NPO(特定非営利活動)法人 相続アドバイザー協議会

 



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相続アドバイザー


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相続アドバイザー協議会(著)
出版:週刊住宅新聞社


「相続の専門家」を育てるお手伝いができること それが私たちの喜びです。
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2009年05月31日

第16期SA養成第8・9講座

5月30日相続アドバイザー養成講座の第8・第9講座が行なわれました。

第8講座
題目は「遺言公正証書作成について」です。
講師は麻生興太郎氏(公証人)です。

元検事であった麻生氏の語り口が受講生を引きつけます。
休憩前の5分間と終わりの5分間には検事時代のお話もあり、講座が盛り上がります。

遺言の各種文例は実務に直結するお話です。
・受遺者が先に亡くなった場合も考慮した予備的遺言。
・将来相続によって取得する財産を遺言で相続させる場合。
・条件付き遺言。
・負担付き遺言。
・遺留分減殺についての別段の意思表示。
・等々

こんなことも遺言で出来るのかと思われた方も多かったでしょう。
そして文例に根拠条文が書かれているので理解しやすくなっています。
このレジメは遺言を書くときのバイブルになります。

他にも、遺言を作成する場合の手続の流れ等、遺言書をつくるために必要なお話がたくさんありました。
最後に検察時代に検察のあるべき姿をうたった詩を紹介されました。

検察は正しくあらねばならぬ。
検察は強くあらねばならぬ。
検察はやさしくあらねばならぬ。
検察は美しくあらねばならぬ。
正義、力、愛、美
なんとここちよい響き。

この詩はアドバイザーのありかたにそのまま言いかえられます。
相続アドバイザーは正しく、強く、やさしく、美しくあらねばなりません。

ありがとうございます。


第9講座
題目は「相続のための生命保険活用法」です。
講師は染宮勝己氏(税理士)です。

相続対策の3原則。
「安心」「簡単」「長続き」
高利回り商品より安心な商品。
過大な借金は安心を得られない。
複雑な対策は税制改正等に弱い。
簡単な対策を確実にやる。これをきちんと実行している人は少ない。
相続対策の効果は長く続かなければ意味がない。

バブル時代、一本の税制通達でワンルームマンションの大手が破綻しました。
節税対策がもてはやされた時代です。
理にかなわない節税対策がいかに危険かを感じ、染宮氏が考えた3原則です。
この3原則に照らし合わせ対策が妥当かどうかを考えるそうです。

この3原則を満たしている保険の活用方法が紹介されました。
・生命保険の非課税枠を使い切るプラン。
・保険料贈与プラン。
・納税資金に保険金を充てるプラン。
・相続争い対策の代償金を保険金で用意するプラン。

どれも3原則にかなっています。
そして3原則にかなうことがお客様のためになります。

最後に税金との付き合い方について話されました。
「”税”と戦うのでなく”税”とたわむれ、上手に付き合うのが”遊税”です。
数年後には抜本税制改正が予想されます。
税金と追いかけっこするのではなく、”税”と上手に付き合うことが大切です」
意味が深い言葉です。
ありがとうございます。

投稿者 adv

2009年05月28日

第16期SA養成第7講座

5月27日相続アドバイザー養成講座の第7講座が行なわれました。

題目は「心を伝える贈与の税務」です。
講師は飯塚美幸氏(税理士)です。

「家族の歴史の中に贈与を取り込む」
この言葉が講座の内容を集約しています。

相続は必然的にやってきますが、贈与は与える、貰うという双方の意思がなければ出来ません。
そのため贈与を実行しないまま相続を迎えることが多くあります。
また、贈与を他の家族には秘密で行い相続争いになることもあります。

贈与の意味は、
与えたい人に、与えたい財産を、与えたい時に与え、貰った人が喜ぶ顔が見れることです。
そしてその家族が発展していくためのものです。

飯塚氏はお客様に贈与をしてもらう時は家族全員でセレモニーを行うそうです。
居住用財産の配偶者贈与の時など、贈与契約書に夫、妻双方の感謝の言葉を入れ、長男にその贈与契約書を読ませ、夫から妻への花束贈呈式を行うそうです。
贈与を家族全員に知らしめることにより、その家の資産の内容、これからの資産形成をどのようにしていくかを家族で話し合えます。
子供たちへの、資産家としての教育も出来るのです。
”親父が亡くなるまで一切財産のことにはタッチしていない”という状態は残された子供達を不幸にすることがあります。

そして贈与で一番大切なことが「ありがとう」という感謝の言葉です。
贈与は「与えます」「貰います」の双方の意思と「ありがとう」という感謝の言葉で成就し、家族の歴史を刻む行為なのです。

テクニック的なお話もありました。
相続時精算課税制度を利用した収益力建物贈与のお話は興味深かったです。
お父様の資金で建物を建てます。
入居者を埋めます。
入居者が埋まった状態で子供に相続税精算課税制度を利用して贈与します。
7,000万円で建てた収益建物を賃貸すれば相続税評価は2,500万円位です。
贈与税はかからず、その後の賃料は子供の収益になります。
※注意点
入居者が入れ替わると土地が更地評価になる。貸家建て付け地評価にするためには、サブリースを利用する。
敷金は債務となるため、負担付き贈与とみなされないため、敷金相当額のお金も贈与する。

他にも興味深い話がたくさんありました。
「心を伝える贈与」正に題目の通りの講座でした。
ありがとうございます。

☆水沼修氏(SA協議会理事)の感想です。

相続の主人公は誰か・・・! それは財産所有者(被相続人)
遺言 = 被相続人の意志です。

もっとも、主人公の意思を反映できるのが贈与です。

相続は必然的にやってきます。贈与は自分の意志で(誰に、いつ、何を、どのくらい)決められます。
また、贈与にはあげる側、もらう側の合意が必要です。

財産にはもらって嬉しい財産と、困る財産があります。
困る財産・・・空室だらけのアパート
        悪質賃借人のいる借地 ・・など、
価値のないものは相続したくない。

何も知らない相続人が、全てを相続するのは辛いこと。
贈与で少しづつでも相続人に経験させることがプラスです。
そして、今の内に不良財産の問題解決をすることです。

「もらう、あげる」贈与でもう一つ大事なこっと、それは、「ありがとうございます」の感謝の気持ちです。

飯塚先生は贈与の契約書を作り、家族みんなを集め贈与式を行うそうです。子どもたちが「ありがとう」の言葉とともに花束を贈ります。「贈与はいいものだ」と感じます。

「家族の歴史に贈与を取り込む」素晴らしい提案です。
贈る側、受ける側、登場人物全てが幸せになる贈与。

税法はその時々で変わります。機を逸せず大胆に行動する。
お客様の幸せを一番に考えるからこその提案です。

心にしみる講座でした。ありがとうございました。

投稿者 adv

2009年05月27日

第17回相続寺子屋案内

『CPM 流不動産投資コンサル入門』

① どうやって「コンサル」を仕事に結び付けるか
② 不動産投資のコンサルをやりたい・・・が
③「時代とWed」が不動産を変えた
④ 不動産投資=「お金の仕組み」

~CPM的な投資分析の進め方~
第1ステップ 「何のためにするのか?」
第2ステップ 「不動産投資とは何か、ということを知る」
第3ステップ 「なすべきことは何か、ということを知る」

講師/猪俣 淳 氏
株式会社CF ネッツ CPM ・不動産コンサルタント
CFネッツ http://www.cfnets.co.jp/
IREM-JAPAN http://www.irem-japan.org/
ブログ「不動産投資にまつわる100 の話」http://blog.livedoor.jp/cfnets_inomata/

日時/平成2 1年6月29日( 月) 18:30~20:30
場所/株式会社 週刊住宅新聞社:4F( 小会議室)
参加費/ 2,000円
会員様限定

投稿者 adv

2009年05月26日

第16回相続寺子屋報告

5月25日に開催した第16回相続寺子屋 『第4回 上級アドバイザー論文入賞者による論文発表会』の報告です。
3人の方に発表してもらいました。

《第1部》「相続に対する思い」 
講師:廣田慶子 氏(第14 期生)

○人のためにつくす。何をしたら喜んでもらえるのか。
○自分は何のために仕事をしたいのか。そのために何をするのか。
このことを相続の仕事を通じて行うことが出来ると確信されたのでしょう。
相続に関する実務はこれからだそうですが、一番大切な理念・方向性をしっかり持たれています。
多様な問題にぶつかり、悩んだときに帰れる原点をもつことは相続アドバイザーにとって欠かせないことです。
廣田氏が素晴らしいアドバイザーになることが予感出来ます。
※廣田氏が言われた印象的な言葉を紹介します。
「ひとりでは生きていけない。だから周りの人を愛する」(聖書より)

《第2部》「人と不動産の関係を幸せに出来る専門家へ向けて」
講師:中石輝 氏(第14 期生)

「本当の幸せになるための力になることが出来れば」
中石氏の願いです。
資産の使い方がわからず、相続でいきなり資産家になった人が不幸になることがあります。
”本当の幸せ”を考え仕事に取り組む姿勢は重要です。そして奥が深いです。
中石氏は不動産仲介手数料の定額制を行っています。
「売買金額の大小で業務の量は変わらない。それなのに手数料の差がでるのはおかしい」
という考えからです。
行った仕事に対した適正なフィーを頂くということです
本人も予測できなかった現象が起きているようです。
もちろん良い方にです。

《第3部》「相続に関する実務レポート」
講師:三澤政興 氏(第10 期生)

相続アドバイザーは通訳・翻訳者である
専門家の言う事の意味を、解りやすくかみくだいて顧客に伝える。
顧客が専門家の前で伝えきれない事や気持ちを、専門家に伝える。
これは重要なことです。
それが出来るのが相続アドバイザーではないか言われました。
相続案件に対してチームを造り、その要となり、潤滑油的な役割が求められます。
三澤氏はグアム、沖縄、八丈島、サイパンと島を転々とし不動産開発を手がけてきました。
人を包み込むような人格は、島々での貴重な体験からなのでしょうか。

3人に共通することは、お客様、社会のお役にたてるよう、自分の理念を持って仕事に取り組んでいるということです。
SA協議会は人材の宝庫だということを改めて感じました。
ありがとうございます。


☆水沼修氏(SA協議会理事)の感想です。

「相続に対する思い」 
              講師 廣田慶子氏(14期生)

「人と不動産の関係を幸せに出来る専門家に向けて」
              講師 中石輝氏 (14期生)

「相続に関する実務レポート」
              講師 三澤政興氏(10期生)

相続アドバイザー協議会の理念
「相続の研修と実務を通して、自分を磨き、人に役立ち、社会の貢献する」

この理念を再確認するような素晴らしい論文発表だったと思います。

今回はみなさんが不動産業の方々でした。
「何のために仕事をするのか?」「自分ができることは何か?」
を真剣に考え、真摯な態度で仕事に取り組んでいます。

廣田さんは、
慈しみむ心、敬う心、感謝する心、隣人を愛する心。
自分が生まれてきた意味、天命に仕えるために働く、それが神様からいただいた使命であり、幸福な機会である。
と、相続アドバイザーとしての意気込みを話されました。

中石さんは、
相続後、各自は本当に幸せになるのか?人生は楽しいか?
を真剣に考えることにより、お客様の希望した不動産を売却し、無事に納税まで済ませた体験談を話されました。
そして、自分たちの仕事と報酬は適正かを追求、仲介手数料定額制を提唱し、お客様のためにと取り組んでいます。

三澤さんは、
数々の不動産取引の経験から、税理士、土地家屋調査士、弁護士などのネットワークの重要性を強調するとともに、お客様に専門家の言葉を分かりやすく通訳することが、相続アドバイザー大切な仕事であると話されました。

三名ともに信念をもって、眩しいくらい輝いていました。
「自分を謙虚に磨き、研鑽を怠らず努力することが、結果として人のお役に立ち、社会に貢献しする。そして自分自身に幸せをもたらす」ということを教えていただきました。


この素晴らしいメンバーとともに、学ばせていただけることに心から感謝いたします。
ありがとうございました。

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2009年05月21日

第16期SA養成第6講座

5月20日相続アドバイザー養成講座の第6講座が行なわれました。

題目は「相続からみた成年後見制度」です。
講師は宮川導子氏(行政書士)です。

憲法の基、個人を尊重する世の中では、自己決定権が尊重されます。
しかし自己決定権の尊重の反対側には、自己責任があります。
判断能力が衰えた方に、
「自分で判断して行ったんだから、責任はあなたにある」
と責任を負わせるのはかわいそうです。
2000年介護サービスの在り方が、行政庁からの指示で行われていたのが、介護事業者と本人の契約により行われることになりました。
判断能力が劣る方は代わりに契約する人が必要です。
このような時代背景のもと、判断能力が劣る方の法律行為を支援するため成年後見制度が出来ました。
本人の自己決定権を尊重しつつ、本人を守ることがこの制度の理念です。

宮川氏の実務のお話から、成年後見制度の理念に基づき行動していることが伝わってきます。
本人の意向を尊重し、その意向を実現するため本人に代わって法律行為を行います。
身よりのない方の場合、死後の事務も行うことがあります。
遺品の整理、葬儀納骨、家賃・医療費の支払等々。
任意後見契約と共に遺言を作り、本人の死後、遺言執行者として意志を実現することもあります。
病院では後見人に医療同意を求められることもあるそうです。
これらのことは一人では出来ません。信頼できるネットワークが不可欠です。

後見人はそこまでやるのかと思われた受講生も多かったでしょう。
現場でこれらのことに対応していくためには、しっかりした理念を持ち、信頼できるネットワークを持たなければ出来ないことが伝わってきます。
成年後見制度の理念、そして現場が受講生の方に伝わった講座だったと思います。

ありがとうございます。

投稿者 adv

2009年05月19日

6/22特別研修講座案内

「心をつなぐ相続」
~遺されたすべての人を幸せにするために~

● 相続の本質とは
● 相続人の幸せを守るのが実務家
● 相手の痛みを知る
● 相続争いは勝っても負けても不幸になる
● 相続で幸せになれる人・幸せになれない人
● 恨み辛みはエンドレステープ
● 感謝の気持ちと譲る心の大切さ
● 相続アドバイザーとしての心構え

日時/平成21年6月22日(月)
     18時00分~19時30分(1時間30分)
講師/野口賢次 氏
有限会社 アルファ野口:代表取締役
NPO法人 相続アドバイザー協議会副理事長
料金/一般の方…5,000 円
     会員の方…2,000 円

投稿者 adv

5/18特別研修講座報告

5月18日に行った特別研修講座「相続ビジネス入門」の報告です。
講師は江里口吉雄氏(相続FP・相続支援ネット代表)です。

始めに「一円玉の直径は何mmでしょう」と皆に質問されました。
8mm 10mm 15mm と答えは様々です。
正解は20mmです。
「では10円玉は?」 30mm 35mm これも様々です。
正解は23mmです。

いつも手にしているコインの大きさを知っている人はあまりいません。
同様に自分が所有している不動産の特質を正確に知っている人はほとんどいません。
そこにニーズがあります。
道路の幅員、接道、私道、境界、高低差、水道排水、都市計画道路等々。
不動産には様々な問題、調査ポイントがあります。
そして一つ一つにそれぞれの顔があります。
ここを正確に把握することが最初の一歩であり、間違えると後のトラブルの原因となります。

相続コンサルは税理士・司法書士・土地家屋調査士等の専門家を必要に応じてコーディネートするビジネスだと言われました。
問題を把握し提案するフィー。
その元になる相続財産を調査するフィー。
既存業務を行うためのサービス的な位置付けではなく、相続コンサルそのものでフィーを頂けるビジネスです。

業際問題についてです。
この問題はグレーゾーンな部分が多くあります。
しかし争いになるまえの権利調整は必要です。
誰も争いたくないわけですから。
そのニーズに答えることは、クライアントのためになり、社会的意義は大きいです。
「業際問題を気にせず仕事は出来ないが、正義感をもち、信念を持ってやることが大切だ」
と言われたのが印象的です。
しかし争いになったら弁護士に依頼します。
パートナーとしての弁護士は不可欠です。

江里口氏は大学卒業後、脱物質文明を求め、インド・ネパールを放浪され精神世界の旅をされたそうです。
江里口氏が相続FPという仕事に社会的意義を見出し、信念をもって取り組まれている姿を感じました。

貴重なお話ありがとうございます。


投稿者 adv

2009年05月14日

第16期SA養成第5講座

5月13日相続アドバイザー養成講座の第5講座が行なわれました。

題目は「借金と相続対策」です。
講師は内藤雄氏(㈱三商)です。

内藤氏は以前、金融業を営んでいました。

お金を借りに来る現場です。
お客様の目の前にお金をつんで書類にサインをしてもらっています。
さりげなく金融業者は聞きます。
「このこと(借金すること)は奥様はご存知ですか」
お客「とんでもない。妻には内緒です。ちゃんと返しますから絶対に言わないでください」

借金は家族に言えません。ひとりで悩みを抱えます。
返せなくなると、他から借ります。そして限界がきます。
職場で悩み、家族にも言えず。
40代の死因の一番は自殺です。自殺の原因は複合的ですが、借金苦も原因の一つです。

内藤氏は言います。
「借りた金は死ぬ気になって返すべきだ。しかし死んでまで返すことはない」
解決方法はあります。肝心なのは
「ひとりで悩まない。ひとりで背負わない。ひとりで何とかしようと思わない」
借金の現場を知りつくした内藤氏の話は皆をひきつけます。

借金・保証債務の相続対策で代表的なのが相続放棄です。
家庭裁判所で相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったことになります。
借金を相続することはありませんが、財産も相続出来ません。
債務超過の方にとって相続放棄が出来るかどうかは運命の分かれ道です。

相続放棄が出来るのは、亡くなった事を知ってから3カ月です。
しかし3カ月を過ぎても相続放棄が出来るケースがあります。
最高裁の判例、最近の裁判所の傾向の説明がありました。
借金があったことを知ってから3カ月でも相続放棄が受理される傾向にあるそうです。
しかし、受理されても放棄が確定的に認められたわけではありません。
貸し手側がその放棄は無効だと争うことは出来るという知識が大切だと言われました。

又、財産を処分してしまったら相続を承認したとみなされ放棄が出来なくなります。
「えっ、こんなことで処分になってしまうの」
という事例が紹介されました。
債務が多い人の相続が発生したときの最初のアドバイスは
「相続財産に手をつけないでください」です。
そして3カ月では債務がどれだけあるか、債務と財産のどちらが多いかわからないようなケースは、家庭裁判所で3カ月の期間を伸長できることを知っておくことが重要です。

他にも限定承認、子の借金から相続財産を守る、等々興味深い話がたくさんありました。
現場で借金で悩み苦しむ人の話を聴き真剣に対応している内藤氏の話は重みがあります。
最後に言われた言葉が印象的です。
「相談を受けすぐに自分の知識・価値観・人生観でアドバイスをしない。「なせこの相談するのだろう」「何が本当の悩みなのだろう」とお客様の話を本気で聴き、背後にある悩みまで聴く。答えは相手の心の中にある。お客様が解決原資をもっている。お客様との信頼関係が築けて初めてアドバイスができる」

貴重なお話ありがとうございます。


☆水沼修氏(SA協議会理事)の感想です。

相続対策とは、全てプラス財産に対する対策が前提。
しかし、財産にはマイナス財産(借金・保証債務)もあります。

もうひとつの相続対策 「借金と相続」の必要性として、
現在の倒産件数・自己破産者数・自殺者などの
データーとともに、借金(保証債務)の怖さの説明です。

ここで、受講生の皆さんの相続に対する価値観が変わります。

今の経済状況の中、中小企業の経営者をはじめ、
お金で苦しんでいる人はたくさんいます。
中小企業経営者は、借金しながら仕事を続けざるをえない。
つきまとう個人債務と個人保証。

借金のことは「言えない」「なんとかしたい」「でも、なんともならない」
借金は利息と遅延損害金をつけて返さなければならない。
借金も相続する。相続人の人生に影響する。
「借金を抱えたまま死んだらどうなるの!」

● 親の借金から子供の人生を守る。
● 子供の借金から親の財産を守る
● 借金で苦しんでいる人の人生を守る

ひとりで悩まない・ひとりで背負わないひとりで何とかしようと思わない
ように、相談相手になることが必要です。
そのためには、相手の話に本気で聴く、心の悩みまで聴くことです。
技法やテクニックではなく、答えは相手の心の中にあります。


素晴らしい講座でした。ありがとうございました。

投稿者 adv

2009年05月11日

5/18特別研修講座案内

※会員限定セミナーです。

相続ビジネス入門
● 相続ビジネスとは何か
● ブランディングの活用方法
● 接客と集客の方法
●.フィーの頂き方
● 業際問題について

日時/5月18日(月)
    18時00分~20時00分

講師/江里口 吉雄 氏
相続支援ネット 代表
ミニコミ新聞社を経て、ミサワホームにて住宅・アパート販売、ゴルフ場開発、定借分譲事業に従事。
2000 年独立系FP事務所を開業し地主の相続支援を始める。
相続とFP関連の講演、執筆、雑誌掲載など多数。
日本民家再生リサイクル協会理事。相続専門FP 情報誌Appoggio 編集長。
相続FP養成スクール主幹。

料金/3,000 円
会場/株式会社週刊住宅新聞社

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