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2010年03月25日
3/24特別研修講座報告
3月24日に行われた特別研修講座「相続の現場から」の報告です。
講師は本郷尚氏(税理士法人タクトコンサルティング代表)です。
今回は二部構成です。
一部「相続税の調査」
二部「贈与のすすめ」
本郷氏は贈与をすすめます。
なぜすすめるのか。
贈与が家族を幸せにするからです。
贈与の価値感は
「人を喜ばせ人を助け、自分が楽しむ」
ことです。
贈与で財産を貰う人は必ず「ありがとうございます」といいます。
相続で財産を貰う人は、もう既に自分の財産だと思っていますから、感謝の言葉がでません。
贈与は、いつでも、誰にでも、何回でも出来ます。
子供、孫の様子を見て必要な時に贈与できます。
あげる人の言葉が大切です。
上から目線の言葉は禁物です。
「頑張るんだよ」
普段身辺のことで世話になっていれば
「いつも世話をしてくれて助かっているよ」
と言葉を添えます。
「贈与平等の原則」
本郷氏の造語です。
一人の子供・孫に贈与すると、他の子供・孫にも贈与する人が多いようです。
一族の心にゆとりが出来ます。
相続争いを防ぐ効果があります。
贈与の手法をいくつか紹介されました。
争いごとを解決するため贈与の利用。
分けられない財産を単独で相続させ、代償金として年数をかけ他の相続人に贈与する方法。
意思能力が亡くなる前の贈与。
相続財産から外すための緊急避難型贈与。
等々。
これらの根底に流れているものは、
「贈与は幸せになるための対策」
だということです。
お金は人が幸せになるために使うのです。
贈与を受けた人は、貰う人の喜びがわかるので贈与します。
幸せが連鎖反応をおこします。
財産を使わず貯め込み、亡くなった時が財産が最高額になる人がいます。
その人は幸せでしょうか。
残した財産に相続人が群がり、相続争いを起こしたら何のために財産を残したかわかりません。
このような説明をしても贈与を実行する人は10人に一人です。
幸せを実現するため相続アドバイザーの役割はたくさんあります。
第一部の相続税調査の話も興味深いお話でした。
税務署はあらかた調べ上げてから税務調査にきます。
調査の目的はその確証をとるためです。
何気なく質問する調査官の言葉・行動には全て意味があります。
訪問した最初に「お線香をあげさせてください」という人がいます。
お線香をあげるのが目的ではありません。
仏間まで入り込み、その家の状態を探るのが目的です。
税務調査の現場をドラマにしたらヒット作品になるだろうと言われました。
刑事コロンボのように外堀を埋めていき、確証を得たところで追徴してきます。
何時間でも聴いていたいお話でした。
今回は二部構成でしたがどちらも実務に活用出来るお話です。
相続アドバイザーとして出来る引き出しが増えたと思います。
貴重なお話ありがとうございます。
投稿者 adv
2010年03月21日
第27回相続寺子屋案内
『相続に活かす、権利を守るための成年後見制度』
~「その人らしく生きる」ことをサポートするために~
1.知らないとソン! 成年後見制度の概要
2.スムーズに活用するためには
3.相続現場での成年後見制度の誤解
4.「その人らしく生きる」ための現場奮闘記
講師/中野 千津香 氏(相続アドバイザー協議会8期生)
なかの千津香行政書士事務所
◆プロフィール◆
東京理科大学理学部化学科卒業。旭化成工業㈱勤務後、外資系分析機器メーカー技術部勤務。
退職後、2004年 行政書士試験合格後、開業。
東京都行政書士会成年後見センター委員。NPO法人神奈川県成年後見サポートセンター会員。
介護福祉士、宅地建物取引業主任者、福祉住環境コーディネーター2級、JAA認定アロマコーディネーター、オーガニックデザイナー。
最近は、練馬区職員研修等で数回の成年後見制度についての講師、大学での相続・遺言・成年後見の講師を行い、成年後見の受任件数も10件以上に増え、「その人らしく生きる」ことを考えながら日々仕事に追われています。
日時/平成22年4月14日(水)18:00~20:00
通常時間と異なりますので御注意下さい!
場所/株式会社 週刊住宅新聞社:4F(小会議室)
会費/2,000円
会員限定勉強会
投稿者 adv
2010年03月18日
4/12特別研修講座案内
生命保険と相続対策
●対策前に行う生命保険の契約内容確認のポイント
●遺産分割対策としての活用法
●納税資金対策としての活用法
●相続税節税対策としての活用法
●実際の相続現場での生命保険の実情
講師/TGC税理士法人 所長:田中 英雄 氏
平成3年大原簿記専門学校に入学。平成7年大原簿記専門学校に入社。税理士受験コース科目「相続税法」の専任講師。
平成11年税理士資格取得大阪市内の3つの会計事務所での勤務を経て、平成13年 税理士登録の後、同年10月独立。田中会計事務所開設。平成18年TGC税理士法人 設立。代表社員就任/資格)
税理士、行政書士、宅地建物取引主任者、NPO法人相続アドバイザー協議会認定会員・上級アドバイザー
得意分野/相続・贈与・譲渡を中心とする資産税、相続対策、不動産税務、法人の決算対策、資金繰り対策、事業承継。
日時/平成22年4月12日(月)
18時00分~20時00分(2時間)
場所/株式会社週刊住宅新聞社 4F(大教室)
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第26回相続寺子屋報告
3月17日に開催した第25回相続寺子屋『普段では聞けない測量の現場トラブル事例』の報告です。
講師は中田隆之氏 (土地家屋調査士)です。
レジュメの冒頭に今日のお話の結論が書かれています。
「日頃から近隣と仲良く、顔の見えるお付き合い」
「思いたったが吉日~問題解決は早めに対処!」
土地の測量は、売却や遺産分割などを行うため、必要に迫られて行う人がほとんどです。
「ボーナスが出たから測量をやろう」という人はまずいません。
しかし、測量は20件に1件位の割合でもめます。
期限内で測量を行うことが出来ない場合もあります。
測量に時間がかかる場合。
・行政上の要件を整えるため。
・隣人との人間関係 心の問題。
後者は時間が読めません。
トラブルが起きそうな土地は早めの対処が肝心です。
では、どのような土地がトラブルになるか。
①測量図がない。
②境界が入っていない。
③測量図が不正確である。間違っている測量図を主張する。
④相続未登記(隣地・本地)
⑤筆界≠所有権界≠占有界
⑥未接道地。道路持分がない。建築基準法上の道路でない。
該当する土地は要注意です。
測量のトラブル事例は興味深いものがありました。
理不尽なことに関しては、役所と戦います。
何としてもまとめあげるという中田氏の信念が伝わってきます。
お客様のためにという原点があるからでしょう。
あっという間の2時間で得るものがたくさんありました。
ありがとうございます。
※知得情報
測量図が正確なものかどうかを判断する方法。
・測量図の周りの辺の寸法が入っているか。
・測量図に書いていある三角形の三辺の長さから計算した三角形の高さが図面と合っているか。(三辺から高さを求める計算は、カシオのHPで計算出来ます)
・大まかな目安 法務局の測量図の作成年月日昭和60年より前か後か。
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2010年03月10日
鳩ヶ谷市市民相談会
平成22年1月より、埼玉県鳩ヶ谷市からの依頼に基づき市民相談(相続分野)に毎月1度、「相続アドバイザー協議会会員」を派遣することになりました。
今まで行ってきた立川社会福祉協議会の相談会に次いで、公共団体への相談員の派遣は2ヶ所目になりますが、相続アドバイザー協議会の理念に沿う社会活動と自負しております。
相続問題を抱えている鳩ヶ谷市民の方のお役にたてれば幸いです。
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