NPO(特定非営利活動)法人 相続アドバイザー協議会

 



時代が求める新たなプロ
相続アドバイザー


¥1,890(税込)
相続アドバイザー協議会(著)
出版:週刊住宅新聞社


「相続の専門家」を育てるお手伝いができること それが私たちの喜びです。
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2010年06月24日

SA養成第15講座

6月23日相続アドバイザー養成講座の第15講座が行なわれました。

題目は「相続と事業承継をめぐる問題点」です。
講師は斎藤紀明氏(㈱国土工営)です。

いろいろな形の事業承継がありますが、中小企業における子供への承継を中心にお話されました。

「事業承継計画をつくることが事業承継対策の第一歩です」
「相続は時間がたてばすすむが、事業承継は計画がなければ何も進まない」
最初に計画をつくることの大切さ、重要性を事例を交えお話されました。

そのためには相続がわかるコンサルタントが必要です。
なぜなら 中小企業は会社=経営者という実体があるからです。
個人の相続問題が会社の事業承継に直結します。

事業承継には様々な問題があります。
誰に継がせるのか。
その者が社員に受け入れられるか。
後継者の教育・育成は出来ているか。

そして後継者の経営権が確立出来るよう財産配分の準備をしなければなりません。
重要なのは株式議決権を確保することです。(三分の二は必要です)
そのために株式を売買・生前贈与・遺言で後継者に移す。
(経営承継円滑化法による民法特例・事業承継税制の活用。しかし利用実績が少ないのが現状)
会社法を使い種類株式を発行し議決権を制限する。
等々の手法を駆使しながら行います。

事業承継の全体像の話があり、個々の手法の説明がされたので、何のためにその手法を利用するのかがよくわかる講座でした。
その中で斎藤氏が伝えたかったことは、経営者の想いを次の世代に受け継がせるために、全体をコーディネート出来る道先案内人が必要だということです。
その役割を担うのが相続アドバイザーだということです。
「その会社を何故興したか」このことに重きを置きコンサル出来るのが相続アドバイザーなのでしょう。

ありがとうございます。

投稿者 adv

2010年06月20日

SA養成第13・14講座

6月19日相続アドバイザー養成講座の第13・第14講座が行なわれました。

第13講座
題目は「経営承継円滑化法における民法特例制度」です。
講師は吉田修平氏(弁護士)です。

中小企業の事業承継のための遺留分に関する民法の特例制度を理解するための講座です。
吉田氏はこの法律をつくることに携わった方です。

いきなり特例制度の話ではなく、順を追って説明して頂きました。
①遺留分制度の説明。この制度が出来る前の事業承継における問題点。
生前に自社株を贈与し、贈与を受けた長男が頑張って業績をあげると、株価が高くなり、他の兄弟から請求される遺留分が大きくなります。このおかしな現象を防ぐため特例制度が出来ました。
②諸外国の制度の説明。
日本の法律開成は諸外国(特にフランス)の影響を受けやすいため、他国の制度を知る事も必要です。
③特例制度が出来る過程。
法律を制定する過程でどんなことが議論されたのか。
どんな問題点が残っているのかを説明して頂きました。
④特例制度の内容。
制度の仕組み。利用出来る要件。手続の説明をして頂きました

「何故、この法律が必要なのか」
「法律が出来る過程でどんな議論がされたのか」
を知ってから、制度の内容を勉強すると理解が深まります。
又、日本の法律の形成過程のお話は興味深かったです。

まだまだ使いにくい制度ですが、一歩踏み出したことに大きな価値があります。
吉田氏は法律上の論議ではなく、実務上どのようにすれば使いやすくなり問題が解消出来るかという現場サイドにたって議論される方です。
今後この法律の改善を期待したいです。
ありがとうございます。


第14講座
題目は「相続アドバイザービジネスの可能性と留意点」です。
講師は平井利明氏((有)グッドタイム代表)です。

相続アドバイザーの役割・注意点を解りやすく説明して頂きました。

お客様が相続アドバイザーに望んでいるのは相続手続と遺産分割です。
手続をするためのチックシート、フローチャートがレジメに掲載されています。
相談者が見てすぐ理解出来る、解りやすい書式です。
明日からでも使える資料です。実務講座ならではです。

相続手続を行うためには、専門家をコーディネートし総合的にサポートをすることが必要です。
大切なのは自分の立場をよく理解することです。
自分で出来る範囲を超える場合は、その分野の専門家と一緒に動くことです。
超えた部分を自分でやろうとすると、結果的にお客様に迷惑がかかります。
特に弁護士法72条(非弁護士の法律事務の禁止)には細心の注意が必要です。

依頼者以外の相続人と連絡を取るときの鉄則です。
必ず事前に、依頼者から他の相続人に
「○○さんという相続手続を頼んだ人から電話があるから」
と伝えてもらいます。
これをせず、いきなり電話すると、「何者からの電話だと」相手はビックリします。
最初を間違うと取り返しがつかなくなることもあります。
ひとつひとつの気配りが大事です。

平井氏は都市農家でもあるので、農家の跡取りの方からよく相談を受けます。
相続発生前のアドバイスで必ず言う事が、他の兄弟への気配りです。
旅行へ行ったら必ずお土産を買ってくる、誕生日に何か贈る等々。
普段の気配りで相続時の遺産分割がまったく異なります。
このような法律論でない事をアドバイス出来るのは相続アドバイザーだけだと言われたのが印象的です。

相続は心の部分が大事です。
その心を理解し、総合的にサポート出来る相続アドバイザーの役割は大きいです。
ビジネスの可能性も大きく、社会的に必要とされる仕事です。
相続アドバイザーがどのように活躍出来るのか方向性を教えて頂けた講座でした。
ありがとうございます。

投稿者 adv

2010年06月16日

SA養成第12講座

6月16日相続アドバイザー養成講座の第12講座が行なわれました。

題目は「不動産取引による相続コンサル」です。
講師は中條 尚氏(㈱ホリホーム)です。

○水沼修氏(SA協議会理事)の感想です。

相続アドバイザーとして、理念・方向性を持つことは大切です。いつでもその理念に立ち返り確認することができるからです。
「コンサルタントの役割は、兄弟姉妹の絆を途絶えさせない。相続争いで姉妹の絆が途絶えてしまうことほど愚かなことはありません。一本の糸でも残してあげる。将来、絆が戻る可能性を残す。これが私の相続アドバイザーとしての理念です。」と、中條先生は話されます。

不動産取引をしていると、家族のいろいろな問題の相談を受けます。これもケースにより考え方は様々です。ここで理念に立ち返り考えることが大切なのです。

親子が共有の居住用不動産を売却して買い換える場合、名義をどのようにしたらよいのか? 母、長男家族が同居する場合、母よりも長男が先に亡くなったらどうなるか。 母の相続時に兄弟がもめないか。

 住宅ローンで長女の夫が、父の土地に、2世帯住宅を建てる場合、長女の夫を養子にしたほうがよいか? 長女夫婦が離婚したらどうなるか。気持はわかるが、今すぐでなくてもよいのではないか。

不動産取引の途中で売主に相続が発生した場合どうするか?
法律的には相続人は不動産取引を履行する義務を相続しています。この土地の相続人を早急に決める必要があります。遺産の一部分割もできます。

不動産取引において相続知識は欠かせません。土地を売るにしても兄弟で分けるにしても、その土地は開発(建物建築等)できるのか。ライフラインは整備されているか。車が入るかなど様々な条件により、不動産の価値は違います。不動産取引を前提とした見方が必要です。それと同時に将来の分割、納税、相続人の生活を考えた、一本の糸を守るための考慮も必要なのです。

相続が発生してからできることには限りがあります。相続争いによる不動産の兄弟共有、借地による問題など、不動産問題は相続人に引継ぐ前に解決したいトラブルです。

「私は相続アドバイザーとして、多くの人々の道先案内人になれるように理念をもとに日々、学ばせて頂いております。今日もこの講座で一番勉強になったのは、私だと思います。ご清聴ありがとうございました。」と中條先生は深く頭を下げました。

中條先生の謙虚な学ぶ姿勢、大変勉強させていただきました。ありがとうございます。

投稿者 adv

2010年06月15日

第30回相続寺子屋案内

『実例「相続人がいない!」そんな場合の対処法』

● 音信不通と行方不明の違い
● 20年ぶりの再会
● しゃんしゃん分割協議会
● 何故、失踪宣告? ~事例報告~
● 本当に困る「いる?」「いない?」が不明の相続人
● 他

講師/田中康雅 氏(SA協議会理事)
司法書士田中康雅事務所:所長
◆プロフィール◆
昭和46年生まれ。明治大学法学部卒業。平成7年司法書士試験合格。司法書士事務所、相続税・
贈与税特化型税理士事務所務。平成12年司法書士事務所開業。
1年365日、ほぼ毎日相続手続に携わる毎日です。

日時/平成22年7月21日(水)18:00~20:00
※今回は、通常時間と異なりますので御注意下さい!
場所/株式会社 週刊住宅新聞社:4F(小会議室)
参加費/2,000円
会員様限定

投稿者 adv

第29回相続寺子屋報告

6月16日に開催した第29回相続寺子屋『生命保険を活用した相続対策』の報告です。
講師は浅島史朗氏(プレデンシャル生命)です。

「生命保険は有効だとわかるけれど、保険料をどうやって払えばよいのだろう。
どれくらい払えばよいのだろう」

相続と保険のセミナーを聞くときいつも思っていたことです。
今回の話を聴きこの疑問が解消出来ました。

”保険に入る目的、目的にあった保険。
何歳から、保険料いくら払うと、保険金がいくら出る”
いくつもの事例で説明して頂きました。

大切なのは目的です。
その目的を達成するための保険料を支払えるかどうかです。
保険料の負担が重い時は、定期保険を組み合わせたり工夫します。
保険屋さんの腕の見せ所だそうです。

生命保険の特徴は、「保険は四角」「預金は三角」です。
保険に入った瞬間から、万が一の時保険金がもらえます。
リスクに応じ外部から保険が入ってくるのです。
そして保険金は遺産分割をせずに、受取人が使える財産です。
この保険機能を最大限に生かしてお客様のリスクに対応出来るのが保険の特徴なのでしょう。

保険が相続対策に必要だという事が実感できた講座でした。
ありがとうございます。 

投稿者 adv

2010年06月09日

SA養成第11講座

6月9日相続アドバイザー養成講座の第11講座が行なわれました。

題目は「不動産の譲渡と継承(相続・贈与)にかかる税務対応策とその注意点」です。
講師は笹島 修平氏(公認会計士・税理士)です。

不動産を個人で所有するか、法人で所有するか。
いちがいにはどちらが良いとは言えません。
譲渡、相続贈与、賃貸といろいろな場面が想定されるからです。
最初に全体像を示し、各々の場面での有利不利を説明して頂きました。

譲渡の場面
譲渡益に対する個人税率20%(長期)、法人税率約40%。
個人は譲渡損益を他の所得と差引できないが、法人は出来る。
相続・贈与の場面
一般論としては法人の方が評価では有利。
しかし評価減が大きい小規模宅地は個人でしか使えない。
賃貸の場面
賃貸収入が大きくなれば法人が有利。

譲渡税率だけを見ると個人の方が有利です。
しかし譲渡益を他の所得の損と通算出来ない等、リスク管理の点からみると法人の方が有利です。
会社で所有する場合の株の評価、賃貸収入を法人で所有すると親族に分散出来る、等々考慮するポイントはたくさんあります。
法人か個人かの選択は譲渡・相続贈与・賃貸、そして危機管理の面から総合的に判断しなければならない事を教えて頂きました。
(※法人を選択したとしても、小規模宅地を適用出来る土地は個人で所有が有利です)

講座の中で、何度か資産税の怖さの話をされました。
申請書一枚を失念したために特例が適用出来なることもあります。
取得した価格が売却価格より高くても譲渡税が発生する場合もあります。取得した時、買換え特例を利用していたためです。前に所有していた不動産の取得価格を引き継ぐからです。
取得時、買換え特例を利用していたかどうかの確認は必須です。(税務署で確認出来ます)

税務訴訟の9割は法律を守っている納税者からの訴えです。
しかし、その9割は納税者の負けです。
何故か。
何故その法律を作ったかという主旨(哲学)に反するからです。
これを防ぐには、法律が出来た哲学を考え行動することだと言われました。
法律的には合っているが、ちょっと変だなと思う取引は危ないということです。
資産税は額が大きいので間違いがあると大変です。
資産税の怖さは肝に銘じておかなければなりません。

資産税のおもしろさ、そして怖さを、税務当局の考え方を交えお話して頂きました。
資産税が体系的に理解できたと講座でした。
ありがとうございます。

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2010年06月02日

SA養成第10講座

6月2日相続アドバイザー養成講座の第10講座が行なわれました。

題目は「争続にならないための法律知識」です。
講師は江口正夫氏(弁護士)です。

「弁護士には、相続が開始して紛争になってから相談が来ます。
しかし相続紛争を解決する方法で死後に出来る事は限られます。
だから生前にしっかり対策を打つ必要があるのです。
その役割を担えるのが皆様のような相続アドバイザーです」
相続紛争で家族の絆がメリメリと崩壊していく様を目のあたりにしている江口氏の受講生への想いが伝わってきます。

相続対策には①税務対策②納税対策③分割対策の三つがあります。
この三つが同じ方向を向かないことを認識する必要があります。
そしてこの中で重要なのは分割対策です。

分割対策を講じず、相続が発生し、紛争になり話合いがつかないと、最後は家庭裁判所での審判となります。
ここで判決を出す審判官は法を曲げる事は出来ません。
どんなに理不尽だろうが、法定相続分を基本として判決が出ます。
だから、この家庭に相続が発生したとき、法定相続分で財産を分けると紛争になると思われる場合は、遺言等の対策を講じる必要があるのです。
この対策は生前でなければ出来ないことを肝に命じなければなりません。
このことを事例を交えて説明して頂きました。

後半は寄与分・特別受益・遺言・遺留分の実務での問題点についてです。
寄与分・特別受益を持ちだすと相続が揉めます。
譲り合う相続にはこの二つは無縁です。
このことを事例を交え解りやすく話して頂きました。

あっという間の2時間。
そして江口氏の想いが伝わってくる2時間でした。
相続アドバイザーの役割は重要だと認識できた講座でした。
ありがとうございます。


講座の後、懇親会を開催しました。
5人の受講生の方に講座の感想と今後の抱負を語って頂きました。
皆、志が高く、目的をもって学んでいることがわかります。
短い時間でしたが、盛り上がり、ネットワーク造りの場にもなったでしょう。
来週から後半の10講座です。
体調に気を付け一つでも多くのことを学んでください。

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