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2010年07月21日
第30回相続寺子屋報告
7月21日に開催した第30回相続寺子屋『実例「相続人がいない!」そんな場合の対処法』の報告です。
講師は田中康雅氏(司法書士)です。
相続人が行方不明の場合の遺産分割対処法をケース別に事例を通して話してもらいました。
行方不明の相談が有った時、まずは公的書面による相続人調査をおこないます。
公的書面とは戸籍の附票です。
5年間住民税を支払っていないと住民票を消除されるからです。
消除されていれば、行方不明と推定されますが、プロとしては現地調査か欠かせません。
行方不明だと推定されたとき、遺産分割をする方法が二つあります。
①不在者財産管理人の選任+遺産分割協議の許可
②失踪宣告で行方不明者が亡くなったことにして手続をすすめる。
どちらも家庭裁判所へ申し立てをします。
手続の煩雑さから①を選ぶ場合がほとんどです。
特に相続税がかかる場合は②では納税に間に合いません。
しかしケースによっては②を選ばざるを得ないことがあります。
亡くなった事にしないと手続が煩雑になり事実上遺産分割が不可能になる場合です。
実務では手続をすすめていく上で、行方不明者が見つかる事がよくあるそうです。
家庭裁判所は職権による調査を行うためです。
運転免許証の書き変え履歴からわかる場合もあります。
見つかった場合は遺産分割を行います。
行方不明者は負い目もあるのか、ある程度の金銭で話合いがまとまることが多いようです。
行方不明かどうかがはっきりしないケースもやっかいです。
居れば調停・裁判で遺産分割出来ますが、行方不明だと裁判所が受け付けないからです。
はっきりさせるため苦労した事例も興味深かったです。
現場毎に対処方法が違います。
行方不明者と親族の関係も考慮しながらすすめていかなければなりません。
法律的な判断だけではすすんでいかないようです。
「なるほど!さすが」と思わせる事例がいくつもありました。
質問も多く2時間では足りないようでした。
機会があれば続編を行いたい勉強会でした。
ありがとうございます。
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