NPO(特定非営利活動)法人 相続アドバイザー協議会

 



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2011年09月28日

第43回相続寺子屋報告

第43回相続寺子屋「弁護士が教える相続豆知識」の報告です。
講師は松本徹子氏(弁護士)です。

質疑応答形式で行われました。
全部で24問。
受講生が問題を読み、解答を考え、松本氏が解説し、皆で疑問点を議論していきました。

答えは〇×だけでなく、△や×に近い△、〇に近い△があります。
一般的な解答はあるけれど、状況によってことなることが多くあることが解ります。
〇×と決めつけず、松本氏のような弁護士さんに相談することが肝要です。

レジメに問題と解答が書かれています。
解答には肯定説、否定説、判例、等々があげられています。
松本さんの実務経験上問題になったことを基に書かれていて、内容の濃いレジメです。
第二弾、三弾とレジメが増えると一冊の本となりそうです。

時間が足りないだろうと思っていまいしたが、24問が2時間できっちり終わりました。
あれだけ質疑応答があって、時間内に終わることが出来たのは、松本氏の進行能力の高さでしょう。
参加された方は新たな気付きも多くあり勉強になったと思います。
ありがとうございます。

問題抜粋
預貯金の相続分に基づく払戻の可否。
葬儀費用の負担者。
香典は相続財産か。
内縁の妻の相続性
相続放棄の熟慮期間の起算点
代襲相続人の特別受益
 代襲者が代襲前に受けた利益
 被代襲車が受けた利益
生命保険金と特別受益
配偶者の貢献による寄与分
等々

投稿者 adv

2011年09月16日

9/16特別研修講座報告

9月16日に開催された特別研修講座『いま、事業承継の現場では 何が起きているか』の報告です。
講師は斎藤 紀明氏 ((株)国土工営:営業推進室長 SA協議会常務理事)です。

☆高橋一雄氏(SA協議会理事)の感想です。

この法律は、日本全体の約7割を占める中小企業の事業承継が円滑にでき、その結果雇用が確保されることを目的に制定されました。 この法律の大きな柱は、①遺留分に関する民法の特例、②相続に伴って発生する資金需要に対する金融支援、③取引相場のない株式等の納税猶予制度です。

 しかし、この法律の適用を受けるための要件が大変厳しいのです。
 まず、この法律が対象としている企業は、業績が良くて株価が高い会社で、かつ、現時点で儲かっていて、今後も儲かると思われる会社です。 こんな会社を目指してはいるのですがなかなか難しく、現時点において当社はこの法律の対象外の会社ということになります。(将来はわかりませんが…) 一言で言えば、「当社には関係のない法律」だ! ということです。

 また、5年の間、8割の雇用を継続しなければならないとなると、例えこの法律の適用を認められたとしても、当社は2名解雇しただけで、認定取り消しとなってしまいます。 5年もの長い間、8割の雇用を維持することはちょっと難しいのではないかと思います。 万が一認定が取り消されれば、猶予された分の税金は一括納付しなければならず、利子税まで払わなければならなくなります。

 贈与税の納税猶予の場合は、現在の経営者が、事前に役員を退任しなければならないというのにも、抵抗があります。
 後継者が親族に限られるという点も当社には当てはまりません。 当社には、設立当時から縁故関係は採用しないという不文律があります。 そのため、私の親族が後継者になることはありません。

 これらのことを考えると、例え将来業績が良くなったとしても、当社にとってはこの法律は全く使えないということになります。 今回の講座で、そのことがよく理解できました。 
 将来この法律の適用要件が緩和され、納税猶予を受けるための事前確認を申請しようか、悩んでみたいものです。

投稿者 adv

2011年09月01日

第43回相続寺子屋案内

『弁護士が教える相続豆知識』
《内容》
葬儀費用は誰が負担すべきなの?
相続の裁判では非上場株式はどうやって評価するの?
お嫁さんによる介護は寄与分として認められるの?
など,知っていると相続通間違いなしの相続豆知識を一緒に学びましょう!

■講師/松本 徹子 氏(SA協議会会員18期生)
●経歴
平成3年3月 吉祥女子高等学校卒業
平成7年3月 中央大学法学部法律学科卒業
平成10年司法試験合格
平成12年第一東京弁護士会弁護士登録

日時/平成23年9月28日(水)18:30~20:30
場所/株式会社 週刊住宅新聞社:4F(小教室)
参加費/2,000円
会員限定セミナー

投稿者 adv

9/16特別研修講座報告

『いま、事業承継の現場では 何が起きているか』

~経営承継円滑化法の上手な活用方法と、これからの事業承継対策のあり方~
非上場株式にかかる相続税・贈与税の納税猶予や、遺留分に関する民法特例などの「経営承継円滑化法」が施行されて2年以上になりますが、まだこの制度を利用して事業承継対策を行っている企業は少数です。
上手に活用すれば事業承継・相続対策に大変役立つ制度ですが、制度が複雑で分かりにくいことが原因と思われます。
今回は、経営承継円滑化法の納税猶予・遺留分の民法特例の申請などの実務を手がけている(株)国土工営の実務経験にもとづき、事例紹介による最近の事業承継の現場で起きていることをお話しいたします。

講師/斎藤 紀明氏
株式会社 国土工営:営業推進室長
NPO法人 相続アドバイザー協議会:常務理事

日時/平成23年9月16日(金)
     18時00分~19時30分(1時間30分)
会費/一般の方…5,000円
     会員の方…2,000円
(NPO法人相続アドバイザー協議会会員)
会場/株式会社週刊住宅新聞社 (大教室)

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