« 2008年09月 | メイン | 2008年11月 »
2008年10月28日
立川相続相談会
立川相続相談会の現況報告です。
定員は3組ですが、毎回ほとんど3組の相談者が訪れます。
相談の内容は様々です。
裁判をする直前の方。
弁護士が入り争っている方。
調停中の方。
等々。
多くの方は
「気持ちの整理が出来ました」
「何か吹っ切れた」
等、相談出来た事を感謝されます。
相談員が話をよく聴いた後、「心」の部分の話をするからでしょう。
他の相談所は法律論が中心だと思います。
相続で悩んでいる方の多くは心のよりどころを探されています。
その方に法律の話をしても根本的な解決にはならないのです。
「相続問題の入口の段階で、心の部分のアドバイスが出来れば、相続問題で苦しむ人が減るのでは」
と相談員の方は話されています。
今年で4年目の立川相続相談会。
社会のお役に立っていると確信できます。
投稿者 adv
第4回上級アドバイアー試験
25日に第4回の上級アドバイザー試験がありました。
19名の志の高い会員さんが2時間の「学科試験」にチャレンジしました。
ほとんどの人が終了時間まで真剣に問題に向かっていました。
「いやあ~難しかった~」の声が多く聞かれました。
試験は、これから提出いただく小論文との総合評価により合否が決まります。
試験風景 受験生の真剣さが伝わってきます。
投稿者 adv
2008年10月16日
10/15特別研修講座報告
10月15日に行われた特別研修講座「失敗事例から学ぶ事業承継対策」の報告です。
講師は中小企業投資育成株式会社の多田 恵一 氏です。
中小企業投資育成会社とは中小企業に出資をする会社です。
出資の目的は経営支配ではありません。
①配当期待型投資 と ②株式公開期待型投資です。
①では株式公開にこだわりません。
投資スタンスは経営不干渉の長期安定株主として安定配当を得ることです。
したがって投資対象は優良企業です。
そんな優良企業が何故、外部からの投資を望むのでしょう。
理由は
①経営権の安定化。
②株式の評価の引き下げ。
③外部からの信用向上。
④資金調達。
⑤その他。
②はサプライズです。
投資会社が購入する新株の株価は、次の法人税個別通達に基づき算定されます。
計算式
増資後1株当たり予想利益(税引前償却後)×配当性向÷期待利回り(通常10%)
この算式で計算すると、実際より低い株価で新株を引き受けることが出来るのです。
その結果、増資後の株価は増資前よりかなり引き下げることができます。
20,000円の株価が12,503円に引き下げられた事例を紹介して頂きました。
後継者への生前贈与、相続税対策が行えます。
さらに良いのは、投資育成会社が株主として加わるため経営権、株主構成の安定化が計れることです。
投資育成会社の基本姿勢は経営不干渉で経営者の意向に従うからです。
株価が引き下げられ、相続税対策になり、経営の安定化になる。
素晴らし対策です。
しかし投資育成会社が投資出来る会社は、優良企業に限られます。
安定配当が期待できることが条件だからです。
従って、投資対象となるのは、中小企業の5%位しかないようです。
利用出来る会社が限られるので目だたないため、これだけ節税効果があっても上記法人税個別通達は改正されないのでしょう。
(ちなみに、この通達が出されたのは昭和48年です)
講座の前半は事業承継における失敗事例と原因について話して頂きました。
それゆえ、今回お話されたことの有用性が実感できました。
経営不干渉が原則ですが、投資育成会社は投資先が成長を望んでいます。
「信頼関係があれば何を言っても経営干渉にならない。信頼関係がないと何を言っても経営干渉になる」
と言われた多田氏の言葉が印象的です。
この制度を有用に活用するためには信頼関係が何よりも大切です。
講座終了後の質問時間に、具体的な質問が多く出たのが印象的です。
皆「目から鱗」 だったのでしょう。
有意義なお話ありがとうございます。
○水沼 脩氏(SA協議会理事)の感想です。
日経ベンチャー等に掲載された記事より、倒産・破綻の詳細が
5実例紹介されました。どれも相続を機に経営が傾いたケースです。
事業承継失敗の理由
○ 事業承継計画着手遅れ
○ 後継者人材の選び方、教育の問題
○ 株式の分散
○ 支援者の不存在
中小企業の事業承継は、同族(長男)経営へのこだわりがあります。
また、被相続人への平等意識が、株式や経営権の分散を招きます。
これらが、経営者の対立や暴走の原因となります。
経営者と同じスタンスで、何が問題かを整理する立場として関与し、
問題点整理と判断基準の作成をテーマとして議論する支援者が必要です。
(企業統治の脆弱さという同族企業の欠陥を補う支援者)
事業承継対策で必要なこと
経営の承認・・・・誰を選ぶか。後継者の育成、補佐人育成
財産の承継・・・・保有財産の引継ぎ。事業用不動産、自社株式
事業承継の要諦
○「事業の成長を維持する努力」「健全な財務体質の構築」
○事業の発展・継続を前提に考える
(相続税の節税対策が必ずしも最適な対策とは限らない)
○「後継候補者の選定」「後継者教育」「実権の段階的な移譲」
株式移動を円滑に行なう為に
準備のスタートは極力早く、時間をかけて計画を練る。
相続を「相続問題」にしないため、経営者自身が親族に対して説明できる状態の内に。
株価だけでなく、持ち株比率にも留意。(安定議決権比率確保)
安定株主とは「経営者との思いを同じにする株主」
事業承継対策と投資育成制度利用メリット
経営支配目的の株主ではない
1.経営権の安定化効果
2.税務上自社株評価の引き下げ効果
相続事業承継の王道的考え方と、投資育成制度の活用法を
学ばせていただきました。
まずは、将来性があり、魅力的な会社にすること。そして
後継者がそれを引き継ぐ人間力を学ぶことだと思いました。
投稿者 adv
2008年10月14日
第10回相続寺子屋『不動産コンサルタントという仕事とそのビジネスモデル』
~㈱ハート財産パートナーズ林弘明直弟子の奮闘話~
① なにもしないことが結局一番よかった
② お客様の属性は最初の直感どおりだった
③ 報酬明細に単価を示せ?
④ もちかえって弁護士に相談します
など、実例をもとに不動産コンサルタントの仕事の実情を紹介し、お客様との接し方・報酬の取り方・失敗談・成功事例を明かします!
日時/平成20年11月19日(水) 18:30~20:30
場所/株式会社 週刊住宅新聞社:4F(小会議室)
講師/酒井 恵理子 氏 (13期生 ㈱ ハート財産パートナーズ)
参加費/2,000円
会員限定セミナー
投稿者 adv
2008年10月09日
第9回相続寺子屋報告
10月8日に開催した第9回相続寺子屋『生命保険のしくみ』と『顧客爆大セミナー』の報告です。
講師は瀧 宗徳 氏 (13期生 プルデンシャル生命)です。
瀧氏が生命保険業に転職したのは、生命保険業界に不満を持ったからです。
生命保険に入っている人の多くが、保険内容をよく理解しておらず、加入者のための保険になってないからです。
そこがおかしいと感じ、加入者にとって良き保険を提供出来るよう日々活動されています。
仕事に理念をもって取り組んでいる瀧氏の姿勢が伝わってきます。
「商品」を売る為にはどうすればよいか。
今日のテーマです。
「売上を3倍にしましょう」と言うと、ほとんどの人は無理だと言います。
実際3倍働く事は無理です。
しかし3倍売れるシステムを作れば可能です。
働く時間の多くを契約の商談に費やすシステムをつくるのです。
売れない営業の多くは潜在客、見込み客を、契約の商談の土俵に持っていくのに苦労しています。
その結果、売り込みになりお客様に逃げられます。
売りたい営業の気持ちと、顧客が一致していないのです。
一致させるためにはどうすればよいか。
顧客から、相談されるようにすればよいのです。
顧客は相談しにくるのですから、自然と契約につながります。
瀧氏は顧客に「保険に入ってください」と言った事は、今まで2度しかないそうです。
相談され、この人は信頼できると思われれば顧客の方から買いに来ます。
そのシステムをどのようにして作るか。
それがメールを利用した定期的な顧客への配信です。
顧客のためになる情報を提供するのです。
毎月、誕生日、クリスマス等、定期的に顧客へメールが配信されます。
顧客は困ったとき、不安に思った時、メールで連絡がきます。
瀧氏はこれを「ナースコール」と言われています。
その顧客に対して適切に相談に応じるのです。
必然的に契約に至ります。
限られた時間をどこに使うか。
訪問件数を増やせ・飛び込み・電話営業は、物が不足していた時代の売り方です。
物が余っている時代、大切なのは必要とされることです。
そのためのシステム造りが大事です。
瀧氏は相続対策の保険の相談が多いそうです。
相続には生命保険が欠かせないと確信しているからです。
生命保険は民法上の相続財産ではないという凄い性質をもった財産です。
遺言も、遺産分割もいらないのですから。
「生命保険のしくみ」について興味深いお話がありました。
保険の機能は 死亡保険 医療保険 貯蓄性 の三つ。
保険の種類は 定期保険 養老保険 終身保険 の三つ。
期間はいつまでなのか、その間に支払う金額は、満期時に受取れる金額は。
保険の種類別に金額を示してくれました。
この事を理解しどの保険を選ぶかが大事です。
人によって考え方がちがうので選ぶ保険は異なります。
大切なのは、保険の内容を理解し、自分に合った保険にはいることです。
質問も活発に出て有意義な勉強会だったと思います。
貴重なお話ありがとうございます。
追伸
勉強の後の懇親会の場で興味深い話がありました。
離婚した奥さんを、受取人にしておきたい場合はどうするか?
婚姻外の子供に保険金を受け取らせたい場合は?
懇親会では勉強会と違った興味深いお話が聴けます。
投稿者 adv

