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2009年07月27日

7/27特別研修講座報告

7月27日に行った特別研修講座「相続コンサルティング業務のコンプライアンス」の報告です。
講師は奈良恒則氏(弁護士)です。

非弁の問題はやっかいです。
弁護士法72条 は法務省・弁護士会等で解釈が違います。
紛争がある場合だけなのか、紛争がなくても適用されるのか。
まさにグレーゾーンです。

確かなのは明らかに紛争が起きている案件に係われば適用されるといことです。
そして紛争性に関しグレーな案件では、依頼者やその相手方から「弁護士法違反ではないか」とクレームの材料の使われやすいことです。

非弁だと言われないためにはどのようにすればよいのでしょうか。
一番大切なのは依頼者との信頼関係を築くことだと言われました。
依頼者が心を開いて話をしてくれれば、その案件に紛争性があるかどうかの判断が出来ます。
判断出来れば自分で出来る範囲を、明確に依頼者に伝えることが出来ます。
弁護士と共に取り組む問題なのか、場合よっては依頼を断る勇気も必要です。
自分で出来る範囲を超えて業務をおこなうと、結果的に依頼者の立場も悪くすることになります。
このことは重要です。

我々がアドバイザーとして積極的にそして永続的に活動していくためには弁護士法72条を常に意識して行動する必要があります。
これは消極的に活動するということではありません。
「弁護士では出来ないことがたくさんありますので、皆様のような立場で積極的に係わってほしい。そのために弁護士法72条を知っておく必要があります」
といわれたのが印象的です。

大切なのは、依頼者と信頼関係を築く事、そして自分が出来る範囲の明確化だと教えて頂きました。
私たちが今後活動していくうえで指標になる講座だったと思います。
ありがとうございます。

※ワンポイントアドバイス
弁護士法違反となる要件
①弁護士ではないこと。
②法律事件に関する法律事務を取り扱うこと。
③報酬を得る目的がること。(実際に貰ってなくても貰う意思があれば適用)
④業としてなされること。
これらが全て揃って違反となります。
②③に関して我々は注意する必要があります。


◆水沼修氏(SA協議会理事)の感想です。

相続コンサルティング業務をする上で、弁護士法72条は充分に認識する必要があります。それは、お客様のための相続コンサルティングが、法律違反ないしその疑いを指摘されることにより、かえってお客様の立場を悪くするからです。

弁護士法72条の成立要件は
① 弁護士または弁護士法人でない者
② 法律事件に関する法律事務を取り扱うこと
③ 報酬を得る目的があること
④ 業としてなされること

私は相続アドバイザー養成講座を受講し、
「相続とは心の問題である」との認識にショックを受けました。
「感謝の気持ちと譲る心の大切さ」「譲った人が幸せになる」

弁護士は、依頼者の利益を守ることが仕事です。
本当の利益とは何か?弁護士の中では少数派ですが、仲間とともに依頼者の本当の利益を探しに行きました。
そして気づいた答えが「本人の自立的解決」です。

相続アドバイザーは調整役です。すべて円満に収まれば問題がありません。しかし、トラブルになると非弁の問題になります。案件ごとに紛争性があるかないかの見極めが重要です。

相続コンサルティングは、今後なくてはならない仕事です。
だからこそ、紛争性があるかないかの見極めと、依頼者の自立的問題解決を引き出すための傾聴。これらのスキルを高めることが重要なのだと思います。

奈良先生の謙虚な人間味あふれる講座でした。
ありがとうございました。

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