NPO(特定非営利活動)法人 相続アドバイザー協議会

 



時代が求める新たなプロ
相続アドバイザー


¥1,890(税込)
相続アドバイザー協議会(著)
出版:週刊住宅新聞社


「相続の専門家」を育てるお手伝いができること それが私たちの喜びです。
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2010年04月29日

SA養成第4講座

4月28日相続アドバイザー養成講座の第4講座が行なわれました。

題目は「財産評価基本通達による不動産評価」です。
講師は佐藤健一氏(不動産鑑定士・税理士)です。

相続アドバイザー(税理士以外)に求められるのは
①相続税の申告が不要な人か。
②相続税の申告が必要な人か。
③相続税の申告が必要か不要か判断に迷う方か。
相談者がどこに該当するかを判断出来る事です。

そのためには土地の相続税評価額を知る必要があります。
この価格を難しい計算でなく、簡便的に計算出来る方法があります。
固定資産税評価×1.1倍×利用状況による割合(借地権割合・等々)で求めるのです。
固定資産税評価はその土地の個性を織り込んでいるので、難しい計算が省けます。
この簡便法で上記②③に該当する人は、税理士に依頼して正確に評価してもらいます。

上記の説明がレジメの最後の2ページに書かれています。
この2ページにたどり着くまでの伏線がこの講座のミソです。

前半は敬遠しがちな財産基本通達に基づく計算方法がパズルを解くように解説されています。
左側に図解、右側に相続税の申告書の記載例が見開きで見れるレジメになっています。
申告書が解りやすく出来ている事に驚かされます。

後半は土地評価の流れです。
土地評価において現地や役所調査が重要です。
相談者の話を鵜呑みするのでなく、労力を惜しまず丁寧な調査が求められます。
価格を下げる要因を見落すことによる相続税額の差額が大きいのが土地評価の怖いところだからです。
評価単位の取り方、権利の評価等々、評価額を出すまでの流れを学びました。

不動産の相続税評価を出すための難しさ、大変さを理解した後だから、最後の2ページの価値が高まります。
難しい事、判断に迷う事は専門家に相談するという姿勢のもと、お客様に相続税の申告の有無に関する大方針を提案出来るようになることがこの講座の意図するところです。
そのためのツールとして、このレジメはアドバイザーのバイブルとなるでしょう。
素晴らしい2時間ありがとうございます。

※佐藤氏の事務所で利用している物件調査シートを紹介されました。
ポイントは平面と立体の利用状況図があることです。
平面図からは利用状況、立体図からは権利関係がよくわかります。
このシートお客様との打ち合わせにも利用しているようです。
このシートはお勧めです。

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2010年04月22日

第18期SA養成第3講座

4月日21相続アドバイザー養成講座の第3講座が行なわれました。

題目は「相続税の計算方法」です。
講師は佐藤治夫氏(税理士)です。

佐藤氏が講座で何十回繰り返し言われた事は、
「相続税の総額を出せるようにしてください」
ということです。
お客様が知りたいのはおおまかな相続税の総額です。
そして、ここまで出来れば9割がた計算が出来たことになります。

相続税の総額を出すための計算方法には特徴があります。
「相続財産を法定相続人が、法定相続分通りに財産を受け継いだと仮定して計算する」ということです。
相続の放棄があっても、相続人以外の人が遺贈で財産を取得しても、それらには関係なく計算するということです。
ここを理解することが大切です。

計算を行う上で間違ってはならないのが法定相続人の概念です。
民法でいう相続人とは異なります。
この違いをいくつも例題を交え解説されました。

配偶者控除も重要です。
配偶者は法定相続分又は1億6千万円まで相続しても相続税が課税されないからです。
この規定の影響は大きいです。
但し、この規定を適用させるためには、税額が0円だとしても相続税の申告が必要です。

2時間で相続税の計算方法を学ぶのには時間が足りません。
限られた時間でこれだけは学んで欲しいということが相続税の総額の計算方法、配偶者控除についてです。

63ページのテキスト。全てをやりきる事はとても出来ません。
重要な部分は太字になっていて解りやすいテキストです。
相続税の計算をするときのバイブルになるでしょう。

基礎的なことをしっかり押さえる。
相続アドバイザーにとって大切なことです。

投稿者 adv

2010年04月16日

第28回相続寺子屋案内

第5期上級アドバイザーによる論文発表会

A題目/『相続を見える化するときに考えておくこと』
~相続に活かすファシリテーション思考~
① 見える化とファシリテーション
② 事例で考える ③ 最適相続のものさし
④ 本当のお客様は誰だ ⑤ お客様利益の中身
講師/三方 良一 氏(NPO法人 相続アドバイザー協議会 R認定会員14期生/第5回 上級アドバイザー資格)

B題目/『記者から不動産屋になって見えたもの』
~入居者の喜びを我が喜びに~
~相続にも言えるカネより幸せと良好な人間関係~
講師/新井 孝治 氏(NPO法人 相続アドバイザー協議会 R認定会員16期生/第5回 上級アドバイザー資格)

日時/平成22年5月24日(月) 18:30~20:30
場所/株式会社 週刊住宅新聞社:4F(小会議室)
参加費/2 ,000円
会員様限定セミナー

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2010年04月14日

第27回相続寺子屋報告

4月14日に開催した第27回相続寺子屋『相続に活かす、権利を守るための成年後見制度』の報告です。
講師は中野 千津香氏 (行政書士)です。

タイトルの副題
~「その人らしく」生きることをサポートするために~
が軸となって講座がすすんでいきます。

「権利擁護」という言葉があります。
”権利を主張し獲得していくもの”という意味です。
この仕事をやり始めた頃は、この言葉の意味がピンとこなかったそうです。
しかしやればやるほどこの言葉が身にしみて解ってくると言われました。
「その人らしく」生きてもらうため、必須なことなのです。

成年後見制度のしくみについては現場を踏まえての内容で、大変勉強になりました。
後見・保佐・補助の区別。
任意後見の流れ。
後見開始までの流れ。
申立ができる人は?
成年後見制度で出来ないことは。
本人が失う資格は?
等々。

事例のお話からは「その人らしく」という中野氏の理念が伝わってきます。
この仕事は親族から反感を持たれたり、よかれと思ってやった事が仇になったりすることもあります。
夜中に病院から呼び出されたり、緊急を要する事も多くあります。
それだけに、仕事に取り組む理念が確立していないと出来ない仕事です。
この仕事にどのような気持で取り組むか。
一番大切な部分です。

今回の講座では、制度の仕組みだけでなく「その人らしく」の意味を学べたように思います。
貴重はお話ありがとうございます。

投稿者 adv

第18期SA養成第2講座

4月14日相続アドバイザー養成講座の第2講座が行なわれました。

題目は「相続人の確定と戸籍、登記簿の読み方」です。
講師は田中康雅氏(司法書士)です。

○野口賢次氏(SA協議会副理事長)の感想です。

田中氏は税理士事務所で相続を学び相続税務にも堪能しています。また相続に特化した仕事をしており、数多くの相続手続きをこなしている実力の持ち主です。

講義の冒頭にある事例を2つ話されました。

1、~ある税理士事務所より~ 遺産分割を終えて、税務申告納税後、司法書士に登記を依頼。数日後…… 「えっ!」一人相続人を落としてしまった。どうしょう。

2、~ある不動産会社社長より~  「大変です!」売買契約締結済で、後から売主が相続登記をすると法務局から相続登記できないと言われました。父親が養子をもらっていた事実を知らなかった。

○遺産分割は「相続人全員」の合意が必要です。相続人を一人でも抜かしたら遺産分割は無効となります。相続開始後、一番先にすることは「相続人の確定」である。その重要性を実例を交えて話されました。

○相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要です。その作業の難度の高いこと。相続アドバイザーにとって大事なことは、
1、相続人を確定する専門家になる。
2、相続人の確定を専門家に依頼する。
このどちらかを選ぶことが大切とのことでした。
相続人を確定する作業の難しさを受講生が知っていただくことに意義があったと思います。

○相続開始後、ながい間登記をしない案件の相続登記を依頼されたときは
ふたつのチエックが必要とのことでした。
1、なぜそのままだったのか? 事件性があるのでは?
2、なぜ自分の事務所・会社に相談にきたか?
登記実務だけでなく、相続案件に関わるプロとしてこの二つは常に意識しておくことが大切だと感じました。


次に相続手続きのすすめ方を理路整然と明確に解説していただきました。

ポイント① 遺言の有無の確認
ポイント② 遺言の有効性の確認
ポイント③ 遺言を執行するか否かの確認

○遺言あり(有効・執行する)場合の相続登記
○遺産分割による登記手続

この分野を2時間で話すにはとても時間が足らないと思います。だがどの話も相続に特化した司法書士ならではの田中氏の話でした。

最後に名司会でおなじみの斉藤氏が、登記簿謄本の乙区を見ると被相続人の人生が反映しているようだ、そんな視点で登記簿を見ることも必要との言葉が印象的でした。

当日は相続寺子屋の研修も隣の教室で行われており、両教室とも学ぶ意欲と熱気に包まれていました。

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5/17倫理研修会案内

相続実務に際しての法令順守とその対応策
1.当事者同士が揉めている場合の留意点
2.遺産分割協議の場に立ち会う時の留意点
3.弁護士法・税理士法に抵触しそうな時は弁護士・税理士とチームを組む
4.相続アドバイザー協議会認定会員として、どこまで踏み込むべきか
5.依頼者だけでなく、相続関係者の話を「聴く」ことの大切さ

講師/専務理事:内藤雄 氏
     常務理事:平井利明 氏
     顧問弁護士:奈良恒則 氏
日時/平成22年5月17日(月)
18時00分~19時30分(1時間30分)
会場/株式会社週刊住宅新聞社
会員限定セミナー

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2010年04月13日

4/12特別研修講座報告

4月12日に行われた特別研修講座「生命保険と相続対策」の報告です。
講師は田中英雄氏(税理士)です。

○内藤雄氏(SA協議会専務理事)の感想です。

現在開講中の第18期相続アドバイザー養成講座に、大阪の税理士・田中英雄先生が初登場されます。担当は「生命保険と相続対策」(第9講座)です。
4月12日、本講座に先がけ会員様限定の特別講座が行なわれました。
 田中先生は、税理士として独立開業した平成13年に第7期の養成講座を受講されました。「これからは相続がええやろ」と考えたそうです。しかし、相続の実務経験がありません。しかも、大阪には相続を学ぶところがありませんでした。そこで、インターネットで相続アドバイザー養成講座を知り、「奥様に頼み込んで」受講されたとのことです。
 受講後、早速「相続アドバイザー」の名称を名刺に入れたことがとても仕事に役立ったそうです。さらに「上級アドバイザー」の認定資格も取得し、「メチャ効果がありました」と。その後、大阪で資産税に特化し、多くの相続案件を扱うようになり、いろいろなところで講師もされています。

特別講座では、
①生命保険契約と税金の基礎知識
②対策前に行なう生命保険の契約内容確認のポイント
③遺産分割対策としての活用法
④納税資金対策としての活用法
⑤相続税節税対策としての活用法
⑥実際の相続現場での生命保険の実情
など、本講座と同じお話をしていただきました。
大阪弁から繰り出される歯切れの良い口調はとても分かりやすく、楽しい講座でした。講座終了後は、多くの拍手と共に、芳賀理事長から「合格点です」とお墨付きもありました。
相続アドバイザー養成講座で学び、現場で実務経験を積み、そして養成講座の講師に。その経験から、相続アドバイザーとして必要にして十分な内容を伝えていただきました。若くてカッコいい新しいスターの誕生を実感いたしました。

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2010年04月07日

第18期SA養成講座開講

第18期相続アドバイザー養成講座が4月7日に始まりました。
7月28日までの20講座のスタートです。

芳賀理事長が
「今日は入学式のように感じています。
新しい人と出会えることが楽しみです」
と挨拶されました。
この養成講座は「学びの場」そして「出会いの場」になります。


第一講座は「相続の基本と仕組み」です。
講師はSA協議会副理事長の野口賢次氏です。
18回連続第一講座を担当しています。
「トップバッターは何回やっても緊張する」
重責を感じての講演です。

「相続アドバイザーとは相続人の幸せを守る仕事です」と言われました。
野口氏がこの講座で一番伝えたいことです。
そしてこの理念のもと養成講座は形成されています。

「相続は譲った人が必ず幸せになる」
野口氏が携わった案件は全てこの原則通りだそうです。
そうであれば相続アドバイザーの役割は相続人の「譲る心」を引き出す事です。

この「譲る心」は誰もが持っています。
これをどのようにして引き出すかです。
アドバイザーの人間力を高めるしかありません。
法律・税務等の勉強は必須ですが、人間力を高める努力も日々欠かせません。
人間力を高めるコツをお話されました。
笑顔、あいさつ、掃除、整理整頓、謙虚、感謝 これらを使いきることです。
お金がかからず今からでも出来る事です。


講座の前半は野口氏が現場を通じて重要だと感じている法律・税務等の知識です。

遺言の話は重要です。
遺言書が有っても、相続人全員の合意があれば遺言書と異なる遺産分割が出来ます。
野口氏は遺言を執行したことがないそうです。
遺言通りに分割すれば仕事は簡単ですが、不具合が生じるからです。
相続税の納税、不動産の利用等々に支障が出ます。
困難であっても、相続人が幸せになれるよう遺言を執行せず、話合いによる遺産分割を行います。
このとき遺産分割協議書に入れる一文を紹介されました。
「相続人全員は○年○月○日付けの公正証書遺言の存在と内容を知ったうえで下記の通り遺産分割に合意した」
遺言の内容を知らなかったというようなトラブルを防ぐためです。

遺言は執行しませんが、遺言を書く事は重要性です。
遺言を書くことの必要性を合わせてお話されました。

他にも興味深い内容がたくさんありました。
・借金は相続税を減らさない。
・借金は遺産分割出来ない。
・借金が相続することを考えてアパートを建てる人はいない。
・相続対策に既得権はない。無くなった時の税法が適用される。税制改正で相続対策効果が無くなった事例。
・代償金を支払う代償分割のメリット。
・民法上の共有と遺産分割未了共有。
・保証債務の相続。
・相続放棄 限定承認。
・等々。

実務で必須の知識ばかりです。
しかし詳細については、2時間ではとても話せません。
今後の19講座の中で詳しく説明されます。
4ヶ月の長丁場です。健康に気を付け、一つでも多くの事を学んでください。
ありがとうございます。

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