NPO(特定非営利活動)法人 相続アドバイザー協議会

 



時代が求める新たなプロ
相続アドバイザー


¥1,890(税込)
相続アドバイザー協議会(著)
出版:週刊住宅新聞社


「相続の専門家」を育てるお手伝いができること それが私たちの喜びです。
トップページ お問合せ
プライバシーポリシー
相続アドバイザー協議会とは 相続アドバイザー養成講座 特別講座 会員紹介 活動状況 上級アドバイザー

« 第21回相続寺子屋案内 | メイン | 上級アドバイザー試験 »

2009年10月08日

10/7特別研修講座報告

10月7日に行った特別研修講座「信託を活用した事業承継対策」の報告です。
講師は宮森俊樹氏(税理士)です。

信託とは、財産を信じて託すことです。
アメリカでは信託が頼りにされています。
預けた財産を運用し増やしてくれ、財産から生じる収益を、自分の思うように分配してくれるからです。
又自分の思うような相続を実現させてくれるのも信託です。

日本は信託が発展しませんでした。
信じて託す証として、財産の名義を信託会社に変えなければならないからです。
農耕民族のDNAが名義を変えることに拒絶反応を示します。

しかし信託法が改正され、使いやすくなったため、今後は普及していくでしょう。
現在普及にブレーキをかけているのが税制です。
税コストが信託の利用を妨げているのです。

しかし信託でしか出来ないことがたくさんあります。
というよりも、問題を解決していくために、いくつもの信託を組み合わせオーダーメイドでその問題に適する信託を作り上げる事が出来るのです。
税コストを超えるメリットをお客様に与える事が出来るのです。

講座では様々な信託の説明、税務について説明して頂きました。
自己信託、受益者指定権および受益者変更権、遺言代用信託、受益者連続信託、遺言信託、担保権設定信託、受益証券発行信託、限定責任信託、事業の信託、目的信託。
時間に限りがあるので、説明は概略だけでした。
宮森氏が伝えたかったのは、個々の説明ではなく、これらを組み合わせれば大抵の事業承継対策、相続対策が可能であるということです。
信託を普及させるためには、税制の改正も必要ですが、我々アドバイザーが積極的に信託を利用していくことが大切だと思いました。

レジメの内容をじっくり説明するためには1日は必要な講座です。
それを1時間30分で、信託がいかにすぐれているかという事を教えて頂きました。
ありがとうございます。

※得々情報
受益者連続信託は使えます。
私が死んだら、妻へ、妻が死んだら私の弟へ、その時、弟が亡くなっていたら弟の長男へという事が可能です。遺言では実現出来ません。
信託の特徴である、名義を信託会社に移すから出来るのです。
本家で子供がいない夫婦の場合、妻が相続すると妻の兄弟に財産が流れてしまうため相続争いになりがちです。
受益者連続信託であれば問題を解決出来ます。


☆水沼修氏(SA協議会理事)の感想です。

信託法は、現在社会の経済情勢の変化等にかんがみ、信託に関する私法上の法律関係の通則を定めた改正前の信託法を全面的に見直し、受託者の義務および受託者の権利等に関する規定を整備するほか、信託の合併および分割、委託者が自ら受託者となる信託、受益証券発行信託、限定責任信託、受益者の定めのない信託等の新たな制度を導入したものとなっています。

 信託法では、「信託」とは「信託契約による信託」、「遺言の方法による信託」および「公正証書等による意思表示の方法による信託」のいずれかの方法により、特定の者(受託者)が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることと規定されています。これらの信託の設定行為を「信託行為」と言います。

 信託とは、委託者が受託者に対して信託財産の移転をし、受託者が信託目的に従って、受益者のために信託財産の管理・処分などをすることをいいます。 よって、信託には信託財産を委託する委託者、その財産を運用・管理・処分等をおこなう受託者、そして配当等の受益権を受け取る受託者の三者関係により成り立ちます。

 信託を利用することにより、これまでの相続での遺産分割以外に、将来にわたり財産の所有や運用益を受託者が自由に指定できるようになり、相続対策が可能です。

 しかし、税法上は色々と問題もあります。課税体系は契約形態により異なりますが、贈与税が課税される場合もあります。
まだまだ、今後の検討事項はあると思いますが、大きな可能性が広がったと思います。

 素晴らしい講座、ありがとうございました。

投稿者 adv

Copyright (C) 2006 souzoku-adv. All Rights Reserved.