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2008年01月29日
第2回相続寺子屋「ライフプラン」
相続コンサルタントは案外ライフプラン設計が苦手です。
しかし、被相続人の生前のライフプラン設計、相続人の相続後のライフプラン設計は相続コンサルに必要だと思います。
講師の三村氏は顧客との相談においてライフプラン表(人生の計画表)やキャッシュフロー表等を作成します。
その過程で相続の課題が浮き上がってくると言われます。
どんな話が出てくるか楽しみですね!
ライフプラン作成の重要性が感じてもらえれば幸いです。
※ ディスカッション形式ですので皆様からの御質問大歓迎です!
■日時/平成20年2月20日(水) 18:30~20:30
■場所/株式会社 週刊住宅新聞社:4F(小会議室)
■参加費/.. 2,000円
■題目/ライフプラン・ファイナンシャルプランニング という手法によって見えてくる相続の課題
■講師/三村 明氏 NPO法人 相続アドバイザー協議会R理事
㈱ミスターエフピー立川オフィス/三村明FP事務所:代表
■会員限定セミナーです。
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2008年01月24日
1/23新春特別研修講座報告
1月23日に行われた新春特別講座の報告です。
悪天候にもかかわらず、たくさんの方に参加して頂きました。
今回は2部構成でおこないました。
☆第1部はSA協議会副理事長の野口賢次氏のお話です。
題目が「相続実務における心のコンプライアンス」です。
相続アドバイザーのあり方について話して頂きました。
レジメの冒頭に書かれていた本質を見抜く目です。
○「荷物(財産)の大きさこそ違え、相続人にとってその重みは同じ」
小さな仕事でも大きな仕事と同じ気持ちで取り組む姿勢が大切です。なぜなら、相続の悩み・問題は財産の大小に関係ないからです。財産の大小に関係しているのは、我々が頂く報酬だけです。
○「相手に痛みを共有し、幸せを心から考えたとき本質が見えてくる」
本質を見抜くための鉄則なのでしょう。
○「本質がみえれば何をしなければならないか何をすればよいか分かる」
本質がわからず行動するのは、地図を見ず航海するのと同じです。
何をすればよいかの基準が、頂く報酬の大小になってしまうとお客様を不幸にします。
事例を紹介して頂きました。
財産を相続してはいけない事例、全財産を相続しなければならない事例です。
相続人の幸せと財産は同じ方向をむくとは限りません。
本質が見抜け、お客様の幸せを本気で考えていることがお客様に伝わり、信頼関係が築けるが故に出来るコンサルです。
野口氏の話は、どの法律にも書かれていません。
違反しても法律上罰せられません。
しかし、コンサルをしていくうえの理念として最も大切なことです。
そして肝要なのは、"心のコンプライアンス"を守るかどうかを決めるのはアドバイザー自身の"心"だということです。
☆第2部はパネルディスカッションです。
不動産業、FP、各士業の方々がパネラーとして行われました。
どのように相続業務を行っているか、興味深い話が続きました。
そして、後半30分は (参加された方が一番聴きたかったであろう) 他の資格者との業際問題と報酬の貰い方を議論しました。
これは大変デリケートな問題です。
法律相談を有償でおこなうと弁護士法違反となります。
しかし相続問題は法律だけの問題ではありません。
むしろ法律以外の部分で解決しなければならないことが多くあります。
相続問題に相続アドバイザーの存在は不可欠です。
そうであれば、きちんと報酬を頂いて業務として成り立つようにする必要があります。
これは各士業の分野を侵すことではありません。
この問題は正解があるのではなく、正解を相続問題に携わる人達で探し、築いていくものなのでしょう。
一番肝心なのは "心のコンプライアンス" であるということは間違いありません。
"心のコンプライアンス"を守り各士業の方々と連携して業務に取り組めば道は開けるはずです。
何故ならば、相続アドバイザーのような存在が世の中に必要とされているからです。
第1部 野口氏講演
第2部 パネルディスカッション
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2008年01月17日
第1回相続寺子屋報告
1月16日に開催した第1回相続寺子屋「測量よもやま話」の報告です。
講座を対話形式で行って欲しいと要望したので、○×問題を51題用意してくれました。
○×を参加者に答えてもらったのです。
どれも、「えっ」と思わせるような問題です。
中には○でもあり×でもある問題もありました。
講師の高橋さんがSA養成講座でも話している、筆界と所有権界の違いの大切さが「問題」を通じてよく理解できました。
登記官が見るのは「筆界」です。
我々が確認しているのは「所有権界」です。
通常はこの二つが等しいとして、実測図を作成し、登記所に提出しています。
違う場合は注意です。
違う部分を分筆し真の所有権者に直しておかなければ後々のトラブルになります。
測量に関しては、登記官の裁量に委ねられる部分が結構あるそうです。
通常は「無理」だと思われることも、書証、物証、人証をそろえて登記官と交渉すると認められることもあるそうです。
「そんなこと出来るの!」という事例をいくつか話してくれました。
誰に頼むかで結果が変わってくるということです。
このことを再認識しました。
2時間があっという間に過ぎてしまいました。
質問も随所に出て有意義な勉強会でした。
高橋さん、参加者の皆様ありがとうございます。
来月は2月20日に開催します。
ご参加お待ちしています。
☆水沼修さん(寺子屋責任者・SA理事)の感想です。
1月16日(水) 相続寺子屋という勉強会がスタートいたしました。
参加者は相続アドバイザー協議会の会員です。毎月一回を予定しています。
「相続寺子屋」は参加者全員が講師であり生徒です。
第一回目は 「測量よもやま話」をテーマに高橋さんに講師をしていただきました。
○ × で答える問題です。
所有権の範囲が変わっても筆界は移動しない。
※ 正解です。
境界には、筆界・所有権界・現況という境があります。これらが一致しないことがよくあります。
話し合いで所有権境が変わっても、筆界は移動しません。
境界票を移動すると罰せられる。
※ 不正解です。
境界票を抜いてわからなくした場合は罰せられますが、移動しても筆界があることがわかれば
罰せられません。
実際にない土地が、公図・登記簿にはある場合、土地の抹消登記をすることが出来る。
※正解です。
無い事が証明できれば抹消することが出来ます。
などなど51問が出題されました。
筆界はもともと国が税金を徴収するために行なった、「検地」からスタートしています。
境界は、証書・物証・人証などを総合的に検討して決めます。判断は「登記官」です。
そして、資料を集めるのは土地家屋調査士です。境界が決まらないと困るのは所有者です。
今まで経験した数々の事例をお話いただきました。
全ては仕事に取り組む姿勢と交渉力だと感じます。土地家屋調査士も人間力が必要です。
学ぶことは常に「人間力」。 これからも相続アドバイザーの素晴らしいメンバーと「相続寺子屋」で
人間力を磨いていきたいと思います。ありがとうございました。
寺子屋風景です。
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2008年01月08日
立川相続相談会01/08
01月08日(火)立川市社会福祉協議会主催の今年最初の相続相談会が行なわれました。
相談者は 2組でした。(定員3組)
相談内容
すでに調停を行っている方の相談でした。
相談員が話したことは譲ることの大切さ。
亡くなった親は子供達が争っている姿をみてどう思うか。
等々。争うことの愚かさを話ました。
相談者は争う事の愚かさに気がついたようです。
気持ちがすっきりしましたと笑顔で帰られました。
おそらく、次回の調停でまとまるのでしょう。
相続争いはちょっとしたボタンの掛け違いから生じます。
その事に気が付かせるのもコンサルタントの理念・力量なのでしょう。
相続争いは無益です。
今年も相談会が相続争いの予防・解決の一助になる事が出来れば幸いです。
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