ぶことが大切とのことでした。
相続人を確定する作業の難しさを受講生が知っていただくことに意義があったと思います。
○相続開始後、ながい間登記をしない案件の相続登記を依頼されたときは
ふたつのチエックが必要とのことでした。
1、なぜそのままだったのか? 事件性があるのでは?
2、なぜ自分の事務所・会社に相談にきたか?
登記実務だけでなく、相続案件に関わるプロとしてこの二つは常に意識しておくことが大切だと感じました。
次に相続手続きのすすめ方を理路整然と明確に解説していただきました。
ポイント① 遺言の有無の確認
ポイント② 遺言の有効性の確認
ポイント③ 遺言を執行するか否かの確認
○遺言あり(有効・執行する)場合の相続登記
○遺産分割による登記手続
この分野を2時間で話すにはとても時間が足らないと思います。だがどの話も相続に特化した司法書士ならではの田中氏の話でした。
最後に名司会でおなじみの斉藤氏が、登記簿謄本の乙区を見ると被相続人の人生が反映しているようだ、そんな視点で登記簿を見ることも必要との言葉が印象的でした。
当日は相続寺子屋の研修も隣の教室で行われており、両教室とも学ぶ意欲と熱気に包まれていました。
投稿者 adv
2010年04月07日
第18期SA養成講座開講
第18期相続アドバイザー養成講座が4月7日に始まりました。
7月28日までの20講座のスタートです。
芳賀理事長が
「今日は入学式のように感じています。
新しい人と出会えることが楽しみです」
と挨拶されました。
この養成講座は「学びの場」そして「出会いの場」になります。
第一講座は「相続の基本と仕組み」です。
講師はSA協議会副理事長の野口賢次氏です。
18回連続第一講座を担当しています。
「トップバッターは何回やっても緊張する」
重責を感じての講演です。
「相続アドバイザーとは相続人の幸せを守る仕事です」と言われました。
野口氏がこの講座で一番伝えたいことです。
そしてこの理念のもと養成講座は形成されています。
「相続は譲った人が必ず幸せになる」
野口氏が携わった案件は全てこの原則通りだそうです。
そうであれば相続アドバイザーの役割は相続人の「譲る心」を引き出す事です。
この「譲る心」は誰もが持っています。
これをどのようにして引き出すかです。
アドバイザーの人間力を高めるしかありません。
法律・税務等の勉強は必須ですが、人間力を高める努力も日々欠かせません。
人間力を高めるコツをお話されました。
笑顔、あいさつ、掃除、整理整頓、謙虚、感謝 これらを使いきることです。
お金がかからず今からでも出来る事です。
講座の前半は野口氏が現場を通じて重要だと感じている法律・税務等の知識です。
遺言の話は重要です。
遺言書が有っても、相続人全員の合意があれば遺言書と異なる遺産分割が出来ます。
野口氏は遺言を執行したことがないそうです。
遺言通りに分割すれば仕事は簡単ですが、不具合が生じるからです。
相続税の納税、不動産の利用等々に支障が出ます。
困難であっても、相続人が幸せになれるよう遺言を執行せず、話合いによる遺産分割を行います。
このとき遺産分割協議書に入れる一文を紹介されました。
「相続人全員は○年○月○日付けの公正証書遺言の存在と内容を知ったうえで下記の通り遺産分割に合意した」
遺言の内容を知らなかったというようなトラブルを防ぐためです。
遺言は執行しませんが、遺言を書く事は重要性です。
遺言を書くことの必要性を合わせてお話されました。
他にも興味深い内容がたくさんありました。
・借金は相続税を減らさない。
・借金は遺産分割出来ない。
・借金が相続することを考えてアパートを建てる人はいない。
・相続対策に既得権はない。無くなった時の税法が適用される。税制改正で相続対策効果が無くなった事例。
・代償金を支払う代償分割のメリット。
・民法上の共有と遺産分割未了共有。
・保証債務の相続。
・相続放棄 限定承認。
・等々。
実務で必須の知識ばかりです。
しかし詳細については、2時間ではとても話せません。
今後の19講座の中で詳しく説明されます。
4ヶ月の長丁場です。健康に気を付け、一つでも多くの事を学んでください。
ありがとうございます。
投稿者 adv

