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2009年06月04日

第16期SA養成第10講座

6月3日相続アドバイザー養成講座の第10講座が行なわれました。

題目は「争続にならないための法律知識」です。
講師は江口正夫氏(弁護士)です。

「家族の絆が音をたてて崩れていく場面」を相続の現場でみるそうです。
そうならないためにどうするか。
江口氏の話に熱が入ります。

「民法で決められている法定相続分通りに財産を分けると争いが予想される方は、生前に対策を行う必要があります。
争いになった場合、相続発生後に出来ることはほとんど無いからです。
そして効果のある対策を実行できる人は一人しかいません。
それは推定被相続人です。
そしてその方にアドバイス出来るのが相続アドバイザーです」

弁護士のところに相談にくるのは、多くの場合相続が発生し紛争になった後です。
被相続人が生前に対策を行っていればと思う場面が多くあるそうです。
江口氏の相続アドバイザーに託す想いが伝わってきます。

具体的な事例をあげて生前対策の重要性を説明して頂きました。
遺産分割がまとまらず、家庭裁判所で調停を行い、それでもまとまらなければ最後は審判官による審判で決まります。
審判官は全ての事情を総合的に考慮して判決を下します。
しかし、法定相続分を崩すことは出来ません。
それがどんなに理不尽な結果になったとしても。審判官は法の元に判断を下す人だからです。
だから、法定相続分でわけると争いになると感じたら対策が必要なのです。
そしてそれが出来る人は推定被相続人だけです。

相続に関する必要な知識をお話頂きました。
昭和55年以前の相続の場合、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りではない。
家督相続時代でも隠居後の相続は均分相続。
養子縁組前の養子の子は代襲相続しない。
等々。
実務で間違いやすい点を話して頂きました。

会場の皆が江口氏の話に聴き入ります。
あっという間の2時間でした。
ありがとうございます。

講座の後、江口氏を交えて懇親会を開催しました。
相続の想いを語りあえたと思います。
前半10講座を終え、来週から後半に入ります。
健康に気を付けられひとつでも多くのことを学んで頂ければ幸いです。
共に学び、共に成長しましょう!


☆水沼修氏(SA協議会理事)の感想です。

相続における3つの対策とは
1.相続税務対策 2.相続税資金捻出対策 3.円満な遺産分割対策
 これらの対策は互いに対立します。
 相続で大切なのは、どこを重視しバランスを取るかです。

民法では、相続人、相続分が決められています。
法律は審判になれば民法の原則に従います。
争続になる場合、民法がおかしいのか?相続財産の構成がおかしいのか?
相続財産の全てが現金であれば、相続争いは少ないのだが!!

江口先生の数々の体験から、「その時、何が起こったか」
臨場感あふれる現場の話が語られます。
「家族が!相続人の人生が、メキメキメキと音をたてて壊れていく」
その瞬間に立ち会い見とどけます。

弁護士の仕事は圧倒的に相続発生後、トラブルになってからです。
相続発生後、優秀な弁護士でもできることは限られます。

何もしないで相続を迎えると、
「民法にしたがって遺産分割する」ことになる。
これでよいのか? 
誰が一番困るか?(配偶者・後継者・・・一番大切な人)

争続トラブルを未然に防げる人は、たった一人しかいない。
それは被相続人。
相続発生前に被相続人と接することのできる方々、相続アドバイザーの役割は、これから大きくなります。

心に響く2時間の講座、あっという間です。
自分たちの役割を強く感じました。
ありがとうございました。

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