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2010年12月10日

12/9特別研修講報告

12月9日に行われた特別研修講座「都市農家の相続実務」の報告です。
講師は平井利明氏(SA協議会専務理事)です。

農地法が昨年12月に改正されました。
法律の考え方が大きく変わりました。
改正前⇒農地は耕作者自らが所有することが最適。
改正後⇒農地を効率的に利用する者の権利取得を促進。

農地法第一条には「国民に対する食糧の安定供給の確保に資する事を目的とする」と書かれました。
耕作者保護から食料供給自給率の向上に農業政策の重点が移行しているのです。
食料自給率40%の危機感からです。

これに伴い納税猶予制度が見直されました。
生産緑地を受けた農地の納税猶予を受け耕作している者が営農困難となった場合。
改正前⇒同一世帯内で農業経営を継続する。出来なければ納税猶予は打ち切られます。
改正後⇒2親等内の親族(同居を要件としない)を含め、農業経営を継続する。又は、営農困難時貸付を行う。(貸付後、農地所有者死亡時は要注意です。安易な選択は禁物です)
営農困難時貸付とは一定の疾病により耕作が困難になった場合における農地の貸付です。
改正前は貸たら納税猶予は打ち切られました。
農地を効率的に利用するという改正の目的に基づくものです。

納税猶予で大切なことは、納税は猶予されるということで、免除されるのではないということです。
免除されるのは原則終身営農です。
納税猶予を受けるか受けないかの判断が重要になります。
これは改正後も同様です。
平井氏はここを何度も強調されました。

農家であり、農業委員であり、相続アドバイザーである平井氏の話は現場が伝わってくるので興味深く聴けます。
ありがとうございます。


※講座の雑談から
納税猶予を受けた時の農地の評価は東京で300坪(一反) 約84万円です。
算定根拠はその農地から得られる収穫高だそうです。
キャベツは300坪で4,000個とれます。春と夏2回とれるので合計8,000個です。1戸100円とすると80万円となり算定根拠と符合します。
ちなみに夏キャベツは虫よけをするため農薬が多量に使われているため要注意だそうです。

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