NPO(特定非営利活動)法人 相続アドバイザー協議会

 



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相続アドバイザー協議会(著)
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2011年02月23日

2/23特別研修講座報告

2月23日に行われた特別研修講座「生命保険信託の特色・活用例 」の報告です。
講師は浅島 史朗氏 (プルデンシャル生命保険株式会社)です。

自分が亡くなった後のお金の使い方を決められたら。
妻に財産を相続させ、妻が死亡後残った財産の行き先を決める事が出来たら。

これらを贈与・遺言で実現するのは困難です。
H18年、信託法が改正され、これらが実現出来るようになりました。
信託会社との契約(信託契約)により自分の死後の財産の使い方を決めるのです。
しかし、コストなど様々な理由で普及はすすんでいません。

昨年、生命保険会社と信託銀行が生命保険信託という商品を開発しました。
信託コストも保険金から支払われるので負担感が少ない等、普及が進むと予測されます。

具体的な利用方法のお話がありました。
障害者のお子様がいるような場合、親亡き後の生活資金を定期的に支払う事が出来ます。
悪い大人が来ても(例え親権者でも)、保険金は信託銀行にありますので引き出すことは出来ません。
柔軟性もあります。
病気等臨時的に資金を引き出す事を指示出来る指図人を信託契約で定めておくことが出来ます。
子供が亡くなった後、残余資金があれば、お世話になった慈善団体に寄付する事も可能です。

子供がいない夫婦の場合、悩むのが財産の行き先です。
妻に全財産相続させ、妻が亡くなると妻側の親族に財産が流れるからです。
このような場合、信託を利用します。
妻に定期的な生活資金が出るようにし、妻死亡時、残余資金があれば弟に与える、その時弟が亡くなっていれば弟の子供に与えることも可能です。

信託の中でも生命保険信託の特徴のお話がありました。
①普通のサラリーマンでも利用出来る。
信託するにはある程度の資産が必要です。そのお金を貯めるのは大変ですが、生命保険金であれば可能です。
②信託会社に支払うコストが保険金で賄える。
③生命保険金は民法上の相続財産でない。
生命保険信託を利用し、相続人以外の人、団体にお金を渡すことも可能です。
そのとき問題になるのが遺留分ですが、保険金は相続財産ではいので遺留分の問題がおこりません。
但し、財産のほとんどが保険金になっているような極端なケースは問題となります。
相続財産に対する保険金の割合は考慮する必要があります。

様々な活用事例を交えお話頂き、信託、その中でも生命保険信託の有用性が理解出来ました。
しかし長期間財産の利用方法を固定することで、不都合も生じることもあるでしょう。
大切なのは、その方に取って信託が必要かどうかの判断です。
その判断のお手伝いをするのが相続アドバイザーの役割だと思います。

貴重なお話ありがとうございます。

投稿者 adv

2011年02月16日

過去の特別研修講座

H24年05月14日
『都市農家の相続実務』 平井利明氏(SA協議会専務理事)

H24年03月28日
『清く・楽しく・美しくう』 武宮 正樹氏(囲碁プロ棋士 九段)

H24年02月09日
『倫理研修医会』 平井利明 氏(専務理事)、佐藤治夫 氏( 常務理事)、奈良恒則氏( 顧問弁護士)

H23年12月07日
『高齢化社会、増税時代には”相続マーケットは拡大する”』 本郷尚氏

H23年10月14日
『「鑑定評価」最新実例研究』 芳賀則人氏

H23年9月16日
「いま、事業承継の現場では 何が起きているか」 斎藤紀明氏

H23年7月30日
第1回大阪研修講座
『心をつなぐ相続~法律・財産の前に心あり~』 野口 賢次氏 
『借金の視点から相続を考える』 内藤 雄氏
『生命保険と相続対策・相続アドバイザーとしての役割』 田中 英雄氏

H23年7月25日
「弁護士法・税理士法の問題について」討論会 

H23年6月20日
「相続支援に活かす“傾聴”の考え方と技法」 内藤雄 氏

H23年5月23日
「相続実務に際しての法令順守とその対応策 」内藤雄 氏、平井利明 氏、奈良恒則 氏

H23年3月30日
「相続税増税は、資産活用を活性化させる」本郷尚氏

H23年2月23日 
「生命保険信託の特色・活用例」浅島史朗氏

H23年1月24日 
「終身借家・高齢者専用賃貸住宅について」吉田修平氏

H22年12月9日 
「都市農家の相続実務」平井利明氏

H22年10月15日 
「遺言の執行と作成の実務」佐藤英紀氏

H22年9月10日 
「命のバトンを受け取るために」柴田久美子氏
 

H22年7月9日
相続アドバイザー協議会10周年記念公演&懇親パーティー

H22年5月17日 
「倫理研修会」内藤雄氏・平井利明氏

H22年4月12日
「生命保険と相続対策」田中英男氏

H22年3月24日
「相続の現場から」本郷尚氏

投稿者 adv

過去の寺子屋

H24年05月17日
「「相続アドバイザーのための戸籍研修」

H24年04月19日
「円満相続の極意を語る」

H24年03月21日
「建築士から見た土地・建物の相続知識」

H24年02月15日
「信託勉強会」

H24年01月18日
「不動産鑑定事例紹介」

H23年12月14日
「いいね!今から Facebookを始めましょう!」」

H23年11月16日
「不動産業と相続アドバイザー」

H23年10月26日
「あなたならどうする!本邦初!!相続事例のグループディスカッション&(不動産鑑定豆知識)」

H23年9月28日
「弁護士が教える相続豆知識」

H23年8月24日
「東日本大震災による登記と土地境界について」

H23年7月12日
「相続アドバイザーのおかげです!!」

H23年6月6日
「グループウエア活用法」

H23年5月9日
「ラスト・プランニングノートの活用法」

H23年4月9日
「相続税・贈与税の改正を議論しましょう」

H23年2月9日
「弁護士業務と人の気持(心)・遺産分割事件を中心に」

H23年1月20日 
「お遍路に学ぶ相続の心」

H22年12月15日 
「民法条文の勉強会」

 
H22年11月17日 
第一部「親族間の土地交換に法58条を利用した実例発表」
第二部「生命保険信託」

H22年10月13日 
「相続アドバイザービジネスの可能性と留意点」

H22年9月15日 
「境界確定測量の現場では何が起こっているのか?」

H22年8月25日
「民法相続編の条文勉強」

H22年7月21日
「相続人がいない!」そんな場合の対処法」

H22年6月16日
「生命保険を活用した相続対策」

H22年5月24日
「第5期上級アドバイザーによる論文発表会」

H22年4月14日
「相続に活かす、権利を守るための成年後見制度」

投稿者 adv

2011年02月10日

第38回相続寺子屋案内

『ラスト・プランニングノートの活用法』
《内容》
「ラスト・プランニングノート」は、6年前に女性ファイナンシャルプランナーが中心となって作成したエンディ
ングノートです。これまでの人生を振返り、現在の自分の財産や人間関係を棚卸しし、これからの希望や
夢を書き残す為のツールで、これまで多くのマスコミに取り上げられました。
このノートの活用法や終末期の情報をお話させていただきます。

講師/倉並珠貴 氏(6期生)
・BLC(Better Living Consultants) 代表
・埼玉県金融広報アドバイザー
・NPO法人らしさ 理事
海外不動産会社、損害保険会社を経て、ファイナンシャルプランナー(CFP)として 平成12年独立。人生の後半期のラストプランニングを中心にセミナー・相談を行って いる。
日時/平成23年3月16日(水)18:30~20:30
場所/株式会社 週刊住宅新聞社:4F(小教室)
参加費/2,000円
会員様限定
セミナー

投稿者 adv

第37回相続寺子屋報告

第37回相続寺子屋「弁護士業務と人の気持(心)・遺産分割事件を中心に」の報告です。
講師は奈良恒則氏(弁護士)です。

弁護士のタイプは大きく二つに分かれるそうです。
①法的手続重視タイプ。
②話合い重視タイプ。
9割は①だそうです。
法的処理をして最後は裁判官の判断に任せるタイプです。
②は少数派です。奈良氏は②のタイプです。

奈良氏は依頼者の話を聴く事を大切にしています。
傾聴することにより相手の本当の気持ちがわかり、相手から信頼が得られます。

法的には無理でも「ダメ」と言わず、なにか方法はないかと探します。
結果はダメでも、依頼者にダメだということに気が付いて貰えます。
本人に気が付いて貰うことが大切なのです。
法的に無理だから「ダメです」と言って何もしないのとは大違いです。

交渉相手、その代理人弁護士がどのような人なのかも調べます。
法的には無理でも、心の部分で相手を動かす方法を探すためです。

事件を扱っていると和解をするための一番よい場面が訪れるそうです。
この場面を逃さず和解をまとめるのが肝要です。
そのためには依頼者の信頼を得、交渉相手の気持ちがわかっている事が大切なのでしょう。

以上のお話を踏まえ事例を3つお話されました。
どの事例も奈良氏の仕事に対する姿勢が感じられます。
事件を解決するだけでなく、依頼者の幸せを実現するためにどうするか。
このことを常に考えているのでしょう。

質疑応答の時間もあり、多くの質問がでました。
法的な質問。
紛争の流れ。
弁護士の頼み方。
報酬に関する事。
等々。

多くのことを学べました。
ありがとうございます。

投稿者 adv

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