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2007年06月17日
SA養成第13・14講座
6月16日相続アドバイザー養成講座の第13・14講座が行なわれました。
題目 第13講座 「物納資金と納税資金の調達」
第14講座 「鑑定評価による適正な時価評価とは」
講師 第13講座 ㈱国土工営 斎藤紀明氏
第14講座 不動産鑑定士 芳賀則人氏
第14講座
松島 栄子氏 (SA協議会理事 (有)財産設計代表取締役)の感想です。
いつもの講座に増して熱気、笑い溢れる空気の中で、第14講座スタートしました。
土地評価に対する熱い思いと実務経験からの講師のお話は、受講生のみなさんの心にずしりと来たのではないでしょうか。
午後の眠くなる時間帯にも関わらず、熱心に受講される姿は、後ろから見ていて微笑ましい限りです。
レジメの充実、ボリュームは、興味深い内容ばかりですが、日常不動産業務に携わっていない方からしますとアップアップ・・・必死でメモを取るのが精一杯の部分もあったかもしれません。
しかしながら「広大地評価」「戸建住宅用地」「がけ地」などのテーマは、注意深くアンテナを張っていると、日常あるいは身近での事例として随分と参考になることばかりです。
講師のコメントの中に「何より、お客様のため!」という一言が心強くもあり、印象深い講座でありました。
第13講座
野口 賢次氏 (SA協議会副理事長 (有)アルファ野口代表取締役)の感想です。
第13講座の講師は物納のエキスパート斎藤紀明氏です。斎藤氏は養成講座の司会でもおなじみです。その寸評は天下一品です。
「物納基準緩和」2005年11月22日の日本経済新聞の一面に大きく掲載されました。先ず冒頭で斎藤氏はこの記事を取り上げ、物納が簡単になったと誤解している人がいるが、正反対で非常に難しくなったことを理解してほしいと前置きし講義に入りました。
都会では地価が上がり、土地を売却し相続税一括納付が有利となっている。物納の件数も一頃の1/5となっている。しかし、地方では地価下落が続いており、評価と時価の乖離がおきている。この現状からも物納戦略は欠かすことができない。生前の物納準備がより大切になってくる。
○ 物納制度、60年ぶりの大改正化
従来の分かりにくい許可基準が明確となり、グレーゾンがなくなった。
物納から許可までの期間が3ヶ月の延長を繰り返し最長1年と期限が限定され、「取りあえず物納」や「だめもと物納」ができなくなった。キーワードは「自己責任」である。
金銭納付困難の理由のハードルが高くなったことも改正の重要なポイントである。相続財産だけでなく納税者固有の財産、資力、家族等の状況も判定の対象となり、本当に金銭納付や延納が無理な場合に限られる。物納や延納が取り下げや却下されれば相続税連帯納付義務などの新たな問題も発生しかねない。
物納制度の改正にともない生前測量などの生前対策の重要性がますます高まった。
円滑な納税には、生前対策の実施、確定測量、問題ある不動産の整理、資産の組み換え、借入れ依存から脱したキャシュフロー資産経営、物納も視野に入れた納税対策、これらを総合的に考えた納税対策が求められている。
今回の物納改正での当局の最大の目的は「とりあえず物納」封じにあった。
相続税は現金一括納付が大原則であり、物納は特例中の特例であることを納税者に認識させる改正でもあった。
都会ではバブルを思い起こされる地価上昇が続いているが、もし崩壊し一気に地価が下落したら時価と評価のタイムラグで大きな乖離が発生する。物納は欠かせない、その時に今回の改正で果てしなく難しくなった物納にどう対応してくか、斎藤氏のこの言葉が深く印象に残った。
物納制度の大改正を受け、斎藤氏は税理士会などの物納セミナー等に多忙である。20講座のなかでも今回の講座は特にタイムリーであった。
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