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2007年06月12日

6/11特別研修講座報告

6月11日(月)に開催した特別研修講座 「個人信託」を活用したオーダーメイド相続 の報告です。

信託に対する関心が高まっているのでしょう。87名の方に参加して頂きました。
ありがとうございます。

講演内容

個人信託に特価した朝日信託の北野 康弘氏の話は現場の状況も伝わってきて、興味深い内容でした。

昨年信託法が改正され、個人信託が注目されています。遺言・成年後見制度では出来ないことも信託を利用すると可能だからです。
信託ならではの活用事例をいくつかお話して頂きました。

特に印象に残ったのは遺留分対策のお話です。

相続財産が賃貸不動産だけで、相続人が兄・妹場合。
被相続人はこの不動産を兄に相続させたい。しかし妹には遺留分がある。

このような場合の対処方法です
この不動産を信託し、20年遺産分割を禁止する。
この不動産から生まれる収益を20年間兄3/4・妹1/4の割合で賃料を」配当する。
20年後、信託契約を終了させ、その時の不動産時価の1/4の金銭を妹に与え、兄が不動さんを取得する。(この資金源は受け取った賃料です)

このスキームにより遺留分問題が解決できます。
20年間遺産分割禁止すること。20年後に兄の所有にすることを、被相続人が決める。これは信託でしか出来ないことです。
そして不動産に関する法的・実務的対応が出来る会社でしか、このような信託は受託出来ないでしょう。


その他、事業承継対策においても興味深い話がありました。
相続発生後、信託期間を定めその間、自社株の遺産分割を禁止にします。
後継者に信託期間が終了後、株が取得できるようにし、信託期間中は議決権を行使できるようにします。
他の相続人はその間、自社株の配当を受け取れるようにします。
これにより事業承継・遺留分対策が可能です。
このようなスキームが信託を利用すれば出来るのです。


他にも興味深い話がたくさんありました。
個人信託を利用すれば、被相続人が思い描く相続がオーダーメイドで実現できます。
個人信託は相続コンサルタントにとってかかせないものになるでしょう。

有意義なお話を聞かせて頂きありがとうございました。

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