NPO(特定非営利活動)法人 相続アドバイザー協議会

 



時代が求める新たなプロ
相続アドバイザー


¥1,890(税込)
相続アドバイザー協議会(著)
出版:週刊住宅新聞社


「相続の専門家」を育てるお手伝いができること それが私たちの喜びです。
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2011年04月27日

第20期SA養成第4講座

4月27日相続アドバイザー養成講座の第4講座が行なわれました。

題目は「財産評価基本通達による不動産評価」です。
講師は佐藤健一氏(税理士・不動産鑑定士)です。

「相続の大方針を決定する」
講座の最後の10分で佐藤氏が言われた言葉です。

大方針とは
①相続税のかかる人。
争族対策・納税対策
②相続税はかからないけど、申告が必要な人。
争族対策・特例が適用出来る対策。
③相続税のかからない人。
争族対策

どこに属するかで相続対策の方針が変わります。
そのため、不動産の評価を知る必要があるのです。

大まかに土地の評価を知る方法を最後にお話されました。
固定資産税評価額を1.1倍し借地・借家割合を乗じ求める方法です。
固定資産税評価額の便利なところは、その土地固有の形状が価格に考慮されていることです。
(方針を決める区分判定が微妙な場合は税理士への相談が必要です)

最初の1時間は路線価による相続税評価の求め方を学びました。
この1時間があったから、簡便的に求める方法の有用性が理解できました。

最後に評価の注意点をお話されました。
相続税評価は時価とは異なることです。
遺産分割を相続税評価で行う時、時価とのかい離が相続争いの元にならないよう注意が必要です。

他にも現地調査の重要性・評価単位・等々アドバイザー必須の知識がたくさんありました。
テキストの編成も、素晴らしく土地評価のバイブルとなるでしょう。
解りやすく・明解なお話ありがとうございます。

投稿者 adv

2011年04月26日

5/23特別研修講座案内

相続実務に際しての法令順守とその対応策

1.当事者同士が揉めている場合の留意点
2.遺産分割協議の場に立ち会う時の留意点
3.弁護士法・税理士法に抵触しそうな時は弁護士・税理士とチームを組む
4.相続アドバイザー協議会認定会員として、どこまで踏み込むべきか
5.依頼者だけでなく、相続関係者の話を「聴く」ことの大切さ

講師/専務理事:内藤雄 氏
     専務理事:平井利明 氏
     顧問弁護士:奈良恒則 氏

日時/平成23年5月23日(月)
    18時00分~19時30分(1時間30分)
場所/株式会社週刊住宅新聞社
料金/無料

投稿者 adv

2011年04月20日

第20期SA養成第3講座

4月20日相続アドバイザー養成講座の第3講座が行なわれました。

題目は「相続税の計算方法」です。
講師は佐藤治夫氏(税理士)です。

講座の冒頭、「今どの段階の計算をしているのかを把握することが大切です」と言われました。
相続税の計算は3段階あります。
①課税価格の計算。
②相続税の総額の計算。
③各相続人の税額計算。

第2段階(相続税の総額)まで計算出来れば9割出来たと思ってよいでしょう。
始めにお客様が知りたいのは相続税の総額だからです。

そのためのポイントとなる「相続人」「法定相続人」「法定相続人の数」の概念を例題を通して学びました。
相続放棄があっても、無かったこととして数える。
養子が法定相続人の数に参入できる制限。
等々。
基礎控除、相続税額算出、生命保険の非課税額、を計算する上で欠かせない知識です。
生命保険金の非課税額の計算では、
放棄をした人は相続人の数に参入出来るが、相続人ではないため非課税額の適用は受けられない。放棄があったことによって相続人となった人は、法定相続人の数には算入出来ないが、非課税規定の適用は受けられる。
頭が混乱しそうな例もありましたが、後で復習すると理解が深まりそうです。

相続税の総額の計算では、「課税価格から基礎控除を引いた金額に税率を掛けるのではありません」と何度も繰り返し言われました。
間違えやすいところです。
基礎控除を引いた金額を法定相続分で按分して、その金額に税率を掛けるのです。
税率を掛けて算出された金額の合計が相続税の総額です。
どのように遺産分割するかは関係なく算出されることに相続税の計算の特異性があります。

相続税の総額に、実際に各相続人が取得した財産の割合を掛けると、各人の相続税額が算出されます。
算出された相続税額から各相続人が適用出来る税額控除額を差し引きます。
ここで重要なのは配偶者控除です。
この控除があるため、配偶者は法定相続分、又は1億6千万円以下の財産の取得であれば相続税は課税されません。

2時間でこれだけの量の内容をこなすのは大変だったと思います。
全て理解することは難しかったかもしれません。
しかし、レジメを読み返すことにより、計算問題で復習することにより、理解が深められる内容のテキストです。
相続税の税額の計算はアドバイザーにとって必須の基礎知識ですので、しっかりと学んでいく必要があります。

投稿者 adv

2011年04月15日

第39回相続寺子屋案内

『ラスト・プランニングノートの活用法』
《内容》
「ラスト・プランニングノート」は、6年前に女性ファイナンシャルプランナーが中心となって作成したエンディ
ングノートです。これまでの人生を振返り、現在の自分の財産や人間関係を棚卸しし、これからの希望や
夢を書き残す為のツールで、これまで多くのマスコミに取り上げられました。
このノートの活用法や終末期の情報をお話させていただきます。

講師/倉並珠貴 氏(6期生)
・BLC(Better Living Consultants) 代表
・埼玉県金融広報アドバイザー
・NPO法人らしさ 理事
海外不動産会社、損害保険会社を経て、ファイナンシャルプランナー(CFP)として 平成12年独立。人生の後半期のラストプランニングを中心にセミナー・相談を行って いる。
日時/平成23年5月9日(月)18:30~20:30
場所/株式会社 週刊住宅新聞社:4F(小教室)
参加費/2,000円
会員様限定
セミナー

投稿者 adv

2011年04月13日

第20期SA養成第2講座

4月13日相続アドバイザー養成講座の第2講座が行なわれました。

題目は「相続人の確定と戸籍、登記簿の読み方」です。
講師は田中康雅氏(司法書士)です。

○高橋一雄氏(SA協議会理事)の感想です。

4月13日(水)第2講座が行われました。 「相続人の確定と、戸籍・登記簿の読み方」について、司法書士の田中康雅先生に講義をしていただきました。 講義の内容を簡単にまとめてみました。

まず、相続開始後に行わなければいけないことは、「相続人の確定」です。 相続人を確定するためには、法律を理解しなければいけません。 その次に、戸籍が読めなければいけません。

法律を理解するためのポイントは以下の通りです。
①被相続人は誰か?
②被相続人はいつ亡くなったのか?
③推定相続人が先に亡くなっていた場合は?
④推定相続人は本当に相続人か?
⑤相続開始後に相続人が亡くなっていた場合は?

戸籍を読むためのポイントは以下の通りです。
①戸籍の変遷と戸籍の種類
②昭和23年1月1日
③なぜ、被相続人の出生から死亡までの戸籍の調査が必要なのか?

次に行わなければいけないことは、「被相続人の財産の特定」です。 この講義では、特に不動産について話して頂ました。 不動産を特定するためには登記簿が読めなければいけません。 

登記簿を読むためのポイントは以下の通りです。
①不動産を調査するには?
②制限付所有権ではないか?
③相続手続きのすすめ方
④遺言あり(有効・執行する)場合の相続登記
⑤遺産分割による登記手続

 最後に代償分割と換価分割について、お話をいただきました。

相続アドバイザーにとって大切なことは、「相続人を確定」させることです。 確定させる手段は、自ら相続人の確定をする専門家になるか、相続人の確定を専門家に依頼するかの二つです。 これは皆さんが判断することです。 自ら相続人の確定をする専門家を目指す方は、今回の講義内容を更に深く勉強し、経験を積む必要があるでしょう。 相続人の確定を専門家に依頼しようと思われる方は、今回の相続アドバイザー養成講座の中で、自分のネットワークを創られることをお勧めします。
その人の実力は「何を知っているかではなく、誰を知っているか」です。 相続アドバイザー養成講座は宝の山です。 宝は見つけようとする者にしか見つかりません。 この全20講座の中で、たくさんの宝を見つけていただきたいと思います。 自分の専門に+αの付加価値をつけて、依頼者の幸せを実現しましょう。

投稿者 adv

第38回相続寺子屋報告

第38回相続寺子屋「相続税・贈与税の改正を議論しましょう」の報告です。
講師は原正長氏(税理士)です。
※現在、改正法案が国会を通っていません。改正法案をもとにお話をして頂きました。

相続税が課税される方は100人中4人です。
これは全国平均で東京国税局内ではH21年で6.6%です。
東京国税局内とは東京・神奈川・千葉・山梨です。
東京都心部周辺となればこの数字はもっと上がります。
今回の改正案が通ると都心部周辺は、かなりの割合で課税されることが予測されます。

始めに相続税の課税の仕組みを復習し、どの部分が改正される予定なのかを確認しました。
①相続税の基礎控除
②税率区分の変更
③生命保険金の非課税枠の変更
④未成年者控除・障害者控除の変更
これらが改正される根拠・経緯も話して頂いたので理解が深まります。

昨年4月から実施された小規模宅地の改正を復習しました。
小規模宅地の改正と今回の改正案が実行されると、でどれくらい税金が変わるかをシュミレーションしました。

自宅200㎡ 6千万 預金3千万 生命保険1千万。相続人子供二人 親と別居(別生計)
改正前は相続税 0円
改正後は相続税770万円
原氏の事務所附近(武蔵小杉駅周辺)の住宅地に住んでいる方を想定しています。
この事例に該当しそうな人はたくさんいそうです。

資産10億円の方が亡くなった事例では
改正前 1億7,200万円 改正後 2億3,400万円 でした。
この事例は小規模宅地の特例改正に伴う評価アップが大きく影響しています。

事例から小規模宅地の改正に加え、今回の改正が実行されると、相続税の大幅に増税されることが解ります。

贈与の改正案のお話がありました。
20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合の税率が緩和されます。
相続税精算課税制度の受贈者に20歳以上の孫が加わります。
子・孫への贈与を優遇して、若年時代にお金を使わせるためです。

相続税の増税に伴い、相続税率より低い税率での暦年贈与が増えると予想されます。
しかし、特別受益として相続時に争う原因となったり、子・孫がお金をあてにするようになったりしないよう注意が必要です。


改正案の概要の説明後、皆でディスカッションしました。
議論になったのは
生計を一にするの概念。
二世帯住宅で同居と認められる場合。
相続税の増税で、暦年贈与を利用する人が増える。
毎年贈与を行った場合、連年贈与となるか。
等々です。
議論をして感じたのは増税時代だからこそテクニカルな節税ではなく、実質を伴った対策が大切だということです。
有意義な議論が出来たと思います。


解りやすいレジメに、根拠を示した資料。
相続税・贈与税の改正の流れがよくわかりました。
ありがとうございます。

投稿者 adv

2011年04月06日

第20期相続アドバイザ養成講座開講

4月6日(水)第20期相続アドバイザー養成講座が開講しました。
本日より7月27日まで20講座が行われます。

開講にあたり芳賀理事長より挨拶がありました。
この度の大災害にもかかわらず、ほとんどキャンセルなく参加して戴いたことに感謝を述べました。
そして、今後被災地で予想される、相続の問題に対し、協議会が出来る事をしていきたいと言われました。

第一講座は3時間(通常は2時間)の特別講座です。
講師は野口賢次氏(アルファ野口)です。

野口氏がこの講座で伝えたいこと
”相続アドバイザーは相続人の幸せを実現するための実務家である”

相続問題を「心」の部分をとぎほぐさず、法律や財産問題として処理しようとすると、幸せは実現できません。
このことを伝えたかったのです。

幸に導ける実務家になるためのノウハウを今までの実務経験のもと話されました。
講義は法律編・税務編・総集編と続きます。
これから行われる19講座の全体像を見ることができる内容になっています。
実務で重要なポイントは太字で書かれています。その中でもより重要なところには”ポイント”マークがついています。
実務でバイブルとして使えるテキストです。

冒頭、センサーとセンスの話をされました。
アドバイザーが全ての分野で深い知識をもつことは不可能です。
「なんか変だな。おかしいな」と感じるセンサーと、「おかしいな」と思った問題を誰に相談するかのセンスが重要です。

最後の1時間が「相続は心のコンサルティング」と題したお話です。
幸せに導ける実務家になるためには、資格(知識・ノウハウ・経験)と人格(謙虚・感謝・人間力)が必要です。
資格は学ぶことで得られます。
人格は気付くことで得られます。
この両輪を共に磨かなければなりません。
手垢のついた資格の上に”あぐら”をかいていたら取り残されてしまします。
そして、人格を蝕む驕りは気付かぬところで忍びよってきます。
資格を養うため一生勉強です。勉強はお客様対するエチケットです。
この両輪が正しく成長しないとまっすぐすすめません。

相続で難しいのは、財産と幸せは同じ方向を向かないということです。
何が幸せに導くかの「本質」を見抜く目を絶えず養わなければなりません。

そして相続争いは勝っても負けても不幸になります。
相続アドバイザの役割は大きいです。

テキストの最後書かれている文面です。
相続の仕事を通し、自分を磨き人間力を高め、相続人を幸せの道へ案内し、相続人全員に心から感謝され「ありがとうございます」と言われ報酬を頂戴できる。これが相続ビジネスの醍醐味であり、しいては社会に貢献することになります。社会に貢献している認識が出れば仕事は自然と楽しくなります。


これから19講座の長丁場です。
ひとつでも多くのことを学んで戴き、社会に貢献できる活動に活かして戴ければ幸いです。

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