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2007年10月11日

10/10特別研修講座報告

10月10日(金)に開催した特別研修講座「事業承継を円滑にするための法的事例検証」の報告です。

42名の方に参加して頂きました。ありがとうございます。

講座の最後に江口先生が
「2時間、機関銃のように話してしまいました」と言われました。
2時間でボリュームがあり中身がある話をするためには機関銃のように話すしかないのでしょう。
そして、機関銃の弾ひとつひとうが「目からウロコ」で実務で役立つ話ばかりでした。

講座の内容の一部をご紹介します。
株式は相続が発生すると遺産分割が出来るまで準共有になります。
権利行使人を決めないと、遺産分割が出来るまで、その株式の議決権は行使できません。
大株主の遺産分割がもめ、株式分割が出来ず、執行人も決められない場合、株主総会も開けず、会社にとって重要なことが決められなくなります。
株式の相続で押さえておかなければならないポイントです。

遺留分、特別受益、寄与分の三つが絡み合う問題。
後継者が会社発展に寄与すると、遺留分が増えるという矛盾。
この矛盾があるから株式の相続はもめます。

民法で対応できないところを会社法で対処することができます。
種類株式の活用です。
しかし、一般的に言われている手法では今の中小企業の実態を考えると絵にかいたもちになってしまいます。
それを中小企業の実態を考え、実務で利用できる手法のお話がありました。
中身の濃い講座のなかで、さらに中身が濃い部分です。

あっという間の2時間、
何時間でも聞きたくなる講座でした。

友人のTさんは三年前に父親の相続により従業員100名規模の会社を相続しましたが、実妹、実弟、叔父二人との紛擾の果てです。
他にも身近なところを見渡しても不幸な相続が多く事業承継の難しさを痛感しておりましたので今回の新会社法のセミナーは大変興味深く楽しみに参加させていただきました。 


○倉並 珠貴さん(6期生)の感想です。

その期待通り江口先生のお話は次から次へと技が登場して「はは~ん」と感心しているうちに2時間は過ぎてしまいました。 
ただ、あまりの濃さにまだまだ整理は出来ていない状態ですが、事例を元にお話いただいて漠然としていた種類株の活用がクリアーになりました。 
又、先生が言われた「顧客にリスクを負わせてはいけない」は常に心に留めておかなければならないと再認識いたしました。

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