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2011年02月23日
2/23特別研修講座報告
2月23日に行われた特別研修講座「生命保険信託の特色・活用例 」の報告です。
講師は浅島 史朗氏 (プルデンシャル生命保険株式会社)です。
自分が亡くなった後のお金の使い方を決められたら。
妻に財産を相続させ、妻が死亡後残った財産の行き先を決める事が出来たら。
これらを贈与・遺言で実現するのは困難です。
H18年、信託法が改正され、これらが実現出来るようになりました。
信託会社との契約(信託契約)により自分の死後の財産の使い方を決めるのです。
しかし、コストなど様々な理由で普及はすすんでいません。
昨年、生命保険会社と信託銀行が生命保険信託という商品を開発しました。
信託コストも保険金から支払われるので負担感が少ない等、普及が進むと予測されます。
具体的な利用方法のお話がありました。
障害者のお子様がいるような場合、親亡き後の生活資金を定期的に支払う事が出来ます。
悪い大人が来ても(例え親権者でも)、保険金は信託銀行にありますので引き出すことは出来ません。
柔軟性もあります。
病気等臨時的に資金を引き出す事を指示出来る指図人を信託契約で定めておくことが出来ます。
子供が亡くなった後、残余資金があれば、お世話になった慈善団体に寄付する事も可能です。
子供がいない夫婦の場合、悩むのが財産の行き先です。
妻に全財産相続させ、妻が亡くなると妻側の親族に財産が流れるからです。
このような場合、信託を利用します。
妻に定期的な生活資金が出るようにし、妻死亡時、残余資金があれば弟に与える、その時弟が亡くなっていれば弟の子供に与えることも可能です。
信託の中でも生命保険信託の特徴のお話がありました。
①普通のサラリーマンでも利用出来る。
信託するにはある程度の資産が必要です。そのお金を貯めるのは大変ですが、生命保険金であれば可能です。
②信託会社に支払うコストが保険金で賄える。
③生命保険金は民法上の相続財産でない。
生命保険信託を利用し、相続人以外の人、団体にお金を渡すことも可能です。
そのとき問題になるのが遺留分ですが、保険金は相続財産ではいので遺留分の問題がおこりません。
但し、財産のほとんどが保険金になっているような極端なケースは問題となります。
相続財産に対する保険金の割合は考慮する必要があります。
様々な活用事例を交えお話頂き、信託、その中でも生命保険信託の有用性が理解出来ました。
しかし長期間財産の利用方法を固定することで、不都合も生じることもあるでしょう。
大切なのは、その方に取って信託が必要かどうかの判断です。
その判断のお手伝いをするのが相続アドバイザーの役割だと思います。
貴重なお話ありがとうございます。
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