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2007年06月21日
SA養成第15講座
6月20日相続アドバイザー養成講座の第15講座が行なわれました。
題目は「相続と測量」
講師は土地家屋調査士 高橋 一雄氏です。
相続対策・相続手続をするうえで土地の測量は重要なポイントになります。
測量に時間がかかると、物納、土地の分割、売却、等々に支障が生じ、遺産分割、納税がスムーズにいかなくなるからです。
そして測量のポイントである境界の確定は、隣地所有者の承諾が必要です。
「境界が揉めると大変だ」ということを講座で一番伝えたかったようです。
測量業者に一番求められる能力は
「交渉力」 「話しを聞く能力」そして「スピード」と言われたのが印象的でした。
まさにコンサルタントと同じです。土地を測る能力ではないようです。
なぜ境界が揉めるのか。
①土地の高騰②境界標がない③不正確な図面を信じている④面積にこだわる⑤思い込み⑥隣接者との仲が悪い 等々です。
揉める事例を聞き、生前の測量の大切さが解りました。
相続発生後では、測量にかけられる時間に限りがあるからです。
特に、物納予定地は制度が改正されたため生前測量はかかせません。
測量業者に依頼するときの注意点です。
①測量目的を明示する(何のための測量なのか)
②業務範囲の明確化
③見積書の取得
④契約書を取り交わす
⑤定期的な報告、打ち合わせを行う
⑥現場の確認
⑦工程の管理
⑧納品書類の点検確認
⑨測量費の清算
⑥の現場確認は測量業者まかせでなく、アドバイザーも一緒に確認することが大事です。現場には様々な問題があるからです。問題意識、作業の流れを測量業者と共有するため⑤の定期的な打ち合わせ、⑦の工程を知っておくことが大切になります。
これらは測量業者を選定するときの判断材料にもなります。
測量は誰に頼むかが大きなポイントになるからです。
事例を交えた、もりだくさんの講座でした。
測量が相続対策・処理にとっていかに大切かが解ったと思います。
この講座で一番感じたこと
「信頼でき、全面的に任せられる測量業者を自分のネットワークにもつこと」
ありがとうございます。
☆水沼 修氏(SA協議会評議員)のコメントです。
法務局の登記簿謄本や公図は、自分の土地の面積や境界線を保証してくれるものではありません。境界や境界線は隣地所有者と立会いのもと、自分で守らなければなりません。
境界線は目に見えません。境界の点と点を結んだ線、これが境界線です。「昔作った測量図と現在の面積が違う」このようなことはたくさんあります。境界線が決まらないと土地売買や物納申請に影響が出ます。
一口に境界といっても大きく三種類あります。
1.公図上の境界(筆界)
2.所有権の境(所有権界)
3.現状の境(現況界)
これらが必ずしも同じ場所に存在しないことがあるのです。
地積測量と境界確定測量は違います。地積測量図では必ずしも境界が隣地同士で確定しているとはいえないのです。相続税の物納には必ず、確定測量が必要です。確定測量には境界確定測量図と境界確認書が付きます。
境界での揉めた場合、解決するのは土地家屋調査士の仕事ではではありません。弁護士の仕事です。弁護士は依頼者に有利な弁護をします。それが仕事です。揉める前に所有者同士、境界票を確認(設置)し、境界確認書を作成することが大切です。
杭を残して悔いを残さず
測量業者に求められるのは測量技術だけではありません。お客様が測量する目的を理解すると共に、「交渉力」「話を聞く能力」そして「スピード」です。
ネットワークの大切さを改めて感じました。
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