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2010年06月09日

SA養成第11講座

6月9日相続アドバイザー養成講座の第11講座が行なわれました。

題目は「不動産の譲渡と継承(相続・贈与)にかかる税務対応策とその注意点」です。
講師は笹島 修平氏(公認会計士・税理士)です。

不動産を個人で所有するか、法人で所有するか。
いちがいにはどちらが良いとは言えません。
譲渡、相続贈与、賃貸といろいろな場面が想定されるからです。
最初に全体像を示し、各々の場面での有利不利を説明して頂きました。

譲渡の場面
譲渡益に対する個人税率20%(長期)、法人税率約40%。
個人は譲渡損益を他の所得と差引できないが、法人は出来る。
相続・贈与の場面
一般論としては法人の方が評価では有利。
しかし評価減が大きい小規模宅地は個人でしか使えない。
賃貸の場面
賃貸収入が大きくなれば法人が有利。

譲渡税率だけを見ると個人の方が有利です。
しかし譲渡益を他の所得の損と通算出来ない等、リスク管理の点からみると法人の方が有利です。
会社で所有する場合の株の評価、賃貸収入を法人で所有すると親族に分散出来る、等々考慮するポイントはたくさんあります。
法人か個人かの選択は譲渡・相続贈与・賃貸、そして危機管理の面から総合的に判断しなければならない事を教えて頂きました。
(※法人を選択したとしても、小規模宅地を適用出来る土地は個人で所有が有利です)

講座の中で、何度か資産税の怖さの話をされました。
申請書一枚を失念したために特例が適用出来なることもあります。
取得した価格が売却価格より高くても譲渡税が発生する場合もあります。取得した時、買換え特例を利用していたためです。前に所有していた不動産の取得価格を引き継ぐからです。
取得時、買換え特例を利用していたかどうかの確認は必須です。(税務署で確認出来ます)

税務訴訟の9割は法律を守っている納税者からの訴えです。
しかし、その9割は納税者の負けです。
何故か。
何故その法律を作ったかという主旨(哲学)に反するからです。
これを防ぐには、法律が出来た哲学を考え行動することだと言われました。
法律的には合っているが、ちょっと変だなと思う取引は危ないということです。
資産税は額が大きいので間違いがあると大変です。
資産税の怖さは肝に銘じておかなければなりません。

資産税のおもしろさ、そして怖さを、税務当局の考え方を交えお話して頂きました。
資産税が体系的に理解できたと講座でした。
ありがとうございます。

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