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2010年09月15日

第32回相続寺子屋報告

9月15日に開催した第32回相続寺子屋「境界確定測量の現場では何が起こっているのか?」の報告です。
講師は高橋一雄氏(土地家屋調査士)です。

土地を売却するとき測量を行い、境界確認書を取り交します。
境界確認書の効力は?
境界確認書は所有権の境をお互いに契約する書類です。
ですから有効なのは当事者間だけです。
売買等で第三者が所有者になっても境界確認書の内容は引き継がれると書いてあっても、引継ぐ引継がないは新所有者の自由です。(相続での承継は引継ぎます)
しかし実務でこの事で揉めることは少ないです。
それは売買契約において第三者に境界を明示して売却するからです。
境界確認書が絶対ではなく、それを引継がせる項目が売買契約書にあるから新しい所有者にも効力が及ぶのです。
難しい話かもしれませんが凄い話です。
こんな話をする土地家屋調査士さんは他にいないでしょう。

所有権の境界と筆界のお話です。
二つの境界は意味が違ということを知らなければなりません。
筆界はお隣同士では決められません。
明治6年の地租改正の時に決まった境ですからお隣同士で変えられる性質のものではないのです。
しかし明治6年の測量資料など残っていません。(公図だけです)
だからお互いが納得しているライン(所有権の境界)を筆界と推定して登記業務が行われているのです。
所有権の境界は上記のようにお隣同士の契約ですから、お互いが納得すればどこで決めてもかまいません。
通常は所有権の境界=筆界ですが、所有権の境界≠筆界のときがあります。
所有権の境界=筆界の推定が成り立たない場合です。
境界で揉める原因となります。
その事例をいくつか紹介されました。

境界確認書が効力を及ぼすのは当時者だけ。
所有権の境界と筆界は違う。
この二つを知ることは測量の本質を理解する上で重要です。
この観点で土地を見ると争い防止に役立ちます。

今日のお話は雑談を含め間違いなく他では聴けないでしょう。
貴重なお話ありがとうございます。

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