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2010年04月22日
第18期SA養成第3講座
4月日21相続アドバイザー養成講座の第3講座が行なわれました。
題目は「相続税の計算方法」です。
講師は佐藤治夫氏(税理士)です。
佐藤氏が講座で何十回繰り返し言われた事は、
「相続税の総額を出せるようにしてください」
ということです。
お客様が知りたいのはおおまかな相続税の総額です。
そして、ここまで出来れば9割がた計算が出来たことになります。
相続税の総額を出すための計算方法には特徴があります。
「相続財産を法定相続人が、法定相続分通りに財産を受け継いだと仮定して計算する」ということです。
相続の放棄があっても、相続人以外の人が遺贈で財産を取得しても、それらには関係なく計算するということです。
ここを理解することが大切です。
計算を行う上で間違ってはならないのが法定相続人の概念です。
民法でいう相続人とは異なります。
この違いをいくつも例題を交え解説されました。
配偶者控除も重要です。
配偶者は法定相続分又は1億6千万円まで相続しても相続税が課税されないからです。
この規定の影響は大きいです。
但し、この規定を適用させるためには、税額が0円だとしても相続税の申告が必要です。
2時間で相続税の計算方法を学ぶのには時間が足りません。
限られた時間でこれだけは学んで欲しいということが相続税の総額の計算方法、配偶者控除についてです。
63ページのテキスト。全てをやりきる事はとても出来ません。
重要な部分は太字になっていて解りやすいテキストです。
相続税の計算をするときのバイブルになるでしょう。
基礎的なことをしっかり押さえる。
相続アドバイザーにとって大切なことです。
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