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2008年07月24日

第14期SA養成第20講座

7月23日相続アドバイザー養成講座の第20講座が行なわれました。

題目は「資産家のための遺産分割争いの予防と強制結着」
講師は林弘明氏(ハート財産パートナーズ)です。


最終回にふさわしい講座でした。
”お客様の幸せを考えコンサルをする”
この事を実践しようとすると、多くの障害が出来てきます。
法律の壁。税の壁。感情の壁。等々。
その障害を克服しコンサルを実践するのは並大抵のことではありません。

林氏はその壁を乗り越えコンサルを実践されています。
その手法は「そんな方法があるのか」
と思わせるようなものばかりです。

そのコンサル手法の源泉は”お客様の幸せを実現するという信念です。
そこから発想しないと事は成就しません。
「法律的にそれは無理だ」と頭が判断するとその後の発想は浮かばないからです。
士業の方が陥りやすいところです。

”親名義の家を1,000万円かけてリフォームしたい”
親と同居の子供から、このような相談があった場合、何が問題か。

「多くの人は贈与になるのでは」と答えるでしょう。

林氏はこれを遺産分割の問題と捉えます。
他の兄弟が、1,000万円もかけてリフォームすることをどう見るか。
自宅を自分が相続するための布石と見ないだろうか。
「リフォームをする前に他の兄弟の理解を得る事が大切だ」
というアドバイスが肝要だと言われました。
税問題に捉われると、問題の本質が見えなくなります。
相続コンサルにおいて、この感覚が大切なんだと思いました。


「えっ!そんな方法があるんだ」と思わせる争族対策の手法です。

○定期借地権作戦。
相続財産が自宅土地・建物だけの場合で、相続争いが予想される場合。
建物を子に売買もしくは贈与します。
子と父で定期借地権契約を結び、登記します。
<契約内容>
権利金 0円
地代  固定資産税の2~3倍。
期間 100年~1000年。
譲渡・転貸・建替え自由。

定期借地権ですので、権利金の授受がなくても借地権贈与の課税はされません。
(普通借地権では贈与税が課税されてしまします)
相続が発生し相続争いになったら、土地を法定相続分で相続ようと提案します。
他の兄弟は共有持分を相続しても、100年~1000年の地代収受権しか得られません。
(定期借地権が設定されている期間は土地の利用は出来ません)
その地代から割り出した低額の代償金を提示すれば、他の兄弟も渋々納得するでしょう。
林氏は最長1000年の定期借地権を作ったそうです。

○遺産分割未了共有買取り作戦。
兄弟で何十年相続争いをして、土地が被相続人の名義から変えてないような場合。
1人の相続人から、法定相続分で相続登記をおこないます。
そして、その相続人から法定相続分を買取ります。
その相続人に代わって、他の兄弟と遺産分割協議をおこないます。
相続争いの源は兄弟喧嘩です。
遺産分割の相手が他人になったら、兄弟喧嘩になりません。
お金で解決できます。

「何十年争っているから解決難しい」
ではなく
「何十年争っているから解決できる」
という発想です。

何十年も争っていると、争っている方も高齢になります。
次の世代に争いを引き続がせたくないという思いが出てきます。
しかし他の兄弟の言う通りになるのはいやなのです。
そんなとき、争う相手が他人になったら争う意味がなくなります。

しかし、買取る方は勇気がいります。
遺産分割争いの当事者になるわけですから。(遺産分割未了共有なので、共有物分割請求は出来ません)
解決するまで何年かかるかわからないからです。
しかし林氏は短期で解決出来ると確信して実行するようです。
このあたりの見極めは凄いです。

講座のあと懇親会を行いました。
林氏と話ができ感じた事は、コンサルをする時の判断基準が明確であるということです。
その判断基準の源が「お客様の幸せ」です。
お話を伺い、講座内容の凄さを改めて実感しました。

ありがとうございます。


○水沼修氏(SA協議会理事)の感想です。

相続アドバイザー養成講座も第20回目、最終講座を迎えました。
4ヶ月間の長期にわたり受講いただきました皆様、お疲れ様でした。
これからも、相続アドバイザー協議会を宜しくお願い致します。

最後の講座にふさわしく、最終講座は林先生です。
林先生は、不動産コンサルティング 林流の宗家であり、相続アドバイザー協議会の先生方も数多く入門している不動産相続コンサルティングの師匠です。

話は全て、現場の話です。林流の臨場感あふれる話が始まります。
まずいくつかの例題を挙げました。あなたならどうしますか?
相続のコンサルは、自分だったらどうするか?と考えることが始まりです。

相続争いは兄弟げんかです。本人同士ではなかなか決着しません。
「相続には三種の神器があります。 ①長男 ②親の面倒 ③家業継承この三ポイントが基本です。」これを自信を持って言い切ることが大切です。

遺言は公正証書に限ります。そして付言事項をつける。
遺言を勧める以上、自分も自分自身の遺言書を書いてみて下さい。
私は書いてみました。夜、みんなが寝静まってから一人で。
自分が死んだ後を考えて、家族に感謝を込めて書くのは辛いですよ。重いですよ。涙が止まりませんでした。
書いてみて始めて、書く人の気持ちがわかります。

相続は、法律・経済・人情がからんでいます。
専門家としてそれはだめだと考えてしまうと行き詰まります。
「登場人物 みな 幸せ」な結末ならば、どこからも問題は起こりません。
数多くの実例を具体的に紹介していただきました。
中には信じられない事例もありました。

林先生の経験と、実績と、自身にあふれた目からうろこの講座でした。

養成講座を受講したことは終わりではありません。スタートです。
これから私自身も、相続アドバイザーの受講生としてみなさんと一緒に、実践で喜ばれる相続アドバイザーを目指し努力したいと思います。ありがとうございました。


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