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2010年06月02日
SA養成第10講座
6月2日相続アドバイザー養成講座の第10講座が行なわれました。
題目は「争続にならないための法律知識」です。
講師は江口正夫氏(弁護士)です。
「弁護士には、相続が開始して紛争になってから相談が来ます。
しかし相続紛争を解決する方法で死後に出来る事は限られます。
だから生前にしっかり対策を打つ必要があるのです。
その役割を担えるのが皆様のような相続アドバイザーです」
相続紛争で家族の絆がメリメリと崩壊していく様を目のあたりにしている江口氏の受講生への想いが伝わってきます。
相続対策には①税務対策②納税対策③分割対策の三つがあります。
この三つが同じ方向を向かないことを認識する必要があります。
そしてこの中で重要なのは分割対策です。
分割対策を講じず、相続が発生し、紛争になり話合いがつかないと、最後は家庭裁判所での審判となります。
ここで判決を出す審判官は法を曲げる事は出来ません。
どんなに理不尽だろうが、法定相続分を基本として判決が出ます。
だから、この家庭に相続が発生したとき、法定相続分で財産を分けると紛争になると思われる場合は、遺言等の対策を講じる必要があるのです。
この対策は生前でなければ出来ないことを肝に命じなければなりません。
このことを事例を交えて説明して頂きました。
後半は寄与分・特別受益・遺言・遺留分の実務での問題点についてです。
寄与分・特別受益を持ちだすと相続が揉めます。
譲り合う相続にはこの二つは無縁です。
このことを事例を交え解りやすく話して頂きました。
あっという間の2時間。
そして江口氏の想いが伝わってくる2時間でした。
相続アドバイザーの役割は重要だと認識できた講座でした。
ありがとうございます。
講座の後、懇親会を開催しました。
5人の受講生の方に講座の感想と今後の抱負を語って頂きました。
皆、志が高く、目的をもって学んでいることがわかります。
短い時間でしたが、盛り上がり、ネットワーク造りの場にもなったでしょう。
来週から後半の10講座です。
体調に気を付け一つでも多くのことを学んでください。
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