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2008年07月17日

第14期SA養成第19講座

7月16日相続アドバイザー養成講座の第19講座が行なわれました。

題目は「相続現場でお客様の信頼を得るには」
講師は 税理士の奥原 章男氏です。

相続税が課税される方の遺産分割の席でまず始めに話す事は、申告期限までに納税が出来ない場合いのペナルティの事です。
申告期限までに遺産分割が出来ない場合でも、法定相続分で分割したとして納税をしなければなりません。(物納、延納も遺産分割が出来てなければ現実的に難しいです)
納税が出来なければ年14.6%の延滞税が課税されます。
納税額1億円であれば年間1,460万円です。
申告期限までに遺産分割が出来ないと、大変な事を肝に銘じてもらうそうです。

地主相続において、土地売却代金で相続税を支払う場合の遺産分割の流れを話して頂きました。
遺産分割の現場が目に浮かぶようでした。

奥原氏は相続開始後一週間位で本家のところに行くそうです。
相続が開始したとたん、返済期限10ヶ月の相続税という借金を負うことになるからです。
払えないと高金利の延滞税もかかります。
四十九日が終わってからなど言ってられません。

相続が開始後1ヶ月~2ヶ月で概算の相続税を計算します。
相続税を支払うために売る土地を決めます。
この土地を除いた財産を遺産分割の対象とします。
納税のための売却土地は、各自の納税金額の割合で共有にします。
このようにすると相続税支払い後(手取り)の財産を遺産分割することが出来、納税もスムーズに行えます。

納税のために売る土地と遺産分割案を本家に考えてもらい、シナリオを作ってから相続人を集め最初の遺産分割協議をおこないます。
最初の遺産分割で納税方法、分割案を提示し、その後分割協議を重ね合意に導きます。
合意に導くうえでのポイントは説得するのは誰かということです。
それは本家だそうです。
本家の譲る気持ちをいかに引き出せるかなのでしょう。

遺言書がある場合のお話が印象的でした。
遺言書は最初の遺産分割協議のときに提示します。(後で提示するともめる原因となるからです)
遺言書は執行せず、遺言書を基にして、話合いで分割する方法をすすめます。
遺言の内容が現実に合わなくなっていたり、税金上不利になる事が多いからです。

相続税の課税方式が「遺産取得税方式」にかわっても、納税するための遺産を除いて、遺産分割をする手法は変わらないと言われていました。
そのときの注意点が聴ける機会が楽しみです。

ありがとうございます。


○水沼 修氏(SA協議会理事)の感想です。

皆さん、今まで18講座勉強してきたと思いますが、質問です。
相続の財産分けはいつまでにしないといけないんですか?
財産分けには期限がないんです。

相続の申告期限はいつまでですか?
相続開始から10ヶ月です。

相続税の納付期限はいつまでですか?
納税も10ヶ月です。現金一括納付が原則です。

申告も納税もしないとどうなりますか?
それは脱税です。税金滞納の利息は年14.6%です。

でも先生、物納っていう手もあるんじゃないか!
物納の申告期限も10ヶ月です。
それまでに相続人の名義になっていないと物納はだめです。

相続期限の10ヶ月以内に遺産分割ができないと、どんな問題が起こりますか・・・・・?

財産分けでこじれている場合は、感情がこじれています。
最後にありがとうでは終わりません。
「しょうがねぇなー!」といってもらうことが肝心です。

百戦錬磨。
奥原先生の臨場感あふれる現場の話が続きます。
ポイントはいかにスムーズに財産分けをするかです。
そして、売る土地を決め10ヶ月以内に売却して納税。

そのために、奥原先生は現場で細心の注意を払います。

1.相続発生後できるだけ早く行なうこと(1~2ヶ月)
  相続税の概算を出し、納税方法を検討
  納税、相続費用捻出のためにどの土地を売るかを決める
  分割案を本家に考えてもらう(一緒に考える)

2.遺産分割協議
  会計事務所は同席し、司会進行役を務める
  遺言書がある場合、最初に出す 遺言書は執行しない
  財産分けは手取りで話をする
  相続税は本家が持つと言う

臨場感と、説得力のある奥原先生ならではの講義
ありがとうございました。

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