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2009年06月14日
第16期SA養成第12・13講座
6月13日相続アドバイザー養成講座の第12・第13講座が行なわれました。
第13講座
題目は「都市農家と相続」です。
講師は平井利明氏(相続FP)です。
「農家には守るものがたくさんある。
田畑を耕し、家を守り、お墓を守り、先祖を供養する」
平井氏自身も都市農家で耕作を行っています。
農家の人の本質が伝わってきます。
都市農家を続けていくためには、生産緑地制度・相続税の納税猶予制度は欠かせません。
固定資産税が安くなり、相続税が猶予されるからです。
都市農家の方にコンサルするためにはこの二つの制度の理解は欠かせません。
「とりあえず」というキーワードが二回出てきました。
亡くなったら「とりあえず」生産緑地の解除申請を出す。
生産緑地が解除されるまで3ヵ月かかります。
その後の手続を考えると、「49日」を過ぎてから出すというのでは納税に間に合いません。
解除申請は取消す事が出来ますので、とりあえず解除申請を出しておくということです。
納税が大変だから「とりあえず」納税猶予を受けるのは危険です。
納税猶予された税額が免除されるためには、後継者の終身営農が条件だからです。
後継者が途中で農業をやめたら、猶予された税金は利子をつけて支払わなければなりません。
相続税破綻がおきる可能性もあります。
生産緑地制度と相続税の納税猶予制度がごちゃまぜになっている人が多くいます。
生産緑地は30年、死亡、農業継続困難事由で解除できます。
しかし相続税納税猶予で相続税が免除されるためには終身営農か一括生前贈与による場合だけです。
30年で免除されない点に注意です。(平成3年12月31日以前の相続は20年で免除)
平井氏の話の根底に、日本の農業がどうあるべきかという理念が感じられます。
日本の土質・水は世界でも稀なくらい良いそうです。
そんな日本の食糧自給率が40%を切っています。
平井氏は農業の在り方を変えていかなえればならないと考えているのでしょう。
「資産」承継の話だけでなく、良き「農業文化」を築き承継していかねばならない、という想いが伝わってくる講座でした。
ありがとうございます。
第12講座
題目は「不動産取引による相続コンサル」です
講師は中條尚氏(㈱ホリホーム)です。
☆水沼修氏(SA協議会理事)の感想です。
不動産業務をおこなううえで、相続の知識は必要です。
「お客様の先々を見据えてアドバイスをする。」
それが、真にお客様のためであり、信頼関係を築くポイントです。
お客様の心配事は何か、どこにどのような問題がある
のかを模索します。答えは常に一つではありません。
私たちは、常に学ぶ姿勢が大切です。
中條先生は相続アドバイザー養成講座の一期生です。
「相続アドバイザー協議会で得たものは、同じ方向性を
持つ仲間とのネットワーク。共にスキルを高め合える仲間と、
一緒に仕事ができることです。」と、話されなす。
不動産取引に潜む問題点
● 親の居住用不動産を売却しマンションに買い替える場合
生前贈与か遺言か?
他の兄弟への配慮は。実子が先に亡くなったら。
● 住宅ローンで長女の夫が、父親の土地に、2世帯住宅を建てる。
長女の夫を養子にしたいのだが?
2世帯生活がうまくいくのか。娘夫婦が離婚した場合。
● 売買途中で売主に相続が発生した場合
引き渡しはできるのか?そのための手続きは?
● 売買契約における売主の意思能力
売主の父に意思能力がなければ成年後見制度を利用する。
成年後見制度を利用すれば長男が自由に売却ができるのか?
その他に、年老いた借家人が中でなくなっていた場合どのような
手続きするか?借地人と地主間で出てくる様々な問題事例?など
まさに、私たち不動産業者が日々直面している問題です。
取引の成立(取引業者の利益)を優先するのではなく、お客様
の利益を考えながら仕事に当たる中條先生の姿勢は、
受講生皆さんの心に響いたと思います。
「相続の実務を通じて、自分を磨き、人の役に立ち、社会に貢献する」
相続アドバイザー協議会の理念にふさわしい講座でした。
ありがとうございました。
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