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2009年08月27日

第19回相続寺子屋報告

8月26日に開催した第19回相続寺子屋『民法相続編の条文勉強』の報告です。

昨年8月に行った条文勉強の続きです。
今回は民法994条~1003条までを勉強しました。
「遺言の効力」について書かれています。

皆で一条ごと読み合わせ、疑問点を議論しました。
「こんな条文が適用される遺言は今は作らない」
というような条文もありますが、
「こんな条文が適用されたら、怖いな」
と思うような条文もあります。

民法1001条 
①債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、且つ、その受け取った物が、なお相続財産中に在るときは、その物を遺贈の目的としたものと推定する。
②金銭を目的とする債権については、相続財産中にその債権額に相当する金銭がないときでも、その金額を遺贈の目的としたものと推定する。

銀行の定期預金は金銭を目的とする債権です。
「○○BKの定期預金をAに遺贈する」という遺言があり、遺言者死亡時、定期預金が存在せず、お金もない場合、他の相続財産を換金しても遺言通りにしなければならないとうことでしょうか。
昨日の勉強会で結論は出ませんでしたが気になる条文です。

普段読み慣れない民法の条文ですが、法律の原点は条文にあります。
条文の勉強の重要性が認識できたことに意味があったと思います。

勉強の後は暑気払いです。
皆さんで楽しく歓談出来ました。
これからも寺子屋をよろしくお願い致します。


☆水沼修氏(SA協議会理事)の感想です。

前回の続き民法第五編第7章第三節「遺言の効力」〔遺贈の無効〕第九九四条から 〔負担付遺贈・2〕第1003条までを読み合わせいたしました。

法律の原点は条文にあります。条文を読み理解することは大切なことだと思います。

今回の条文は、容易に背景が想像できない文面もありました。
この文面をどのように解釈すればよいのか?
条文通りに解釈することが現実的なのか?
集まったメンバーで意見交換をします。
すると、自分では思いもよらない発想が出てきます。
これも、異業種が集う相続アドバイザー協議会の良さだと思います。

その後、参加メンバー14名で暑気払いを行いました。
こちらの楽しいひとときでした。

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