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2011年06月29日
第20期SA養成第16講座
6月29日相続アドバイザー養成講座の第16講座が行なわれました。
題目は「相続・事業承継において注意すべき法律問題」です。
講師は吉田修平氏(弁護士)です。
日本の法律はドイツ・フランスの大陸法を元に出来ています。
英米法とは異なります。
英米法は個人を重んじますので、死後の財産処理も自由ですから遺言が絶対です。
ですから遺留分はありません。
大陸法は農耕牧畜を主とし、土地を守るという概念があります。
ですから全て個人の事由とはなりません。
死後の財産処分には制限があります。
制限となるのが遺留分です。
そして、ひとつひとつの法律には意味があります。
法律は血も涙ないと言われますが、ちゃんと意味があるのです。
その法律の存在意義を知ることは、法律を理解することに役立ちます。
この事を興味深い事例を交えお話して頂きました。
法律の歴史の大きな流れ、個々の法律の意味を興味深く話して頂きました。
相続の基本的なこと、遺留分制度の意味、問題点、そして事業承継の民法特例創設と続いていきます。
遺留分制度に風穴を開けた経営円滑化法の創設に携わった吉田氏ならではのお話です。
日本の企業の大多数が中小企業です。
中小企業の技術が日本の経済を支えています。その会社を存続させるため、遺留分制度は弊害となります。
生前に株式を贈与され、後継者が頑張って会社の業績を上げると株価も上がります。
その上がった株価(被相続人死亡時の株式の時価)を元に遺留分が計算されます。
頑張れば、頑張るほど、他の兄弟の相続の取り分が増えていくのです。
事業承継を誤ると会社は崩壊します。
この事態を防ぐため、株式等事業を継続していくために民法特例制度が創設されました。
①必要な資産は生前に贈与しても遺留分の計算から場外する除外合意。
②生前に贈与した、贈与時の価格で遺留分の計算をする固定合意。
これらを推定相続人全員で合意し、経済産業大臣の確認、家庭裁判所の許可を得ると効力が発生します。
吉田氏は「中小企業を守っていくためにはまだまだ不十分」だと言われます。
しかし遺留分という壁に穴を開けた意義は大きいです。
中小企業を守るための法改正の第一歩になったことは間違いないからです。
吉田氏は家庭裁判所の調停員も長くやられています。
「地裁では見られない、殴りあいの場面も家裁ではみかけることがある。身近な者同士、タダで貰えることほど争いが骨肉になっていく」
豊富な現場経験のもと立法にかかわっている吉田氏ならではのお話は重みがあります。
貴重なお話ありがとうございます。
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2011年06月22日
第20期SA養成第15講座
6月22日相続アドバイザー養成講座の第15講座が行なわれました。
題目は「相続と事業承継をめぐる問題点」です。
講師は斎藤紀明氏(㈱国土工営)です。
「事業承継は難しい分野と思われがちですが、相続が解ってないと事業承継は上手くいかない。
相続アドバイザーの役割は大きいということをこの講座で感じて欲しい」
と冒頭お話されました。
中小企業にとって経営者の死亡は最大のリスクだからです。
事業承継対策は事前の準備が大切です。
遅すぎることはあっても、早すぎることはありません。
経営者が
「会社をどうしたいか」
という自社の将来像を描くことからはじまります。
会社を残すべきなのか?(会社整理もりっぱな事業承継です)
誰に、どうやって遺すのか?
後継者は適任か?
相続対策と適切に結びついているか?
実務における具体的な対策方法と注意点を説明されました。
・株主の把握。
・種類株式の利用方法。
・株主総会を適法に開催せずに、取り決めた内容のリスク。
・事業承継税制、経営承継円滑化法による民法特例の意味と利用状況。
・等々。
事業承継は確かに高度な税務・法律知識が要求されます。
しかし、根底にある「会社をどうしたいか」という経営者の心を理解することの大切を感じました。
明解でわかりやすいお話、ありがとうございます。
投稿者 adv
2011年06月20日
6/20特別研修講座
6月20日に開催された特別研修講座『相続支援に活かす“傾聴”の考え方と技法』の報告です。
講師は内藤雄 氏(専務理事)です。
「その人の悩みはその人自身が知っている」
「人(全ての生物)は自己成長する能力を持っている」
”傾聴”はこの能力を引き出すためのものです。
自分自身の心の中にある問題に気が付き、自分自身に向き合えるようにするための手法です。
自分自身と向合うことで解決方法が見えてきます。
相続の問題の奥にはその人の心の問題があります。
この隠れた部分を考えず、一般的な解答をしても問題解決になりません。
本人自身しか知らない、問題の本質に、本人に気が付いてもらわなければなりません。
弁護士でないものが相続人の間に入るときは、お互いの意思の伝達以上のことは出来ません。
しかし本当の意思をきちんと伝達するには傾聴が出来ないと困難です。
問題解決のため、本当の意思の伝達がいかに大切かを教わりました。
傾聴をするための技法のお話がありましたが、小手先のテクニックで出来るものではありません。
聴く人の人間性を高めることが不可欠です。
日々の鍛錬が要求されます。
傾聴のお話を聴き相続アドバイザーの役割の大きさを確信しました。
同時に、私自身にも気付く能力、成長する能力を持っている事に気が付きました。
自分自身に向合ってみたいと思います。
貴重な気付きを与えて頂きありがとうございます。
投稿者 adv
2011年06月17日
第1回大阪研修講座
相続業務に本気で取り組みたい皆様へ
NPO法人相続アドバイザー協議会は、相続に関する諸問題を解決できる専門家を養成する事を目的とした団体です。
平成12年の発足以来東京にて20回の養成講座を開催し、これまで数多くの相続アドバイザーを全国に誕生させてきました。
そのエッセンスを是非、関西の皆様に感じていただきたいと思います。
この機会をお見逃しなく!
◆第1講座 10:00~12:0 0 講師 野口 賢次 氏
『心をつなぐ相続~法律・財産の前に心あり~』
◆第2講座 13:00~15:0 0 講師 内藤 雄 氏
『借金の視点から相続を考える』
~相続アドバイザーとして知っておきたい相続放棄と限定承認の知識~
◆第3講座 15:20~17:0 0 講師 田中 英雄 氏
『生命保険と相続対策・相続アドバイザーとしての役割』
~相続対策前に行う生命保険の契約内容確認のポイントなど~
日時/平成23年7月30日(土)
10:00~17:00(受付開始9:40)
会場/大阪産業創造館 (定員50名先着順)
〒541-0053 大阪市中央区本町1-4-5
※地下鉄堺筋本町駅下車徒歩6分(中央線・堺筋線)
◆講演会費/一般の方:10,000円
会員の方:5,000円(相続アドバイザー協議会R会員)
投稿者 adv
2011年06月15日
第20期SA養成第14講座
6月15日相続アドバイザー養成講座の第14講座が行なわれました。
題目は「不動産取引による相続コンサル」です。
講師は中條尚氏(㈱ホリホーム)です。
不動産の特性には二面性があります。
一つは不動産そのものの個性。
もうひとつは、売買等の取引の特性。
この両面を知っておく必要があります。
これらの特性を事例を交えお話しました。
売買途中に売主が亡くなった事例。
売主の意思能力に問題があった事例。
売買途中に発生した問題を贈与を利用して対処した事例。
借地権の遺産分割がされていなかった事例。
(借地の相談をうけたたら、まずは建物の所有者を確認)
使用貸借でのトラブル事例。
相続したくない不動産。
等々。
この講座で感じもらいたいかったことは、
不動産関係の人は”相続アドバイザーとしてよい位置にいること”
不動産関係意外の人は、”相続に強い不動産業の人をネットワークに持つ必要性”です。
ありがとうございます。
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2011年06月11日
第20期SA養成第12・13講座
6月11日相続アドバイザー養成講座の第12・13講座が行われました。
第12講座は「鑑定評価による適正な時価評価とは」、講師は芳賀則人氏(不動産鑑定士)です。
第13講座は「相続アドバイザービジネスの可能性と留意点」、講師は平井利明氏((有)グッドタイム)です。
☆第12講座の内藤雄氏(SA協議会専務理事)の感想です。
相続財産のなかでは、土地の価格が大半を占めます。
そのため、土地の評価額が相続税に大きく影響します。
相続時の土地の評価は「時価」によります。国税庁は「財産評価基本通達によって評価したものが時価である」としています。
そのため、通常は国税庁が定めた「路線価」によって評価額を算出します。
ただし、「財産評価基本通達に基づく路線価評価で算出した価格が適正な時価を大幅に超える高い評価額となる場合には、必ずしも路線価評価による価格で申告しなくてもよい。」という主旨の国税庁の事務連絡があります。
「路線価」はその地域の標準的な「いい土地」を基準にしています。
しかし、土地は個性があり地形や道路付けによって市場価値は変わってきます。
そこで、「チョット待て!路線価のままではおかしいぞ」と気づくことが大切です。
それが相続アドバイザーの役割だと教えていただきました。
豊富な鑑定事例から、鑑定評価が必要とされるケースの説明がありました。
税務署との激しいやり取りの話から、「戦う不動産鑑定士」の姿が見えてきます。
かつて不動産鑑定士の仕事は、国や自治体や金融機関からの依頼が多かったようです。
そのため、目線もそちらに向いていた印象があります。
相続人の目線から、相続人が過大な相続税を払わずに済むよう鑑定評価の大切さを唱えた先駆者の講座は、多くの知識と共に相続アドバイザーの基本姿勢までも伝えていました。
この養成講座の「理念」も伝わったと感じました。
第13講座の殿岡武春氏(SA協議会評議員)の感想です。
相続の基本と仕組みに始まり、相続税の計算方法など、今まで相続に関する様々な知識を教わりましたが、
「実際に相続が開始した現場では何をすればよいのか?」
という実務ついての話はこの講座が初めてでした。
思えば、相続人はかけがえのない親や兄弟を亡くし、心情的にも不安定な状況の中で煩雑な相続処理に当たらなければなりません。
まず何から手を付けたらよいのか解らない方がほとんどではないでしょうか?
そんなときに身近に相談できる人がいればどんなに心強いことか。
それだけでも相続アドバイザーの存在意義を感じます。
今回の講座では死亡診断書の取り寄せから、役所への届け出、高額療養費の還付請求、年金の引継など、相続人がまず一番目にしなければならない実務の流れがよく理解できました。
また取り組む姿勢と、相続アドバイザーの微妙なポジショニング。
これも重要な事です。
依頼人とどうかかわってゆくのか?
思い任せ深入りしすぎると思わぬ誤解を招くこともあるだろうし、ボタンの掛け違い一つですべてが台無しになってしまう可能性もあります。
ここが一番難しいところだと感じます。
「相続アドバイザーは達人でなければ務まらない」
そんな気がします。
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2011年06月10日
第41回相続寺子屋案内
『相続アドバイザー』 のおかげです!!
地方の一不動産会社の営業社員であった私が、『相続アドバイサー』の資格を手にしてからは、加速度的に自分のステージが広がりました。
広報誌の連載、セミナーの講師、そして今年本の出版と、数年前の自分からは想像も出来ない事でした。
『相続アドバイザー』の資格から、どのような影響を受け、どのように活用しているのか私のセミナーの進
め方や資料が皆様の小さなきっかけとなれば幸です。
■講師/大澤 健司 氏(NPO法人 相続アドバイザー協議会 R/認定会員18期生)
◆プロフィール◆
●株式会社サンヨーホーム:専務取締役
●株式会社ピージージー:代表取締役
《資格》 ・不動産コンサルティング技能登録・FP技能士2級
・宅地建物取引主任者 ・賃貸不動産経営管理士
《著書》 『We are不動産コンサルタント』共著
日時/平成23年7月11日(月)18:30~20:30
場所/株式会社 週刊住宅新聞社:4F(小教室)
参加費/2,000円
会員様限定セミナー
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2011年06月08日
第20期SA養成第11講座
6月8日相続アドバイザー養成講座の第11講座が行なわれました。
題目は「不動産の譲渡と承継(相続・贈与)にかかる税務対応とその問題点」です。
講師は清田幸弘氏(税理士)です。
「どうやって譲渡するかをコントロールするかで税金が大きく異なります」
冒頭、清田氏が言われた言葉です。
相続・贈与と譲渡が密接な関係があるということです。
軽減税率、特別控除を適用して売却する場合、1人で売却するより、複数人で共有にして売却すると有利です。
相続人が共有で売却すると、メリットが大きいです。
納税・換価分割のための売却等、利用するケースは多くあります。
相続税の取得費加算の特例の適用で肝心なのは
「相続税の概算を早くだす」
ということです。清田氏は依頼されて2ヶ月で概算を出すそうです。
相続人全員の相続税を納税するため売却する土地を決める為です。
そして相続税の取得費加算をなるべく多く使えるよう、相続人で共有にします。
相続税と譲渡税が密接にかかわるところです。
コントロールの腕の見せ所なのでしょう。
相続税が課税される方は相続時精算課税より、暦年贈与をすすめていました。
相続で渡せる人は相続人に限られるが、贈与は限れない。そして何回にも分けて移せるからです。
相続税対策の一番は暦年贈与だと思うと言われました。
譲渡の基本的な仕組から、各種特別控除、低額譲渡、不動産交換、収容課税等々、ポイント、誤解しやすいところを的確に教えて頂きました。
「譲渡をコントロール」この言葉の重要性が伝わってくる講座でした。
ありがとうございます。
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2011年06月07日
第40回相続寺子屋報告
第40回相続寺子屋「グループウェア活用法」の報告です。
講師は窪寺勝氏です。
SA協議会には500人を超える会員さんがいます。
会員の方々の情報を共有し、蓄積する事が出来れば、画期的なものになるとの想いで今回のテーマがとりあげられました。
インターネットを駆使すれば、様々な情報交換が出来ます。
ネット・パソコンに詳しくない人からみると、ビックりです。
サイボウズとスカイプの利用方法のデモを行いました。
サイボウズはグループの中で、掲示板、メッセージを通じ情報交換が出来ます。
掲示板でカテゴリー別にテーマを決め議論できます。
書き込めが有れば、メンバーにメールが届きます。
資料を添付することも可能です。
情報のデータベースを作成出来ます。
メッセージはメール機能です。
通常使うメールと異なるのは、相手とのやりとりを一覧で見れる事です。
メールだと過去のメールを探す必要があります。
スカイプはビックリです。
パソコン同士で通話すれば無料です。
テレビ電話も無料で出来ます。
通話中、添付資料を送ることも出来ます。
メールと違いサーバーを通さずダイレクトで送れますので、容量が大きくても大丈夫です。
数名での会議にも利用出来ます。(有料)
会議では誰が話しているのか認識するためにも、テレビ電話機能は有用です。
1,000円~2,000円で買えるカメラとマイクがあればスカイプが利用出来るのにもビックリです。(ソフトは無料です)
3名の方にカメラ付きマイクが窪寺氏よりプレゼントされました。
インターネットを通じた利用方法は様々です。しかし
「肝心なのは参加する人々の意識です」
と言われたのが印象的です。
有意義な時間となりました。
ありがとうございます。
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2011年06月02日
6/20特別研修講座案内
相続支援に活かす“傾聴”の考え方と技法
◆ コミュニケーションの阻害要因
◆ 傾聴技法の例
◆ 聴き手に不可欠な基本的態度
◆ 傾聴は何のために行なうのか
◆ 相続アドバイザーは何もせず、 ただ聴くだけなのか 等
講師/内藤 雄氏
NPO法人 相続アドバイザー協議会:専務理事
相続プラザ〈花小金井店〉株式会社 三商:代表取締役
不動産コンサルタント・FP・産業カウンセラー
昭和23年東京生まれ。青山学院大学法学部卒。
不動産・建築・金融を主な業務とする会社としてスタート。バブルと共に、不動産担保・無担保融資の金融業に注力。バブル崩壊後の長いデフレ不況の中、顧客の中から多重債務者・自己破産者・ヤミ金融被害者が続出。顧客の切実な相談に対応するうちに、貸し手の側からの経験を生かした債務者救済の道へ。その後、借金や保証債務を抱えたまま亡くなった方の相続処理にかかわる。現在は、不動産・相続・金融がからんだ問題を解決するプロとして、現場実務と相談・講演活動を続けている。また、相続カウンセラーとして相続問題に悩む人の心の支援を行なっている。
日時/平成23年6月20日(月)
18時00分~19時30分(1時間30分)
場所/株式会社週刊住宅新聞社
会費/一般…5,000円
会員…2,000円
(NPO法人相続アドバイザー協議会会員)
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第20期SA養成第10講座
6月1日相続アドバイザー養成講座の第10講座が行なわれました。
題目は「争続にならないための法律知識」です。
講師は江口正夫氏(弁護士)です。
「誰かの利益のためではなく、家族のためのアドバイス」
相続で家族の仲が音をたてて崩れていく現場を多く経験している江口氏が受講生に伝えたいことが凝縮された言葉です。
弁護士に相談にくるのは、遺産分割争いが起きてからがほとんどです。
しかし被相続人が亡くなった後に出来ることは限られています。
争いが起きる前(生前)にアドバイス出来る相続アドバイザーの役割に期待されているのです。
亡くなると財産は民法で定められた相続人・相続分が基準となり分割されます。
しかしほとんどの方の財産構成は、この相続分で分割するのには適していません。
民法で定められた相続分で遺産分割したら問題が有る場合は、遺言を書く必要があるということです。
そして遺言は生前にしか作れません。
遺言の必要性を遺産分割争いで家族が崩壊してしまった事例を交え話して頂きました。
インパクトの強い事例でしたので、受講生はアドバイザーの役割を強く認識できたと思います。
江口氏が最後に言われた言葉です
「相続人間に不平等を持ち込むのがアドバイザーの役割である。
不平等ではあるが、不公平であってはならない。
相談にくる人は自分に有利になるよう相談にくることが多い。
否定すると、その人から依頼されない。
その人の話を聴き、家族を幸せに導く」
相続アドバイザーは強さ・やさしさが求められる仕事であることが認識出来る講座でした。
ノウハウ・知識と共に人間力を高めなければ出来ない仕事です。
ありがとうございます。
○講座終了後懇親会を行いました。
江口氏も参加され、皆の交流もはかれ、楽しいひと時を過ごせました。
来週から後半に入ります。
健康に気を付け、ひとつでも多くのことを学んでください。
投稿者 adv

