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2010年05月29日
SA養成第8・9講座
5月29日相続アドバイザー養成講座の第8・第9講座が行なわれました。
第8講座
題目は「遺言公正証書作成について」です。
講師は麻生興太郎氏(公証人)です。
水沼修氏(SA協議会理事)の感想です。
「公証人は原則30年以上実務経験を有する法律実務家の中から法務大臣が任命する国家公務員。大半が判事・検事を退官した者です。」と話される麻生氏は、東京高検公安部長・最高検事部検事などを歴任し、現在は平塚公証人役場の公証人で、法律のプロです。
公証人の仕事は・・・公証(予防) 公に証する書面の作成や、定款・私文書認証等の認証すること。
公証人は・・・交渉(解決) はしてはいけません。これは弁護士の仕事です。
検事経験を積んでいるので交渉は得意ですができません。
公証人へ公証実務に関連する相談についてはいくらしても無料です。公証人は国家公務員でありますが、国から給料や補助等は一切支給されず、公証人手数料に定める手数料が収入源の個人営業者です。依頼者の住所がどこであれ、当該公証役場にくる限りは、公正証書を作成できます。ですので、上から目線の公証人ではなく、気の合う公証人に相談することもできます。
怖そうな顔からは想像もできないくらい親しみやすく語り口調で、公証人の仕事を説明されます。
相続関連で考えますと、
死ぬ前のことについては 任意後見契約等公正証書
死ぬ直前のことについては 尊厳死宣言
死んでからのことについては 遺言公正証書
法定遺言事項は、
相続に関すること、遺産の処分に関すること、身分に関すること、遺言執行に関すること。
絶対に遺言が無いといけない場合は、
・夫婦間に子どもがいない場合。
・再婚し、先妻の子と後妻がいる場合
・長男の嫁に財産を分けてやりたいとき
・内縁の妻がいる場合
公正証書でできること、しなければならないことを、実例書式や費用に至るまで楽しく教えていただきました。また、公証役場の仕事を身近に感じさせていただいた素晴らしい講座でした。
ありがとうございました。
第9講座
題目は「生命保険と相続対策」です。
講師は田中英雄氏(税理士)です。
生命保険金は死亡を起因として受け取る財産でありながら、遺産分割協議が必要ない特殊な財産です。
生命保険金が相続コンサルに欠かせない所以です。
しかし生命保険は解りにくいと言う人が多いようです。
講座の最初に解りにくいと言われる保険金の課税関係の説明がありました。
ポイント
①保険事故発生時(死亡・満期など)に
②契約者(保険料負担者)から
③保険金受け取り人に
④保険金の移転があったものとみなして課税する
これを図解で解りやすく説明してくれました。
ここが理解出来れば、後はこの応用です。
最初にこの説明があったので、講座が非常に理解しやすかったです。
現場では契約内容の確認が重要になります。
お客様の保険内容がお客様に適切な内容かどうか判断するためです。
本人は契約内容を理解していない場合もあります。
中でも贈与税課税になる保険は要注意です。
基本的なこと押さえた上での生命保険金の活用方法はよく理解出来ます。
遺産分割対策の代償金として利用する手法。
納税資金対策としての活用法。
相続税節税対策としての活用法。
これらを事例を交え話して頂きました。
”生命保険金という特殊な性質をもつ財産を、いかに有用に利用してもらうか”
相続アドバイザーとして大切な事だと理解出来る講座でした。
ありがとうございます。
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