NPO(特定非営利活動)法人 相続アドバイザー協議会

 



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相続アドバイザー


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相続アドバイザー協議会(著)
出版:週刊住宅新聞社


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2009年08月28日

第20回相続寺子屋案内

『建築家から見る、相続・土地活用の考え方』

① 建築家が考えていること…こんなことを考えながら設計する
② 土地の利用の仕方…我が家全体をこのように
③ 住宅を設計するときに考えること…住宅設計の大切なポイント

講師/太田 嘉正 氏 (6 期生)
    ㈱東建設計:代表取締役
日時/平成2 1年9月16日( 水) 18:30~20:30
場所/(㈱) 週刊住宅新聞社:4F(大会議室)
参加費/ 2,000円

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2009年08月27日

第19回相続寺子屋報告

8月26日に開催した第19回相続寺子屋『民法相続編の条文勉強』の報告です。

昨年8月に行った条文勉強の続きです。
今回は民法994条~1003条までを勉強しました。
「遺言の効力」について書かれています。

皆で一条ごと読み合わせ、疑問点を議論しました。
「こんな条文が適用される遺言は今は作らない」
というような条文もありますが、
「こんな条文が適用されたら、怖いな」
と思うような条文もあります。

民法1001条 
①債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、且つ、その受け取った物が、なお相続財産中に在るときは、その物を遺贈の目的としたものと推定する。
②金銭を目的とする債権については、相続財産中にその債権額に相当する金銭がないときでも、その金額を遺贈の目的としたものと推定する。

銀行の定期預金は金銭を目的とする債権です。
「○○BKの定期預金をAに遺贈する」という遺言があり、遺言者死亡時、定期預金が存在せず、お金もない場合、他の相続財産を換金しても遺言通りにしなければならないとうことでしょうか。
昨日の勉強会で結論は出ませんでしたが気になる条文です。

普段読み慣れない民法の条文ですが、法律の原点は条文にあります。
条文の勉強の重要性が認識できたことに意味があったと思います。

勉強の後は暑気払いです。
皆さんで楽しく歓談出来ました。
これからも寺子屋をよろしくお願い致します。


☆水沼修氏(SA協議会理事)の感想です。

前回の続き民法第五編第7章第三節「遺言の効力」〔遺贈の無効〕第九九四条から 〔負担付遺贈・2〕第1003条までを読み合わせいたしました。

法律の原点は条文にあります。条文を読み理解することは大切なことだと思います。

今回の条文は、容易に背景が想像できない文面もありました。
この文面をどのように解釈すればよいのか?
条文通りに解釈することが現実的なのか?
集まったメンバーで意見交換をします。
すると、自分では思いもよらない発想が出てきます。
これも、異業種が集う相続アドバイザー協議会の良さだと思います。

その後、参加メンバー14名で暑気払いを行いました。
こちらの楽しいひとときでした。

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2009年08月05日

倫理研修会報告

8月5日に行った倫理研修会「相続実務に際しての法令順守とその対応策」の報告です。
講師は
第一部 内藤雄氏(SA協議会専務理事)
第二部 平井利明氏(SA協議会常務理事 )です

第一部
一部は法令順守を行う上で欠かせない信頼関係の築き方についてのお話です。
二つのワークを5人一組でおこないました。

一つ目のワークは受け止め方の違いを実感するためです。
同じ話を聞いても、人により受け止め方が違います。
そして自分と違う受け止め方をする人を間違っていると感じます。

二つ目のワークでは価値観の違いを実感するためのものです。
人は自分の価値観で「良い」「悪い」を判断しています。
自分と違う判断をした人の理由を聞くと、「そういう考え方もあるのか」と気がつきます。

相続の相談を自分の価値観、受け止め方で判断すると本質が見抜けません。
相談者の価値観、受け止め方を知るためには傾聴が必要です。
相談者の話を本気で、背後の心まで理解しょうと聴くことです。
この人なら解ってもらえると相談者に思ってもらえるようにることが肝要です。

傾聴することによる効果は
①信頼関係が生まれる。
②制度の高い情報が得られる。
③依頼者が話すことにより自分の声に耳を傾け、自分で答えを見つけられるようになる。
傾聴の最も重要な効果は③です。
悩みごとの答えはその人の心の中にあります。
アドバイザーは傾聴しその答えを本人が見つけるお手伝いをするのです。
そして依頼者が見つけた答えを、実現させるのがアドバイザーの役割です。

この傾聴は依頼者だけでなく他の相続人にも行います。
他の相続人からも信頼が得られた時、調整役として受け入れられます。(そこに紛争性があれば弁護士と連携して対応します)
信頼関係が築かれ、問題の本質を理解することが、非弁とならないための最善の方法です。


第二部
第二部では実務での対応方法についてです。
最初に相談者に面談したとき、非弁行為の意味を説明し、自分の立場を明確にします。
他の相続人に会う時は、相談者から連絡を入れてもらい、自分の立場を理解してもらってから会うようにします。
遺産分割は可能な限り相続人間の話し合いで解決する事が最善であり最大の価値が生じることを理解してもらうことが大切です。

平井氏が何度も繰り返していた言葉が
「細心の注意」「感じる人」です。
相談者に接するとき、電話をするとき、等々細心の注意を払います。
相談者がどう思っているか、この問題に紛争性があるのかどうか。
「相続アドバイザーは「感じる人」でなければならない」
と言われたのが印象的でした。


お二人のお話は共通するものがあります。
それは「信頼関係」「本質を見抜く感性」の大切さです。
非弁を恐れて相談業務を消極的にする必要はありません。
アドバイザーの社会的役割は大きいです。
お二人の話を聴き、積極的に問題に係わっていける分野であることを再認識できました。
ありがとうございます。


◆水沼修氏(SA協議会理事)の感想です。

相続アドバイザー協議会宛てに、立て続け二件のクレームが寄せられました。協議会のメンバーが、依頼者のためにとの想いから発っした行動が、他の相続人の不信感をもたらし、問題を大きくしてしまったのです。
それをきっかけに、今回の研修が行われました。

相続アドバイザーは弁護士でも税理士でもありません。
したがって、依頼者相続人の代理人にはなりえません。
相続人の紛争に係ると、非弁行為となります。

相続アドバイザーは全ての相続人に受け入れていただくことが必要です。相続の相談に対して、いきなり「問題解決」ではなく、よく話を傾聴することによる「信頼関係づくり」が大切です。

そのためのコミュニケーションワークが行われました。
人はそれぞれ自分の枠の中で話、考え、結論付けをします。
ワークの中で、人それぞれ違ったものの見方、考え方をすることに気付かされます。
相手を受けう入れる、理解しようと努力することにより、信頼関係が深まります。

相続人全員との良好な人間関係が築ければ、問題は起きません。
相続アドバイザーの人間力が試されます。
知識・経験を重ね謙虚に傾聴の実践を徹底し、その上で人の痛みを感じるよう人間性・人間力を高めるよう精進していきましょう。

投稿者 adv

2009年08月03日

9/7特別研修講座案内

相続コンサルタントとしての第一条件とは…

● 話し上手より聞き上手
● 1を知ったら10を聞く
● 話し下手な人は…相手から情報を聞き出すことをしていない
● 初対面の人と話しを長く続けるコツとは
「税理士:本郷尚 氏」 VS 「ワンネス協会 代表:松橋良紀 氏」との熱き討論!
※ この不景気時に本業を伸ばすためのコミュニケーションスキルを身に付けましょう。

講師
本郷尚氏
税理士法人 タクトコンサルティング代表社員・税理士
株式会社 タクトコンサルティング

松橋良紀氏
ワンネス協会:代表
米国NLP協会認定NLPマスタープラクティショナー

日時/平成21年9月7日(月)
    18時00分~19時30分(1時間30分)
場所/週刊住宅新聞社
料金/一般の方…5,000 円
    会員の方…2,000 円

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