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2008年01月17日
第1回相続寺子屋報告
1月16日に開催した第1回相続寺子屋「測量よもやま話」の報告です。
講座を対話形式で行って欲しいと要望したので、○×問題を51題用意してくれました。
○×を参加者に答えてもらったのです。
どれも、「えっ」と思わせるような問題です。
中には○でもあり×でもある問題もありました。
講師の高橋さんがSA養成講座でも話している、筆界と所有権界の違いの大切さが「問題」を通じてよく理解できました。
登記官が見るのは「筆界」です。
我々が確認しているのは「所有権界」です。
通常はこの二つが等しいとして、実測図を作成し、登記所に提出しています。
違う場合は注意です。
違う部分を分筆し真の所有権者に直しておかなければ後々のトラブルになります。
測量に関しては、登記官の裁量に委ねられる部分が結構あるそうです。
通常は「無理」だと思われることも、書証、物証、人証をそろえて登記官と交渉すると認められることもあるそうです。
「そんなこと出来るの!」という事例をいくつか話してくれました。
誰に頼むかで結果が変わってくるということです。
このことを再認識しました。
2時間があっという間に過ぎてしまいました。
質問も随所に出て有意義な勉強会でした。
高橋さん、参加者の皆様ありがとうございます。
来月は2月20日に開催します。
ご参加お待ちしています。
☆水沼修さん(寺子屋責任者・SA理事)の感想です。
1月16日(水) 相続寺子屋という勉強会がスタートいたしました。
参加者は相続アドバイザー協議会の会員です。毎月一回を予定しています。
「相続寺子屋」は参加者全員が講師であり生徒です。
第一回目は 「測量よもやま話」をテーマに高橋さんに講師をしていただきました。
○ × で答える問題です。
所有権の範囲が変わっても筆界は移動しない。
※ 正解です。
境界には、筆界・所有権界・現況という境があります。これらが一致しないことがよくあります。
話し合いで所有権境が変わっても、筆界は移動しません。
境界票を移動すると罰せられる。
※ 不正解です。
境界票を抜いてわからなくした場合は罰せられますが、移動しても筆界があることがわかれば
罰せられません。
実際にない土地が、公図・登記簿にはある場合、土地の抹消登記をすることが出来る。
※正解です。
無い事が証明できれば抹消することが出来ます。
などなど51問が出題されました。
筆界はもともと国が税金を徴収するために行なった、「検地」からスタートしています。
境界は、証書・物証・人証などを総合的に検討して決めます。判断は「登記官」です。
そして、資料を集めるのは土地家屋調査士です。境界が決まらないと困るのは所有者です。
今まで経験した数々の事例をお話いただきました。
全ては仕事に取り組む姿勢と交渉力だと感じます。土地家屋調査士も人間力が必要です。
学ぶことは常に「人間力」。 これからも相続アドバイザーの素晴らしいメンバーと「相続寺子屋」で
人間力を磨いていきたいと思います。ありがとうございました。
寺子屋風景です。
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