NPO(特定非営利活動)法人 相続アドバイザー協議会

 



時代が求める新たなプロ
相続アドバイザー


¥1,890(税込)
相続アドバイザー協議会(著)
出版:週刊住宅新聞社


「相続の専門家」を育てるお手伝いができること それが私たちの喜びです。
トップページ お問合せ
プライバシーポリシー
相続アドバイザー協議会とは 相続アドバイザー養成講座 特別講座 会員紹介 活動状況 上級アドバイザー

« 2011年07月 | メイン | 2011年09月 »

2011年08月25日

第42回相続寺子屋開催

第42回相続寺子屋「東日本大震災による登記と土地境界について」の報告です。
講師は高橋一雄氏(土地家屋調査士・SA協議会理事)です。

東北に行ってきたそうです。
目的は土地の境界票はどうなっているのかを見ることです。
資料に境界票の写真が掲載されています。
土地は全体的に移動しているため境界票もしっかり残っています。

今回の地震により大きいところで土地が水平に530㎝動いています。
電子基準点の震災前との比較により各地の動いた距離が公表されています。

移動した土地はどのように扱うのでしょうか。
阪神・淡路大震災のときは
・地殻の変動に伴い広範囲にわたって地表面が水平移動した場合
土地の筆界も相対的に移動したものとして取り扱う。
・局部的な地表面の移動(崖崩れ等)の場合
土地の筆界は移動しないものとして取り扱う。

今回の地震も上記と同様に扱う事務連絡がでているようです。

所有権界は動かせるが、筆界は動かせないと高橋氏のSA講座で学びましたが、今回のような非常事態は例外だということです。
それでは土地が広範囲にわたって水平移動しているか、局部的な移動かをどのようにして判断するのでしょうか。

すでに測量してあるかどうかがポイントになります。
測量して座標地があればどのような動きをしているかわかるからです。

それでは震災前に取り交わした境界確認書は有効か。
これはケースによって異なります。
法務局は誤差内であれば有効と判断してくれます。
売買の場合は買主が了解してくれるかどうかです。
ケースにより異なりますが、測量をやってあることは、震災後も境界を決めていく上で重要な資料になることは間違いありません。


高橋さんが東北へ行き、現状を目のあたりして感じたことです。
「有形の財産は無くなってしまう。
大切なのは人とのつながりだ。
家族・友人..........」

貴重なお話ありがとうございます。

勉強会の後は暑気払いです。
恒例になったカラオケパーティです。
楽しいひと時をすごせました。
これからも共に学び共に成長していきましょう!

投稿者 adv

Copyright (C) 2006 souzoku-adv. All Rights Reserved.