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2008年04月11日
「事業承継と相続」5/19特別研修講座
○民法における遺留分制度の何が事業承継において障害となるのか。
○経営承継円滑化法案(2月5日:閣議決定)における民法の特例について。
閣議決定され2月5日に国会に提出された経営承継円滑化法案(閣法一覧のNo33の本文参照)の第2章「遺留分に関する民法の特例」に関しお話して頂きます。
遺留分権利者全員と合意すれば、生前に贈与した自社株を遺留分の対象から除外したり、生前に贈与した株式の価格を固定することを可能にする法律です。
事業承継の大きなネックになっていた民法の遺留分制度を除外することができる画期的な法律です。
事業承継に携わる方は必見の講座です。
日時/平成20年5月19日(月)
18時00分~19時30分(1時間30分)
開 場:17時30分~
講師/吉田 修平 氏
吉田修平法律事務所・弁護士
料金/一般3,000 円
会員2,000.. 円
(NPO法人 相続アドバイザー協議会R会員)
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