NPO(特定非営利活動)法人 相続アドバイザー協議会

 



時代が求める新たなプロ
相続アドバイザー


¥1,890(税込)
相続アドバイザー協議会(著)
出版:週刊住宅新聞社


「相続の専門家」を育てるお手伝いができること それが私たちの喜びです。
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2010年05月29日

SA養成第8・9講座

5月29日相続アドバイザー養成講座の第8・第9講座が行なわれました。

第8講座
題目は「遺言公正証書作成について」です。
講師は麻生興太郎氏(公証人)です。

水沼修氏(SA協議会理事)の感想です。

「公証人は原則30年以上実務経験を有する法律実務家の中から法務大臣が任命する国家公務員。大半が判事・検事を退官した者です。」と話される麻生氏は、東京高検公安部長・最高検事部検事などを歴任し、現在は平塚公証人役場の公証人で、法律のプロです。

公証人の仕事は・・・公証(予防)  公に証する書面の作成や、定款・私文書認証等の認証すること。
公証人は・・・交渉(解決) はしてはいけません。これは弁護士の仕事です。
検事経験を積んでいるので交渉は得意ですができません。

公証人へ公証実務に関連する相談についてはいくらしても無料です。公証人は国家公務員でありますが、国から給料や補助等は一切支給されず、公証人手数料に定める手数料が収入源の個人営業者です。依頼者の住所がどこであれ、当該公証役場にくる限りは、公正証書を作成できます。ですので、上から目線の公証人ではなく、気の合う公証人に相談することもできます。

怖そうな顔からは想像もできないくらい親しみやすく語り口調で、公証人の仕事を説明されます。

相続関連で考えますと、
死ぬ前のことについては      任意後見契約等公正証書
死ぬ直前のことについては     尊厳死宣言
死んでからのことについては    遺言公正証書

法定遺言事項は、
相続に関すること、遺産の処分に関すること、身分に関すること、遺言執行に関すること。

絶対に遺言が無いといけない場合は、
・夫婦間に子どもがいない場合。
・再婚し、先妻の子と後妻がいる場合
・長男の嫁に財産を分けてやりたいとき
・内縁の妻がいる場合
公正証書でできること、しなければならないことを、実例書式や費用に至るまで楽しく教えていただきました。また、公証役場の仕事を身近に感じさせていただいた素晴らしい講座でした。
ありがとうございました。


第9講座
題目は「生命保険と相続対策」です。
講師は田中英雄氏(税理士)です。

生命保険金は死亡を起因として受け取る財産でありながら、遺産分割協議が必要ない特殊な財産です。
生命保険金が相続コンサルに欠かせない所以です。

しかし生命保険は解りにくいと言う人が多いようです。
講座の最初に解りにくいと言われる保険金の課税関係の説明がありました。
ポイント
①保険事故発生時(死亡・満期など)に
②契約者(保険料負担者)から
③保険金受け取り人に
④保険金の移転があったものとみなして課税する
これを図解で解りやすく説明してくれました。
ここが理解出来れば、後はこの応用です。
最初にこの説明があったので、講座が非常に理解しやすかったです。

現場では契約内容の確認が重要になります。
お客様の保険内容がお客様に適切な内容かどうか判断するためです。
本人は契約内容を理解していない場合もあります。
中でも贈与税課税になる保険は要注意です。

基本的なこと押さえた上での生命保険金の活用方法はよく理解出来ます。
遺産分割対策の代償金として利用する手法。
納税資金対策としての活用法。
相続税節税対策としての活用法。
これらを事例を交え話して頂きました。

”生命保険金という特殊な性質をもつ財産を、いかに有用に利用してもらうか”
相続アドバイザーとして大切な事だと理解出来る講座でした。
ありがとうございます。

投稿者 adv

2010年05月26日

SA養成第7講座

5月26日相続アドバイザー養成講座の第7講座が行なわれました。

題目は「心の通う生前贈与と相続対策」です。
講師は飯塚美幸氏(税理士)です。

相続とは「相」を「続」けると書きます。
亡くなった一時の財産の承継ではありません。
時間をかけ、一家を総動員して、一族を発展させていくため、財産・生き方を承継していく行為です。
そのための、ひとつの方法が贈与です。

贈与は登場人物が2人います。
あげる人と貰う人。
贈与の成立要件は、
「あげます」「もらいます」という意思があって成立します。
(受贈者に貰う意思がなく、あげたことにしているのは贈与ではありません)
もうひとつ大事なことがあります。
それは、貰った人の「ありがとうございます」の気持ちです。
頂いた財産を責任をもって使い、家族の幸せに役立たせることです。
あげる人が元気な内に、その経験を積ませるのが贈与の目的でもあります。
あげたい時(必要な時)に、あげたい人に、あげたい資産を渡す事が出来る贈与だから出来ることです。

節税目的で単にお金・資産を与える贈与は、受贈者をダメにしてしまうこともあります。
講座の題目「心を伝える贈与」の意味が伝わってきます。

このことを踏まえたうえで、税務上有利な贈与方法や、注意点のお話がありました。
・扶養義務者相互間贈与 
必要なつど、そのつどがポイント。
・国外財産の贈与
・名義預金の定義
受贈者が形成・管理・運用・使用に関与せず。
・収益力贈与
負担付贈与にならないよう注意
・自社株贈与
株が下がって世の中大変な時は、移すチャンス。
・相続時精算課税制度
・直系尊属からの住宅取得資金贈与
平成22年度贈与は選択可能
等々
増税が余儀ない時代、贈与に関しては、減税策が施されています。
高齢者から若い世代にお金を移して使ってもらいたいという政府の狙いがあるからです。
アドバイザーは常に情報を正確に入手する必要があります。

贈与の考え方の基本、そして税務上での注意点を学べた有意義な講座でした。
ありがとうございます。

投稿者 adv

第29回相続寺子屋案内

『生命保険を活用した相続対策』

~現場の事例を中心にお話しします~
1.最近の情勢、法改正等について
2.最近の事例より
3.生命保険だからできること
4.高齢の方でも病歴のある方でもできる対策あります

講師/浅島史朗 氏(16期生) プルデンシャル生命保険株式会社 京都府出身。大阪外国語大学(現 大阪大学外国語学部)ポルトガル・ブラジル語学科卒業。日本興業銀行(現 みずほコーポレート銀行)に 15年勤務。ベンチャー企業を経て2004年より現職。銀行時代は為替ディーラー、ミラノ支店開設(為替資金チーフ・ディーラーとして8年間駐在)、プロジェクト・ファイナンス業務等を担当。現在は生命保険営業マンとして、相続対策を中心に活動中。1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)。趣味はオペラ&クラシック音楽鑑賞。ワイン・エキスパート(日本ソムリエ協会、イタリアソムリエ協会)。剣道二段。アメリカン・フットボール選手(大学~社会人)

日時/平成22年6月14日(月)18:30~20:30
場所/株式会社 週刊住宅新聞社:4F(小会議室)
参加費/2,000円

投稿者 adv

2010年05月24日

第28回相続寺子屋報告

5月24日に開催した第28回相続寺子屋『第5期上級アドバイザーによる論文発表会』の報告です。

今回は二部構成です。
第一部
『相続を見える化するときに考えておくこと』
講師/三方 良一 氏(14期生)
第二部
『記者から不動産屋になって見えたもの』
講師/新井 孝治 氏(16期生)

第一部
ファシリテーターとは問題を解決するための場づくりをする人を言います。
問題解決の手法のひとつが「見える化」です。
(見える化とはグラフ・表等使い問題点が解るようにすることです)

三方良一 という名はペンネームです。
大岡裁きの"三方"一両損
近の江商人の"三方良"し 売り手良し 買い手よし 世間よし
から考えた名前だそうです。
この名前がファシリテーターそのものなのでしょう。

ファシリテーターの役割の例を紹介されました。
2人の姉妹が一つのケーキを等分に二つにわけようとしています。
ケーキは三角形なので意見がまとまりません。
ファシリテーターならどうするか。
一人が分けて、一人が好きな方を選択するのです。
2人とも納得して分けられます。

ファシリテーターとはひとつの考えにとらわれるのではなく、別の見方もあるとことに気がつてもらう、つまり「見える化」のお手伝いをする役割の人です。
相続アドバイザーとファシリテーター、二つの根っ子は一緒ではないかと言われました。
アドバイザーとしての役割を再認識したお話でした。
ありがとうございます。


第二部
新井氏の論文はヒマラヤ登山中にお母様の死を知ることから始まります。
不思議さを感じ、どうあるべきかを考え、実行された話は共感を呼びます。
新井氏は元記者だったと知り、文章が上手な理由がわかりました。しかし心に伝わるものは新井氏の生き方からくるものだと思いました。

新井氏は6年前会社を辞め、現在賃貸業を営んでいます。
借りてくれている人は毎月家賃を払ってくれるお客様です。
お客様視点で接するとやる事が変わってくるようです。
しっかりした理念のもと行っている賃貸経営には学ぶことが多くあります。

「父も母も自分の中に生きていて今も自分を助けてくれている。父と母のDNAが自分の中にあるからだ」と言われたのが印象的です。
ひとりではないのです。
謙虚な気持ちで仕事が出来る元になっているのでしょう。
アドバイザーとして大切なことに気が付かせてくれるお話でした。
ありがとうございます。

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2010年05月19日

SA養成第6講座

5月19日相続アドバイザー養成講座の第6講座が行なわれました。

題目は「相続に活かす権利を守るための成年後見制度」です。
講師は中野千津香氏(行政書士)です。

「その人らしく」生きてもらう。
そのために後見人が行う仕事が権利擁護です。
権利擁護とは「権利」を主張し、獲得していくもの。
「成年後見の仕事をすればするほど、この意味が解り、難しさを実感する」と言われました。

前半は成年後見制度の仕組みのお話です。
成年後見制度には法定後見と任意後見があります。
法定後見は補助、保佐、後見と程度によって分かれます。
医者の診断書・鑑定書を基に家庭裁判所が決めます。
法律行為の同意見・取消件・代理権の与えられ方が各区分により異なります。
任意後見は判断能力が衰えた時に、本人に代わって行う行為を、意思能力が有る時に契約によって決める制度です。
但し、本人が自ら行った行為を取消す事が出来ず、本人を守れない場合があります。
この場合は法定後見に切り替えることを家庭裁判所に求めます。この知識は重要です。

基礎知識を学んだ後実務のお話です。
後見人が出来る事、出来ない事があります。
介護契約等の法律行為は出来ますが、おむつを替えたり、食べさせたりという事実行為は出来ません。
医療同意や身元保証も出来ません。
後見人は何でもやってくれるという認識には誤りがあります。

現場奮闘記からは、中野氏の「その人らしく生きてもらうために」という想いが伝わってきました。
しかしこれは簡単なことではないようです。
想いが伝わらず受け入れてもらえないこと、被後見人とその親族の間に入り悪戦苦闘すること、現場では様々な問題があるようです。
そんな苦労が権利擁護の意味の深さ、難しさを中野氏に実感させるのでしょう。
中野氏に後見人になってもらった方は幸せだと思います。

成年後見制度の重要性、そして現場の実態が学べた講座でした。
ありがとうございます。

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2010年05月18日

5/17特別研修講座報告

5月17日に行われた会員限定の「倫理研修会」の報告です。
講師は内藤雄氏(SA協議会専務理事)平井利明氏(SA協議会常務理事)奈良恒則氏(SA協議会顧問弁護士)です。
3部構成で行われました。

「弁護士法72条に抵触せずに業務をおこなうための注意点」
研修会の目的です。
しかし、あたりさわりなく小さくまとまれという研修会ではありません。
積極的にビジネスを行うために注意点を学ぶことが目的です。
そのため、まずは自分の役割を知る事です。
弁護士法72条の意味を知り、弁護士が必要な場面は弁護士と連携します。
アドバイザーが担うべき役割を果たすためにも、お客様にも自分の立場を明確に伝えることが大切です。
そのことが良いコンサルをするための根幹となっていきます。

3人の講師のお話を要約します。

内藤氏が二つのワークを受講者に行ってもらいました。
そこから「相手の話を聴く事の難しさ」、「皆、個々の価値観を持っている事を知る大切さ」を学びました。
この二つは相談者と信頼関係を築く上で重要なことです。
信頼関係を築き、問題解決にあたることが紛争性なくコンサル出来る最大の方法だと思います。

平井氏からは実務における、注意点を学びました。
依頼者以外の相続人と連絡を取るときの方法は参考になります。
相手が自分の事をどう思うか、細心の注意が必要です。
明日からでも実行するべき重要なポイントがたくさんありました。

奈良氏は二人の話を踏まえた上で、弁護士法72条の解説をしました。
どのような行為が72条に抵触するかが解りました。
逆に、弁護士に任せるところは任せる姿勢でコンサルすれば仕事の幅も広がることが解ります。

今回は3部構成で、それぞれの講師の役割が決められ、全部を総計して学びが深まるという意義ある研修会でした。
相続アドバイザーがネットワークを活かし役割分担して効果をあげることの見本のような連携した講座でした。
ありがとうございます。

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2010年05月12日

SA養成第5講座

5月12日相続アドバイザー養成講座の第5講座が行なわれました。

題目は「借金と相続対策」です。
講師は内藤雄氏(㈱三商)です。

タイトルの副題は「相続をマイナスの視点から考える」です。
この観点を身につけて欲しいという内藤氏の想いのもと講座が進んでいきます。

バブル崩壊、リーマンショック、不況の世の中には借金がつきまといます。
なんとかしようと必死に頑張る人が借金を積重ねていきます。

借金で苦しんでいる人の特徴は
「借金を隠している、家族に言えない、一人で悩む」
一人で悩んでなんとかしようと思っても、なんとかならないのが借金です。
思い詰まって最後は自ら命を絶つこともあります。

マイナスの財産 債務・保証債務も相続します。
債務を残した父親が何も言わずに相続が発生したら。
相続人の人生を狂わせてしまうことも..........。

借金の相続対策で大切なことは
・ひとりで悩まない。
・ひとりで背負わない。
・ひとりで何とかしようとしない。
隠さないで家族に打ち明ける事です。

打ち明ける事で解決できる事もあります。
解決出来なかったとしても、亡くなった後、相続放棄等の手が打てます。
家族に打ち明け、借金に正面から取り組みことで親の生き様、思いを相続させることが出来ます。
目に見える財産だけが相続財産ではありません。
借金の現場を熟知している内藤氏の話に受講生は聴き入ります。

債務の相続に対する法律知識と現場の実態を学びました。
借金の相続に対して、相続発生後に相続人が出来る事は3つです。
①単純承認
②相続放棄
③限定承認
この3つの実務上の注意点の知識を学びました。
単純承認になってしまう、期間の問題、法定単純承認の事由は必須です。
これを知らずして相続実務に携わることの怖ささせ感じます。
あまり利用されていない限定承認の利用価値の話は目から鱗です。
その他にも実務の現場を踏まえたうえで、知っておくべき法律的知識の話がたくさんありました。

最後に傾聴の大切さを話されました。
傾聴で大切なことは
相手の話を本気で聴く事です。
相手の身になって心をこめて聴く事です。
この人は私の身になってくれると相手に思われると、どんどん話てくれます。
自分の話に自問自答するようになります。
「答えは相手の心の中にある」と言われました。
このような信頼関係を築くことが問題解決の一番の方法です。
誰にも言えない借金の相談を多く手掛けている内藤氏だから言える事です。


専門知識を学び続けることは当たり前。
その上で相談相手と「心」の部分での関わる事の大切さを教えて頂いた2時間でした。
ありがとうございます。


☆知っとく情報
単純承認とみなされ相続放棄が出来なくなる処分行為の例です。
こんなことも処分行為とみなされます。
・債権の取り立て 
未納賃料の催促等。
・賃料振込口座の変更通知 
管理のための別の口座を開設しそのお金を使わなければ大丈夫です。
・代表取締役変更。
株主権を実行した場合です。
・相続財産で相続債務を返済した場合。
相続人固有の財産で返済した場合は大丈夫です。生命保険金はOKです。

反対に次のような行為は処分行為とはみなされません。
・通常の葬儀費用の支払いを亡くなられた方のお金で支払った場合。
・通常の形見分け。 
・固定資産税 地代・家賃の支払い。

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