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2008年12月11日

12/10特別研修講座報告

12月10日に行われた特別研修講座「信託を活用した「エスクロー業務」と「遺言信託」を切り口とした相続ビジネス」の報告です。
講師は、 ㈱日本エスクロー信託
代表取締役社長 山崎 祐民 氏
顧問 高野 純生 氏 です。

講座の後、忘年会を行いました。

○水沼修氏(SA協議会理事)の感想です。

現実の信託業務を大変分かりやすく説明いただきました。

エスクローとは、事務代行・物件調査という意味。
エスクロー業務とは、
契約当事者の間に入り、代金決済と商品や物件の授受の確実な
実効等の取引、安全性を保証する仲介サービスを指す言葉。

不動産取引の場合
米国の場合、物件調査から取引条件の調整・売買契約・
金消契約・登記・資金決済・物件引渡しなどの一連の業務を
エスクロー会社がすべて行なう。

日本の場合、物件調査・売買契約は仲介会社。金消契約・
資金決済は金融機関。所有権移転登記は司法書士。
物件の引渡しは仲介業者、と分業になっている。

現在、日本エスクロー信託では、信託機能を活用して、
所有権移転と資金決済を監視し、売買代金を保全する業務
具体的には、
● 相続税の納税資金のため土地売買契約は成立させたが、
  相続登記が済んでいないため代金を信託として保全する。
● 土地売買は成立したが土壌汚染調査の結果が出るまで
  代金の一部を信託として保全する。
● 開発物件等で決済期間が長期にわたる取引代金の保全。
● 差押、仮処分登記が設定されている物件の保全。
● M&Aにて会社の売買の場合、契約内容を担保するため、
  代金の一部を一定期間信託として保全する。
など、さまざまな信託業務を行なっています。

遺言信託について
遺言は書いてすぐ実行されるわけではありません。
何年も先であることもあります。
その間、財産は変化する場合もあります。
また、妻が先に亡くなる等、遺言当初と効力発生時点の
状況が違う場合もあります。
遺言内容、その時点の判断力を争う、トラブルも多くあります。

遺言とは大変なものです。
また、遺言信託を受けるということは、お客様の全人格、
全財産を把握したアドバイスが必要です。

お客様が、全てを話せるか?私達がその信用に値するか?
ここが大きなポイントです。

その他に信託銀行との違いやメリットも理解できました。
ありがとうございます。

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