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2010年06月20日
SA養成第13・14講座
6月19日相続アドバイザー養成講座の第13・第14講座が行なわれました。
第13講座
題目は「経営承継円滑化法における民法特例制度」です。
講師は吉田修平氏(弁護士)です。
中小企業の事業承継のための遺留分に関する民法の特例制度を理解するための講座です。
吉田氏はこの法律をつくることに携わった方です。
いきなり特例制度の話ではなく、順を追って説明して頂きました。
①遺留分制度の説明。この制度が出来る前の事業承継における問題点。
生前に自社株を贈与し、贈与を受けた長男が頑張って業績をあげると、株価が高くなり、他の兄弟から請求される遺留分が大きくなります。このおかしな現象を防ぐため特例制度が出来ました。
②諸外国の制度の説明。
日本の法律開成は諸外国(特にフランス)の影響を受けやすいため、他国の制度を知る事も必要です。
③特例制度が出来る過程。
法律を制定する過程でどんなことが議論されたのか。
どんな問題点が残っているのかを説明して頂きました。
④特例制度の内容。
制度の仕組み。利用出来る要件。手続の説明をして頂きました
「何故、この法律が必要なのか」
「法律が出来る過程でどんな議論がされたのか」
を知ってから、制度の内容を勉強すると理解が深まります。
又、日本の法律の形成過程のお話は興味深かったです。
まだまだ使いにくい制度ですが、一歩踏み出したことに大きな価値があります。
吉田氏は法律上の論議ではなく、実務上どのようにすれば使いやすくなり問題が解消出来るかという現場サイドにたって議論される方です。
今後この法律の改善を期待したいです。
ありがとうございます。
第14講座
題目は「相続アドバイザービジネスの可能性と留意点」です。
講師は平井利明氏((有)グッドタイム代表)です。
相続アドバイザーの役割・注意点を解りやすく説明して頂きました。
お客様が相続アドバイザーに望んでいるのは相続手続と遺産分割です。
手続をするためのチックシート、フローチャートがレジメに掲載されています。
相談者が見てすぐ理解出来る、解りやすい書式です。
明日からでも使える資料です。実務講座ならではです。
相続手続を行うためには、専門家をコーディネートし総合的にサポートをすることが必要です。
大切なのは自分の立場をよく理解することです。
自分で出来る範囲を超える場合は、その分野の専門家と一緒に動くことです。
超えた部分を自分でやろうとすると、結果的にお客様に迷惑がかかります。
特に弁護士法72条(非弁護士の法律事務の禁止)には細心の注意が必要です。
依頼者以外の相続人と連絡を取るときの鉄則です。
必ず事前に、依頼者から他の相続人に
「○○さんという相続手続を頼んだ人から電話があるから」
と伝えてもらいます。
これをせず、いきなり電話すると、「何者からの電話だと」相手はビックリします。
最初を間違うと取り返しがつかなくなることもあります。
ひとつひとつの気配りが大事です。
平井氏は都市農家でもあるので、農家の跡取りの方からよく相談を受けます。
相続発生前のアドバイスで必ず言う事が、他の兄弟への気配りです。
旅行へ行ったら必ずお土産を買ってくる、誕生日に何か贈る等々。
普段の気配りで相続時の遺産分割がまったく異なります。
このような法律論でない事をアドバイス出来るのは相続アドバイザーだけだと言われたのが印象的です。
相続は心の部分が大事です。
その心を理解し、総合的にサポート出来る相続アドバイザーの役割は大きいです。
ビジネスの可能性も大きく、社会的に必要とされる仕事です。
相続アドバイザーがどのように活躍出来るのか方向性を教えて頂けた講座でした。
ありがとうございます。
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