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2008年04月24日
第14期SA養成第4講座
4月23日相続アドバイザー養成講座の第4講座が行なわれました。
題目は「相続税の計算方法」
講師は税理士・不動産鑑定士 佐藤健一氏です。
相続税の課税制度が近い将来大きく変わろうとしています。
どのように変わるかはまだわかりませんので、現在の税制に基づき学習をしました。
しかしどの部分が変わるかの説明があり、新税制の課税の大枠が解りました。
税制が新しくなることは、皆に等しくビジネスチャンスが訪れることです。
始めに、アドバイザーに求められる重要な判断のお話がありました。
下記の区分が出来るようになることです。
①相続税がかからない人。
②相続税はかからないが、申告が必要な人。
③相続税がかかる人。
そして各々必要な対策が異なります。
①の方は遺産分割対策。
②の方は遺産分割対策+節税対策。
③の方は遺産分割対策+節税対策+納税対策。
この話を念頭におき相続税の計算方法の説明が始まりました。
A3版の「相続税の計算の流れ」というシートを横に置きながら、レジメの説明が進んでいきます。
①課税価格の計算
②相続税額の総額の計算
③各人の納付税額の計算
の準に話がありました。
難しい計算式よりも、アドバイザーとして押さえておかなければならないポイントが話の中心です。
明解な説明、解りやすい図。
あっという間の2時間でした。
相続税の計算方方法は、税理士さんにとっては当たり前の話、税理士さん以外の人は難しいという先入観があり、どのような話をすればよいか講師なかせの講座です。(受講生の職業が多様なため)
しかしこの講座は
税理士さんは「こんな風に説明すればクライアントに解ってもらえる」
税理士さん以外の人は「相続税の計算方法の勘どころがわかった」
と感じて頂けた講座ではないでしょうか。
ありがとうございます。
○水沼 修氏(SA評議員)の感想です。
相続アドバイザーに求められる重要な判断があります。それは?
① 相続税がかからない人(基礎控除以内)
② 相続税がかからないが、申告が必要な人
(小規模宅地等の特例・配偶者の税額軽減を利用により)
③ 相続税がかかる人→(申告も納税も必要)
その人が、どこに当てはまるかを判断することです。
相続税が課税されるのは、全体の4%強の方です。ほとんどの方が①か②に当てはまります。
この方向性がわかれば、相続アドバイスに対する方向性がわかります。
①の方に必要なのは分割対策です。争わず財産をどのように分けるかです。
②の方は分割対策+節税対策
③の方は分割対策+節税対策+納税対策です。
③番、相続税がかかる人の細かい計算は税理士の仕事です。
まずは、相談者がどこに当てはまるか?相続税がかかる場合概ねどのくらいかかるかを判断するのがアドバイザーとして重要です。
以上をポイントに、相続財産として評価するものしないもの判断・基礎控除の計算方法・みなし相続財産(生命保険等)の計算等解説・配偶者の税額軽減などの説明も含めて、難しい相続税の計算方法をわかりやすく講義いただきました。
また、演習問題として相続税の計算問題と、その申告書のサンプルも配布されました。
相続税の計算を、自分で電卓をたたいてやることにより、勘所がつかめます。
相続税がかかるか、かからないかのポイントから、相談者の問題点を把握する基礎知識を学びました。
ありがとうございました。
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2008年04月17日
第14期SA養成第3講座
4月9日相続アドバイザー養成講座の第3講座が行なわれました。
題目は「財産評価基本通達による不動産評価」
講師は税理士 和田政彦氏です。
○高橋一雄氏(SA協議会評議員)の感想です。
お地蔵さんを連想してしまいそうな風貌の和田先生が講師です。
「財産評価基本通達による不動産評価」というタイトルから難い話しを覚悟していたところ、
開口一番「席を換わって下さい」何が始まるの????…とにかく講師のいう通りに…
「どうして受講しようと思ったのか、隣の人に話して下さい」「隣の人は聞いていて下さい」
「時間は1分間」「始めて下さい」…財産評価基本通達と関係あるの~?…訳が分からない…
でも何故かみんな楽しそう…
「元の席に戻って下さい」…
『聴く』と『聞く』について…『聴く』という字を分解すると、十四の心に耳…十四は正しいという字の起源です。
つまり正しい心で聞くということです…相続アドバイザーは『聴く』ことに徹しなければいけません…
『傾聴』とは… 『徳』という字は…
お地蔵さんがお坊さんのような話をはじめました。
ここで初めて『聴く』ということのロールプレイングだったことに気が付きました。
今回の特徴としては、リニュウアルしたテキストにあります。 大変に見やすく、後でテキストだけを見ても分かるような構成になっています。作成にはずいぶん時間がかかったのではないかと推察いたします。
講義については、計算あり、笑いありの内容で、和田節絶好調といった感じでした。
「財産評価基本通達による不動産評価」という眠くなりそうな講座を2時間飽きさせないで行えるのは、さすが和田先生と敬服いたしました。 ありがとうございました。
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第3回相続寺子屋報告
4月16日に開催した第3回相続寺子屋「上級アドバイザー試験論文入賞者による発表会」の報告です。
お二人に発表して頂きました。
第一部
「事実婚の相続」松本摩耶氏(12期生)
事実婚が増えています。
松本氏のまわりにも何組かいるそうです。
「パートナーが亡くなったらどうなるんだろ」
という心配から、今回のテーマを選んだそうです。
増えている理由は
苗字を変えなくて良い。
子供を生む予定がない。
籍を入れない方が大事にしてくれる。
等々。
しかしいざ相続になると困ります。
法律上は夫婦ではないのですから。
そのための備えはやはり「遺言」です。
肝心なことは、「二人とも元気な内に書かく」ということです。
お互い元気であれば、メッセージ感覚で書けます。
パートナーが病気になったら「遺言を書いて」とは言えません。
正式な夫婦以上に言いにくいのでは...............。
しかし事実婚の方々は遺言のないことに対する危機感はあまりないようです。
松本氏は遺言を勧め、双方に書いてもらっているそうです。
気軽に書いてもらう勘どころと、しっかりとした法律知識があるからでしょう。
事実婚相続アドバイザーを目指して下さい!
第二部
「相続に対する思い」平澤昭江氏(11期生)
平澤氏のお話から、お客様の「心」の支えになって仕事をされていることが伝わってきます。
お客様の心を癒すのは法律論ではありません。
アドバイザーがお客様の支えになり、問題解決において適材適所に専門家をセットする。
相続アドバイザーが目指していることを実践されているようです。
平澤氏は保険の代理店をされています。
携帯電話は寝るときでも、いつも枕もとにおいているそうです。
交通事故等、夜中でも対応出来るようにするためです。
事故を起こしたお客様が、とっさに浮かんだ顔が平澤さんで、救急車や警察より先に電話をかけてきたそうです。
お客様に頼りにされていることが解ります。
きっと世話づきなのでしょう。
相続アドバイザーにぴったりですね。
お二人ともセミナーで講師をするのは初めてだそうですが、解り易く、しっかりと要点を話して頂きました。
本当に初めてなのかと思うくらいです。
これを期に、他でもセミナーをされ、今回の話がたくさんの人に伝わるといいですね!
講演のあと質疑も活発で、寺子屋らしい講座だったと思います。
ありがとうございます。
○水沼修氏(SA協議会理事)のコメントです。
今回は、「第3回上級アドバイザー試験」に提出された相続レポートの中から
最優秀賞の松本摩耶さんと、第2位の平澤昭江さんに講師をお願いいたしました。
『事実婚の相続』 松本 摩耶さん
ご自身のお母様が、移り住んだ沖縄にて脳内出血により倒れて入院したときの話です。
健康保険証など何がどこにあるのか、生命保険証や預金通帳はどこか、どのような手続きが
必要かでパニックした体験から、身の回りの整理をして紙に書いて身内にわかるようにすることの
大切さを痛感いたしました。
そして、自分の身の回りを整理し、初めて母宛に「遺言書」を書いてみました。
「どうせ、見るときは私は死んでいるんだ。」と考えたら、ふだん恥ずかしくて言えない事も
平気になり、母への感謝の手紙が書けました。
私の周りには、事実婚の方がけっこういます。理由は「共働きで名前を変えたくない」「子どもを
持つ予定がない」「「バツイチ同士だから」などいろいろです。しかし、相続において事実婚は相続
人として認められず、色々な問題が残ります。
年金における遺族年金の受給・健康保険における扶養・交通事故の損害賠償請求など
各、取り扱いや判例を調べ、興味深い発表をしていただきました。
そして、遺言を書く大切さを、改めて気づかせていただきました。
『相続に対する思い』 平澤 昭江さん
自分の役割は何か?自分とはどんな人間か?
自分を知り、お客様に自分を知ってもらえば、そこで仕事は成立します。
私がお客様にしてあげられるのは、心のケアーです。そしてお客様側に立ったコーディネイトです。
相続とは内輪もめ。私たちに出来るのは心のケアー、解決できるのはその人自身です。
保険の仕事を通して色々なお客様とお付き合いをさせていただいています。お客様が困ったときに
浮かぶ顔が平澤さん。そう心がけて24時間相談所として仕事に取り組んでいます。
相続アドバイザーとして出来ることは、たくさんあります。もっともっとネットワークを生かし、実践を積み
相続アドバイザーをメジャーにしたい。悩んでいる人を救いたい。
相続財産は“天からのプレゼント”なのです。争わず感謝すれば幸せは大きくなります。
相続アドバイザーは(人間の心と心)を分け合う仕事だと思っています。
今回の寺子屋は2人の素晴らしい発表より、皆さんからの数多い質疑や意見が出されました。
お互いに、色々なケースを想定し、学ばせていただきました。同じ思いの仲間同士、感じること
考えること、そして成長すること。
素晴らしいネットワークに感謝します。ありがとうございました。
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2008年04月15日
4/14特別研修講座報告
4月14日に行われた特別研修講座「相続実務において不動産鑑定評価を有効利用する方法」の報告です。
「自分が所有している不動産の資産価値を把握している地主さんはほとんどいません」
講座の始めに言われたことです。
東京近郊の地主さんの資産価値に対する利回りROAは2%~3%。
これを6%位に引き上げたいものです。
しかし無理なアパート経営等はすすめられません。
そして相続を考慮したコンサルが不可欠になります。
相続アドバイザーのような、全体を把握してアドバイス出来る人が求められています。
☆相続前、相続後の鑑定評価の利用例のお話がありました。
非常に有用で実務に使える内容ですが、あまり知られてない貴重なお話です。
概略を紹介いたします。
相続前
○建物を同族法人に売買する時、建物の鑑定評価を使う。
簿価で売買する事が多いと思いますが、鑑定を使うと簿価よりも安く売買出来ます。
法人の建物購入資金の調達を考えるとメリットがあるでしょう。
しかし建物の譲渡損は他の所得と損益通算できないので注意です。(不要な不動産を売却して損益通算する手法もあります)
○貸宅地(底地)を同族法人へ売買するとき、底地の鑑定評価を使う。
相続税評価5,000万円 → 鑑定評価 1,500万円
相続後
○建築確認不可土地に鑑定評価を利用。
○無道路地に鑑定評価を利用。
○市街化調整区域の山林の評価は要注意。
山林にも公示地があり、それを根拠に相続税評価を出す時の倍率が定められているため、実売価格より大幅に高くなることが稀ではありません。
要注意です!
○市街化山林は造成費が多額になるので要注意。
無道路地・建築不可土地・市街地山林は広大地評価を利用した価格よりも鑑定評価が低くなることがあるようです。
☆固定資産税評価の話もビックリです。
実売価格より大幅に高くなっている事例がたくさんあるようです。
しかし固定資産税評価を下げることを、市町村の担当者はなかなか応じてくれません。
例
○間口3.5m奥行25mの土地。
減価率は間口狭小0.9 × 奥行き長大0.9の約2割だそうです。
実勢とかけ離れた価格になることが解るでしょう。
別荘地
○特に斜面地などは要注意です。
斜面地は建築コストが高く売れません。
土地の価値は全て異なります。一律に評価する公的価格とはおのずと差がでます。
この評価は高いと思ったら鑑定士に相談することが大切です。
芳賀氏は「効果得られない(評価より鑑定価格が下がらない)鑑定はやらない」と言われています。
問題がある(評価が実売価格より高い)と感じるセンサーとネットワーク(適正評価を出してくれる鑑定士)の重要性を改めて感じた講座です。
ありがとうございます。
○水沼修氏(SA協議会理事)の感想です。
都心の土地価格が今、急激に下がっています。しかし、3月に発表された公示地価は上昇しました。今年の路線価格も公示地価に倣い、上昇するでしょう。それは、役所の発表には調査時点と、発表時点に差があるからです。また、役所は急激な地価の変動を好みません。地価は緩やかに変動し、安定していると考えたいのです。
このまま下がり続けた場合、バブル崩壊の時と同じように、相続時に土地が評価額で売れず、困る土地資産家が出てきます。今は物納も難しくなったため、なおさら対策が必要です。
土地資産は、固定資産として評価され固定資産税が課税されます。相続時には課税評価額として評価し相続税が課税されます。一般的に、実勢価格に対し路線価は80%、固定資産税評価額は70%と言われています。しかし、それは正しく評価されているのでしょうか?
条件の悪い土地(建築不可、傾斜地、山林地、接道のない土地)ほど、評価額と実勢価格に開きがあります。国税庁も土地の専門家ではありません。全ての土地を路線価や倍率評価で評価することは無理なのです。
数々の事例をあげて、鑑定評価により課税評価を引き下げるため、税務署と戦ったお話をしていただきました。
芳賀先生は百戦錬磨、なかなか引き下がりません。そのコツは、依頼者が有利にならない案件は受けないからです。
「別荘地や山林、建物が建たない土地は簡単には売れません。」「おかしいものはおかしい。」芳賀先生の評価に対する強い信念を感じます。
土地資産家の場合、自分の土地の資産評価を把握している人はほとんどいません。資産評価を把握し、土地単体ではなく総合的に、土地の有効利用(収益利回りを上げる方法)を考えていきましょう。
専門家としての知識と、プロとしての強い気迫を感じました。ありがとうございました。
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2008年04月11日
第4回相続寺子屋「相続アドバイザーが考える収益不動産の経営分析(基礎編)」
収益不動産の良し悪しを判断するための、CPM的な発想の基礎についてお話してもらいます。
収益不動産の分析や不動産投資の適否の判断をする能力はアドバイザーにとっても必要です。
しかし詳しく理解しようとすると相当量の経験と勉強が必要です。
今回は良し悪しのセンサーを身につけてもらうための基礎勉強です。
身近にある収益不動産に関すること等、皆で議論しましょう
■日時/平成20年5月7日(水) 18:00~20:00
■場所/株式会社 週刊住宅新聞社:4F(小会議室)
■.講師/右手康登氏 新都市総合管理 ㈱代表取締役
CPM資格者
※CPMとは米国におけるプロの不動産管理者としての知識の育成や能力の向上を目的とした教育プログラムを受講し一定の試験に合格したものに与えられる最高峰の認定資格です。
プロの不動産管理者としての倫理規約の遵守は取分け厳格で不動産管理運用におけるハイレベルな業務標準化を実現しています。
■参加費/2,000円
■会員様限定セミナーです。
【相続寺子屋】は、月一度開催しています。
特に勉強のテーマを決めておりません。
“こんな事を勉強したい”というものがあれば御提案して下さい。
また講師を募集しております。
自薦・他薦・講演内容自由です。
御応募お待ちしております。
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「事業承継と相続」5/19特別研修講座
○民法における遺留分制度の何が事業承継において障害となるのか。
○経営承継円滑化法案(2月5日:閣議決定)における民法の特例について。
閣議決定され2月5日に国会に提出された経営承継円滑化法案(閣法一覧のNo33の本文参照)の第2章「遺留分に関する民法の特例」に関しお話して頂きます。
遺留分権利者全員と合意すれば、生前に贈与した自社株を遺留分の対象から除外したり、生前に贈与した株式の価格を固定することを可能にする法律です。
事業承継の大きなネックになっていた民法の遺留分制度を除外することができる画期的な法律です。
事業承継に携わる方は必見の講座です。
日時/平成20年5月19日(月)
18時00分~19時30分(1時間30分)
開 場:17時30分~
講師/吉田 修平 氏
吉田修平法律事務所・弁護士
料金/一般3,000 円
会員2,000.. 円
(NPO法人 相続アドバイザー協議会R会員)
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2008年04月10日
第14期SA養成第2講座
4月9日相続アドバイザー養成講座の第2講座が行なわれました。
題目は「相続人の確定と戸籍、登記簿の読み方」
講師は司法書士 田中康雅氏です。
相続開始後、まずやらなければならないことが
「相続人の確定」です。
遺産分割協議を行う場合は勿論、遺言による遺産分割の場合も重要です。
遺留分減殺請求の可能性の把握、遺言を執行するかどうかの判断をするためです。
(生前の相続対策においても重要です)
2時間の講義がこの重要性のもと構成されています。
相続人を確定させるために戸籍を揃えなければなりません。
亡くなった方が生まれた頃までさかのぼります。
新しい戸籍が出来ると、前の戸籍で除籍された相続人が出てこないからです。
新しい戸籍が出来る事由、除籍される事由が重要になります。
複雑で少し難しい話でした。
戸籍の話の最後に言われたことです。
「戸籍はひとつでも間違えると大変なことになります。
アドバイザーとして、戸籍を揃えることを仕事とするか、
戸籍を揃えるのは、ネットワークの専門家に任せるのか判断してください。
私の話を聴いて難しいと思った人は後者でしょう」
戸籍の揃え方を学んでもらうより、戸籍を揃える作業の大変さを知ってもらいたかったのでしょう。
そしてもうひとつ戸籍から読み取らなければならない重要なことは、その家系の「ルーツ」です。
被相続人の生き方、財産の形成過程、を戸籍から読み取ることができる場合があるからです。
これは法律論ではありません。
心の部分です。
遺産分割の方向性を決める上で、重要な要素になります。
遺言と不動産登記のお話も興味深かったです。
自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット、デメリットを登記と関連して話して頂きました。
亡くなってすぐに相続登記が出来るか。
署名捺印を誰からもらわなければならないか。
等々。
どのような遺言に基づいて登記するかで変わってきます。
不動産の相続登記のリスクのお話がありました。
相続人のひとりから単独で、法定相続分による登記が可能です。
法定相続人のひとりの債権者から法定相続分による登記がされ、差押えられる。
遺言が執行がされる前に、他の相続人から法定相続分で登記をされる。
不動産の相続登記はリスクの把握が重要です。
この講座で印象的だったのが、法律論だけの話ではなかった事です。
法律的な効果だけでなく、相手がどう思うか、「心」の部分が多く語られていました。
田中氏の実務上での豊富な経験があるから話せることです。
そして問題点が把握できる解りやすいテキスト、戸籍や登記簿を、見るポイントがわかる付属資料。
工夫のあとが随所に感じられました。
有意義な講座ありがとうございます。
○水沼 修氏(SA協議会理事)の感想です。
相続とは、相続人が被相続人の財産上(祭祀継承は除く)の権利義務を継承すること。(民896)
相続人が数人あるときは、相続財産は共有に属する。 (民898)
各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。 (民899)
私たちが考える相続の完了とは、被相続人の財産上の権利義務を相続人に名義変更することです。
不動産で言えば、登記名義変更手続きの完了です。
相続アドバイザーとして、相続手続きを行なう場合も、また、相続対策を行なう場合も、相続人の
幸せのために、確実に分割の上、登記名義変更手続きを行なうことを考えなければなりません。
そのためには、まず、相続人の確定が必要です。
不動産には相続手続きをされずに、亡くなった方の名義のまま放置されている物件もあります。
それらの物件の相続登記をする場合、相続開始時点の法律が適用されます。
また、名義変更手続きには、遺言もしくは相続人全員による遺産分割協議書が必要です。
相続人が一人でも欠けると、登記手続きはできません。
民法の改正による旧法戸籍・新法戸籍、戸籍書式の改製による原戸籍の見方を、資料提示により、
細かく解説いただきました。
相続における戸籍の役割とは、推定相続人の特定とその財産のルーツの把握です。
これは、一番基本で最も大切なことです。
次に、遺言を、相続手続きという面から解説いただきました。
遺言は、日付が最新のものが有効となります。しかし、前の遺言でも不備がなければ登記は可能です。登記をされてしまうと、変更するには裁判所の判決が必要です。数多くの相続登記を経験している田中先生ならではの、実務にあったお話でした。
いかに相続人間が円満に相続手続きを完了することが大切かを教えていただきました。
素晴らしい二時間の講座でした。ありがとうございました。
投稿者 adv
2008年04月03日
第14期SA養成講座開講
春です。
新学期の季節です。
NPO法人相続アドバイザー協議会主催の第14期相続アドバイザー養成講座が開講致しました。
第一講座はSA協議会副理事長の野口賢次氏の講座です。
題目は「相続の基本としくみ」です。
冒頭、開講にあたり芳賀理事長の挨拶がりました。
「第一講座を聴かれると、皆さんの相続に対する観念がかわると思います」
と言われました。
最初の1時間半は、法律・税務の基本の話です。
しかし、単なる基本知識ではありません。
実務において野口氏が、重要だと実感している部分です。
例
平等と公平の違い。
遺言は執行しない。
借金相続の怖さ。
借金は相続税を減らさない。
納税の大切さ。
納税猶予の怖さ。
等々。
時間に限りが有りますので話せるのはポイントだけですが、中身が濃いものです。(個別の詳しい内容はこれからの19講座学んで頂きます)
今まで受講された方で、このテキストを常にカバンに入れている方が多くいらっしゃいます。
そして最後の30分。
法律・税務より大切な「心」の部分のお話です。
「相続を法律で裁こうとしてはいけない」
法律問題にしてしまうと相続問題は解決しないとうことです。
野口氏は譲ることの大切さを常日頃言われています。
譲ることにより相続問題が解決します。
そして「譲った人が幸せになる」ということを、事例をまじえ話してくれました。
人は皆「譲る心」「徳」をもっています。
その心を引き出すのがアドバイザーの仕事です。
そのためにはアドバイザーの「人間力」が必要です。
この「人間力」を高めるにはどうすればよいか!
それは
常日頃感謝の気持ちを持つ。(感謝することは周りにたくさんあります)
笑顔。挨拶。掃除。整理整頓。
お金がかからず、この瞬間からでも出来ることばかりです。
しかし実行してない人が多いのが現実です。
アドバイザーの「徳」によって、お客様の「徳」を引き出す。
「譲る心」を引き出すための極意ではないでしょうか。
法律論では引き出すことは出来ません。
このことを実務で実践している野口氏の話は説得力があります。
そして「心」の大切さを伝える基礎の部分として、法律・税務に関する確かな知識とネットワークを持っています。
「アドバイザーは一生勉強です。勉強をしなくなったときが廃業です」
と言われたのが印象的です。
冒頭、芳賀理事長が「相続に対する観念が変わる」と言われた意味を多くの受講生の方が実感したと思います。
講座はこれから7月までの長丁場です。
大変だと思いますが、ひとつでも多くのことを学び、感じて頂きたく思います。
ありがとうございます。
○水沼 修氏(SA協議会理事)の感想です。
講座時間、2時間の中で、最初の1時間半が相続の法律・税務の基礎知識の説明です。
そして最後の30分は、相続の実務家としての「心のあり方」です。
相続アドバイザー協議会が、他の講座とは違う理由がこの講座に集約されています。
高いお金を払い、全国から人々が集まる、そして今期で14期続いている訳が分かります。
相続は法律・税務だけではおさまりません。なぜなら、人間には感情があるからです。
今の時代、手垢のついた資格や肩書きで仕事が出来る時代ではありません。人間力です。
相続の勉強といえば、どうしたら節税できるか?どうしたら自分の思い通りに相続できるか?
の講座がほとんどです。しかし、相続の本質は違います。答えは幸せがどこにあるかです。
公正証書遺言を作って、財産全部をもらうようにアドバイスした案件もあります。
また、土地財産をすべて義理の兄弟に譲って、身軽になるアドバイスをした案件もあります。
財産と幸せが同じ方向を向くとは限りません。むしろ、譲ったほうが幸せになります。
譲る心、感謝の気持ちは誰もが持っている「隠れた徳」です。
相続アドバイザーは人間力「徳」を持つことが必要です。
アドバイザーの「徳」で相続人の徳(譲る心)を掘り起こします。
徳は徳でなければ掘り起こせません。
実務に添った事例を交え、野口先生が感謝の気持ちと譲る心の大切さを語られます。
受講生誰もが、人間として大切なものに気がつき、話に引き込まれていきます。
けして、話がうまいわけではありません。けれど、心に響くのです。
相続アドバイザー協議会は、この野口先生の思いによって、多くの方に支えられ、支援され
今があるのだと思います。
コンサルタント業は学ぶ意欲が尽きたら廃業を意味します。これは人生にも言えることです。
驕りを捨て、謙虚に、感謝し、思いやりをもって、常に学び、人間力を高める。
また今期も多くの素晴らしい受講生の皆さんと共に学び、高めあえることに感謝します。
開講の挨拶 芳賀則人理事長
講座風景 野口賢次副理事長
投稿者 adv

