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2010年05月19日
SA養成第6講座
5月19日相続アドバイザー養成講座の第6講座が行なわれました。
題目は「相続に活かす権利を守るための成年後見制度」です。
講師は中野千津香氏(行政書士)です。
「その人らしく」生きてもらう。
そのために後見人が行う仕事が権利擁護です。
権利擁護とは「権利」を主張し、獲得していくもの。
「成年後見の仕事をすればするほど、この意味が解り、難しさを実感する」と言われました。
前半は成年後見制度の仕組みのお話です。
成年後見制度には法定後見と任意後見があります。
法定後見は補助、保佐、後見と程度によって分かれます。
医者の診断書・鑑定書を基に家庭裁判所が決めます。
法律行為の同意見・取消件・代理権の与えられ方が各区分により異なります。
任意後見は判断能力が衰えた時に、本人に代わって行う行為を、意思能力が有る時に契約によって決める制度です。
但し、本人が自ら行った行為を取消す事が出来ず、本人を守れない場合があります。
この場合は法定後見に切り替えることを家庭裁判所に求めます。この知識は重要です。
基礎知識を学んだ後実務のお話です。
後見人が出来る事、出来ない事があります。
介護契約等の法律行為は出来ますが、おむつを替えたり、食べさせたりという事実行為は出来ません。
医療同意や身元保証も出来ません。
後見人は何でもやってくれるという認識には誤りがあります。
現場奮闘記からは、中野氏の「その人らしく生きてもらうために」という想いが伝わってきました。
しかしこれは簡単なことではないようです。
想いが伝わらず受け入れてもらえないこと、被後見人とその親族の間に入り悪戦苦闘すること、現場では様々な問題があるようです。
そんな苦労が権利擁護の意味の深さ、難しさを中野氏に実感させるのでしょう。
中野氏に後見人になってもらった方は幸せだと思います。
成年後見制度の重要性、そして現場の実態が学べた講座でした。
ありがとうございます。
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