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2011年09月16日
9/16特別研修講座報告
9月16日に開催された特別研修講座『いま、事業承継の現場では 何が起きているか』の報告です。
講師は斎藤 紀明氏 ((株)国土工営:営業推進室長 SA協議会常務理事)です。
☆高橋一雄氏(SA協議会理事)の感想です。
この法律は、日本全体の約7割を占める中小企業の事業承継が円滑にでき、その結果雇用が確保されることを目的に制定されました。 この法律の大きな柱は、①遺留分に関する民法の特例、②相続に伴って発生する資金需要に対する金融支援、③取引相場のない株式等の納税猶予制度です。
しかし、この法律の適用を受けるための要件が大変厳しいのです。
まず、この法律が対象としている企業は、業績が良くて株価が高い会社で、かつ、現時点で儲かっていて、今後も儲かると思われる会社です。 こんな会社を目指してはいるのですがなかなか難しく、現時点において当社はこの法律の対象外の会社ということになります。(将来はわかりませんが…) 一言で言えば、「当社には関係のない法律」だ! ということです。
また、5年の間、8割の雇用を継続しなければならないとなると、例えこの法律の適用を認められたとしても、当社は2名解雇しただけで、認定取り消しとなってしまいます。 5年もの長い間、8割の雇用を維持することはちょっと難しいのではないかと思います。 万が一認定が取り消されれば、猶予された分の税金は一括納付しなければならず、利子税まで払わなければならなくなります。
贈与税の納税猶予の場合は、現在の経営者が、事前に役員を退任しなければならないというのにも、抵抗があります。
後継者が親族に限られるという点も当社には当てはまりません。 当社には、設立当時から縁故関係は採用しないという不文律があります。 そのため、私の親族が後継者になることはありません。
これらのことを考えると、例え将来業績が良くなったとしても、当社にとってはこの法律は全く使えないということになります。 今回の講座で、そのことがよく理解できました。
将来この法律の適用要件が緩和され、納税猶予を受けるための事前確認を申請しようか、悩んでみたいものです。
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