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2009年05月28日

第16期SA養成第7講座

5月27日相続アドバイザー養成講座の第7講座が行なわれました。

題目は「心を伝える贈与の税務」です。
講師は飯塚美幸氏(税理士)です。

「家族の歴史の中に贈与を取り込む」
この言葉が講座の内容を集約しています。

相続は必然的にやってきますが、贈与は与える、貰うという双方の意思がなければ出来ません。
そのため贈与を実行しないまま相続を迎えることが多くあります。
また、贈与を他の家族には秘密で行い相続争いになることもあります。

贈与の意味は、
与えたい人に、与えたい財産を、与えたい時に与え、貰った人が喜ぶ顔が見れることです。
そしてその家族が発展していくためのものです。

飯塚氏はお客様に贈与をしてもらう時は家族全員でセレモニーを行うそうです。
居住用財産の配偶者贈与の時など、贈与契約書に夫、妻双方の感謝の言葉を入れ、長男にその贈与契約書を読ませ、夫から妻への花束贈呈式を行うそうです。
贈与を家族全員に知らしめることにより、その家の資産の内容、これからの資産形成をどのようにしていくかを家族で話し合えます。
子供たちへの、資産家としての教育も出来るのです。
”親父が亡くなるまで一切財産のことにはタッチしていない”という状態は残された子供達を不幸にすることがあります。

そして贈与で一番大切なことが「ありがとう」という感謝の言葉です。
贈与は「与えます」「貰います」の双方の意思と「ありがとう」という感謝の言葉で成就し、家族の歴史を刻む行為なのです。

テクニック的なお話もありました。
相続時精算課税制度を利用した収益力建物贈与のお話は興味深かったです。
お父様の資金で建物を建てます。
入居者を埋めます。
入居者が埋まった状態で子供に相続税精算課税制度を利用して贈与します。
7,000万円で建てた収益建物を賃貸すれば相続税評価は2,500万円位です。
贈与税はかからず、その後の賃料は子供の収益になります。
※注意点
入居者が入れ替わると土地が更地評価になる。貸家建て付け地評価にするためには、サブリースを利用する。
敷金は債務となるため、負担付き贈与とみなされないため、敷金相当額のお金も贈与する。

他にも興味深い話がたくさんありました。
「心を伝える贈与」正に題目の通りの講座でした。
ありがとうございます。

☆水沼修氏(SA協議会理事)の感想です。

相続の主人公は誰か・・・! それは財産所有者(被相続人)
遺言 = 被相続人の意志です。

もっとも、主人公の意思を反映できるのが贈与です。

相続は必然的にやってきます。贈与は自分の意志で(誰に、いつ、何を、どのくらい)決められます。
また、贈与にはあげる側、もらう側の合意が必要です。

財産にはもらって嬉しい財産と、困る財産があります。
困る財産・・・空室だらけのアパート
        悪質賃借人のいる借地 ・・など、
価値のないものは相続したくない。

何も知らない相続人が、全てを相続するのは辛いこと。
贈与で少しづつでも相続人に経験させることがプラスです。
そして、今の内に不良財産の問題解決をすることです。

「もらう、あげる」贈与でもう一つ大事なこっと、それは、「ありがとうございます」の感謝の気持ちです。

飯塚先生は贈与の契約書を作り、家族みんなを集め贈与式を行うそうです。子どもたちが「ありがとう」の言葉とともに花束を贈ります。「贈与はいいものだ」と感じます。

「家族の歴史に贈与を取り込む」素晴らしい提案です。
贈る側、受ける側、登場人物全てが幸せになる贈与。

税法はその時々で変わります。機を逸せず大胆に行動する。
お客様の幸せを一番に考えるからこその提案です。

心にしみる講座でした。ありがとうございました。

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