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2010年04月14日

第18期SA養成第2講座

4月14日相続アドバイザー養成講座の第2講座が行なわれました。

題目は「相続人の確定と戸籍、登記簿の読み方」です。
講師は田中康雅氏(司法書士)です。

○野口賢次氏(SA協議会副理事長)の感想です。

田中氏は税理士事務所で相続を学び相続税務にも堪能しています。また相続に特化した仕事をしており、数多くの相続手続きをこなしている実力の持ち主です。

講義の冒頭にある事例を2つ話されました。

1、~ある税理士事務所より~ 遺産分割を終えて、税務申告納税後、司法書士に登記を依頼。数日後…… 「えっ!」一人相続人を落としてしまった。どうしょう。

2、~ある不動産会社社長より~  「大変です!」売買契約締結済で、後から売主が相続登記をすると法務局から相続登記できないと言われました。父親が養子をもらっていた事実を知らなかった。

○遺産分割は「相続人全員」の合意が必要です。相続人を一人でも抜かしたら遺産分割は無効となります。相続開始後、一番先にすることは「相続人の確定」である。その重要性を実例を交えて話されました。

○相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要です。その作業の難度の高いこと。相続アドバイザーにとって大事なことは、
1、相続人を確定する専門家になる。
2、相続人の確定を専門家に依頼する。
このどちらかを選ぶことが大切とのことでした。
相続人を確定する作業の難しさを受講生が知っていただくことに意義があったと思います。

○相続開始後、ながい間登記をしない案件の相続登記を依頼されたときは
ふたつのチエックが必要とのことでした。
1、なぜそのままだったのか? 事件性があるのでは?
2、なぜ自分の事務所・会社に相談にきたか?
登記実務だけでなく、相続案件に関わるプロとしてこの二つは常に意識しておくことが大切だと感じました。


次に相続手続きのすすめ方を理路整然と明確に解説していただきました。

ポイント① 遺言の有無の確認
ポイント② 遺言の有効性の確認
ポイント③ 遺言を執行するか否かの確認

○遺言あり(有効・執行する)場合の相続登記
○遺産分割による登記手続

この分野を2時間で話すにはとても時間が足らないと思います。だがどの話も相続に特化した司法書士ならではの田中氏の話でした。

最後に名司会でおなじみの斉藤氏が、登記簿謄本の乙区を見ると被相続人の人生が反映しているようだ、そんな視点で登記簿を見ることも必要との言葉が印象的でした。

当日は相続寺子屋の研修も隣の教室で行われており、両教室とも学ぶ意欲と熱気に包まれていました。

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