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2009年12月17日
第23回相続寺子屋報告
12月16日に開催した第23回相続寺子屋『民法相続編の条文勉強』の報告です。
先月終了した養成講座第17期生の方が5人参加して頂きました。
新しい風を感じます。
遺留分に関する民法1028条~1043条までの読み合わせを行いました。
又遺留分に関する今年3月の最高裁の判例に関して議論しました。
遺留分権利者の遺留分の算定方式は次の通りです。
被相続人が相続開始時に有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除し算定する(民法1029条)。
これに1028条の割合を乗じた金額に、遺留分権利者が贈与・遺贈で取得した財産を減じ、負担した債務を加算する。
相続人子供二人AB、Aに全ての財産を相続させるという遺言がありました。
財産4億、債務4億
Bは法定相続分2億の債務を負担しているので、負担した債務2億円を加え遺留分を請求することが認められるかという争いです。
判決は認められないということです。
全ての財産をAにという遺言は債務もAが負担するという意味の遺言者の意図だろうから、Bが債務の法定相続分を加算することは出来ないということです。
1時間という短い時間でしたが、条文を丁寧に読むことの意義を改めて感じました。
勉強の後は忘年会です。
17期生の方も参加して頂いたので、皆に自己紹介をして頂きました。
「もうすぐ4回目の成人式を迎える」と言われた合田さんは、現役バリバリです。
とても80歳に近いとは思えません。
皆さんに元気を与えてくれます。
先行き不透明な時代ですが、頼りになるのはネットワークです。
「何を知っているかより誰を知っているか」
皆が共通して思っている事です。
寺子屋を勉強・ネットワーク作りの場として頂けたらありがたいことです。
皆様の力を借りて、少しでも有用な会にしていきたいと思っています。
来年もよろしくお願い致します。
ありがとうございます。
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