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2008年05月29日
第14期SA養成第10講座
5月28日相続アドバイザー養成講座の第10講座が行なわれました。
題目は「争続にならないための法律知識」
講師は 弁護士の江口正夫氏です。
講座の後、懇親会を行いました。
「相続人間に不平等を持ち込むことを本人にさせてはならない。
不平等を持ち込む役割がアドバイザーです」
という江口氏の言葉に重みを感じました。
民法には相続人、相続分が書かれています。
平等に書かれていますが、公平ではありません。
しかし争いが高じて家庭裁判所の審判になると民法通りの判決になります。
民法通りの分け方で問題がある場合は、民法(平等)を修正し公平に分けるための手段を講じなければなりません。
その手段とは遺言です。
遺言を書けるのは被相続人だけです。そして生きている(元気な)時でなければ書けません。
遺言の必要性を事例を交えお話して頂きました。
「相続アドバイザーは争う前にお客様と接する機会が多いはずです。
相続アドバイザーの方々に適切なアドバイスをして頂きたい」
という江口氏の願いが受講生に伝わります。
寄与分・特別受益のお話がありました。
民法上定められていますが、実務にはなじみません。
寄与分が認められるケースは限られます。親の面倒をみた程度では寄与分は認められません。
特別受益は過去の蒸し返しになります。
相続で長く争っているのは、たいていこの二つが要因です。
遺言の限界である遺留分のお話がありました。
中小経営承継円滑化法により、遺留分制度の特則が設けられました。現在の遺留分制度の有り方では、中小企業の事業承継がうまくいかないからです。
①後継者が先代社長から受けた株式の贈与を遺留分算定基礎額からはずす。
②後継者が先代社長から受けた株式の贈与の評価額を贈与時点の評価に固定する。(後継者の頑張りで株価が上昇した分を遺留分算定基礎額からはずすため)
これらを行う条件として、推定相続人全員の合意や家庭裁判所の許可等が必要です。
ポイントは先代社長の統率力です。
子供たちに異論をはさませない親父の威厳が必要です。
受講生にアドバイザのー役割を伝えたいという気迫を感じた講座です。
笑いもありあっという間の2時間でした。
ありがとうございます。
○水沼修氏(SA協議会理事)の感想です。
相続に対する対策
1.相続税対策(資産の世代間移転の税務対策
2.相続税納税資金念出対策
3.円満な遺産分割対策(『争族』を防ぐための法務対策)
この1.2.3.の対策が同じ方向を向かない。
相続に対する法務対策は必要か?
相続において、法務対策をしないと、どのような自体になるかを見極める。
法務対策をしない →→→ 民法に従った相続が行なわれる
法務対策がなくても民法で決まっていること。
1.誰が相続人になるのか?
2.各相続人の相続分はどれ位になるか?
法律で決まっているのに、相続争いになることがある。それは、
法律がおかしいのではない。相続財産が民法にあわない。
民法通りの相続が開始しても、格別の紛争が生じないと考えるのであれば、法務対策は不必要。
しかし、民法通りの相続が開始すると、紛争を生じる可能性があると考えるならば、法務対策を行なう必要がある。
民法では子どもや兄弟姉妹は平等です。
しかし、平等と公平は違います。
もらえるものだけを比較すると、不満が出ます。
不満を徹底的に法廷で争うと家族が壊れます。
相続の法務対策とは、平等に不平等を持ち込むことです。
不平等を持ち込むことを本人にさせてはいけません。
これこそが相続アドバイザーの仕事です。
実際に先生が経験された、壊れた家族の事例を具体的にお話いただきました。
大切なのはアドバイザーの人格です。
そう話された江口先生に高い人格を感じます。
素晴らしい講座をありがとうございました。
講座後、14期相続アドバイザー養成講座 受講生との懇親会が行われました。
受講生の一言の中で皆さんから
「講師の方々の人間性が素晴らしい」
「相続に関する考え方が変わった」
「もっともっと勉強したい」「毎回毎回、感動しています」
などの言葉をいただきました。
私も、受講したときに同じように感動したのを思い出しました。
今、素晴らしい受講生と共に学べることに感謝致します。
ありがとうございます。
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