« 2009年05月 | メイン | 2009年07月 »
2009年06月30日
第17回相続寺子屋報告
5月29日に開催した第17回相続寺子屋 CPM不動産投資コンサル入門の報告です。
講師は猪俣 淳氏 (15期生 シー・エフ・ネッツ CPM)です。
難解な、不動産投資をこんなにも解りやすく聴けたのは初めてです。
不動産投資理論といえば、机上の計算で鉛筆ナメナメというイメージがありますが、今回のお話は現場に即したお話です。
ポートフォリオ、リスク回避のお話も「なるほど」と理解できます。
今回2時間のお話を、2日間19時間かけて行うセミナーがあるそうです。
不動産投資初めての人が、セミナーが終わるとプロの投資家のようになるという話が頷けます。
猪俣氏自身も不動産投資を行っています。
不動産投資を始めた動機は二つです。
「子供の手がかかる間に働けなくなったら」
「長生きリスクに対応するため」
お金がいくらあっても何歳まで生きるかわからないと使えません。
しかし定期的に入ってくるお金は使えます。
不動産投資のメリットの一番目にあげたのが
「毎月の収入がある」
当たり前の話かもしれませんが、重要なことです。
働けなくなっても建物が月々のお金を稼いでくれるからです。
そして自分の工夫次第で収益を高められるのも大きなメリットです。
不動産投資で必要なことはたったの3つです。
・貸せるかどうか。
・効率的か。安全か。
・適切な融資が受けられるか。
シンプルで解りやすいです。
不動産リスクの回避のお話も興味深かったです。
金利上昇リスク。
地震リスク。
滞納リスク。
等々。
このリスク回避のお話も解りやすく納得できます。
猪俣氏は投資を希望するお客様にはセミナーを受けてもらうそうです。
自ら投資判断が出来ることが重要だからです。
「正しい投資をしてもらう」という倫理感が伝わってきます。
不動産投資をする時、誰からアドバイスを受け購入するかが重要であることがわかります。
目から鱗のお話がたくさんありました。
貴重なお話ありがとうございます。
※地主さんが賃貸経営するときの自己資本に土地を入れることの重要性。
(建物金額だけだと投資判断を誤ります)
理由
建てるより、土地を売却して別な投資をした方がよい場合がある。
建てた後の資産価値が判断出来る。(資産価値が減る場合がある)
土地建物全体の資産価値に対する借入の比率が把握できる。(借入比率が高くなるとリスクとなる)
☆水沼修氏(SA協議会理事)の感想です。
なぜ、不動産投資に興味をもったか?
それは、将来に対する不安です。
年収500万円の人がもらえる年金は、・・・年間200万円
年収1,500万円の人でも年金は、 ・・・年間300万円
実際に年収1,500万円の人が300万円の収入でやっていけるのか?
自分の親を見ていて、老後のさびしい気持ちを感じました。
年金以外に安定収入があると、老後の不安が大きく減ります。
不動産投資のメリットは、労働によらずに収入があることです。
しかし、デメリットも数々あります。(換金性・収益性・金利・修繕など)
これらのリスクを回避し、安全・確実な不動産投資をするには、きちんとした物差しが必要なのです。
E(自己資金) + LB(借入金) = V(総額)
GPI (満室での相場家賃)
-空室や延滞損失(+雑収入)
EGI (稼働している収入)
-Opex (管理費などの運営費)
NET (正味ネット収入)
-ADS (ローン返済額)
BTCF (税引前の手取り)
この難しい公式を、非常に分かりやすく説明してくれました。
要は、いくらだったら安全に貸せるか。維持管理費は。
その投資は、効率的かそれとも安全か。融資は引っ張れるか。
実際に自分の投資経験から、ポイントが語られます。
猪俣さんは必ずお客様に自分のセミナーを受けてもらうそうです。
自分自身できちんと判断基準を持つことが大切たと言います。
メーカーの勧める不動産活用には土地代が入っていません。
土地代は必ず資金に入れることが判断する上で大切です。
不動産投資においての5つのポイント
① Place (立地)
② Product (物件の魅力)
③ Price (家賃・入居条件)
④ Promotion (販売活動)
⑤ Partner (誰と組むか)
うまくいかない場合、この5ポイントの何かが抜けています。
実際には非常に分かりやすい、素晴らしい講座でした。
ありがとうございました。
投稿者 adv
2009年06月26日
第16期SA養成講座の感想と内容
4月1日に始まった養成講座が昨日終了しました。
4ヶ月の長期に渡る講座、受講生の皆様、本当にご苦労さまでした。
この講座が皆様の実務のお役にたつ事を願っています。
受講生の方々の感想と講座の内容を掲載させて頂きます。
☆講座の感想
■大森範子氏(行政書士)の感想です。
相続アドバイザー養成講座を受講して
受講のきっかけはこの講座の卒業生である行政書士の先輩に薦めていただいたことです。すでに多くの業務を経験され、相続業務には不動産や税金等の幅広い知識が不可欠とのアドバイスにためらうことなく受講を決めました。
弁護士をはじめ不動産鑑定士、税理士、不動産業など、様々な分野から相続に関わる先生方のお話は、相続業務を書類作成の作業と考えていた私のイメージを大きく変えるものでした。毎回、各先生方の実務経験に基づく多くの事例と分かりやすい解説によって、頭の中にあった知識に新しい知識がつながり、相続の世界の広さと深みが増していくような感動がありました。
全20回の講座を終えて、今、やっとこの業務の入り口に立った思いでいます。いただいたたくさんのヒントを基に知識と経験を深め、お客様それぞれの人生とも言える相続のひとつひとつに大切に関わっていきたいと思います。
最後になりましたが、すばらしい先生方による実り多い講義と、様々な業界の方々との交流の場を与えていただきありがとうございました。
■沖野政信氏(行政書士)の感想です。
4月1日に第1回目の講座が始まってから7月29日の講座で全20回のすべての講座が終了しました。私にとっては本当にあっというまの4ケ月でした。土曜日の2科目集中講座が2回ありましたが毎週1回巡ってくる水曜日の講座は本当に楽しみでした。講師陣が多彩でいずれの講師も実務経験が豊富なために実に興味深くお話を聞くことができました。そのおかげで毎回欠かさず出席することができたと思います。
私は昨年4月行政書士事務所を開業し、その後相続・遺言のサポート業務を中心に仕事をしてきておりますが関係する民法知識はもちろん税、登記、戸籍、不動産、ファイナンスその他の関係する専門分野の広さと人間の心の問題にもからむ奥行きの深さなど強く感じており、さらには実務経験の乏しさからくる不安感や自信の無さもあり、何かあったときには気軽に教えを請うことができたり相談したりできる仲間や師匠を求めていました。
そのような折、先輩の行政書士がこの講座を受講したこと、そして多くの講師から有益な話をいっぱい聞いたことなどの話を聞きおよんで、すぐに受講の申し込みをしました。それが2月の半ばの頃です。その後私と同じような状況の仲間の行政書士も受講することになり、いつもお互い励まし合いながら一緒に受講してきました。
講座の中身は、相続に必須のメニューが幅広く網羅されていて、そのうえどの講座も実戦的実務的な内容でした。いずれの講師の方も実務の世界で活躍し豊富な経験を持っておられる方ばかりで、教科書には決して書かれることのないような有益な話もあり、また具体的で身近で説得力があるためにぐんぐん話に引き込まれることも度々でした。
これからは高田馬場まで通わないのだと思うと少し寂しい気もしますが、今後は会員となって、せっかくできたネットワークも活かしてさらに研鑽を積んでいきたいと考えております。
最後に、4ケ月の間お世話になった芳賀理事長をはじめ役員スタッフの方々に改めて御礼申し上げますとともに、今後も引き続きご指導のほどお願い申し上げます。
■浅島史朗氏(プルデンシャル生命)の感想です。
第16期 相続アドバイザー養成講座全20講座を終え、大きな満足感を味わっています。
私は生命保険の営業マンで、「生命保険を活用した相続対策」という切り口でお客 様の相続対策のお手伝いをしておりますが、更なる専門知識を得て業務知識の幅を広げたいと思い、当講座に申込みました。
4ヶ月間、毎週の講座(一部、土曜日も)ということで、何回か出席できない日もあるかと考えていましたが、結局、全20講座に出席することができました。これも、講座のカリキュラムが綿密に、網羅的に、かつ相乗効果的に組まれていて、「今日はどんな話が聞け、どの日の講座内容にリンクしているのだろう」というジクソーパズルをうめていくようなワクワク感があったからだと思います。
講座を通して、特に勉強になったのは、技術・知識面よりもむしろ倫理・精神面の方だと感じています。生命保険という金融商品で納税資金対策や節税対策をというと、ややもすると外科手術的に、ピンポイントの対策を考えてしまいがちな部分がありますが、すべての相続の向こう側に、残される家族がいる、兄弟姉妹ゲンカをさせて家族を崩壊させてしまったら我々プロの仕事としては負け、という教えは心に響きました。広く全体を見渡して、内科的或いは東洋医学的な処方も必要なこともあると痛感しました。
また、当講座を通して、各分野で活躍されている優秀な講師の先生や、それぞれ立場は違えども相続対策というものに真剣に取り組んでいく同期生のネットワークができたことも大変大きいと思います。早速、習いたての知識に関連する問題が実際の業務で発生し、講師の先生のお知恵を拝借するなど、ネットワークは大変役にたっています。
60歳以上の世代の資産1000兆円が今後20年間に次の世代に移転するという「大相続時代」が到来し、各分野でビジネスチャンスが広がることは明らかです。しかしながら、正しい倫理観を持たずに営利主義でこの相続対策というものをとらえると、日本中で関係修復不可能な不幸な家族を増産してしまいかねません。当協議会の主旨を理解し、当講座で習ったことを生かし、日本の相続対策全体がいい方向に向かうよう、その一翼を担っていきたいと思います。
■矢口岳史氏(税理士)の感想です。
平成21年4月から4ヶ月にわたって『相続アドバイザー研修』を受講させていただきました。
私たち税理士は相続税の申告を通じて「相続」に関わっていますが、ここ最近、急に「相続」に関する争いが増えています。
この『相続アドバイザー研修』では、相続に関する知識だけでなく、その知識を使って「相続」に関する争い、いわゆる「争続」を未然に防ぐことを講師の先生の誰もがお話されていたのが印象的でした。
単に知識を増やすだけでなく、どうすればクライアントである相続人様が幸せになれるのか。相続に関する幅広い知識を得ただけなく、相続人様を幸せにするという思いも学ぶことができた、とても充実した4ヶ月間でした。
毎回の講師の先生方、運営に携わる相続アドバイザー協議会の皆様。本当にありがとうございました。
■佐藤 宏昭氏(不動産鑑定士)の感想です。
私が本講座を受講したきっかけは、会社からの推薦でした。弊社は相続に関連する仕事が多いことから、日頃から相続に関する知識の必要性を感じていました。
実際に受講してみると、すべての講座に共通していたこととして、実務の第一線で仕事をなさっているからこそ分かる講師の先生方の専門知識の深さとともに、すべての先生方がお客様の立場にたって仕事をなさっているということを感じることができたことに大変刺激を受けました。また、真剣に受講している受講生との出会いも大変刺激になりました。先生と受講生の真剣さが相乗効果となり、熱気を感じることができる講座を体験できたのは大変貴重な経験でした。
講座では知識を身につけることはもちろんですが、その前提としての仕事に対する取り組み方や考え方を教えていただいたというのが実感です。
相続についての知識は広範に及ぶものであり、相続アドイバイザーとしては、専門知識を身につけるよりも相続で悩んでいる方のお役にたてる人間力を身につけることがより重要であると思いました。
養成講座は終了しましたが、相続の勉強についてはここからがスタートラインと考え、講座を復習したり、実務での経験を積んでお客様のお役にたてる相続アドバイザーになれるよう頑張っていきたいと思います。
養成講座の受講を考えている方に対して、本養成講座は実務の第一線で活躍されている講師の先生方の経験や考え方を直接聴くことができること、普通ではお会いできないような先生方とお知り合いになることができること、意識の高い受講生と知り合えること等からも大変有意義な講座です。
知識と人脈を広げることができる相続アドバイザー養成講座はお勧めできる講座です。
■小林穂積氏(不動産鑑定士)の感想です。
この度は素晴らしい機会を与えて頂き有り難うございました。相続と言うキーワードで20講座を各専門分野のスペシャリストの講義は実体験を交えた価値あるもので、とても感動を受けるものでした。
『人生は人との出会いで決まる』と言います。この機会を通じて世の中にお役に立つ「切っ掛け」を頂いたと思います。相続アドバイザー協議会を通じて情報を発信して世の中に役に立ちたいと思うようになったのは私だけではないと思います。紙面をお借りして、芳賀理事長をはじめ役員、関係者の方々に御礼を申し上げます。有難うございました。
また、今回のセミナーでは講師の方々から励ましと生き方を教えていただきました。
『興味と生きがいを持てば、仕事は楽しくなる。楽しくなると成果が出てくる。成果が出てくるという事は世のため、人のために役に立っている』と言う事を思うようになりました。
相続に対する考え方、人生・仕事全般における心構えと人となりと徳をいただいたと思っております。
さらに、生きる勇気をくださる先生方がたくさんおられました。
大阪~東京間、19回出席しましたがいろいろな思いがよぎり、感無量です。
毎週、水曜日は一生懸命テンションを上げて大阪からのぼっていきます。
『いいことが起こりますように! 素晴らしい人生、有難う!やる気が本物になりますように!人様のお役に立てますように!』と願いながら・・・。
この度のセミナーで驚くことの1つはセミナーの参加者が多い事です。社会人になって、1つのテーマで40時間も学ぶ事はないと思います。こんなにたくさんの方がそれも夜間に学ぼうとする向上心にびっくりしました。さらにびっくりしたのは、講師陣の層の厚さです。これだけの先生方は他ではないですね。いつも受講生の目線を気遣いながら長年培って知り得た仕事のコツをおしげもなく、我々に伝えようとする姿勢には驚きました。
先生方の気持ちが伝わってきます。有難うございました。
昔、父や母の相続の時を思い出し、「相続で無理やり分捕った物は、いつか手放す事になる。理にかなったもの、身の丈に合った物のみが残る。自分の器以上のものは消えてなくなる。」と実感しております。第1講座で野口先生が言われました「感謝の気持ちと譲る心の大切さ」をもっと早く教えていただいていれば、もっと違った人生になっていたかも知れないという思いが心を過ぎります。
相続が争族にならないようにしていかないといけない。その役割がこの講座を聴いた我々には有ると思います。そのために力を注ぎ、皆様のお役に立つ事に、より一層邁進したいと思います。
今後とも宜しくお願い申し上げます。
※他の方の感想が届き次第随時掲載させて頂ます。
☆講座の内容
第1講座
相続の基本と仕組み
(有)アルファ野口 代表取締役 野口 賢次
第2講座
相続人の確定と戸籍、登記簿の読み方
司法書士 田中 康雅
第3講座
相続税の計算方法
税理士 和田 政彦
第4講座
財産評価基本通達による不動産評価
税理士 不動産鑑定士 佐藤 健一
第5講座
借金と相続対策
㈱三商 代表取締役 内藤 雄
第6講座
相続からみた成年後見制度
行政書士 宮川 導子
第7講座
心の通う生前贈与と相続対策
税理士 飯塚 美幸
第8講座
遺言公正証書作成について
平塚公証役場 公証人 麻生 興太郎
第9講座
相続のための生命保険活用法
税理士 染宮 勝己
第10講座
争続にならないための法律知識
弁護士 江口 正夫
第11講座
相続ビジネス入門
相続支援ネット 代表 江里口 吉雄
第12講座
不動産取引による相続コンサル
㈱ホリホーム 取締役部長 中條 尚
第13講座
都市農家(地主)と相続
㈲グッドタイム 代表取締役 平井 利明
第14講座
経営承継円滑化法における民法特例制度
弁護士 吉田 修平
第15講座 相続と事業承継をめぐる問題点
㈱国土工営 営業推進室 斎藤 紀明
第16講座
鑑定評価による適正な時価評価とは 不動産鑑定士 芳賀 則人
第17講座
相続と測量
測量士・土地家屋調査士 高橋 一雄
第18講座
Let’sのコンサルティング事例から 三井不動産株式会社 レッツ資産活用部
第19講座
相続現場でお客様の信頼を得るには
税理士 奥原 章男
第20講座
遺産争続の予防と決着
㈱ハート財産パートナーズ 代表取締役 林 弘明
投稿者 adv
2009年06月25日
7/22特別研修講座案内
相続コンサルティング業務のコンプライアンス
~弁護士法を中心として~
相続のコンサルティング業務が、非弁護士による法律事務の禁止(弁護士法72条)に違反してはならな
いのは当然です。
そのためには、弁護士法72条を正確に理解しておく必要があります。
今回は、複雑な弁護士法72条と問題になりやすい事例、コンサルタントとして注意すべき事項を解説い
たします。
日時/平成21年7月27日(月)
18時00分~19時30分
★ 18:00~19:15…講演
★ 19:15~19:30…質疑・応答
講師/奈良恒則氏 KAI法律事務所 弁護士
《NPO法人 相続アドバイザー協議会R 顧問弁護士》
《NPO法人 相続アドバイザー協議会R 認定会員15期生》
第一東京弁護士会会員。丸ビルにて勤務弁護士を経て、平成18年に自由が丘にてKAI法律事務所を開設。
相続・事業承継・第3者後見人(後見監督人)、離婚から企業側労務弁護、企業法務一般、倒産処理まで手が ける。
料金/一般の方…5,000 円
会員の方…2,000 円
会場/株式会社週刊住宅新聞社
投稿者 adv
2009年06月24日
第16期SA養成第15講座
6月24日相続アドバイザー養成講座の第15講座が行なわれました。
題目は「相続と事業承継をめぐる問題点」です。
講師は斎藤紀明氏(㈱国土工営)です。
先週に引き続き事業承継に関する講座です。
前回は経営承継円滑化法による民法特例の法制度のお話でした。
今回は様々な事業承継制度を、どう活用していくかのお話です。
レジメも35ページにわたり、様々な制度の説明をして頂きました。(このレジメは事業承継のバイブルになります)
詳細までは、2時間ではとても話は出来ませんが、制度のポイント・注意点を的確に話して頂きました。
全体像を見渡して、事業・企業と個人の将来を見据えた対策を提案するのには不可欠なことばかりです。
事業承継対策で一番難しいのは事業の将来予測です。
予測を誤り、制度を選択すると逆効果になるどころか、事業の継続に支障が生じます。
しかし、激動の時代、将来の予測が適格に出来る会社がどれくらいあるのでしょう。
斎藤氏はそこにあるリスクを受講生に伝えたかったようです。
事業予測を誤った場合の問題。
○経営承継円滑化法による民法特例の中の固定合意制度。
これは事業が成長した場合には効果がありますが、衰退した場合は、逆効果になります。
現実より高い株価をもとに遺留分が請求されてしまいます。
○相続税・贈与税の納税猶予制度。
この制度は税金の免除ではなく、猶予です。
猶予が打ち切られたら、利子税とともに納税しなければなりません。
事業継続要件が満たされず猶予が打ち切られた場合、納税出来るか。
他にも、会社法の活用、信託の活用と興味深い話がありました。
最後に事業承継計画の策定について話されました。
①その企業・事業は「残すべき」か?
②誰に、あるいはどうやって残すのか?
③後継者は適任か?
④相続対策と適切に結びついているか?
これらを考慮して少なくても10年間の長期計画が必要です。
経営手腕が抜群なオーナーさんでも事業承継を間違うと企業は崩壊します。
相続はなんとか終えても、事業はその後も継続していかねばなりません。
事業継続を成功させる相続をコンサルするためには、この分野に精通した方々のネットワークがかかせません。
講座で一番印象的だった言葉です。
「廃業するのもするのも立派な事業承継」
このようなアドバイスが必要なときもあります。
コンサルタントの人間力が問われる場面です。
素晴らしお話ありがとうございます。
投稿者 adv
2009年06月23日
6/22特別研修講座報告
6月22日に行った特別研修講座「心をつなぐ相続」の報告です。
講師は野口賢次氏((有)アルファ野口)です。
相続を心の視点から取組むことの大切さを、事例を交えお話して頂きました。
譲った人が100%幸せになる。
「本当?」って思われる方がいるかもしれませんが、本当です。
このことが野口氏の話を聴くとよくわかります。
「人間には自然治癒力がある。心にも自然治癒力(譲る心)がある」
これをどう引き出すか。
これが相続コンサルタントの力量です。
「どちらが良い、悪い」とジャッジをするのではありません。
その人の心の自然治癒力を引き出すのです。
そのためには、コンサルタントの人間力が必要です。
これは一長一短には形成出来ません。
普段からの心掛けが必要です。
無を使い切るのです。
具体的には、
笑顔、挨拶、掃除、整理整頓、謙虚、感謝、等々。
平凡なことを続ける。
足元の面倒なことを即実行する。
これらはすべてお金がかかりません。
今すぐに実行出来ることばかりです。
最後に相続コンサルタントの在り方について話されました。
「相続の現場は自分を磨く場である。
ありがとうございますと言われ、報酬が頂ける。
そして社会に貢献出来る。
社会に貢献出来れば、仕事が楽しくなる」
「比べるところから不幸が始まる。
幸せは手に入れるものでなく、気づくものである」
印象的な言葉です。
ありがとうございます。
☆水沼修氏(SA協議会理事)の感想です。
相続アドバイザー協議会の精神的支柱でもある野口先生が相続アドバイザーとして自分自身の理念と指針を話されました。
相続の本質とは
相続人の幸せを心から考えた時に本質が見えてくる。本質が見えれば何をしなければいけなか、何をすればいいかがわかる。
財産と相続人の幸せは同じ方向を向くとは限らない。
相続のプロはこの認識を持つことが重要です。
相続人の幸せを守るのが実務家です。実務家は法律家ではありません。相続争いは勝っても負けても不幸になります。
人格の伴わない資格は多くの人を不幸にします。
感謝の気持ちと譲る心の大切さ譲った人は幸せになります。感謝の気持ちの多い人は幸せです。
幸せになれない人は、不平不満を言います。
物事をなんでも比べます。比べるところから不幸が始まります。
財産をもらうのが当たり前だと思っています。
感謝の気持ちがない。
自分の幸せに気づいていない。幸せは成るものでなく気づくもの。
相続人の「感謝の気持ち」と「譲る心」をどう引き出すか。
譲る心、感謝の気持ちは誰もが持っている「隠れた徳」です。
相続ビジネスはアドバイザーが人間力(徳)を持つことが必要。
アドバイザーの「徳」で相続人の徳(譲る心)を掘り起こします。
謙虚に驕らず素直に感謝、自分自身を磨くことです。
野口先生のお話は、相続アドバイザーの指針であると同時に、人生の指針でもあると思います。
相続アドバイザー協議会で共に学ばせていただけることに心から感謝します。
ありがとうございました。
投稿者 adv
2009年06月17日
第16期SA養成第14講座
6月17日相続アドバイザー養成講座の第14講座が行なわれました。
題目は「経営承継円滑化法における民法特例制度」です。
講師は吉田修平氏(弁護士)です。
吉田氏は円滑化法の作成委員会のメンバーです。
日本の強さの元でもある中小企業を守らなければならないという考えのもと取組まれていました。
農地が均分相続で分散したら、日本の農業は消滅するのと同様、中小企業の株が相続で分散したら経営が成り立たなくなります。
何年前の贈与でも、相続人に対する贈与は遺留分の計算に組込まれます。
そして組込む金額は相続時の時価です。
株を生前に贈与を受けた後継者が頑張って会社を成長させると、遺留分の計算の評価は成長した会社の株価になります。
後継者が頑張れば頑張るほど、他の兄弟の遺留分が増えていくのです。
このおかしな現象を修正するのが今回の民法特例です。
①贈与した株を遺留分の計算からはずす。
②贈与した株の価格を、贈与した時の価格で固定する。
これらは、相続人全員の合意が必要になり、家庭裁判所の許可が必要になります。
承継者以外の相続人(以下非承継者という)の合意を取るためには、見返りが必要でしょう。
又、相続人の真意で合意したと、家庭裁判所に認めてもらうためにも、非承継者にも財産を与える必要があるでしょう。(財産を与えることは法律上の許可条件ではありません)
そしてひとりでも合意しない人がいたらこの制度は使えません。
合意しない人は将来の遺留分を期待するからです。
実務的には使いにくさがあるのはいなめません。
吉田氏はこの制度を現場の観点からもっと使いやすくしたかったのですが、多くの壁があり思うようにはいかなかったようです。
しかし
「今回の改正はささやかな前進だけれどゼロではない。
今後の改正の第一歩でもある」
と言われたように今回の改正は大きな意味があります。
事例が積み重なり、より使いすく法が改正されていくことを望みます。
吉田氏のお話は奥が深いです。
歴史を背景に今回の法律の制定の経緯を興味深く話して頂きました。
フランス・ドイツ法と英米法の比較をされ、この違いが源氏と平家の違いに似ているというお話。
等々。
印象的だったのは
「400年500年続いている企業がある国はほとんどない。
しかし日本にはたくさんある。
これは日本の高度な物造りの技術が伝統的にあるからだ。
そのもとになっている中小企業が継続出来なければ日本は成り立たない」
と言われたことです。
この想いのもと法律の作成に尽力されていたことが伝わってくる講座でした。
ありがとうございます。
☆水沼修氏(SA協議会理事)の感想です。
吉田先生は今回の事業承継円滑化法の作成メンバーです。
「相続による資産や経営権の分散から、何年も続いている日本の中小企業を守りたい。」そんな思いが伝わります。
事業承継で問題は、後継者(子供)一人に財産が集中できないところにあります。現行民法では遺留分があるからです。
遺留分
兄弟姉妹以外の法定相続人は、相続の開始後、相続財産の一定割合を有しており、これを遺留分という。
遺留分減殺請求権
被相続人がこれを害するような生前贈与や遺贈をしたときは、遺留分権利者がその効力を奪うことができ、これを遺留分減殺請求権という。
このポイントについて、審議の内容と経緯を話されました。
そもそも日本の民法は明治30年に施工されました。
その基は、フランスの法律です。遺留分は親の勝手から最低限の子どもたちの権利を守るためです。
フランス法・ドイツ法には遺留分がありますが、英米法には遺留分は存在しません。
「現行法上で、生前贈与の活用・遺言の活用により、ある程度相続紛争を未然に防止することが可能であると思われますが、遺留分放棄手続きが厳格かつ煩雑であることなど、現行制度上円滑・迅速な事業承継に支障が生じる点が存在する。」
このような問題定義がされました。
そして学者先生の議論の末、今回決まった特例は、相続人全員の合意の上、経済産業大臣の確認および家庭裁判所の許可を得て、
①後継者が旧代表者から贈与された自社株式の価格について、遺留分算定の基礎財産に算入しない。
②後継者が旧代表者から贈与された自社株式について、その評価額を合意時の時価に固定して、遺留分算定基礎財産を計算する。
このような現状にまだまだ即さない小さな改正でした。
しかし吉田先生は、この一歩は大きいと考えています。
吉田先生の丁寧な解説により、改めて相続分や遺留分の
内容を再確認することができました。
ありがとうございました。
投稿者 adv
2009年06月14日
第16期SA養成第12・13講座
6月13日相続アドバイザー養成講座の第12・第13講座が行なわれました。
第13講座
題目は「都市農家と相続」です。
講師は平井利明氏(相続FP)です。
「農家には守るものがたくさんある。
田畑を耕し、家を守り、お墓を守り、先祖を供養する」
平井氏自身も都市農家で耕作を行っています。
農家の人の本質が伝わってきます。
都市農家を続けていくためには、生産緑地制度・相続税の納税猶予制度は欠かせません。
固定資産税が安くなり、相続税が猶予されるからです。
都市農家の方にコンサルするためにはこの二つの制度の理解は欠かせません。
「とりあえず」というキーワードが二回出てきました。
亡くなったら「とりあえず」生産緑地の解除申請を出す。
生産緑地が解除されるまで3ヵ月かかります。
その後の手続を考えると、「49日」を過ぎてから出すというのでは納税に間に合いません。
解除申請は取消す事が出来ますので、とりあえず解除申請を出しておくということです。
納税が大変だから「とりあえず」納税猶予を受けるのは危険です。
納税猶予された税額が免除されるためには、後継者の終身営農が条件だからです。
後継者が途中で農業をやめたら、猶予された税金は利子をつけて支払わなければなりません。
相続税破綻がおきる可能性もあります。
生産緑地制度と相続税の納税猶予制度がごちゃまぜになっている人が多くいます。
生産緑地は30年、死亡、農業継続困難事由で解除できます。
しかし相続税納税猶予で相続税が免除されるためには終身営農か一括生前贈与による場合だけです。
30年で免除されない点に注意です。(平成3年12月31日以前の相続は20年で免除)
平井氏の話の根底に、日本の農業がどうあるべきかという理念が感じられます。
日本の土質・水は世界でも稀なくらい良いそうです。
そんな日本の食糧自給率が40%を切っています。
平井氏は農業の在り方を変えていかなえればならないと考えているのでしょう。
「資産」承継の話だけでなく、良き「農業文化」を築き承継していかねばならない、という想いが伝わってくる講座でした。
ありがとうございます。
第12講座
題目は「不動産取引による相続コンサル」です
講師は中條尚氏(㈱ホリホーム)です。
☆水沼修氏(SA協議会理事)の感想です。
不動産業務をおこなううえで、相続の知識は必要です。
「お客様の先々を見据えてアドバイスをする。」
それが、真にお客様のためであり、信頼関係を築くポイントです。
お客様の心配事は何か、どこにどのような問題がある
のかを模索します。答えは常に一つではありません。
私たちは、常に学ぶ姿勢が大切です。
中條先生は相続アドバイザー養成講座の一期生です。
「相続アドバイザー協議会で得たものは、同じ方向性を
持つ仲間とのネットワーク。共にスキルを高め合える仲間と、
一緒に仕事ができることです。」と、話されなす。
不動産取引に潜む問題点
● 親の居住用不動産を売却しマンションに買い替える場合
生前贈与か遺言か?
他の兄弟への配慮は。実子が先に亡くなったら。
● 住宅ローンで長女の夫が、父親の土地に、2世帯住宅を建てる。
長女の夫を養子にしたいのだが?
2世帯生活がうまくいくのか。娘夫婦が離婚した場合。
● 売買途中で売主に相続が発生した場合
引き渡しはできるのか?そのための手続きは?
● 売買契約における売主の意思能力
売主の父に意思能力がなければ成年後見制度を利用する。
成年後見制度を利用すれば長男が自由に売却ができるのか?
その他に、年老いた借家人が中でなくなっていた場合どのような
手続きするか?借地人と地主間で出てくる様々な問題事例?など
まさに、私たち不動産業者が日々直面している問題です。
取引の成立(取引業者の利益)を優先するのではなく、お客様
の利益を考えながら仕事に当たる中條先生の姿勢は、
受講生皆さんの心に響いたと思います。
「相続の実務を通じて、自分を磨き、人の役に立ち、社会に貢献する」
相続アドバイザー協議会の理念にふさわしい講座でした。
ありがとうございました。
投稿者 adv
2009年06月11日
第16期SA養成第11講座
6月10日相続アドバイザー養成講座の第11講座が行なわれました。
題目は「相続ビジネス入門」です。
講師は江里口吉雄氏(相続支援ネット)です。
水沼修氏(SA協議会理事)の感想です。
相続ビジネスとは何か? 本業以外でフィーをいただく。
本来の相続アドバイスでフィーをもらうためには・・・!
現在、1年間に100万人以上の方亡くなります。
その中で相続税の対象となる方は、4%強、
年間、4万件以上の相続の対応は、誰がやっているのか!
相続の実務は、税理士・弁護士・など士業がおこないます。
なぜならば、相続実務のポイントは納税と分割だからです。
相続財産の中心は、不動産資産です。
しかし、税理士・弁護士は不動産を知らない方がほとんどです。
相続アドバイザーは、相続問題の各専門家とのコワーク(協働)
により相続人に的確なアドバイスと具体的な支援を実施する
相続の専門家です。
そのためには、不動産の調査は欠かせません。
不動産を細部まで調査し、提案することがビジネスになります。
相続アドバイザーの実務としての不動産調査
不動産調査のスタートはまず現場を見ること。
現場調査の事前準備(名寄せ帳から公図・謄本・)
住宅地図と公図と現地の確認、道路をよく見る
土地の境界、利用区分の境界確認、境界杭の確認、
道路復員、私道の確認、セットバック、接道接面の幅
ライフライン(電気・ガス・水道・下水)、土地の高低差など。
集客の方法は、インターネットのメルマガ・ブログの活用、
雑誌・書籍等の執筆、講演による宣伝が一番の近道です。
本は誰にでも出すことができます。いかに人と出会うか!
業際問題、いわゆる非弁行為・税務相談は、お客様のため
との信念を持つことが大切です。お客様の信頼があれば
大丈夫です。対立しやすい相続人間の問題は専門家との
コワークが必要です。
お客様のためと信念をもち、相続専門家としてフィーを得て
・・・はじめてプロと言えるのです。
「相続はビジネスになる」と力強く教えていただきました。
そして、不動産調査と経験の大切さを学びました。
ありがとうございました。
投稿者 adv
2009年06月04日
第16期SA養成第10講座
6月3日相続アドバイザー養成講座の第10講座が行なわれました。
題目は「争続にならないための法律知識」です。
講師は江口正夫氏(弁護士)です。
「家族の絆が音をたてて崩れていく場面」を相続の現場でみるそうです。
そうならないためにどうするか。
江口氏の話に熱が入ります。
「民法で決められている法定相続分通りに財産を分けると争いが予想される方は、生前に対策を行う必要があります。
争いになった場合、相続発生後に出来ることはほとんど無いからです。
そして効果のある対策を実行できる人は一人しかいません。
それは推定被相続人です。
そしてその方にアドバイス出来るのが相続アドバイザーです」
弁護士のところに相談にくるのは、多くの場合相続が発生し紛争になった後です。
被相続人が生前に対策を行っていればと思う場面が多くあるそうです。
江口氏の相続アドバイザーに託す想いが伝わってきます。
具体的な事例をあげて生前対策の重要性を説明して頂きました。
遺産分割がまとまらず、家庭裁判所で調停を行い、それでもまとまらなければ最後は審判官による審判で決まります。
審判官は全ての事情を総合的に考慮して判決を下します。
しかし、法定相続分を崩すことは出来ません。
それがどんなに理不尽な結果になったとしても。審判官は法の元に判断を下す人だからです。
だから、法定相続分でわけると争いになると感じたら対策が必要なのです。
そしてそれが出来る人は推定被相続人だけです。
相続に関する必要な知識をお話頂きました。
昭和55年以前の相続の場合、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りではない。
家督相続時代でも隠居後の相続は均分相続。
養子縁組前の養子の子は代襲相続しない。
等々。
実務で間違いやすい点を話して頂きました。
会場の皆が江口氏の話に聴き入ります。
あっという間の2時間でした。
ありがとうございます。
講座の後、江口氏を交えて懇親会を開催しました。
相続の想いを語りあえたと思います。
前半10講座を終え、来週から後半に入ります。
健康に気を付けられひとつでも多くのことを学んで頂ければ幸いです。
共に学び、共に成長しましょう!
☆水沼修氏(SA協議会理事)の感想です。
相続における3つの対策とは
1.相続税務対策 2.相続税資金捻出対策 3.円満な遺産分割対策
これらの対策は互いに対立します。
相続で大切なのは、どこを重視しバランスを取るかです。
民法では、相続人、相続分が決められています。
法律は審判になれば民法の原則に従います。
争続になる場合、民法がおかしいのか?相続財産の構成がおかしいのか?
相続財産の全てが現金であれば、相続争いは少ないのだが!!
江口先生の数々の体験から、「その時、何が起こったか」
臨場感あふれる現場の話が語られます。
「家族が!相続人の人生が、メキメキメキと音をたてて壊れていく」
その瞬間に立ち会い見とどけます。
弁護士の仕事は圧倒的に相続発生後、トラブルになってからです。
相続発生後、優秀な弁護士でもできることは限られます。
何もしないで相続を迎えると、
「民法にしたがって遺産分割する」ことになる。
これでよいのか?
誰が一番困るか?(配偶者・後継者・・・一番大切な人)
争続トラブルを未然に防げる人は、たった一人しかいない。
それは被相続人。
相続発生前に被相続人と接することのできる方々、相続アドバイザーの役割は、これから大きくなります。
心に響く2時間の講座、あっという間です。
自分たちの役割を強く感じました。
ありがとうございました。
投稿者 adv

