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2011年04月13日

第38回相続寺子屋報告

第38回相続寺子屋「相続税・贈与税の改正を議論しましょう」の報告です。
講師は原正長氏(税理士)です。
※現在、改正法案が国会を通っていません。改正法案をもとにお話をして頂きました。

相続税が課税される方は100人中4人です。
これは全国平均で東京国税局内ではH21年で6.6%です。
東京国税局内とは東京・神奈川・千葉・山梨です。
東京都心部周辺となればこの数字はもっと上がります。
今回の改正案が通ると都心部周辺は、かなりの割合で課税されることが予測されます。

始めに相続税の課税の仕組みを復習し、どの部分が改正される予定なのかを確認しました。
①相続税の基礎控除
②税率区分の変更
③生命保険金の非課税枠の変更
④未成年者控除・障害者控除の変更
これらが改正される根拠・経緯も話して頂いたので理解が深まります。

昨年4月から実施された小規模宅地の改正を復習しました。
小規模宅地の改正と今回の改正案が実行されると、でどれくらい税金が変わるかをシュミレーションしました。

自宅200㎡ 6千万 預金3千万 生命保険1千万。相続人子供二人 親と別居(別生計)
改正前は相続税 0円
改正後は相続税770万円
原氏の事務所附近(武蔵小杉駅周辺)の住宅地に住んでいる方を想定しています。
この事例に該当しそうな人はたくさんいそうです。

資産10億円の方が亡くなった事例では
改正前 1億7,200万円 改正後 2億3,400万円 でした。
この事例は小規模宅地の特例改正に伴う評価アップが大きく影響しています。

事例から小規模宅地の改正に加え、今回の改正が実行されると、相続税の大幅に増税されることが解ります。

贈与の改正案のお話がありました。
20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合の税率が緩和されます。
相続税精算課税制度の受贈者に20歳以上の孫が加わります。
子・孫への贈与を優遇して、若年時代にお金を使わせるためです。

相続税の増税に伴い、相続税率より低い税率での暦年贈与が増えると予想されます。
しかし、特別受益として相続時に争う原因となったり、子・孫がお金をあてにするようになったりしないよう注意が必要です。


改正案の概要の説明後、皆でディスカッションしました。
議論になったのは
生計を一にするの概念。
二世帯住宅で同居と認められる場合。
相続税の増税で、暦年贈与を利用する人が増える。
毎年贈与を行った場合、連年贈与となるか。
等々です。
議論をして感じたのは増税時代だからこそテクニカルな節税ではなく、実質を伴った対策が大切だということです。
有意義な議論が出来たと思います。


解りやすいレジメに、根拠を示した資料。
相続税・贈与税の改正の流れがよくわかりました。
ありがとうございます。

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