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2010年10月31日
第19期SA養成講座開講
第19期相続アドバイザー養成講座が開講しました。
10月30日~11月2日の4日間、前半10講座が行われます。
☆内藤雄氏(SA協議会専務理事)の感想です。
今回も募集後すぐに定員一杯となり、お断りせざるを得ない状況でした。
北海道から九州・沖縄まで全国25都道府県から台風にもかかわらず参加していただき、主催者側として感激でした。
弁護士・税理士・司法書士など士業のほか、多くの職業の方々が参加されていました。
特に司法書士さんが28名、女性が20数名もいらっしゃることが今回の特徴です。
芳賀理事長の開講の挨拶に続き、第1講座は野口賢次先生の「相続の基本と仕組み」。
法律編と税金編で相続の全体像を、総集編で「心の相続」を3時間の特別枠で話された。
「相続人の幸せと財産は同じ方向を向くとは限らない」
「本気で相続人の幸せは何かを考えると本質が見えてくる」と言い切り、
「感謝の気持ちと譲る心の大切さ」を実例を通し語りかけられた。
学ぼうとする気持ちと伝えようとする熱意がひとつになり、会場は神聖な場になったように感じました。
続く第2講座では、司法書士の田中康雅先生の「相続人の確定と戸籍、登記簿の読み方」。
豊富な実務体験を通し、相続人の確定の大切さをしっかりと伝えられていた。
期待をして受講されている方々と接し、後に続く講師陣も気持ちを引き締めて臨みたいと感じました。
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2010年10月15日
10/15特別研修講座報告
10月15日に行われた特別研修講座「遺言の執行と作成の実務」の報告です。
講師は佐藤英紀氏(司法書士)です。
一億人いれば一億通りの死があります。
皆、死は違います。
規定の事だけやっていてはダメです。
相続の仕事をするうえで肝要なのは、
「新しい事を恐れないでトライする事」
だと言われました。
そして遺言執行者になることを勧めています。
実際に利用している遺言書の執行文言が資料として添付されています。
5ぺ―ジにわたり執行文言が書かれています。
遺言執行を業務として始めたH15年に作られた遺言執行文言は1ページもありません。
遺言執行時に銀行・保険庁等々で手続がスムーズにいかなかった経験を基に増やしたからです。
この執行文言は7年間の実務の積重ねで出来たものです。
それを惜しげもなく公開しています。
まだまだ進化させるからでしょう。
新しい発送をどんどん取り入れて業務を行っていることがわかります。
付言の重要性をお話されました。
実際に作った付言が資料として添付されています。
遺言者の話を聴き、佐藤氏が作成したものです。
見事な文章です。
遺言者にこれを読み聴かせると「私の想いそのものです」と涙するそうです。
遺留分を侵害する内容の遺言において争いの抑止力になるでしょう。
プロとして遺言執行手続を行う重要性を教えて頂いた講座でした。
ありがとうございます。
投稿者 adv
2010年10月14日
第34回相続寺子屋案内
今回は2部制で行います。
第一部
『親族間の土地交換に法58条を利用した実例発表』
兄弟間で時価が異なるであろうと推察される土地の交換を依頼され、実行支援した実例を発表します。
●所得税法第58条(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)とは
●所得税基本通達58-12とは
●土地の評価方法と特殊関係者間の不等価交換
●本件事例の対処法
講師/加瀬義明 氏
(10期生/第3回 上級アドバイザー資格)
勤務先:村田商事株式会社。NPO法人 湘南不動産コンサルティング協会:専務理事。
不動産コンサルティング技能登録者、宅地建物取引主任者、マンション管理士 、1級FP技能士、CFP、住宅ローンアドバイザー
第二部
『生命保険信託』
●この仕組みが出来上がるまで
●この仕組みで何が可能になるか?
講師/浅島史朗 氏(16期生)
プルデンシャル生命保険株式会社 城南支社、ライフプランナー
日時/平成22年11月17日(水)18:30~20:30
場所/株式会社 週刊住宅新聞社:4F(小会議室)
参加費/2,000円
会員限定セミナー
投稿者 adv
第33回相続寺子屋報告
10月13日に開催した第33回相続寺子屋「相続アドバイザービジネスの可能性と留意点」の報告です。
講師は平井利明氏(相続FP)です。
平井氏は自身を「相続手続アドバイザー」と名乗っています。
「何をする人ですか」と聞かれたときは
「遺産整理業務」と答えるそうです。
講座を聴くと弁護士・税理士以外の人が相続に係わる位置と役割が見えてきます。
そしてお客様にとって必要な存在であることが解ります。
ほとんどの方は相続の手続の仕方、分割の方法がわかりません。
この二つを信頼出来る人に一ヵ所で任せたいと思っています。
”信頼出来る”がポイントです。
そのために傾聴が欠かせません。
お客様のお話を聴くときは最後までじっくり聴く事です。知識があると途中で話を遮ってしまいがちです。
最初は全て本音で話をしてくれません。何かおかしいなということを感じて早期に問題を把握するためにも傾聴は欠かせません。
相続人の一人から依頼を受けた時、他の相続人への連絡の仕方は要注意です。
依頼を受けた相続人から他の相続人へ電話なり手紙で紹介してもらってから連絡をとります。
相続アドバイザーがいきなり他の相続人に連絡すると警戒されます。
連絡一つが仕事が上手くいくかどうかを大きく左右します。
細心の注意が必要です。
死亡後の諸手続きの注意事項は必須の知識です。
社会保険の手続等々。
ご仏前とご霊前の違いを知ってますか?
49日まではご霊前、それ以後はご仏前です。
葬儀に関することもある程度は知っておく必要があります。
『相続アドバイザーは「人の死」を前程又は起因として始めて関わることが可能になります。つまりそれぞれの「人生の幕引き」の」お手伝いをする「神聖な業務」です』
レジメの最後に書かれていた言葉です。
円満な相続が出来るため我々の社会的役割は大きいことが実感できる講座でした。
ありがとうございます。
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